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	<title>債務整理 &#8211; 水戸さくら法律相談ブログ</title>
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	<title>債務整理 &#8211; 水戸さくら法律相談ブログ</title>
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		<title>自由財産とは？　すべてを失うわけではない。自己破産でも残せる財産はある。</title>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 15:32:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[債務整理]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/1546416.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　自己破産をする場合、破産者は、自分の所持する財産を債権者に配当するのがルールです。 　破産者は、所持する財産を債権者に分配しても残っている債務について、免責すなわち返済を免れるのです。自分の財産をすべて手元に残した上で [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/1546416.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　自己破産をする場合、破産者は、自分の所持する財産を債権者に配当するのがルールです。</p>



<p>　破産者は、所持する財産を債権者に分配しても残っている債務について、免責すなわち返済を免れるのです。自分の財産をすべて手元に残した上で、借金の返済だけ免れるという、そのような虫のいい話は世の中にありません。</p>



<p>　しかし他方で、財産のすべてを換金して債権者に配当してしまうと、破産者は、無一文となり生活できなくなってしまいます。</p>



<p>　それでは、自己破産をして生活を再建する意味がなくなってしまいます。</p>



<p>　そこで、破産者の一部の財産は、<strong><span class="bold-red">自由財産</span></strong>として、債権者に対する配当の対象から除外されています（破産法３４条）。</p>



<p>　では、どのような財産が自由財産として認められているのでしょうか？</p>



<p>　以下、自由財産の種類について説明します。</p>



<h2>自由財産の種類</h2>



<h3><strong>１　新得財産（破産法３４条１項）</strong></h3>



<p>　<span class="bold-blue">破産手続き開始後</span>に破産者が新たに取得した財産は、破産者の財産となります。これを<span class="red">新得財産（しんとくざいさん）</span>と呼びます。 <br>　破産法34条1項は、「破産者が<span class="red"><strong>破産手続開始の時</strong>において有する一切の財産</span>は、破産財団とする」と規定されており、裏を返すと破産手続開始の時<span class="red">以降に</span>取得した財産は、破産財団の対象とならないと読めます。つまり、 破産財団の対象にならないのであれば、破産者のものであるということです。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-box-1 blank-box bb-tab bb-check block-box has-border-color has-red-border-color">
<p> <strong>破産財団</strong>とは、破産管財人によって管理・処分される破産者の財産のことです。すなわち、債権者に配当される対象となる財産のことを言います。<br>破産法2条14号で、「この法律において「破産財団」とは、破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものをいう。」 と規定されています。</p>
</div>



<h3><strong>２　９９万円以下の現金（破産法３４条３項１号）</strong></h3>



<p>　99万円以下の現金は、当面の生活資金として手元に残すことが出来ます。しかし、実際に自己破産をする人で、99万円以上の現金を所持している人はそれほど多くありません。<br>　したがって、自己破産する人の多くは、手元にある現金を自分のものとして使うことが出来ているのが現状です。</p>



<h3><strong>３　差押禁止財産（破産法３４条３項２号）</strong></h3>



<p><strong>　</strong>差押が禁止されている財産は、破産者の最低限度の生活を保障するものですから、破産財団に属しない、すなわち、破産者の財産として認めらています。</p>



<p>　差押が禁止されているものは、民事執行法で以下の２種類が規定されています。</p>



<p>　・差押禁止動産（民事執行法１３１条）</p>



<p>　例：衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具、 一月間の生活に必要な食料及び燃料。　</p>



<p>　・差押禁止債権（民事執行法１５２条）</p>



<p>　例：給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与 の７５％分。</p>



<h3><strong>４　自由財産の拡張が認められた財産（破産法３４条４項</strong>）</h3>



<p>　①破産者の生活状況、②破産手続開始の時点において破産者が有していた財産の種類・額、③破産者が収入を得る見込み、④その他の事情を考慮して、裁判所が、自由財産の範囲を拡張することが出来ます。</p>



<h3><strong>５　破産財団から放棄された財産（破産法７８条２項１２号</strong>）</h3>



<p>　管財人が、裁判所の許可を得て、権利を放棄した財産についても、破産者の財産となります。</p>



<p>　例えば、誰も買い手が見つからないような、田舎の田畑や山林等は、放棄の対象となることがあります。</p>



<p>　換金処分して、債権者に配当することが目的ですので、売れる見込みのない財産を保持すると、かえって処分・管理費用等がかかるので、放棄する方が、債権者の利益にもなります。　</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文<br>破産法３４条（破産財団の範囲） <br>　破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産（日本国内にあるかどうかを問わない。）は、破産財団とする。<br> <strong>２</strong>　破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。<br> <strong>３</strong>　第一項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。<br> 　<strong>一</strong>　民事執行法（昭和五十四年法律第四号）第百三十一条第三号に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭<br> 　<strong>二</strong>　差し押さえることができない財産（民事執行法第百三十一条第三号に規定する金銭を除く。）。ただし、同法第百三十二条第一項（同法第百九十二条において準用する場合を含む。）の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。<br> <strong>４</strong>　裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。<br> <strong>５</strong>　裁判所は、前項の決定をするに当たっては、破産管財人の意見を聴かなければならない。<br> <strong>６</strong>　第四項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。<br> <strong>７</strong>　第四項の決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を破産者及び破産管財人に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。</p>
</div>
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		<title>同時廃止事件と管財事件とは？【自己破産は２種類ある】</title>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 15:23:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[債務整理]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/1546416.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>みなさん、自己破産には、同時廃止事件と管財事件の２種類があるのをご存じですか？ この２種類の違いは何か分かりますか？ おそらく多くの読者は知らないと思いますので、解説します。 １　管財事件とは？　 　管財事件（かんざいじ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/1546416.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>みなさん、自己破産には、同時廃止事件と管財事件の２種類があるのをご存じですか？</p>



<p>この２種類の違いは何か分かりますか？</p>



<p>おそらく多くの読者は知らないと思いますので、解説します。</p>



<h2><strong>１　管財事件とは？　</strong></h2>



<p>　<span class="bold-red">管財事件（かんざいじけん）</span>とは、破産者に 一定額以上の財産がある場合に、その財産を換金して債権者に配当する破産手続をいいます。</p>



<h2><strong>２　同時廃止事件とは？　</strong></h2>



<p>　<span class="bold-red">同時廃止事件（どうじはいしじけん）</span>とは、破産者に換金して債権者に配当する財産がない場合に、管財人を選任することなく、 破産手続開始決定と同時に，破産手続廃止決定を行う手続をいいます（破産法２１６条１項）。</p>



<p>　自己破産は、本来、破産者の財産を換金処分して債権者に配当する手続ですので、<strong>管財事件が原則</strong>で、<strong>同時廃止事件は例外的</strong>な扱いとなっています。</p>



<h2><strong>３　管財人は誰がなるのか？管財人の役割は？報酬は？</strong></h2>



<p>　管財人は、裁判所が選任します（破産法７４条１項）。基本的には、<span class="red">弁護士が選任</span>されています。</p>



<p>　管財人に弁護士以外の者が選任された例を、私は知りません。</p>



<p>　管財人は、破産者の財産を調査管理し、換金処分して、債権者に配当する役目を担っています。</p>



<p>　管財人の報酬は、実務上、<span class="blue">最低２０万円</span>となっています。破産者の財産の額や、事件の難易によって、管財人の報酬は増額します。</p>



<p>　法人の破産の場合、１０００万円以上の報酬になることもあるとか。</p>



<p>　この報酬は、<strong><span class="red">破産者自身が負担</span></strong>します。ですので、破産申立を弁護士に依頼する費用の他に、管財人の報酬分も用意できないと、破産手続きを進めることは出来ません。</p>



<h2><strong>４　管財事件と同時廃止事件の振り分け方について</strong></h2>



<p>　管財事件と同時廃止事件の振り分けの基準は、<span class="red">裁判所ごとに異なります</span>。また、裁判所の判断で、ある時期から変更になることもあります。</p>



<p>例：水戸地裁の場合</p>



<p>　<span class="bold-blue">【管財事件になる場合】</span></p>



<p>　以下の①～⑥のいずれか１つでも該当する場合、管財事件になります。</p>



<p>①　現金３３万円以上ある場合</p>



<p>②　資産として２０万円以上の物がある場合</p>



<p>　資産とは、預貯金、積立金、有価証券、貸付金・売掛金、自動車・バイク、相続財産、未払い報酬金・賃金、事業設備・在庫、貴金属、美術品等、不動産、退職金請求権、過払金など。</p>



<p>③　資産調査が必要な場合</p>



<p>④　法人、法人代表者の場合</p>



<p>⑤　個人事業主の場合</p>



<p>⑥　免責調査を経ることが必要な場合</p>



<p>　このように、換金して配当する財産がある場合には、原則として、管財事件になり管財人が債権者に分配することになります。</p>



<h2><strong>５　自由財産があるから大丈夫</strong></h2>



<p>　もっとも、上記財産がある場合に、すべて換金して債権者に配当してしまうと、破産者は、生活できなくなってしまいます。</p>



<p>　それでは、自己破産をして生活を再建する意味がなくなってしまいます。</p>



<p>　そこで、破産者の一部の財産は、<strong><span class="red">自由財産</span></strong>として、破産者のものとして除外されています（破産法３４条）。</p>



<p>　現金であれば９９万円以下は、破産者の財産として認められています（破産法３４条３項１号）。</p>



<p>　ですので、管財事件になった場合でも、破産者は、一定の財産を確保して社会生活を維持することは出来ますのでご安心ください。</p>



<p>　自由財産の詳しい内容については、以下の<a href="https://www.mitosakuralaw.site/744/">別記事</a>を参考にしてください。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blogcard blogcard-type bct-none">
<p>https://www.mitosakuralaw.site/744/</p>
</div>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：破産法34条、同74条、同216条</p>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>自己破産のメリットと注意すべき点　税金は免責されない？ギャンブルで浪費した場合はどうなる？</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/703/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 14:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[債務整理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitosakuralaw.site/?p=703</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/1546416.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　多額の借金の返済をかかえてしまい、どうしようもない場合、自己破産をすすめる記事や番組などを目にすることも多い状況です。 　そこで、今回は、みなさんが一度は耳にしたことのある自己破産について、そのメリットや注意すべき点に [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/1546416.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　多額の借金の返済をかかえてしまい、どうしようもない場合、自己破産をすすめる記事や番組などを目にすることも多い状況です。</p>



<p>　そこで、今回は、みなさんが一度は耳にしたことのある自己破産について、そのメリットや注意すべき点について解説していきます。</p>



<h2><strong>自己破産するメリット</strong></h2>



<p>　自己破産する唯一にして最大のメリットは、税金等一部を除いて、債務の返済をしなくてよくなることです。</p>



<p>　債務の返済をしなくてよくなることを<span class="red"><strong>免責</strong>（めんせき）</span>といいます。</p>



<p>　免責の効力は、裁判所が許可する事で発生します。</p>



<p>　<span class="mark_orange">世の中で自己破産を申し立てている人のほぼ全ては、この免責の効果を期待しているのです</span>。</p>



<p>　しかし、免責許可を得るには、いくつかの条件があるのです。この条件を満たさない場合、自己破産をしたとしても、債務を弁済しなければならなくなってしまいます。</p>



<p>　以下、債務が免責されない場合について、説明します。</p>



<h2><strong>免責の許可がされない場合</strong></h2>



<h3>免責不許可自由とは</h3>



<p>　自己破産の申し立てをすれば、どんな場合でも、免責の許可を受けられるわけではありません。</p>



<p>　一定の事由がある場合には、法律で免責を許可しないことになっています。</p>



<p>　これを「<span class="red">免責不許可事由」（めんせきふきょかじゆう</span>）と言います。</p>



<p>　免責不許可事由があると、自己破産をしても、債務（借金）の免責を受けられず、自己破産のメリットがなくなってしまいます。</p>



<h3>免責不許可事由１１項目</h3>



<p>　破産法が定めている免責不許可事由は、以下の11項目です。</p>



<p>①　債権者を害する目的で、財産を隠す、壊す等の行為をすること</p>



<p>②　破産手続の開始を遅延させる目的で、出資法の上限金利を超える借金をしたり、信用取引で得た商品を安く換金する等の行為をすること</p>



<p>③　破産者が、借金の全額返済が出来ない状況下において、特定の債権者に対し、特定の債権者に特別の利益を与える目的や他の債権者を害する目的で、担保設定や弁済などをすること</p>



<p>④　浪費やギャンブルによって、著しく財産を減少させたり、多額の借金をすること</p>



<p>⑤　破産開始手続開始の申立てがあった日の1年前から破産手続開始の決定があった日までの間、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、その事実がないと信じさせるため、詐術（さじゅつ）を用いて信用取引により財産を取得すること</p>



<p>⑥　業務、財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅（いんめつ）し、偽造（ぎぞう）し、変造（へんぞう）すること</p>



<p>⑦　虚偽の債権者名簿を提出すること</p>



<p>⑧　裁判所の行う調査において、説明拒否や、虚偽の説明をすること</p>



<p>⑨　不正の手段で、破産管財人などの業務を妨害すること</p>



<p>⑩　過去に免責許可決定されており、7年が経過していないこと　</p>



<p>　⇒過去の⑴自己破産の免責許可決定、⑵個人再生の給与所得者等再生の再生計画認可決定、⑶個人再生のハードシップ免責決定の確定日から今回の免責許可申し立て日までに7年が経過していないこと</p>



<p>⑪　破産法に定める義務違反をしたこと</p>



<p>　⇒説明義務、重要財産開示義務、調査協力義務など。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：破産法252条1項</p>
</div>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-toggle-box-1 toggle-wrap toggle-box block-box"><input id="toggle-checkbox-20210830235900" class="toggle-checkbox" type="checkbox"/><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20210830235900">２５２条１項</label><div class="toggle-content">
<p>２５２条１項（免責許可の決定の要件等） <br>　裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。 <br><strong>一</strong>　債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。<br> <strong>二</strong>　破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。 <br><strong>三</strong>　特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。<br> <strong>四</strong>　浪費又は<ruby>賭<rt>と</rt></ruby>博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。<br> <strong>五</strong>　破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。<br> <strong>六</strong>　業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。 <br><strong>七</strong>　虚偽の債権者名簿（第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。）を提出したこと。<br> <strong>八</strong>　破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。 <br><strong>九</strong>　不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。<br><strong>十</strong>　次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。<br>　 <strong>イ</strong>　免責許可の決定が確定したこと　当該免責許可の決定の確定の日<br>　 <strong>ロ</strong>　民事再生法（平成十一年法律第二百二十五号）第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと　当該再生計画認可の決定の確定の日 <br>　<strong>ハ</strong>　民事再生法第二百三十五条第一項（同法第二百四十四条において準用する場合を含む。）に規定する免責の決定が確定したこと　当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日 <br><strong>十一</strong>　第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。</p>
</div></div>



<h2><strong>裁量による免責</strong></h2>



<p>　上記の免責不許可事由がある場合でも、裁判所が、破産申し立てをすることになった経緯など様々な事情を考慮して、免責許可することもできます。</p>



<p>　これを「<span class="red">裁量免責」（さいりょうめんせき）</span>と言います。</p>



<p>　実務上、裁量免責が認められるケースは少なくありません。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：破産法252条2項<br>　前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。</p>
</div>



<h2>そもそも<strong>免責できない債務</strong></h2>



<h3>非免責債権とは</h3>



<p>　裁判所の免責許可が出た場合でも、免責の効力が及ばず、返済しなければならない債務があります。</p>



<p>　このようにたとえ自己破産をしても、法律で免責できないとされている債権のことを、<span class="red">「非免責債権」（ひめんせきさいけん）</span>と言います。</p>



<p>　破産法が定める非免責債権は、以下の７項目です。以下の７項目の債務については、自己破産をしたとしても、返済していかなければなりません。</p>



<h3>法が定める非免責債権７項目</h3>



<p>①<strong>　<span class="bold-blue">租税などの請求権</span></strong></p>



<p>　　固定資産税、所得税、市県民税などの税金は、完済しなければなりません。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-box-1 blank-box bb-tab bb-point block-box has-border-color has-red-border-color">
<p>金融機関からの借入がなく、税金の滞納だけ膨れ上がってしまった場合、残念ながら現在の法律であなたを救う方法はありません。市役所などに相談に行って、支払を猶予してもらうことを検討しましょう。</p>
</div>



<p>②　<strong><span class="bold-blue">破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権</span></strong></p>



<p>　ここでいう「悪意」とは、単なる故意ではなく、他人を害する積極的な意思とする考え方が有力です。</p>



<p>③　<strong><span class="blue">破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権</span></strong></p>



<p>　人の生命・身体という法益の重要性の観点から、上記②の場合とは異なり、重過失の場合にも免責されません。<br>　例えば、無免許・飲酒運転をして赤信号を無視したような交通事故の事案では、運転者には重過失が認定され、被害者に対する損害賠償債務は非免責債権になる可能性が高いです。</p>



<p>④　<strong><span class="blue">親族間の請求権</span></strong></p>



<p>　⇒養育費、婚姻費用、扶養義務などの契約に基づくものです。</p>



<p>⑤　<strong><span class="blue">雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権、預り金返還請求権</span></strong></p>



<p>　「使用人」とは、使用者（雇用主）に使われる立場の人、すなわち被用者、労働者のことです。</p>



<p>　使用者（雇用主）が自己破産をしても、使用人の請求権（給料、報酬など）は、免責されず、支払う義務が残ります。<br>　また、使用者が、使用人から預かっていたお金も、免責されず、返還しなければなりません。</p>



<p>⑥　<strong><span class="blue">破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権</span></strong></p>



<p>　破産者が、知っているのにあえて債権者として名簿に記載しなかった債権者に対しては、免責されません。<br>　ただし、記載されなかった債権者が、独自に破産手続開始決定があることを知っていた場合は、免責されます。</p>



<p>⑦　<strong><span class="blue">罰金などの請求権</span></strong></p>



<p>　⇒罰金、科料（かりょう）、刑事訴訟費用、追徴金（ついちょうきん）、過料（かりょう）などです。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：破産法253条1項</p>
</div>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-toggle-box-1 toggle-wrap toggle-box block-box has-text-color has-black-color"><input id="toggle-checkbox-20210831000259" class="toggle-checkbox" type="checkbox"/><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20210831000259">２５３条1項</label><div class="toggle-content">
<p>２５３条1項（免責許可の決定の効力等）<br> 　免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。<br> <strong>一</strong>　租税等の請求権（共助対象外国租税の請求権を除く。）<br> <strong>二</strong>　破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権<br> <strong>三</strong>　破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権（前号に掲げる請求権を除く。）<br> <strong>四</strong>　次に掲げる義務に係る請求権 <br>　<strong>イ</strong>　民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務<br>　 <strong>ロ</strong>　民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務<br>　 <strong>ハ</strong>　民法第七百六十六条（同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。）の規定による子の監護に関する義務<br>　 <strong>ニ</strong>　民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務<br> <strong>　ホ</strong>　イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの<br> <strong>五</strong>　雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権<br> <strong>六</strong>　破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権（当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。） <br><strong>七</strong>　罰金等の請求権</p>
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