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	<title>離婚 &#8211; 水戸さくら法律相談ブログ</title>
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	<title>離婚 &#8211; 水戸さくら法律相談ブログ</title>
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		<title>離婚の流れと離婚事由について　いきなり離婚裁判をすることは出来ません！</title>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 16:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[離婚]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/5040863_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　やむをえず離婚しなければいけないと思うな状況になった場合、一般的にどのような流れになるのでしょうか。 　また、相手が離婚の話合いに応じてくれない場合、一方的に離婚を要求できるのでしょうか？ 　今回は、離婚手続きの流れと [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/5040863_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　やむをえず離婚しなければいけないと思うな状況になった場合、一般的にどのような流れになるのでしょうか。</p>



<p>　また、相手が離婚の話合いに応じてくれない場合、一方的に離婚を要求できるのでしょうか？</p>



<p>　今回は、離婚手続きの流れと、離婚事由について、弁護士が解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">離婚の流れ</h2>



<p>　離婚のするには、基本的には以下の流れで行うことになります。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blank-box-1 blank-box block-box has-background has-border-color has-watery-yellow-background-color has-orange-border-color">
<p>１話合いで離婚（協議離婚）　⇒２離婚調停　　⇒３離婚訴訟</p>
</div>



<p>　夫婦間で、離婚の話合いを行い、離婚することで合意すれば離婚は成立します。</p>



<p>　しかし、話合いでまとまらない場合、次に、家庭裁判所に、離婚調停を申し立てる必要があります。</p>



<p>　調停をせずにいきなり訴訟提起をすることは、原則出来ません。</p>



<p>　裁判する前に、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があることを、<span class="bold-red">調停前置主義</span>（ちょうていぜんちしゅぎ）と言います。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：家事事件手続法２５７条（調停前置主義）<br> 　第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。 <br><strong>２</strong>　前項の事件について家事調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で、事件を家事調停に付さなければならない。ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りでない。<br> <strong>３</strong>　裁判所は、前項の規定により事件を調停に付する場合においては、事件を管轄権を有する家庭裁判所に処理させなければならない。ただし、家事調停事件を処理するために特に必要があると認めるときは、事件を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に処理させることができる。</p>
</div>



<h2 class="wp-block-heading">離婚事由（りこんじゆう）</h2>



<p>　<span class="bold-red">離婚事由</span>とは、夫婦の間で離婚の合意が出来ない場合に、相手の意思に反して<span class="red">裁判で強制的に離婚するための理由</span>です。</p>



<p>　民法７７０条１項で離婚事由が規定されています。</p>



<p>　民法が規定している離婚事由は、以下の５つです。以下の理由があれば、相手方の意思に反して離婚することが出来ますが、そのためには、<span class="mark_orange">裁判で争わなければなりません</span>。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blank-box-1 blank-box block-box has-background has-border-color has-watery-yellow-background-color has-amber-border-color">
<p>⑴<strong>配偶者に不貞な行為があったとき</strong> ⇒不倫行為のことです。 </p>



<p>⑵<strong>配偶者から悪意で遺棄されたとき　</strong>⇒配偶者を住居から追い出したり、配偶者を置き去りにして家出した場合、生活費の不払い等。</p>



<p>⑶<strong>配偶者の生死が３年以上明らかでないとき</strong></p>



<p>⑷<strong>配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき</strong></p>



<p>⑸<strong>その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき</strong></p>
</div>



<p>　なお、上記５つの離婚事由がない場合でも、<span class="red">夫婦間で離婚することに納得して合意に至れば、離婚が出来ます</span>（協議離婚、民法７６３条）。</p>



<p>　上記の離婚事由は、あくまでも、夫婦の一方が離婚することに反対の意思を示している場合において、もう片方の意思だけで離婚を成立させたい場合の条件です。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法７６３条（協議上の離婚）<br> 　夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。</p>
</div>



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</div>



<p>　</p>
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			</item>
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		<title>離婚する際に決めること一覧　離婚届だけで何も決めないと後々トラブルになるかも⁉</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/1298/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 15:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[離婚]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/5040863_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　協議離婚をしようとしている相談者から、「とりあえず離婚届を書いて役所に提出する予定です。養育費とかは、口頭で合意してます。他は、特に何も決めていません。どうしたらよいですか？」というような相談がたまにあります。 　比較 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/5040863_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　協議離婚をしようとしている相談者から、「とりあえず離婚届を書いて役所に提出する予定です。養育費とかは、口頭で合意してます。他は、特に何も決めていません。どうしたらよいですか？」というような相談がたまにあります。</p>



<p>　比較的若い夫婦の離婚に多い相談です。裁判で争うほどでもなく、子供もいるので、後々問題にならないように、きちんと決めておきたいという考えで相談にこられたのだと思います。</p>



<p>　こういう特に親権で争っていないけれど、何を決めておくべきかよく分からないという方のために、今回は、離婚する際に決めておくべきことについて、弁護士の視点から解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">離婚の際に決めておくべきこと</h2>



<p>離婚する際に、決めるべきこと、あるいは決めておいた方が良いことは、以下の通りです。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>１　子供がいる場合</strong></h3>



<h4 class="wp-block-heading">⑴　親権者、監護権者</h4>



<p>　　親権者の定めは、離婚するのに必須事項です（民法８１９条）。</p>



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</div>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法８１９条（離婚又は認知の場合の親権者） <br>　父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。<br> <strong>２</strong>　裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。　　　<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下略</p>
</div>



<h4 class="wp-block-heading">⑵　養育費</h4>



<p>　　養育費は、必須事項ではありませんが、決めておくに越したことはないです。離婚後一番多い問題が養育費の不払いです。<br>　　支払いを確実にするためには、<span class="red">公正証書や、養育費の調停</span>・<span class="red">審判</span>をするのがお勧めです。</p>



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</div>



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</div>



<h4 class="wp-block-heading">⑶　子との面会交流</h4>



<p>　面会交流とは、子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。<br>　面会交流権は、その法的な性質に争いがありますが、親の権利であるとともに、子の権利でもあります。</p>



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</div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>２　財産分与</strong></h3>



<p>　財産分与は、婚姻期間が長い夫婦が問題になりやすいです。若い夫婦の離婚の場合、婚姻期間が短いことに加えて、財産がほとんどないので、あまり問題になりません。</p>



<p>　離婚に際して、全ての財産が分与の対象になるわけではありません。</p>



<p>　では、財産分与の対象となる財産とはどの範囲なのでしょうか？</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>⑴　分与対象となる財産の範囲</strong></h4>



<p>　財産分与の対象となる財産は、<span class="bold-red">婚姻期間中に、夫婦が協力して得たと評価できる共有財産</span>になります。したがって、婚姻期間が長いほど財産分与の対象となる共有財産は増加します。</p>



<p>　離婚前に別居していた夫婦は、原則として、<span class="red">婚姻時から別居時までの財産</span>が分与の対象になります。</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>⑵　財産分与の対象となならない財産の範囲</strong></h4>



<h5 class="wp-block-heading">　結婚前から持っていた財産</h5>



<p>　夫婦の一方が、結婚前からすでに所持していた現金や不動産、株式等は、夫婦の協力して得たとはいえないので、原則、財産分与の対象になりません。</p>



<p>　また、結婚前の貯金で買った株式が値上がりした場合の利益（果実）も原則として、財産分与の対象にはなりません。</p>



<h5 class="wp-block-heading">　婚姻期間中、自分の名で得た財産</h5>



<p>　自分の親が亡くなり相続した遺産や、第三者から個人的に贈与を受けた金品・物等も夫婦の協力により得たものではないので、原則分与の対象にはなりません。</p>



<p>　このように財産分与の対象とならない財産を、<span class="bold-red"><strong>特有財産</strong>（とくゆうざいさん）</span>と言います。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法762条（夫婦間における財産の帰属） <br>　夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産（夫婦の一方が単独で有する財産をいう。）とする。<br> <strong>２</strong>　夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。</p>
</div>



<h4 class="wp-block-heading">⑶　期間制限</h4>



<p>　　離婚後に話し合って決めることも可能ですが、離婚から２年以上経つと、財産分与請求することは出来なくなります（民法７６８条２項）。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法７６８条（財産分与）<br> 　協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。<br> <strong>２</strong>　前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。<br> <strong>３</strong>　前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>３　慰謝料</strong></h3>



<p>　　離婚原因が夫婦の一方にある場合に、離婚原因を作った相手方に対し認められます。</p>



<p>　　実務では、財産分与の中で慰謝料分を考慮して財産分与の額を決めるというやり方もとられています。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>４　婚姻費用</strong></h3>



<p>　　離婚が成立するまでの期間の生活費です。離婚調停を申し立てて離婚の協議をしている場合でも、別途、婚費費用分担請求の調停を申し立てる必要があります。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>親権って何？　親権を争う前にきちんと知っておきたい親権の中身。</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/978/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 08:54:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[離婚]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitosakuralaw.site/?p=978</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/5040863_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>離婚する際、子の親権の争いになることがあります。 では、親権とは実際どのようなものか、きちんと説明できますか？ そこで、今回は、知っているようであいまいな親権と呼ばれている権利義務の内容について、解説します。 親権の具体 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/5040863_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>離婚する際、子の親権の争いになることがあります。</p>



<p>では、親権とは実際どのようなものか、きちんと説明できますか？</p>



<p>そこで、今回は、知っているようであいまいな親権と呼ばれている権利義務の内容について、解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">親権の具体的な内容</h2>



<p>親権の内容は、民法で規定されています。</p>



<p><span class="bold-red">親権</span>とは、親の子に対する養育監護の権利義務の総称をいいます。</p>



<p>親権に服するのは、<span class="bold-red"><span class="bold-blue">未成年の子</span></span>です（民法８１８条）。</p>



<p>したがって、親権に服するのは<span class="blue"><span class="bold-blue">２０歳未満の子</span></span>です。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-box-1 blank-box bb-tab bb-comment block-box has-border-color has-red-border-color">
<p> 令和４年４月１日以降からは、改正民法４条が施行されて、１８歳から成年として扱われますので、親権に服するのは、<span class="bold-blue">１８歳未満</span>の子になります。 </p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>１　身上監護権（民法８２０条）</strong></h3>



<p>　　親権者は、子の利益のために、子の監護・教育をする権利を有するとともに義務を負います。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法８２０条（監護及び教育の権利義務）<br>　親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>２　居所指定権（民法８２１条）</strong></h3>



<p>　　子は、親権者が指定した場所に居所を定めなければなりません。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法８２１条（居所の指定）<br> 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>３　懲戒権（民法８２２条）</strong></h3>



<p>　　親権者は、看護教育のために必要な範囲で、子を懲戒し、家庭裁判所の許可を得て懲戒場に入れることが出来ます。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-box-1 blank-box bb-tab bb-tips block-box has-border-color has-red-border-color">
<p>なお、現在、日本国内に懲戒場はありません。</p>
</div>



<p>　合理的な範囲を超えて、懲戒をした場合、虐待に当たります。</p>



<p>　その場合、親権喪失や親権停止の原因になります。</p>



<p>　また、子に対する、傷害罪、暴行罪、逮捕監禁罪などの犯罪になる場合もあります。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法８２２条（懲戒）<br> 　親権を行う者は、第八百二十条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>４　職業許可権（民法８２３条）</strong></h3>



<p>　　子は、親権者の許可が無ければ、職業を営むことができません。</p>



<p>　　自分で営業をする場合の他、雇われの場合も含みます。</p>



<p>　　例えば、高校生がアルバイトする場合に、親権者の許可が必要です。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法８２３条（職業の許可）<br> 　子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。 <br><strong>２</strong>　親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>５　財産管理権（民法８２４条）</strong></h3>



<p>　　親権者は、子の財産を管理する権限があります。</p>



<p>　　ただし、親と子の利害が対立する場合は、除きます（民法８２６条）。</p>



<p>　　例えば、父親が交通事故でなくなった場合に、父親の相続人の母親と子が遺産分割協議をする場合、母親は、子の財産管理をすることは出来ません。</p>



<p>　　このように親と子の利害が対立す場合は、<span class="bold-red">特別代理人</span>の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法８２４条（財産の管理及び代表） <br>　親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。</p>



<p>民法８２６条（利益相反行為） <br>　親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 <br><strong>２</strong>　親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>養育費の決め方、額、変更の方法について解説　一度決めた養育費を自由に変更できるのか？</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/826/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 11:29:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[離婚]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitosakuralaw.site/?p=826</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/5040863_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>夫婦が離婚した場合、２人の間に子どもがいる場合、養育費の支払いが問題になるのは、みなさん知っているかと思います。 離婚後に一番多いトラブルが養育費の支払いに関することだと知っていましたか？ そこで、今回は、養育費の内容や [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/5040863_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>夫婦が離婚した場合、２人の間に子どもがいる場合、養育費の支払いが問題になるのは、みなさん知っているかと思います。</p>



<p>離婚後に一番多いトラブルが養育費の支払いに関することだと知っていましたか？</p>



<p>そこで、今回は、養育費の内容や起こりうる問題、対処法などについて解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">養育費とは？</h2>



<p>養育費とは、未成熟子が、社会人として独立生活できるまでに必要とされる費用をいいます。</p>



<p>養育費として含まれるのは、子の衣食住などの生活費、教育費、医療費などです。</p>



<p>養育費は、法律上の親の子に対する義務であり、民法766条1項で、「<span class="red">子の監護に要する費用</span>」として規定されています。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-box-1 blank-box bb-tab bb-check block-box has-border-color has-red-border-color">
<p>実は「養育費」という用語は、法律の条文には出てきません。</p>
</div>



<h2 class="wp-block-heading">養育費の決め方</h2>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>１　父母の話合いで決める</strong></h3>



<p>　養育費に関する事項は、父母の協議により決めることとされています（民法766条1項）。</p>



<p>　ですので、養育費の額や支払方法について絶対的な基準はなく、父母の話合いで納得のいく形で決めればよいのです。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>２　裁判所に決めてもらう</strong></h3>



<p>　養育費について、父母の話合いで決まらない場合、家庭裁判所に養育費の支払いを求める調停・審判を求めることができます（民法766条2項）。</p>



<p>　家庭裁判所で調停や審判で、養育費を決める場合は、<a rel="noreferrer noopener" href="https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html" target="_blank">算定表</a>を基に決めることが一般的です。</p>



<p>　算定表で、<span class="bold-red"><span class="bold-blue">父母の収入の額、子供の人数、子供の年齢</span></span>などに応じて、毎月支払うべき養育費の額を決定します。</p>



<p>　もっとも、算定表も絶対的基準ではなく、住宅ローンの額や、私立学校の学費、子の医療費の支払い、高額所得者の場合など、様々な事情を考慮して決められます。　</p>



<h3 class="wp-block-heading">３　<strong>何歳まで支払うのか</strong></h3>



<p>　何歳まで養育費を支払うのかは、法律で規定されていませんし、一律の基準もありません。</p>



<p>　①高校卒業の１８歳まで、②成人する２０歳まで（今後は成人年齢の引き下げを理由に18歳までとなるかもしれません）、③大学卒業する２２歳まで、が一般的です。</p>



<p>　高校卒業後、子が就労し自立することがほぼ予定されている場合などは１８歳まで、大学進学することがほぼ予定されている場合などは２２歳まで、特別な事情がない場合は成人年齢の２０歳まで支払う場合が多いといえます。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blogcard blogcard-type bct-none">
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</div>



<h2 class="wp-block-heading">養育費の変更は可能か？</h2>



<p>　養育費を毎月８万円支払うと決めましたが、不景気の影響で、自分の収入が離婚当時の半分にまで減ってしまいました。生活が苦しく、毎月の養育費の額を減らしたいが、一度決めた養育費の変更は可能でしょうか？</p>



<p>【結論】変更できます。養育費の増額、減額のいずれの変更もできます。</p>



<p>　話合いで養育費を決めた場合、公正証書で養育費の取り決めをした場合、家庭裁判所で養育費を決めた場合、いずれの場合も養育費の変更は可能です。</p>



<p>　変更の方法は、以下の２通りあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>１　話合いによる変更</strong></h3>



<p>　父母の話合いで、養育費の額を変更することが出来ます。</p>



<p>　変更の合意が出来た場合、言った言わないの争いを避けるため、合意書もしくは公正証書を作成しておくとよいです。</p>



<p>　特に、公正証書や、調停や審判で養育費を決めている場合、強制執行できる効力（債務名義といいます）が発生しています。この効力は、法的な力がありますので、確実に変更したことを証拠として残しておく必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>２　家庭裁判所に変更請求をする</strong></h3>



<p>　父母の話合いで、変更の合意が出来ない場合などは、家庭裁判所に養育費増額（減額）請求の調停・審判を求める方法があります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">申立先</h4>



<p>　　相手方の居住している場所を管轄する家庭裁判所です。</p>



<p>　　管轄裁判所は、裁判所の<a rel="noreferrer noopener" href="https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html" target="_blank">ホームページ</a>で調べることが出来ます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">申し立て費用</h4>



<ul><li>収入印紙：１２００円</li><li>予納郵券：裁判所ごとに異なります。</li></ul>



<h4 class="wp-block-heading">申立書式</h4>



<p>家庭裁判所の窓口もしくは<a href="https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_29/index.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">インターネット</a>で申立書式を入手出来ます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">申立に必要な書類</h4>



<p>⑴　申立書と写し1通</p>



<p>⑵　標準的な申立添付書類</p>



<ul><li>対象となる子の戸籍謄本（全部事項証明書）</li><li>申立人の収入に関する資料（源泉徴収票写し，給与明細写し，確定申告書写し，非課税証明書写し等）</li></ul>



<p>申立に関する詳しい情報については、裁判所の<a href="https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_07/index.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ホームページ</a>を参照ください。</p>



<h4 class="wp-block-heading">養育費変更の条件</h4>



<p>　養育費の変更は、どんな場合にでも認められるわけではなく、<span class="bold-blue">事情の変更</span>があった場合にのみ認められています（民法８８０条）。</p>



<p>　ここでいう「<span class="bold-blue">事情</span>」とは、協議、審判の際に考慮され、その前提となった事情をいいます。具体的には、当事者の身分、地位、資力、健康などの事情、物価の高騰、貨幣価値の変動などです。</p>



<p>　しかし、当初養育費を決める際に、既に存在し判明していた事情や当事者が事前に予想していた事情は、「<span class="bold-blue">事情の変更</span>」には含めません。</p>



<h4 class="wp-block-heading">減額変更が認められた場合の参考例</h4>



<p>　事情の変更があるかどうかは、個別の事案ごとに裁判所が判断するので、一律の基準はありません。下記の例はあくまで参考例です。</p>



<ul><li>親権者が再婚した場合で、子どもが、再婚者との間で養子縁組をした場合</li><li>義務者の収入が著しく減った場合</li><li>義務者が再婚した場合で、義務者と再婚者の間に子どもが出来た場合</li></ul>



<p>　　</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法７６６条（離婚後の子の監護に関する事項の定め等）<br> 　父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。<br> <strong>２</strong>　前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。 <br><strong>３</strong>　家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。<br> <strong>４</strong>　前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。</p>



<p>民法８８０条（扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し）<br> 　扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。</p>
</div>



<p>　</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>養育費の支払いがストップした場合に出来ること</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/793/</link>
					<comments>https://www.mitosakuralaw.site/793/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 09:47:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[離婚]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitosakuralaw.site/?p=793</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/5040863_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　離婚が成立して、養育費の支払いの約束をしたのに、ほどなく相手からの支払いがなくなった。こういうケースは、割と多いのが現実です。 　こういう場合、養育費の支払いを確保するためにどういう方法があるのか知っていますか？ 　養 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/5040863_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　離婚が成立して、養育費の支払いの約束をしたのに、ほどなく相手からの支払いがなくなった。こういうケースは、割と多いのが現実です。</p>



<p>　こういう場合、養育費の支払いを確保するためにどういう方法があるのか知っていますか？</p>



<p>　養育費確保のためどういう手段をとれるかは、養育費の決め方によって、変わります。</p>



<p>　以下、養育費の決め方ごとに、あなたがとることのできる手段について解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">養育費の決め方による対応の違い</h2>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>１　夫婦の話合いで決めた場合</strong></h3>



<p>　裁判所の手続きを利用しないで、夫婦間の話合いで養育費の支払いについて決めた場合、口頭の合意か書面の合意かに関わらず、出来ることは、<span class="red">相手方に直接請求する方法以外にありません</span>。しかし、すでに支払が滞っている場合、直接請求しても支払いを確保するのは難しいでしょう。</p>



<p>　そこで確実な支払いを確保するためには、新たに①公正証書を作成するか、②養育費に関する調停・審判をする必要があります。①②の手段を用いることで、債務名義（強制執行できる効力）を得ることで、給料の差押や、預金の差押等を行うことが出来ます。。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>２　家庭裁判所の調停・審判で決めた場合</strong></h3>



<p>　家庭裁判所の調停や審判で養育費の取り決めをした場合は、以下の3つの方法が選択可能です。</p>



<ol><li>　履行勧告</li><li>　履行命令</li><li>　強制執行</li></ol>



<p>　根拠条文：家事事件手続法289条、290条</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>３　離婚訴訟の中で決めた場合</strong></h3>



<p>　離婚訴訟の中で養育費の取り決めをした場合も、以下の3つの方法が可能です。</p>



<ol><li>　履行勧告</li><li>　履行命令</li><li>　強制執行</li></ol>



<p>　根拠条文：人事訴訟法38条、39条</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>４　公正証書で決めた場合</strong></h3>



<p>　公正証書の中に、<span class="bold-red">強制執行認諾文言がある場合</span>は、強制執行が可能です。</p>



<p>　履行勧告・履行命令は利用できません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">履行勧告とは？　</h2>



<p><span class="bold-red">履行勧告（りこうかんこく）</span>とは、家庭裁判所の調停や審判などで決まった金銭の支払いや面会交流等の義務を守らない人に対し、家庭裁判所が、義務を履行するよう勧告する手続きです。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>第1　どんな場合に利用できる？</strong></h3>



<p><strong>　</strong>養育費の不払い、婚姻費用の不払い、子との面会交流の実施など。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>第2　利用方法などについて</strong></h3>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>１　申出する人</strong></h4>



<p>　権利者が行います。</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>２　申出方法</strong></h4>



<p><strong>　</strong>口頭、書面のどちらでも可能です。</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>３　必要費用</strong></h4>



<p>　無料で行うことが出来ます。印紙代はかかりません。</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>４　必要な書類</strong></h4>



<p>　⑴　調停調書や審判書の写し</p>



<p>　⑵　義務を守っていないことが分かる資料　</p>



<p>　　　例：振込口座の預金通帳の写しなど</p>



<p>　⑶　申出書　</p>



<p>　　家庭裁判所の受付窓口に書式があります。</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>５　回数制限</strong></h4>



<p>　　　回数制限はありません。何度でも利用できます。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>第3　効力および実現性</strong></h3>



<p>　【利点】履行勧告は、無料で簡単に出来る手続きです。</p>



<p>　【弱点】しかし、履行勧告はあくまで勧告にすぎないので、相手方に対する<span class="red">強制力はありません</span>。心理的プレッシャーを感じない相手方だと、履行勧告を無視されてしまい効果が期待できません。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-toggle-box-1 toggle-wrap toggle-box block-box"><input id="toggle-checkbox-20210831193529" class="toggle-checkbox" type="checkbox"/><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20210831193529">根拠条文</label><div class="toggle-content">
<p> 家事事件手続法２８９条　（義務の履行状況の調査及び履行の勧告）<br> 　義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所（第九十一条第一項（第九十六条第一項及び第九十八条第一項において準用する場合を含む。）の規定により抗告裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては第一審裁判所である家庭裁判所、第百五条第二項の規定により高等裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては本案の家事審判事件の第一審裁判所である家庭裁判所。以下同じ。）は、権利者の申出があるときは、その審判（抗告裁判所又は高等裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては、その裁判。次条第一項において同じ。）で定められた義務の履行状況を調査し、義務者に対し、その義務の履行を勧告することができる。 </p>



<p> 人事訴訟法３８条（履行の勧告）<br> 第三十二条第一項又は第二項（同条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定による裁判で定められた義務については、当該裁判をした家庭裁判所（上訴裁判所が当該裁判をした場合にあっては、第一審裁判所である家庭裁判所）は、権利者の申出があるときは、その義務の履行状況を調査し、義務者に対し、その義務の履行を勧告することができる。<br> <strong>２</strong>　前項の家庭裁判所は、他の家庭裁判所に同項の規定による調査及び勧告を嘱託することができる。<br> <strong>３</strong>　第一項の家庭裁判所及び前項の嘱託を受けた家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に第一項の規定による調査及び勧告をさせることができる。 <br><strong>４</strong>　前三項の規定は、第三十二条第一項又は第二項の規定による裁判で定めることができる義務であって、婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る訴訟における和解で定められたものの履行について準用する。 </p>
</div></div>



<h2 class="wp-block-heading">履行命令とは？</h2>



<p>　履行勧告が、功を奏しない場合、次に履行勧告をする選択肢があります。</p>



<p>　<span class="bold-red">履行命令（りこうめいれい）</span>とは、家庭裁判所の調停や審判などで決まった金銭の支払い、その他財産上の給付の義務を守らない人に対し、家庭裁判所が、義務を履行するよう命令する審判手続きです。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>第1　どんな場合に利用する？</strong></h3>



<p><strong>　</strong>養育費の不払いや婚姻費用の不払いなど<span class="red">金銭の支払義務の場合</span>に利用することが出来ます。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>第2　利用方法などについて</strong></h3>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>１　申出する人</strong></h4>



<p>　権利者が行います。</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>２　申出方法</strong></h4>



<p><strong>　</strong>書面で行います。</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>３　必要費用</strong></h4>



<ul><li>　収入印紙：500円</li><li>　予納郵券</li></ul>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>第3　効力および実現性</strong></h3>



<p>【利点】　履行命令は、義務者が正当な理由なく命令に従わない場合、<span class="bold-blue">10万円以下の過料の制裁</span>になる場合があります。この点で、履行勧告よりも、相手方に対し、より履行する心理的なプレッシャーを与えることが出来ます。</p>



<p>【弱点】しかし、10万円以下の過料程度では、全く意に介さない義務者もいます。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-toggle-box-1 toggle-wrap toggle-box block-box"><input id="toggle-checkbox-20210831193341" class="toggle-checkbox" type="checkbox"/><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20210831193341">根拠条文</label><div class="toggle-content">
<p> 根拠条文：家事事件手続法２９０条（義務履行の命令） <br>　義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所は、その審判で定められた金銭の支払その他の財産上の給付を目的とする義務の履行を怠った者がある場合において、相当と認めるときは、権利者の申立てにより、義務者に対し、相当の期限を定めてその義務の履行をすべきことを命ずる審判をすることができる。この場合において、その命令は、その命令をする時までに義務者が履行を怠った義務の全部又は一部についてするものとする。<br> <strong>２</strong>　義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所は、前項の規定により義務の履行を命ずるには、義務者の陳述を聴かなければならない。 <br><strong>３</strong>　前二項の規定は、調停又は調停に代わる審判において定められた義務の履行について準用する。<br> <strong>４</strong>　前三項に規定するもののほか、第一項（前項において準用する場合を含む。）の規定による義務の履行を命ずる審判の手続については、第二編第一章に定めるところによる。 <br><strong>５</strong>　第一項（第三項において準用する場合を含む。）の規定により義務の履行を命じられた者が正当な理由なくその命令に従わないときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。 </p>



<p> 人事訴訟法３９条（履行命令） <br>第三十二条第二項の規定による裁判で定められた金銭の支払その他の財産上の給付を目的とする義務の履行を怠った者がある場合において、相当と認めるときは、当該裁判をした家庭裁判所（上訴裁判所が当該裁判をした場合にあっては、第一審裁判所である家庭裁判所）は、権利者の申立てにより、義務者に対し、相当の期限を定めてその義務の履行をすべきことを命ずることができる。この場合において、その命令は、その命令をする時までに義務者が履行を怠った義務の全部又は一部についてするものとする。<br> <strong>２</strong>　前項の家庭裁判所は、同項の規定により義務の履行を命ずるには、義務者の陳述を聴かなければならない。<br> <strong>３</strong>　前二項の規定は、第三十二条第二項の規定による裁判で定めることができる金銭の支払その他の財産上の給付を目的とする義務であって、婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る訴訟における和解で定められたものの履行について準用する。<br> <strong>４</strong>　第一項（前項において準用する場合を含む。）の規定により義務の履行を命じられた者が正当な理由なくその命令に従わないときは、その義務の履行を命じた家庭裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。<br> <strong>５</strong>　前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。<br> <strong>６</strong>　民事訴訟法第百八十九条の規定は、第四項の決定について準用する。 </p>
</div></div>



<h2 class="wp-block-heading">強制執行</h2>



<p>　履行命令も、功を奏しない場合、最終手段としての<span class="bold-red">強制執行（きょうせいしっこう）</span>をすることになります。</p>



<p>　<span class="blue">履行命令や、履行勧告をしないで、いきなり強制執行手続を行うこともできます</span>。相手が任意に履行してくれることを全く期待できないような場合には、最初から給料の差押などをした方が確実でしょう。</p>



<p>【利点】　強制執行手続は、給料の差押や、預金の差押が一般的に利用しやすいです。差押は、相手方の意思に関係なく、強制的に支払いを実現する手続きですので、その効果は絶大です。</p>



<p>【弱点】　しかし、強制執行手続は、履行命令や履行勧告とは異なり、やや複雑な手続きが要求されますので、一般の方が独力で行うにはハードルが高いです。したがって、弁護士などの法律の専門家に依頼せざるを得ないため、手続費用がかかります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>以上、養育費の不払いがある場合の対応手段について解説しました。今回の記事の内容のポイントを以下にまとめましたので参考にしてください。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-box-1 blank-box bb-tab bb-point block-box has-background has-border-color has-watery-blue-background-color has-light-blue-border-color">
<ul><li>養育費の決め方によって、不払いの場合の対応方法が異なる。</li><li>裁判所の手続きで養育費を決めた場合が、一番選択肢が多い。</li><li>話合いだけで養育費を決めた場合、相手の任意の支払いを期待する以外にない。</li><li>履行勧告は、無料で簡単にできる反面、勧告にすぎないので、実行性は低い。</li><li>履行命令は、１０万円以下の過料の制裁がある分、履行勧告に比べれば実行性はあるが、強制執行ほど強くはない。</li><li>強制執行は、相手の意思に関係なく、財産を差し押さえることができるので、実効性は強いが、手続きが複雑で個人で行うのは困難である。</li><li>強制執行をいきなり行うこともできる。</li></ul>
</div>




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			</item>
		<item>
		<title>面会交流と養育費の支払いの関係　養育費を支払わないと子供に会えない？</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/131/</link>
					<comments>https://www.mitosakuralaw.site/131/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 08:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[離婚]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitosakuralaw.site/?p=131</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/5040863_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　親権者の親「子どもに面会交流させる気はないから、養育費はもらえない。」 　親権者でない親「子どもに面会交流出来ないのなら、養育費は払わない。」 　このような内容の発言を相談者から聞くことがあります。 　果たしてこのよう [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/5040863_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　親権者の親「子どもに面会交流させる気はないから、養育費はもらえない。」</p>



<p>　親権者でない親「子どもに面会交流出来ないのなら、養育費は払わない。」</p>



<p>　このような内容の発言を相談者から聞くことがあります。</p>



<p>　果たしてこのように、面会交流の有無と養育費の支払いは関係しているのでしょうか？</p>



<h2 class="wp-block-heading">【結論】</h2>



<p>　面会交流するかどうかと、養育費の支払義務の間に関係性はありません。</p>



<p>　面会交流しても、しなくても、養育費は支払わなければなりません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">【解説】　</h2>



<p>　養育費は、親の子供に対する扶養義務に基づくものですから、養育費を受け取るのは子の権利です。</p>



<p>　他方、面会交流権（面接交渉権）は、誰のための権利か議論がありますが、本質的には子のための権利であるとする立場が有力です。</p>



<p>　すなわち、面会交流権は、親権者でない親に対し面接交渉を認める請求権ではなく、子の監護のため適正な措置を親権者に求める権利であるとされています。</p>



<p>　したがって、養育費も面会交流の<span class="mark_orange">いずれも子どものための権利</span>ですから、片方が認められない場合、もう片方も認められないという結論にはならないのです。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法７６６条　（離婚後の子の監護に関する事項の定め等）<br> 　父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。 <br><strong>２</strong>　前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。<br> <strong>３</strong>　家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。<br> <strong>４</strong>　前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。</p>
</div>




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			</item>
		<item>
		<title>性格の不一致は離婚事由になるのか？</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/128/</link>
					<comments>https://www.mitosakuralaw.site/128/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 08:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[離婚]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitosakuralaw.site/?p=128</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/5040863_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>性格の不一致は離婚理由の１，２位を争う程多い理由になっています。 この点、離婚事由は、民法７７０条１項で規定されています。 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一　配偶者に不貞な行為が [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/5040863_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>性格の不一致は離婚理由の１，２位を争う程多い理由になっています。</p>



<p>この点、離婚事由は、民法７７０条１項で規定されています。</p>



<pre class="wp-block-preformatted">夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一　配偶者に不貞な行為があったとき。
二　配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三　配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四　配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五　その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。</pre>



<p>この中に、「性格の不一致」という用語は出てきません。</p>



<p>では、性格の不一致は、どの離婚事由に該当するのでしょうか？</p>



<h2 class="wp-block-heading">　性格の不一致と離婚事由</h2>



<p>　性格の不一致は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」（民法７７０条１項５号）に該当する場合に、離婚事由となります。</p>



<p>　したがって、すべての性格の不一致の事案において、裁判所が離婚の理由になると認めているわけではないのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">　性格の不一致が認められる場合</h2>



<p>　では、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するのはどういう場合なのでしょうか？</p>



<p>　抽象的な言い方になりますが、<span class="red">婚姻関係が深刻に破綻（はたん）し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みのない場合</span>をいいます。</p>



<p>　具体的事案においては、①<span class="mark_orange">夫婦の双方に婚姻継続の意思があるかどうか、②別居しているかどうか、③別居の期間の長さ、④未成熟子がいるかどうかなど</span>、その他一切の事情を考慮して、婚姻関係が破綻し回復できない状態になっているかどうかについて判断します。</p>



<p>　結局のところ、性格の不一致が離婚事由になるかは、事案により異なり、また個々の裁判官の裁量によって決まりますので、絶対にこの場合は大丈夫と断言できるものはありません。</p>



<p>　とはいうものの、性格の不一致を理由に離婚裁判にまで発展した夫婦間において、今更円満な夫婦生活に戻るようなことなどほぼ期待できませんから、裁判でお互いの非難合戦が繰り広げられている事実をもって婚姻関係はすでに破綻していると認められるケースも少なくないです。</p>



<p>　仮に、離婚を認めない判決が出たとして、当事者が裁判所の下した判決に納得して、あらためて婚姻関係をやり直しましょうと仲直りすることは、あまり想定できませんから。</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>離婚した親が子どもの氏を変更する方法　</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/122/</link>
					<comments>https://www.mitosakuralaw.site/122/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 07:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[離婚]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitosakuralaw.site/?p=122</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/5040863_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>【結論】 子どもを、母親の戸籍に入籍しようとする場合、家庭裁判所に対し、子の氏の変更の許可の審判申立を行う必要があります。 【解説】 　賛否両論ありますが、現在の日本の法律では、夫婦別性は認められておりません（民法７５０ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/5040863_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<div class="wp-block-cocoon-blocks-caption-box-1 caption-box block-box has-border-color has-orange-border-color"><div class="caption-box-label block-box-label box-label fab-graduation-cap"><span class="caption-box-label-text block-box-label-text box-label-text">問題</span></div><div class="caption-box-content block-box-content box-content">
<p>離婚し、母親が子どもの親権者になり、母親が旧姓に戻った場合、子どもを母親の戸籍に入籍するためには、どのようにすればよいのでしょうか？</p>
</div></div>



<h2 class="wp-block-heading">【結論】</h2>



<p> 子どもを、母親の戸籍に入籍しようとする場合、家庭裁判所に対し、子の氏の変更の許可の審判申立を行う必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">【解説】</h2>



<p>　賛否両論ありますが、現在の日本の法律では、夫婦別性は認められておりません（民法７５０条）。</p>



<p>　そして、婚姻する場合、女性が男性の氏を称することが多いのが我が国の現状です。</p>



<p>　離婚すると、氏を変更した者は、離婚の日から<span class="mark_blue">３か月以内</span>に届け出ないかぎり、婚姻前の氏に戻るのが原則です（民法７６７条１項）。</p>



<p>　しかし、子どもについては、親権者と同じ氏に自動的に変更するというような法律上の規定はありません。</p>



<p>　したがって、離婚後も、<span class="mark_orange">子どもは父親の氏のまま</span>になります。</p>



<p>　また、戸籍も、父親の戸籍に入ったままとなります。</p>



<p>　そこで、子どもを、母親の戸籍に入籍しようとする場合、家庭裁判所に対し、子の氏の変更の許可の審判申立を行う必要があります（民法７９１条１項）。</p>



<p>　なお、子の年齢が<span class="mark_blue">１５歳未満の</span>時は、法定代理人である母親が審判申立を行いますが、子が<span class="mark_blue">１５歳以上</span>である場合は、子自身が行う必要があります。</p>



<p>　申立する家庭裁判所は、子の住所地を管轄する裁判所になります。</p>



<p>　そして、家庭裁判所で、子の氏を変更の許可を得た後に、市区町村に対して入籍届をします。</p>



<h2 class="wp-block-heading">　親権者が離婚後も婚姻中の氏を使い続ける場合</h2>



<p>　意外ですが、親権者になった母親が、婚姻前の氏に戻さないで、婚姻後の氏を使用し続ける場合でも、子を親権者の戸籍に入籍させるには、子の氏の変更の許可を得る必要があります。</p>



<p>　例えば、婚氏が「田中」の場合、離婚後も旧姓に戻さずに「田中」を使い続けた場合、法律上は、婚姻中の「<span class="bold-red">田中</span>」と離婚後の「<span class="bold-blue">田中</span>」は違う「田中」という解釈なのです。</p>



<p>　ですので、母親の「<span class="bold-blue">田中</span>」と子どもの「<span class="bold-red">田中</span>」は、呼称は同じでも、別の「田中」と考えるので、 子を親権者の戸籍に入籍させるには、子の氏の変更の許可の審判申立をする必要があるのです。 </p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法767条（離婚による復氏等）<br> 　婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。<br> <strong>２</strong>　前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。</p>



<p>民法791条（子の氏の変更）<br> 　子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 <br><strong>２</strong>　父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。 <br><strong>３</strong>　子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。 <br><strong>４</strong>　前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。</p>
</div>
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