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	<title>契約トラブル &#8211; 水戸さくら法律相談ブログ</title>
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	<title>契約トラブル &#8211; 水戸さくら法律相談ブログ</title>
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		<title>業者との契約トラブル回避のコツ　業者を簡単に信用して代金の先払いはしないこと！</title>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2021 15:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[契約トラブル]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2313347_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>契約トラブルは、売買契約、委任契約、請負契約、金銭消費貸借契約、賃貸借契約などあらゆる契約について発生します。 　多くの場合、契約した時点ですでにトラブルの火種は発生しています。 　では、どうすればトラブルを未然に防げる [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2313347_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>契約トラブルは、売買契約、委任契約、請負契約、金銭消費貸借契約、賃貸借契約などあらゆる契約について発生します。</p>



<p>　多くの場合、契約した時点ですでにトラブルの火種は発生しています。</p>



<p>　では、どうすればトラブルを未然に防げるのか？</p>



<p>　そこで、今回は、過去に相談のあった契約トラブルのうち、典型的な場合について、回避の仕方についてアドバイスします。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>全額前払のリスク</strong></h2>



<p>　自宅のリフォーム工事、住宅の建築などの<strong><span class="red">請負契約</span></strong>、クラシックカーや特注品の購入（<strong><span class="red">売買契約</span></strong>）や仲介の依頼（<strong><span class="red">委任契約</span></strong>）など金額の大きな取引はトラブルが発生しやすい事例です。</p>



<p>　このような契約の事例において、事業者側（売主や請負人、受任者）は、材料や品物の仕入れが必要なため、<span class="bold-blue">代金の前払いを要求することがあります</span>。</p>



<p>　手付金として代金の一部１０～２０％程度を支払う内容の契約であれば特に問題ないのですが、<span class="red">全額前払いを要求する業者は要注意です。</span></p>



<p>　依頼した仕事がまだ手付かず、品物がまだ入手の目途が立っていない段階で、代金だけ全額支払うことは、非常にリスクのある行為です。</p>



<p>　どのようなリスクかというと、受注した業者が、<span class="bold-red">経営破たんするリスク</span>です。経営破たんすると、残念ながらあなたの支払った代金はほぼ回収することは出来ません。</p>



<p>　手元資金に余裕のある業者であれば、全額前払いをお願いせずとも、手元にある資金で、材料や商品の発注をすることが出来ます。</p>



<p>　他方、手元資金に余裕のない業者は、<span class="mark_blue">自転車操業状態になっているため</span>、全額前払いを要求することが多いのです。</p>



<p>　「うちは全額前払いだから。他もみんなそれでやってる。これまで問題がおきたことはない。」このような業者の言葉を安易に信用してはいけません。</p>



<p>　あなたの払った現金は、おそらく、あなたよりも先に注文した仕事の支払いや、人件費、固定費の支払い等に使われている可能性があります。仮に、あなたの後に注文者があらわれず、あなたが最後の注文者になると、あなたの契約は履行されないリスクがあります。</p>



<p>　「<span class="blue"><span class="red">全額前払いすれば、通常価格６００万円のところ、今なら特別に５００万円にします」こういう売り文句が業者から出た場合、非常に危険</span></span>です。業者は、資金繰りに窮している可能性があります。</p>



<p>　こういう業者と契約する場合、<span class="mark_orange">相手の資金力を十分に調査してから契約</span>しましょう。調査しても分からない場合は、契約はしないようにしましょう。</p>



<p>　あなたの取引相手がその業者でなければならないか一度冷静に考えてください。リフォーム工事や住宅の建築、クラシックカーの購入・仲介などを取扱う業者は世の中に多くあります。</p>



<p>　他の同業者と比較して、果たして目の前の全額前払いを要求する業者が、あなたにとって唯一無二の業者なのか、それだけの信頼と実績が本当にあるのか？今一度十分に検討してから契約してください。</p>



<p>　<span class="blue">値段が多少高くても、他の全額前払いを要求しない業者を選んだ方</span>が無難です。</p>



<p>　経営破たんしそうな業者に対し、法律でどうにか払ってしまった代金の回収をできないかという相談を受けても、法律で救うことは極めて困難です。</p>



<p>　相談を受けた弁護士の立場としても、何ら有効な解決策を提案できないことは、非常に心苦しいです。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>まとめ</strong></h2>



<p>　大きな金額の動く取引で、全額前払いは非常にリスクのある行為ですので、避けるようにしましょう。</p>



<p>　</p>
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		<title>友人に貸したお金を返してもらえない場合の対処法　金の切れ目は縁の切れ目</title>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2021 13:15:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[契約トラブル]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/09/997547.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　友人にお金を貸してと何度も頼まれて、断り切れず現金５０万円を貸しました。 　３か月したら必ず返すとの約束でしたが、期限が来た後も、友人は色々理由をつけてお金を返してくれません。 　ついには、友人は「借りたのは、３０万円 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/09/997547.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　友人にお金を貸してと何度も頼まれて、断り切れず現金５０万円を貸しました。</p>



<p>　３か月したら必ず返すとの約束でしたが、期限が来た後も、友人は色々理由をつけてお金を返してくれません。</p>



<p>　ついには、友人は「借りたのは、３０万円のはず。しかもそのうち５万円はすでに返済したでしょ。」等といい加減な事を言い出す始末。</p>



<p>　恩を仇で返すとはこのこと、あなたは、怒り心頭です。</p>



<p>　このように、友人にお金を貸したけど返済してくれないとの相談は、比較的よくある相談の１つです。</p>



<p>　友人からお金を取り戻すには、どうしたらよいでしょうか？</p>



<p>　もう貸したお金は戻ってこないのでしょうか？</p>



<p>　そこで、今回は、貸したお金が返済されない場合の対処法について説明します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">貸したお金が返ってこない場合の対処法</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１　対処法</h3>



<p>　　友人との話し合いでいつまで貸金の返済がなされない場合、法的手段を検討するほかありません。</p>



<p>　とることのできる法的手段としては、<span class="mark_orange">支払督促、調停での話し合い、訴訟を提起する</span>方法などがあります。</p>



<p>　　いずれの方法も、最終的には、債務名義を得て、<span class="red">強制執行</span>できるようにする目的で行います。</p>



<p>　　強制執行とは、給料や預金、自宅などの差し押さえをすることです。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-box-1 blank-box bb-tab bb-tips block-box has-border-color has-red-border-color">
<p>借金の回収のために、<span class="mark_orange">報酬や手数料を払って、弁護士以外の人に</span>相手方との交渉の依頼をすることは弁護士法７２条に違反する行為です。違反すると、<span class="mark_blue">２年以下の懲役又は３００万円以下の罰金</span>に処せられます。また、債務者の財産を、無断で取り上げて換金処分して返済に充てるのも違法な行為です（<span class="red">自力救済の禁止</span>）。</p>
</div>



<p>　　弁護士を依頼せずに、個人でできる方法は、支払督促か、調停での話し合いです。</p>



<p>　　訴訟の提起（裁判）は、個人で行う方法としては、ハードルが高いです。個人で裁判をすることは、１００％不可能とは言いませんが、裁判に関する書籍を何冊か購入し、熟読、理解、実践する能力が必要です。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blogcard blogcard-type bct-none">
<p>https://www.mitosakuralaw.site/174/</p>
</div>



<p>　　もちろん、支払督促、調停、訴訟の提起のいずれも弁護士に依頼したほうが安心確実です。しかし、費用対効果を考えて、弁護士に依頼するかどうか決めた方が良いでしょう。<br>　　弁護士を依頼すべきかは、以下の記事を参考にしてください。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blogcard blogcard-type bct-none">
<p>https://www.mitosakuralaw.site/1382/</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>２　借用書のない場合</strong></h3>



<p>【結論】残念ですが、借用書を作成せずに、口約束で友人にお金を貸した場合、法的手段をとっても勝てる可能性は低いです。</p>



<p>　お金を貸す契約を、<span class="red">金銭消費貸借契約</span>と言い、借用書を作成しなくても、実際にお金の貸し借りがあれば契約は有効に成立します（民法５８７条）。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法５８７条（消費貸借） <br>　消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる</p>
</div>



<p>　しかし、<span class="mark_orange">いつ、いくら貸したのか、いつが返済期限なのか、利息は発生するのか、誰が誰に対し貸したのか</span>等の情報は、契約書やそれに類する書面を残しておかなければ、後になって当事者間で食い違いが生じるリスクがあります。</p>



<p>　手渡した現金は使ってしまえば、残りませんから、貸した事実を証明するのは困難です。</p>



<p>　借用書がないと、本件事例のように、後になって貸した金額に食い違いが生じた場合、<span class="mark_blue">立会人がいたとか、その時の状況を録音・録画していたというような証拠がない限り</span>、全額返済を求めることは非常に難しくなります。</p>



<p>　借用書がないと、金額に争いがあるだけならまだマシです。最悪の場合、「お金を借りた覚えはない。」「あれは、もらったものだよ」等とお金を貸した事実さえ否定されてしまうリスクさえあるのです。</p>



<p>　こうなってしまうと残念ですが、裁判所で争っても、証拠不十分で、友人から貸したお金が返ってくることはないでしょう。友人との縁も切れる結果となります。<span class="blue">金の切れ目が縁の切れ目</span>です。　</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blogcard blogcard-type bct-none">
<p>https://www.mitosakuralaw.site/1196/</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>３　借用書のある場合</strong></h3>



<p>【結論】借用書のある場合、訴訟などの法的手段をとることで、相手方に対し、返済を求めることは可能です。</p>



<p>　借用書に、貸した金額や年月日、貸した人、借りた人の氏名が記載されていれば、「３０万円しか借りてない」などという友人のとぼけた言い分は通らなくなります。</p>



<p>　なお、借用書の作成者は自分じゃない等と言われないように、<span class="mark_orange">借用書の借主欄は、必ず借りた人自身に署名押印させるようにしましょう。</span>後日トラブルになる可能性があるので、代筆などは避けるべきです。</p>



<p>　また、「５万円はすでに返した。」という友人の言い分は、簡単には通りません。<br>　なぜならば、法律上は、お金を返した事実は、借りた側（友人の方）で証明しなくてはならないからです。<br>　すなわち、あなたは、<span class="mark_orange">お金を返済してもらってないことに関する証拠までは必要ありません</span>。</p>



<p>　逆に言えば、返してもらったのに、返してもらってないととぼけることも出来てしまいますが、それはやめておきましょう。</p>



<p>　仮に、裁判で嘘がばれると、あなたの主張全体の信用が著しく損なわれてしまいます。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>４　相手方が返済不能のリスク</strong></h3>



<p>　借用書があるから絶対に大丈夫というわけでもありません。</p>



<p>　ない袖は振れぬということわざがあるように、友人が経済的に困窮し、現金がなく現実に返済できない状況では、どうしようもありません。</p>



<p>　たとえ、裁判で勝訴判決を得ても、相手方に差し押さえる財産がなければ、現実的に貸したお金は戻ってきません。</p>



<p>　最悪の場合、友人が<span class="red">自己破産</span>をして、あなたの貸したお金を法律で返す必要のないものとされてしまう可能性もあります。自己破産で<span class="mark_blue">借金の返済をしなくてよいという裁判所のお墨付き</span>を「<span class="bold-blue">免責</span>」と言います。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blogcard blogcard-type bct-none">
<p>https://www.mitosakuralaw.site/703/</p>
</div>



<p>　そこで、お金を貸す場合は、相手の返済能力をよくよく見極める必要があります。</p>



<p>　ただし、経験上、友人にお金を借りる人の多くは、あなたに借金の依頼をする前に、すでに銀行、消費者金融、親族などから借金をしており、借りる相手がなくったため、友人であるあなたに泣きついている場合が多いです。ですから、友人に借金を依頼するような人は、すでに返済不能の状態であると覚悟してください。すなわち、<span class="mark_orange">自己破産するのは時間の問題</span>なのです。</p>



<p>　そこで、場合によっては、金融機関や質屋のように、お金を貸す際に、不動産や自動車、貴金属など<span class="bold-red"><span class="bold-blue">担保をとる</span></span>のが良いです。担保にとれる財産があればですが…</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>　以上、友人に貸したお金が返済されない場合の対処法について述べました。何だ結局、あきらめるしかないのかと感じた方も多いでしょう。<br>　正直に言って、読者の方に希望を与えるような内容ではないですね。<br>　しかし、金融業者でも、親戚でもない個人に対し、借金の依頼をしてくる人がどんな状況にあるかは冷静に考えてもらえれば分かると思います。</p>



<p>　　以下、本記事のポイントについてまとめてみましたので参考にしてください。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-box-1 blank-box bb-tab bb-point block-box has-background has-border-color has-watery-blue-background-color has-blue-border-color">
<ul><li>人にお金を貸すときは、必ず借用書を作成すべし</li><li>裁判で負けないためには、証拠が重要</li><li>たとえ借用書があっても、貸したお金は返ってこないリスクがあると覚悟すべし </li><li>金融業者でも親戚でもなく、友人に借金の依頼をする人は、すでに返済不能の状況である可能性が高いと心得るべし</li></ul>
</div>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>保証契約はリスクのみ　親切心で保証人にならないで！</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/1085/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 05:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[契約トラブル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitosakuralaw.site/?p=1085</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2313347_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　みなさんは、保証人って聞いた事ありますか？ 　保証人に対するイメージはどのようなものですか？ 　人によっては、保証人なるとやばい、自宅を失った、家族崩壊などのイメージがあるかもしれません。実は、そのイメージはあながち間 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2313347_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　みなさんは、保証人って聞いた事ありますか？</p>



<p>　保証人に対するイメージはどのようなものですか？</p>



<p>　人によっては、保証人なるとやばい、自宅を失った、家族崩壊などのイメージがあるかもしれません。実は、そのイメージはあながち間違いではありません。</p>



<p>　今回は、知っているようで知らない、保証人について、メリット・デメリットなどについて解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">保証人になるメリット・デメリット</h2>



<p>　保証人になるメリットってあるのでしょうか？</p>



<p>　いきなり結論を言えば、保証人になる<strong><span class="red">メリットはありません</span></strong>。</p>



<p>　保証人には<strong><span class="red">デメリットしかありません</span></strong>。それもかなり深刻なデメリットです。</p>



<p>　保証人は、連帯保証人であろうと、単なる保証人であろうと、他人の借金を肩代わりする可能性のある立場に違いはありません。</p>



<p>　連帯保証人の方が、より保証人の責任が重く、デメリットが大きいといえます。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>１　では、保証人は誰にメリットがあるのでしょうか？</strong></h3>



<p>　保証人がつくことで、債権者が債権の回収手段を複数確保できるので、債務者に融資をしやすくなります。</p>



<p>　その意味で、債権者にとって、保証人はメリットがある制度です。</p>



<p>　また、債務者も、保証人がつくことで、債権者から融資を受けられようになるので、債務者側にもメリットがあります。</p>



<p>　このように、保証制度は、債権者と債務者にメリットがある制度です。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>２　保証人のデメリット</strong></h3>



<p>　保証人は、債務者が借金の返済をしなくなった場合に、債務者が負った借金について、肩代わりしなくてはいけません（民法４４６条１項）。</p>



<p>　借金をせずに真面目に生きてきた人が、親切心から友人の事業の借入に関する保証人になったとします。</p>



<p>　その友人の事業が失敗して友人が借金を返済できなくなると、保証人のあなたが多額の借金の返済を肩代わりせざるをえなくなるのです。</p>



<p>　その結果、保証人も友人と同様に自己破産をしたり、一家離散し、最悪の場合、自殺にまで至るケースもあります。</p>



<p>　このように、保証契約は、非常にリスクのある契約なので、保証契約は、<span class="bold-blue">書面でしなければならない</span>と法律で規定されています（民法４４６条２項）</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法４４６条（保証人の責任等） <br>　保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。<br> <strong>２</strong>　保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。 <br><strong>３</strong>　保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>３　ことわる勇気</strong>を！</h3>



<p>　このような不測の事態に巻き込まれないためには、あなたが、誰かから保証人になるよう頼まれた場合、<span class="bold-red"><span class="mark_orange">はっきりと断ることをお勧めします</span></span>。</p>



<p>「絶対に迷惑はかけないから。」</p>



<p>「借金は必ず返せるので大丈夫。」</p>



<p>などと泣いて頼み込まれても、<span class="bold-red">はっきりと断る勇気をもってください</span>。</p>



<p>　「<strong>絶対</strong>」とか「<strong>必ず</strong>」という言葉は何の保障もありません。</p>



<p>　あなたが保証人になることを拒否したことで、その人の事業が立ち行かなくなったとしても、それはあなたの責任ではありません。</p>



<p>　遅かれ早かれ、その事業は失敗する運命だったのです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">　<strong>４　２０２０年４月１日の民法改正</strong></h3>



<p>　２０２０年４月１日に改正民法が施行されたことで、保証人のルールが変わりました。</p>



<p>　改正後は、事業用融資の保証の場合には、公証人による意思確認手続が必要となりました。</p>



<p>　改正前と比べて、保証人が、予想外の不利益を被らないようにする内容に変更されています。</p>



<p>　ですので、今後は、上記に書いたような、友人の事業の借金の保証人に安易になってしまうという事態は回避できるようになりました。</p>



<p>　とはいえ、保証人にはならいのがベストなことには変わりありません。</p>



<p>　保証制度は、保証人にとってリスクしかない制度ですので。</p>



<h2 class="wp-block-heading">連帯保証人とは？</h2>



<p>　連帯保証人と単なる保証人の違いは何でしょうか？</p>



<p>　端的に説明するならば、連帯保証人は、<span class="bold-red">保証人よりも重い責任を負う制度</span>です（民法４５４条）。</p>



<p>　連帯保証人になるメリットはありません。</p>



<p>　保証人と連帯保証人は、主に、以下の３点で異なります。</p>



<p>　そして、以下の違いは、すべて連帯保証人のリスクの説明になります。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>１　催告の抗弁（民法４５２条）が使えない </strong></h3>



<p>　債権者がいきなり保証人に対して借金の返済を請求をしてきた場合，保証人であれば、まずは主債務者に請求してくださいと主張することができます。これを、<span class="bold-red">催告の抗弁（さいこくのこうべん）</span>と呼びます。　　</p>



<p>　一方、連帯保証人はそのような主張をすることができず、債権者に対し、返済しなければなりません。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法４５２条（催告の抗弁）<br> 　債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>２　検索の抗弁（民法４５３条）が使えない</strong></h3>



<p>　主債務者が返済できる資力があるにもかかわらず返済を拒否した場合、保証人であれば主債務者に資力があることを理由に、債権者に対して主債務者の財産に強制執行をするよう主張することができます。これを<span class="bold-red">検索の抗弁（けんさくのこうべん）</span>と呼びます。</p>



<p>　一方、連帯保証人はこのような主張をすることができず、たとえ主債務者に資力があったとしても、債権者対し、返済しなければなりません。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法４５３条（検索の抗弁）<br> 　債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>３　分別の利益（民法４５６条、同４２７条）がない</strong></h3>



<p>　保証人が複数いる場合、各保証人は借金の額を保証人の数で割った金額についてだけ、返済義務を負います。これを、<span class="bold-red">分別の利益（ぶんべつのりえき）</span>と呼びます。</p>



<p>　一方、連帯保証人は複数いる場合でも、各保証人は借金全額について返済する義務を負います。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法４５６条（数人の保証人がある場合）<br> 　数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。</p>



<p>民法４２７条（分割債権及び分割債務）<br> 　数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>４　まとめ</strong></h3>



<p><strong>　</strong>このように、連帯保証人は、保証人よりも重い責任を負いますので、リスクの高いものであることを覚えておいてください。</p>



<p>　保証人であれ、連帯保証人であれ、気軽になるものではありません。</p>



<p>　連帯保証人になるメリットはありませんし、リスクは重大です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">物上保証人とは？　</h2>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>１　物上保証人とは</strong></h3>



<p>　<span class="bold-red">物上保証人（ぶつじょうほしょうにん）</span>とは、他人の債務（借金）のために、自分の所有する財産を担保に差し出すことをいいます。<br>　自分という<span class="red">人間</span>が保証するのが保証人、<span class="red">物</span>で保証するのが物上保証人という事です。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>２　物上保証の種類</strong></h3>



<p>　物上保証の方法として、質権と抵当権の設定があります。</p>



<p>　宝石、高級時計などの動産であれば質権を、土地・建物などの不動産であれば抵当権を設定します。</p>



<p>　実務では、不動産に抵当権を設定する物上保証の場合が、多数です。</p>



<p>　物上保証人は、債務者が借金の返済が困難になった際、担保に入れた財産の範囲で、責任を負います。</p>



<p>　この点、債務者が借金の返済が困難になった場合に、借金の返済義務を負う、保証人・連帯保証人とは異なります。</p>



<p>　物上保証人は、担保に入れた財産を売却し得られた金銭が借金の返済にあてられるだけです。</p>



<p>　仮に、担保に入れた土地が１億円で売れた場合、借金が５０００万円しか残っていなければ、残りの５０００万円は、物上保証人のものになります。</p>



<p>　他方、担保に入れた土地が１０００万で売れた場合、借金が５０００万円あるとしても、物上保証人は残りの４０００万円についての返済義務は負いません。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>３　物上保証人と保証人どちらがリスクが高い？</strong></h3>



<p>　保証人と、物上保証人どちらがリスクが高いかと言えば、<span class="red">保証人の方がリスクが高い</span>と言えます。</p>



<p>　なぜならば、物上保証人は、最初に担保に差し出した財産を失うだけで、借金を直接支払う義務を負うわけではないので、あらかじめ<span class="red">損失の程度・範囲が限定</span>されているからです。</p>



<p>　これに対し、保証人は、債務者が支払いできなくなった段階で、残っている借金の支払義務を負うので、保証人になる段階で、あらかじめ、いくらの借金を肩代わりするか予想できません。</p>



<p>　保証人は、原則として、利息や遅延損害金も支払う義務を負うので、当初は予想もしない金額に膨れ上がっている恐れがあるのです。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>４　物上保証人にメリットはない</strong></h3>



<p>　保証人の場合と同様、物上保証人にも何のメリットもありません。</p>



<p>　保証人や連帯保証人に比べれば、リスクが少ないというだけで、物上保証人にとっては、リスクしかない制度です。</p>



<p>　ですので、安易に、他人の借金のために、自分の財産を担保に入れるのことは慎重になるべきです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>いかがでした？保証人になることはリスクしかないことがお分かりいただけましたか？</p>



<p>保証人のリスクについて、ポイントをまとめましたので、参考にしてください。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-box-1 blank-box bb-tab bb-point block-box has-background has-border-color has-watery-blue-background-color has-blue-border-color">
<ul><li>保証人、連帯保証人、物上保証人になることは、デメリットしかない。</li><li>連帯保証人は、保証人以上に重い責任を負わされるリスクがある。</li><li>物上保証人は、責任を負う範囲が限定されているが、リスクに変わりはない。</li><li>保証人には、安易にならず、断る勇気をもつこと。</li><li>他人に保証人になることを依頼する状況の人は、早晩、財政破綻するリスクが高い。</li></ul>
</div>
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		<title>契約書を絶対に捨ててはいけない理由</title>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2021 08:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[契約トラブル]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2313347_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　皆さんは、アパートの賃貸契約や、携帯電話の購入時などに契約書にサインしますよね。 　このような場合、契約書は、必ず控えを受け取りますが、契約書をなくしたり、捨ててしまうことってありませんか？ 　契約内容をしっかり覚えて [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2313347_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="has-text-align-left">　皆さんは、アパートの賃貸契約や、携帯電話の購入時などに契約書にサインしますよね。</p>



<p>　このような場合、契約書は、必ず控えを受け取りますが、契約書をなくしたり、捨ててしまうことってありませんか？</p>



<p>　契約内容をしっかり覚えているから大丈夫？</p>



<p>　そんなことはありません、契約書は<span class="red">絶対に</span>捨ててはいけません！なくさずに大切に保管しておいてください。</p>



<p>　契約書は、後々契約の相手方とトラブルになった場合に重要な役割を果たします。</p>



<p>　そこで、今回は、契約書を捨ててはいけない理由について、弁護士が解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">１　契約書は裁判の証拠として重要</h2>



<p>　私たちは日常生活の中において、土地や家を買ったり借りたりする場合、携帯電話を契約する場合、大学や専門学校に入学する場合など、比較的大きな金額の取引をする場合、必ず契約書を作成します。</p>



<p>　契約書は、当事者間で紛争になった場合において、<span class="mark_orange"><span class="bold">証拠</span>として重要な役割</span>を果たします。</p>



<p>　契約書などの当事者の意思が客観的に記された証拠は、裁判の勝敗を分ける非常に重要なものです。</p>



<p>　特に、契約書は、証拠の中でも非常に重要な位置を占めています。</p>



<p>　なぜならば、契約書は、問題となっている契約に関し<span class="mark_orange">て、<strong>当事者間で合意した</strong>内容が記載されているから</span>です。</p>



<p>　この点、当事者の一方の認識や言い分を記したに過ぎない<span class="mark_orange">日記やメモ帳等とは全く価値が異なります</span>。</p>



<p>　したがって、契約書を捨てたり、紛失してしまうと、後々相手とトラブルになった場合、合意した内容を証明することが難しくなってしまうのです。</p>



<p>　いや、契約書はお互いに1通ずつ所持しているのだから、仮に自分がなくしても、相手が持っているから大丈夫だろう？　相手に契約書を提出させればよいのでは？</p>



<p>　残念ですが、相手とそのような信頼関係が維持されているのであれば、そもそもトラブルにはなりません。相手方は、自分に不利な条件の契約書の場合、こっそりと隠したり、捨てたりしてしまう可能性もあるのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">２　契約を口頭で行う場合のリスク</h2>



<p>　他方、当事者間の口頭の合意のみで、契約を交わした場合、後に契約内容が争いになった場合、「そんな合意はしていない。」「代金は、原告の主張する１００万円じゃない。」などと否定されてしまうリスクがあります。<br>　裁判官は、当事者間の契約に立ち会っていませんので、どちらが真実を話しているのか分かりません。<br>　そうすると、結局、原告の主張する合意があったのか、無かったのかが分からない（証明できない）ことになり、結局、裁判に勝てないということになります。</p>



<p>　もちろん、契約書面がない場合でも、第三者の証言や、領収書その他の資料などから、契約の内容を証明できる可能性はあります。</p>



<p>　しかし、当事者間で、契約の詳細についてあらかじめ書面できちんと作成しておけば、無用な争いは避けることが出来ます。</p>



<p>　また仮に、後になって紛争が生じたとしても、契約書に書かれた条件については、ひっくり返されるリスクを圧倒的に減らすことが出来るのです。</p>



<p>　このように、契約書は、<span class="mark_orange">裁判で証拠としても非常に重要な価値がありますので</span>、大きい金額の取引をする際には、必ず契約書を作成しておくことをおすすめします。</p>



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<p>　</p>
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		<title>契約書と約款の重要性について</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/90/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2021 08:17:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[契約トラブル]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2313347_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　みなさんは、携帯電話の契約や、公共放送の契約、インターネット上の動画配信サイトとの契約等をする際に、契約内容をきちんと確認していますか？ 　おそらく、きちんと確認していない人が大半ではないでしょうか？ 　私たちが、日常 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2313347_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　みなさんは、携帯電話の契約や、公共放送の契約、インターネット上の動画配信サイトとの契約等をする際に、契約内容をきちんと確認していますか？</p>



<p>　おそらく、きちんと確認していない人が大半ではないでしょうか？</p>



<p>　私たちが、日常生活で、契約をする機会は頻繁にありますが、多くの人は、金額以外の条件をあまり確認しません。しかし、そのことが後に契約トラブルを生じる原因になっています。</p>



<p>　実は、契約は一度成立すると、簡単に変更できませんので最初が肝心なんです。</p>



<p>　後になって、こんなはずではなかった、そんな条件で契約するつもりはなかったのにとならないために、契約内容は、よく確認しなければなりません。</p>



<p>   そこで、今回は、契約書と約款の重要性について弁護士が解説しますので、今後の参考にしてください。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>１　日常生活で契約する場面</strong></h2>



<p>　私たちが、日常生活で契約する場面は、たくさんあります。携帯電話の購入及び通信契約、インターネット上の動画配信サイトとの利用契約、アパートの賃貸借契約、自動車ローンの金銭消費貸借契約、自宅の建築やリフォームをする場合の請負契約、勤務会社との間の雇用契約…等。</p>



<p>　上記に挙げた場合に、契約書を作成することがほとんどです。</p>



<p>　インターネット上での契約は、書面のやりとりはないですが、ネット上で、必ず契約内容の確認画面が出てきて、同意ボタンに<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/2611.png" alt="☑" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />をしなければ、契約が出来ないようになっています。</p>



<p>　そして、契約書は、相手方が用意した書面があり、あなたは、その書面に署名・押印するだけの場合がほとんどです。あなたの方から、細かい契約条件を提示することは殆どないでしょうし、それに応じる企業もありません。</p>



<p>　それは、契約の相手方が継続的な業務を行う企業だからです。</p>



<p>　もしあなたが、相手方と契約内容を交渉できる場面があるとすれば、それは料金の割引についてだけではないでしょうか。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>２　契約の際の注意点</strong></h2>



<p>　契約書にサインを交わした時点で、契約内容についてお互いに合意したことになり、<span class="mark_orange">簡単に解除、撤回等は出来ません</span>。契約は、条件等を一方的に相手方が提示してきた場合でも、それに同意をすれば、お互いを拘束することになります。</p>



<p>　この点、企業側が提示する契約条件に、企業側が不利になるようなことは基本的に書かれていません。<br>　もちろん、法律で、会社側には、消費者側に一方的に不利な条件を提示してはいけないというルールは定められていますので、過度の心配をする必要はありません。会社側を拘束する法律はいくつもありますが、典型的なものは「<span class="bold-red">消費者契約法」</span>と言う法律です。</p>



<p>　悪質な詐欺業者は、消費者契約法に違反した販売を行っているケースが大半です。ですので、消費者契約法に違反する契約については、契約を取り消したり、無効を主張することもできます。</p>



<p>　しかし、一度支払ってしまったお金を取り戻すのは、中々困難なのが現実です。場合によっては、悪質業者は、行方をくらます場合もありますし、倒産する場合もあります。こうなってしまうと、現実的な被害の回復は大変難しくなってしまいます。</p>



<p>　ですので、契約する場合は、契約内容を<span class="mark_orange">必ず良く内容を確認してから署名・押印するようにしましょう</span>。意味が分からない部分があれば、遠慮なく相手方に問い合わせましょう。相手方は、あらかじめ定型書面を用意しているのですから、分かり易く説明できて当然です。</p>



<p>　もし<span class="mark_orange">相手方が納得のいかない説明や不自然な説明しか出来ないのであれば、あせらず、契約をするのはいったん保留にして、持ち帰りましょう。</span></p>



<p>　後日、契約書面をもって、弁護士等の専門家に相談に行くのもよいです。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>３　約款について</strong></h2>



<p>　また、契約書と一緒に約款（やっかん）を渡されることもあります。保険契約をする際には、保険約款を必ず提示しているかと思います。</p>



<p>　約款は、契約書よりも、非常に細かく内容が書かれており、とても全て読む気力などありませんよね。</p>



<p>　しかし、約款の中にも、契約解除できる場合、違約金の額、免責条項、損害賠償に関する事項など結構重要な事が書かれています。</p>



<p>　約款も、契約と同じく当事者間に拘束力をもつ場合があります（民法５４８条の２）。</p>



<p>　したがって、約款についても、できるだけ、内容を確認して契約したほうがよいのです。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>民法５４８条の２　（定型約款の合意）<br> 　定型取引（ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。）を行うことの合意（次条において「定型取引合意」という。）をした者は、次に掲げる場合には、定型約款（定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。）の個別の条項についても合意をしたものとみなす。<br> <strong>一</strong>　定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。<br> <strong>二</strong>　定型約款を準備した者（以下「定型約款準備者」という。）があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。 <br><strong>２</strong>　前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。</p>
</div>
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