<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>裁判に関する知識 &#8211; 水戸さくら法律相談ブログ</title>
	<atom:link href="https://www.mitosakuralaw.site/category/judgment-knowledge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mitosakuralaw.site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Nov 2021 10:25:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/cropped-mitosakura2-05_0-32x32.png</url>
	<title>裁判に関する知識 &#8211; 水戸さくら法律相談ブログ</title>
	<link>https://www.mitosakuralaw.site</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>裁判で証言台に立つのはどんな時？　被告人質問、証人尋問、当事者尋問のそれぞれの特徴。</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/1342/</link>
					<comments>https://www.mitosakuralaw.site/1342/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2021 01:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判に関する知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitosakuralaw.site/?p=1342</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2636707-1024x724.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　裁判で証言台に立って、証言するシーンは、テレビドラマなどで見たことがあるかと思います。 　ちなみにテレビドラマの多くは刑事裁判を題材にしています。 　しかし、民事裁判でも証言台に立って証言することがあります。 　そこで [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2636707-1024x724.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　裁判で証言台に立って、証言するシーンは、テレビドラマなどで見たことがあるかと思います。</p>



<p>　ちなみにテレビドラマの多くは刑事裁判を題材にしています。</p>



<p>　しかし、民事裁判でも証言台に立って証言することがあります。</p>



<p>　そこで、今回は、裁判で証言台に立つ場合について、解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">裁判で証言台に立つ人 </h2>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>１　被告人（刑事裁判）</strong></h3>



<p>　<span class="bold-red">被告人（ひこくにん）</span>とは、犯罪を犯したと疑われて裁判にかけられている人です。</p>



<p>　被告人は、刑事裁判で証言台に立って（座って）、証言をすることが出来ます。</p>



<p>　被告人は、<span class="mark_blue"><span class="bold-blue">黙秘権</span>があるので、宣誓をしません</span>。</p>



<p>　被告人には、黙秘権があるため、<span class="mark_blue">供述する義務はありません</span>ので、任意に発言する機会が与えらています。被人は、答えたくないことは、特に理由なく、黙秘することが出来ます。</p>



<p>　任意とはいえ、被告人が、事件に関して好き勝手に話し始めると収拾がつかないので、基本的には、弁護人や検察官、裁判官からの質問に答える形式で、発言をします。</p>



<p>　これを、<span class="bold-red">「被告人質問」（ひこくにんしつもん）</span>と呼びます。　</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：刑事訴訟法311条<br>　被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。 <br><strong>②</strong>　被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。<br> <strong>③</strong>　陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>２　当事者（民事裁判）</strong></h3>



<p>　民事裁判の当事者である原告や被告も、証言台で供述することがあります。</p>



<p>　これを、<span class="bold-red">「当事者尋問」（とうじしゃじんもん）</span>と呼びます。</p>



<p>　原告と被告は、宣誓をした上で、弁護士と裁判官の質問に答えます。</p>



<p>　当事者尋問を、正当な理由なく、欠席したり、宣誓を拒んだり、供述を拒んだりすると、相手方の言い分が真実と認められてしまうリスクがあります。</p>



<p>　当事者尋問は、当事者が自分が主張したことを自由に述べる場ではありません。あくまでも、質問されたことに、答える場です。勝手な発言を延々と繰り返すと、裁判官から注意されます。</p>



<p>　また、虚偽（きょぎ）の事実を述べたりすると、<span class="bold-blue">１０万円以下の過料</span>の制裁をかされるリスクもあります。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-toggle-box-1 toggle-wrap toggle-box block-box"><input id="toggle-checkbox-20210904103433" class="toggle-checkbox" type="checkbox"/><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20210904103433">根拠条文：民事訴訟法２０７条～２１１条</label><div class="toggle-content">
<p>２０７条（当事者本人の尋問） <br>　裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。<br> <strong>２</strong>　証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。</p>



<p>２０８条（不出頭等の効果）<br> 　当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。</p>



<p>２０９条（虚偽の陳述に対する過料） <br>　宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。<br> <strong>２</strong>　前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。<br> <strong>３</strong>　第一項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中その陳述が虚偽であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。</p>



<p>２１０条（証人尋問の規定の準用）<br> 　第百九十五条、第二百一条第二項、第二百二条から第二百四条まで及び第二百六条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。</p>



<p>２１１条（法定代理人の尋問）<br> 　この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。</p>
</div></div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>３　証人（刑事裁判、民事裁判）</strong></h3>



<p>　裁判の当事者ではない、第三者が裁判に出頭を命じられ、証言を求められることがあります。主に、事件の目撃者や、立会人、関係者など、事件の様子や状況について、見聞きしている人が証人として呼ばれることがあります。</p>



<p>　これを<span class="bold-red">「証人尋問」（しょうにんじんもん）</span>と呼びます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">証人は自由に発言することは出来ません</h4>



<p>　証人は、宣誓をした上で、弁護士弁護人、裁判官、検察官から質問されたことに対し、自分の記憶に沿った事実を話します。</p>



<p>　証人は、あくまでも、<span class="mark_blue">自分の記憶している事実を話す</span>のであって、自分の感想や評価、意見などを述べることは出来ません。</p>



<p>　また、弁護士や検察官から<span class="mark_orange">質問された事についてだけ発言することが許されており</span>、自分の判断で、事件に関する事実を<span class="mark_orange">自由に発言することは出来ません。</span></p>



<h4 class="wp-block-heading">刑事裁判でよくある情状証人とは？</h4>



<p>　また、刑事裁判では、<span class="bold-blue">情状証人</span>（じょうじょうしょうにん）として、被告人の更生をサポートする家族などが証人になることもあります。<br>　情状証人は、事件の真相を明らかにする目的というよりも、社会復帰後の、被告人のサポートを支援する意思を確認し、再犯の可能性がないことを目的として行われます。<br>　情状証人が出ることで、被告人の刑が軽くなったり、執行猶予が付きやすくなったりします。</p>



<h4 class="wp-block-heading">嘘の証言をすると偽証罪で処罰されるリスクがあります</h4>



<p>　証人は、虚偽の事実を述べると<span class="red">偽証罪（ぎしょうざい）</span>という罪に問われるリスクがあります（刑法１６９条）。<span class="mark_blue">３月以上１０年以下の懲役刑</span>に課せられる可能性があり、決して軽い罪ではありません。　</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>刑法１６９条（偽証） <br>　法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。</p>
</div>



<h4 class="wp-block-heading">正当な理由なく出頭しない場合にもペナルティが課せられるリスクがあります</h4>



<p>　また、正当な理由なく証人が<span class="blue">出頭しない場合</span><span class="blue"></span>、刑事裁判、民事裁判いずれも、<span class="red"><span class="bold-blue">過料や罰則のペナルティ</span></span>がかされるリスクがあります。なお、不出頭に対する刑罰は、刑事裁判の場合の方が重いです。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>民事訴訟法１９２条　（不出頭に対する過料等）<br> 　証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、<span class="bold-blue">十万円以下の過料</span>に処する。<br> <strong>２</strong>　前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。</p>



<p>民事訴訟法 １９３条　（不出頭に対する罰金等）<br>　証人が正当な理由なく出頭しないときは、<span class="bold-blue">十万円以下の罰金又は拘留</span>に処する。 <strong>２</strong>　前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。</p>
</div>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>刑事訴訟法１５０条　（不出頭と過料）<br>　①　召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、<span class="bold-blue">十万円以下の過料に</span>処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。<br><strong>　②</strong>　前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。</p>



<p>刑事訴訟法１５１条 　（不出頭と刑罰）<br>　証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、<span class="bold-blue">一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金</span>に処する。</p>
</div>



<h4 class="wp-block-heading">証言を拒むことが出来る場合がある</h4>



<p>　　証人は、証言をすることで、自分と近しい親族等が刑事責任に問われるような場合には、証言を拒むことが出来ます。これは、上記で解説しました被告人に黙秘権があることとも関連しています。</p>



<p>　また、医師や弁護士など一定の職に就く者は、業務上知り得た事実で守秘義務がある事柄について、証言を拒むことが出来ます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">旅費日当は請求できます</h4>



<p>　出頭した場合、旅費・日当を請求することが出来ます。出頭を半ば強制されているのに、流石にただ働きということはありませんので、その点はご安心ください。とはいえ、満足できる金額かはひとによります。裁判所ごとに日当の額は異なります。</p>



<p>　なお、旅費・日当を申請しないで放棄することもできます。例えば、自分と親しい関係にある人から民事事件で証人申請を求められた場合などに放棄する人はいます。<br>　なぜなら、民事事件の場合、証人の旅費日当は、事件の当事者が負担することになるからです。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p> 根拠条文：（民事裁判）民事訴訟法1９０条以下  （刑事裁判）刑事訴訟法143条以下 </p>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mitosakuralaw.site/1342/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>民事裁判Q＆A　相談者からよくある質問と回答</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/1336/</link>
					<comments>https://www.mitosakuralaw.site/1336/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2021 01:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判に関する知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitosakuralaw.site/?p=1336</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2636707-1024x724.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>みなさん、自分自身が裁判の当事者になることは、一生に一度あるかないかのことです。 ですので、裁判をする場合、色々と不安や分からないことばかりだと思います。 そこで、今回は弁護士に裁判を依頼した際に、依頼者からよくある質問 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2636707-1024x724.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>みなさん、自分自身が裁判の当事者になることは、一生に一度あるかないかのことです。</p>



<p>ですので、裁判をする場合、色々と不安や分からないことばかりだと思います。</p>



<p>そこで、今回は弁護士に裁判を依頼した際に、依頼者からよくある質問とその回答について、解説します。（質問は随時追加していきます。）</p>



<h2 class="wp-block-heading">民事裁判でよくある質問と回答</h2>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>【質問１】</strong> 裁判は、どれくらいかかりますか？ </h3>



<p><strong>【回　答】　</strong></p>



<p>　これは依頼した事件の種類や難易により異なるので、一概に言えません。</p>



<p>　しかし、通常訴訟の場合、訴訟が提起されてから、おおよそ、<span class="blue">半年から２年程度を目安</span>とみてください。</p>



<p>　また、簡易裁判所が管轄の事件の場合（訴額が１４０万円以下の事件）は、訴訟提起されてから<span class="blue">３か月から半年程度を目安</span>と考えてください。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>【質問２】</strong>裁判は、毎週（毎日）あるのですか？</h3>



<p><strong>【回　答】</strong></p>



<p>　<span class="blue">１か月に１回程度</span>が目安です。毎日裁判をするのは、裁判員裁判のような一部の裁判に限ります。</p>



<p>　裁判所に係属している事件数が多かったり休廷期間を挟むと、２か月に１回程度になる場合があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>【質問３】</strong> 自分も毎回裁判に出席する必要はありますか？ </h3>



<p><strong>【回　答】　</strong></p>



<p>　弁護士に依頼している場合、弁護士が出席しますので、依頼者は、毎回裁判に出席する必要はありません。</p>



<p>　依頼者が必ず出席する必要があるのは、<span class="red">当事者尋問（とうじしゃじんもん）</span>の日です。</p>



<p>　多くの場合、当事者尋問は裁判の最後の方に行います。当事者尋問を行わないで、和解で終了する場合もあります。</p>



<p>　※　当事者尋問とは、当事者が証言台に立って、宣誓をした上で、弁護士や裁判官からの質問に答える場です。質問に対し答える場ですので、自分の言いたいことを自由に述べる機会ではありません。</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-水戸さくら法律相談ブログ wp-block-embed-水戸さくら法律相談ブログ"><div class="wp-block-embed__wrapper">
https://www.mitosakuralaw.site/1342/
</div></figure>



<h3 class="wp-block-heading">【質問４】　裁判の傍聴席には多くの見物人がいるのですか？</h3>



<p>【回　答】</p>



<p>　民事裁判も、刑事裁判と同様に、裁判は公開されているのが原則です。そのため、傍聴席で誰でも自由に裁判の様子を見学出来ます。</p>



<p>　しかし、多くの民事裁判の場合、公開されるのは１回目だけで、２回目以降は、弁論準備手続という個室での手続きに移行します。弁論準備手続きは、基本的に非公開で行われます。<br>　ですので、皆さんが、イメージされる傍聴席に一般人がたくさん座っている状況は、非常に限られています。</p>



<p>　また、民事裁判は、<span class="mark_blue">見学に来る人はほとんどいません</span>ので、傍聴席は基本的にガラガラです。<br>　傍聴席に座っている人は、次の裁判で待っている人か、事件の関係者が殆どです。マスコミも、個人の争いには全く興味がないので、取材に来ることも基本ありません。</p>



<p>　　裁判の見学を希望する人が、列をなして抽選券をもらう様子がニュースで放送されていますが、あれは、刑事裁判がほとんどです。もしくは、世間的に関心の高い有名人の裁判などです。</p>



<p>　以上の通りですので、自分が裁判で争っていることを世間に知られたくないと、心配される方もいますが、可能性は０ではありませんが、多くの場合、その心配は杞憂です。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mitosakuralaw.site/1336/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>証拠は重要！　証拠がないと裁判に勝てない？</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/1196/</link>
					<comments>https://www.mitosakuralaw.site/1196/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 14:09:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判に関する知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitosakuralaw.site/?p=1196</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/09/997547.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　「証拠はあるのか」「証拠を出せ」など、どこかでよく聞くセリフですね。 　みなさん、証拠という言葉自体よく知っているし、人によっては、日常的にもよく使っているのでは？ 　そして、証拠は、裁判においても非常に重要なものであ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/09/997547.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　「証拠はあるのか」「証拠を出せ」など、どこかでよく聞くセリフですね。</p>



<p>　みなさん、証拠という言葉自体よく知っているし、人によっては、日常的にもよく使っているのでは？</p>



<p>　そして、証拠は、裁判においても非常に重要なものであることも、みなさんもよくご存じかと思います。</p>



<p>　そこで、今回は、裁判における証拠の重要性について少しだけ深堀してみます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">裁判における証拠の役割</h2>



<p>　証拠は、裁判の勝敗を決める重要なものです。証拠が全くないと裁判には勝てません。</p>



<p>　裁判所は、証拠によってある事実があったか、なかったかを判断します。これを<span class="bold-red">事実認定</span>と言います。裁判で重要な事実（正確に言うと、「<span class="red">要証事実</span>」といいます）があったかどうか真偽不明だと、被告がその事実の存在を認めている場合を除いて、原告の請求は認められず、裁判では勝てません。</p>



<p>　例えば、貸金１００万円の返済がなく、原告が、被告に対し貸金の返済を求める裁判を起こしたとします。この場合、①１００万円を貸した事実と②１００万円を返還する約束をした事実の２つを原告は証明しなくてはなりません。</p>



<p>　①、②の事実を証明するために必要なのが証拠であり、<span class="bold-blue">契約書や覚書</span>があれば、それが決定的な証拠になります。契約書や覚書を作っていない場合、もしくは紛失してしまった場合、借りた相手が「借りた覚えはない。」ととぼけてしまうと、原告は、「いや、確かに１００万円貸した。被告は、嘘ついている」と言っても、裁判官は、どちらの言い分が本当か判断がつかないと、原告の言い分は通らないのです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">証拠の種類</h3>



<p>　証拠には、契約書や領収書、診断書などの<span class="bold-red"><span class="bold-blue">書証（しょしょう）</span></span>、検証物などの<span class="bold-red"><span class="bold-blue">物証（ぶっしょう）</span></span>と、当事者の供述や証人の証言、鑑定人の意見などの<span class="bold-red"><span class="bold-blue">人証（じんしょう）</span></span>などがあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">証拠力</h3>



<p>　証拠によって、裁判所の事実認定に与える力が異なります。</p>



<p>　事実認定に対する影響力のことを、<span class="bold-red">証拠力（しょうこりょく）</span>と言います。<span class="red">証明力、証拠価値</span>とも言ったりもしますが、同じ意味です。</p>



<p>　例えば、裁判の当事者は、一般的に自分に有利な主張をしがちです。なぜなら、自分に不利益な事実を主張すれば、裁判に負けてしますから。その意味で、<span class="mark_orange"><span class="red">当事者の供述</span>は、割り引いて考える必要がある</span>のは理解できるかと思います。</p>



<p>　他方、交通事故をたまたま目撃した人は、どちらが裁判に勝とうが自分の利益とは基本的には無関係ですので、中立な発言が期待できます。その意味で<span class="mark_orange"><span class="red">目撃者の証言</span>は、一般的にみて信用性が高い</span>といえます。</p>



<p>　また、契約の存在や内容が争いになっている事件において、当事者の署名押印がある<span class="red">契約書の存在</span>は、<span class="mark_orange">契約の事実を認定するのに極めて重要な価値</span>をもちます。</p>



<p>　当事者の一方が、証言台に立って契約書の内容と違うことをいくら力説してみても、その供述は、契約書に比べると、証拠力は弱いと言わざるを得ません。</p>



<p>　このように、証拠は裁判において、勝敗を左右する重要なものであり、証拠の種類によって、証拠力には差があるのです。そして、当事者の証言も証拠にはなりますが、契約書や領収書などの書証に比べると証拠力は弱いものとならざるを得ません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">裁判の勝敗に対する証拠の影響力</h3>



<p>　裁判は、依頼した弁護士の力量によって勝敗が決まると思っている人も多いかもしれません。</p>



<p>　そう考える人は、有能な弁護士と評判のある人を血眼で探し回るかもしれません。</p>



<p>　しかし、実際の裁判は、<span class="mark_orange">自分に有利な証拠がある方が、勝つ場合が殆ど</span>です。</p>



<p>　もちろん、複雑な事件の場合、弁護士の力量によって、証拠の見極め方、主張の仕方に差はでます。</p>



<p>　しかし、一般的な事件の場合、弁護士がそれほど的を射た主張をしていなくても、自分に有利な証拠があれば案外裁判は負けないのです（私見）。</p>



<p>　※今回の証拠に関する記事は、非常にざっくり説明しています。ここは、司法試験、司法修習などで詳しく掘り下げて勉強する、すごく重要な分野です。丁寧に説明すると、本1冊分位必要になります。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mitosakuralaw.site/1196/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>民事裁判の流れを解説　〈訴訟提起から判決まで〉</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/1136/</link>
					<comments>https://www.mitosakuralaw.site/1136/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 12:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判に関する知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitosakuralaw.site/?p=1136</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2636707-1024x724.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　多くの人は、一度も裁判をすることなく、人生を全うしています。 　多くの人の裁判に対するイメージは、テレビや小説で見聞きしたものになるかと思います。 　この点、テレビドラマに出てくる裁判の場面のほとんどは、刑事裁判の被告 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2636707-1024x724.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　多くの人は、一度も裁判をすることなく、人生を全うしています。</p>



<p>　多くの人の裁判に対するイメージは、テレビや小説で見聞きしたものになるかと思います。</p>



<p>　この点、テレビドラマに出てくる裁判の場面のほとんどは、刑事裁判の被告人や証人が証言台で証言している場面です。</p>



<p>　民事裁判の様子を詳しく描いているテレビ番組や小説は、めったにありません。</p>



<p>　そうだとすると、民事裁判についてイメージも出来ない人が大半ではないでしょうか？</p>



<p>　そこで、今回は、多くの人に馴染みの薄い民事裁判の裁判所で行われていることについて、説明します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">１　訴訟提起から第１回口頭弁論期日まで</h2>



<p>　民事裁判を始めるには、まず訴状と証拠を書面で、裁判所に提出します。</p>



<p>　それからおおよそ１～２か月後に、第1回目の裁判の日が決まります。</p>



<p>　第1回目の裁判は、公開の法廷（こうかいのほうてい）で行われます。裁判を公開しているので、後ろにある傍聴席（ぼうちょうせき）で<span class="mark_orange">誰でも自由に裁判の様子を見学することが出来ます</span>。</p>



<h3 class="wp-block-heading">１回目の裁判で<strong>原告側の行うこと</strong></h3>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>１　訴状の陳述</strong></h4>



<p>　1回目の裁判は、原告は、既に提出してある<span class="red">訴状を陳述</span>（ちんじゅつ）します。</p>



<p>　陳述といっても、訴状の内容を実際に読み上げるのではなく、裁判官から「原告（代理人）は、訴状を陳述しますね？」と尋ねられ、これに対し原告は「はい、陳述します。」等と答えます。</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>２　証拠の取調べ</strong></h4>



<p>　それから、すでに訴状と一緒に提出してある証拠を取り調べます。</p>



<p>　証拠を取調べるといっても、1つ1つ内容を確認するのではなく、裁判官から「原告は、証拠甲１号から５号証まで提出されているので、これを取り調べます。」と言われ、原告は「はい。」とだけ答えます。これで証拠の取調べは終了です。</p>



<p>　なお、原本がある場合には、原本の取調べを行います。</p>



<p>　証拠の提出・取調べ方法などについては、別記事で詳しく説明します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">１回目の裁判で<strong>被告側</strong>の行うこと</h3>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>１　答弁書の陳述</strong></h4>



<p>　次に、被告が<span class="bold-red">答弁書（とうべんしょ）</span>を陳述します。原告の訴状の場合と同様、裁判官から「被告（代理人）は答弁書を陳述しますね。」と尋ねられ、これに対し、被告は「はい、陳述します。」等と答えます。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-box-1 blank-box bb-tab bb-tips block-box has-border-color has-red-border-color">
<p>答弁書とは、訴状に書かれている、原告の請求や事実関係に対する、認否や反論をする書面です。原告の請求をすべて認める場合は裁判はすぐに終了します。しかし、基本的には、原告の請求を争うので、「<span class="red">原告の請求を棄却する</span>」と記載します。</p>
</div>



<p>　第1回目の裁判の日は、基本、原告側の日程調整だけで決まります。</p>



<p>　そのため、被告側は、原告の主張に対し、具体的な反論の準備が間に合わないことが多いです。</p>



<p>　そこで、答弁書では、原告の主張に対し具体的な主張・反論はせずに、原告の請求の棄却（ききゃく）を求め、「具体的な主張は次回期日に行う。」と主張することが一般的になっています。</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>２　証拠の取調べ　</strong></h4>



<p>　また、被告も証拠を提出している場合は、原告と同様に、証拠の取調べを行います。</p>



<p>　しかし、1回目の裁判では、準備が間に合わないことが多く、被告側が証拠を提出することは実務上そう多くはありません。</p>



<p>　なお、被告（代理人）は、1回目の裁判の日時は、他の予定で埋まっていることもあり、裁判には出席せず、答弁書を提出するだけの場合もあります。これを「陳述擬制」（ちんじゅつぎせい）と言います。第1回目の裁判だけに認められています（民事訴訟法158条）。</p>



<p>　その後、裁判官と当事者で今後の進行予定などについて協議をしてから、次回の裁判の日程を決めます。</p>



<p>　以上で、第1回目の裁判のやることは終了です。</p>



<p>　スムーズに進めば、おおよそ５～1０分程度で終わります。</p>



<p>　このように、民事裁判では、<span class="red">すでに提出してある書面の確認をすることがメイン</span>ですので、せっかく裁判を傍聴しても、当事者がどういう主張をしているのか、どういう争いがあるのか全く知ることが出来ません。</p>



<p>　ですので、刑事裁判とは異なり、民事裁判を傍聴に来る人はほとんどいません。</p>


]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mitosakuralaw.site/1136/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>支払督促が届いた場合にすべきこと　放置するのは危険⁉</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/531/</link>
					<comments>https://www.mitosakuralaw.site/531/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2021 15:27:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判に関する知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitosakuralaw.site/?p=531</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/1181768-1024x780.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　ある日、突然、裁判所から、自宅にあなた宛ての封筒が届きました。 　内容を確認したところ、あなたが借金をしていた貸金業者から滞納している借金を請求する内容でした。書面の冒頭には支払督促申立書と書いてあります。　初めてのこ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/1181768-1024x780.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　ある日、突然、裁判所から、自宅にあなた宛ての封筒が届きました。</p>



<p>　内容を確認したところ、あなたが借金をしていた貸金業者から滞納している借金を請求する内容でした。書面の冒頭には<span class="bold-red">支払督促申立書</span>と書いてあります。<br>　初めてのことなので、あなたはどうすればいいかわかりません。</p>



<p>　今後どういう事態になるのでしょうか？また、どういう対応をするのがよいでしょうか？</p>



<p>　そこで、今回は、支払督促が届いた場合の対処法について、弁護士が解説いたします。</p>



<h2 class="wp-block-heading">【今後予想される事態】</h2>



<p>　支払督促（しはらいとくそく）とは、債権者が債務者に対して、金銭等の一定の種類の給付請求を、<span class="mark_orange">裁判所を通じて</span>行う手続です。</p>



<p>　支払督促は、内容証明郵便等の請求の場合と異なり、放置し続けた場合、請求内容が確定し、最終的には、預金差押え、給料差押え等の<strong><span class="bold-red">強制執行</span></strong>をされることになります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">【とるべき対応について】</h2>



<p>　支払督促に対して、あなたが取れる方法は以下の２つしかありません。</p>



<p>　１つは、異議申立てを行うこと、もう１つは、何もしないでそのまま放置することです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">異議申し立ての方法・効果</h3>



<p>　支払督促は、<span class="mark_blue">書面が届いてから</span>、<span class="mark_blue"><span class="blue"><span class="bold-blue">２週間</span></span><span class="bold-blue">以内</span></span>に、簡易裁判所に対し<span class="bold-red">異議申立て</span>を行うことが出来ます。</p>



<p>　なお、異議申立てをする機会は２回あります。</p>



<p>　支払督促の書面が送達された場面と、仮執行宣言の申立ての書面が送達された場面の２回です。</p>



<p>　【異議申立てのやり方】　異議申立ては、<span class="mark_orange">書面又は口頭</span>でできます。書面は、郵送でも行えます。</p>



<p>　【異議申立先】　簡易裁判所</p>



<p>　【異議申立ての効果】　異議申立てをすると、<span class="mark_orange">通常の裁判手続に移行</span>します。</p>



<p>　　異議申し立てのやり方や、送付先、異議申し立て用紙などは、支払督促の封筒にまとめて入っていますので、自分自身で、異議申し立てを簡単に行うことが出来ます。</p>



<p>　　ただし、異議申し立て後の、裁判手続きについては、弁護士などの専門家を頼まず自分でやりきることが出来るかは、個人差があります。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-box-1 blank-box bb-tab bb-point block-box has-background has-border-color has-white-background-color has-red-border-color">
<p> 電話での異議の申し出は、「口頭」に当たりません。口頭での異議の申し立ては、裁判所書記官の面前で行う必要があります（民訴規則１条２項）。 </p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading">１　請求内容に争いがある場合</h3>



<p>　請求金額が実際の借金額よりも多すぎる、そもそも借りた覚えがない業者から請求が来ているなどの場合には、<strong><span class="red">必ず</span></strong>、異議申立てを行ってください。</p>



<p>　放置しておくと、<span class="red">事実と異なる金額で債務（借金）が確定</span>してしまいます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２　請求金額に争いはないけれども、一括払いではなく、分割払いの話合いをしたい場合</h3>



<p>　この場合も、異議申立を行う必要があります。</p>



<p>　支払督促手続には、<span class="mark_orange">債権者と話合う機会はありません</span>ので、債権者と支払い方法について話し合いをしたい場合、裁判手続きの中で行う必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">３　請求内容に争いはなく、かつ返済する意思も能力も全くないような場合</h3>



<p>　このような場合、決して好ましいことではないですが、放置でもやむをえません。</p>



<p>　裁判手続に移行したところで、和解による解決も期待できませんので、結論が出るまでの時間が引き延ばされる効果しかありません。<br>　このような状況の場合は、速やかに<span class="mark_orange">自己破産手続を検討</span>したほうがよいでしょう。</p>



<p>　　</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mitosakuralaw.site/531/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>裁判を自分だけで出来るか？本人訴訟のリスクと限界について</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/174/</link>
					<comments>https://www.mitosakuralaw.site/174/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 10:23:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判に関する知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitosakuralaw.site/?p=174</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2636707-1024x724.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　裁判しなければいけない問題が起こりました。 　でも、弁護士に依頼するお金がない、もしくは惜しい。 　果たして、裁判は個人でも行うことは出来るのでしょうか？ 【結論】 　弁護士に依頼しなくても、裁判をすることは出来ます。 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2636707-1024x724.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　裁判しなければいけない問題が起こりました。</p>



<p>　でも、弁護士に依頼するお金がない、もしくは惜しい。</p>



<p>　果たして、裁判は個人でも行うことは出来るのでしょうか？</p>



<h2 class="wp-block-heading">【結論】</h2>



<p>　弁護士に依頼しなくても、裁判をすることは出来ます。しかし、それなりの法律の知識がないと、裁判で勝つことは難しいです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">【解説】</h2>



<h3 class="wp-block-heading">本人訴訟の現状</h3>



<p>　弁護士をつけないで裁判をすることは法律で禁止されていませんので個人で訴訟を提起することは可能です。</p>



<p><strong>　</strong>弁護士に依頼せず個人で訴訟を提起する場合、<span class="mark_orange">「本人訴訟」</span>（ほんにんそしょう）と言います。</p>



<p>　実際に、裁判所で弁護士を依頼せずに本人訴訟をしている人は割と多いのです。</p>



<p>　原告（訴えた側）よりも、被告（訴えられた側）の方が本人訴訟が多い印象です。</p>



<p>　ただし、裁判は、証拠に基づいた法的に意味のある<span class="mark_orange">主張立証</span>（しゅちょうりっしょう）をしないと、思うような結果が得られません。</p>



<p>　自分の言い分をいくら声高に力説しても、法的に意味のある主張立証になっていなければ、裁判官を納得させることは出来ません。</p>



<p>　裁判は、<span class="mark_orange">決して、プレゼン能力が高い人が勝つ場ではありません！</span></p>



<p>　本来は、勝てたはずの裁判なのに、主張立証がきちんと出来ないばかりに負けてしまったという結果も十分に起こり得ます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">弁護士を頼まずに一審で負けてしまった場合</h3>



<p>　一審で敗訴した方から、控訴（こうそ）したいけど、どうしたらよいかと法律相談を受けることがあります。　</p>



<p>　控訴審になって、弁護士を依頼して挽回することも不可能ではありませんが、正直言って難しいです。</p>



<p>　控訴審は、<span class="mark_orange">一審での内容を前提に行いますので、一審で適切な主張立証してなかったことは、不利な事実として残ります</span>。その点について、いくら弁解したとしても、裁判所は、自己責任として取り合ってくれません。</p>



<p>　ですので、弁護士に依頼しない意思を固めていても、裁判をする前には、一度弁護士に法律相談をすることをお勧めします。</p>



<p>　県や市役所等で実施している弁護士無料法律相談を利用するのもいいと思います。</p>



<p>　弁護士から、裁判の見通しや、失敗しないためのアドバイスを受けることで、大失敗を防ぐことは出来る可能性が高まると思います。</p>



<h3 class="wp-block-heading">相手方に弁護士が就いている場合</h3>



<p>相手方に弁護士が就いている場合、あなたが、弁護士に依頼しないで自分で裁判を行った場合、不利な状況であることは、漠然と理解できるかと思います。実際も、その通りの事が多いです。</p>



<p>一番危険なのは、あなたが、<span class="red">相手方との戦力差に気付かないことです</span>。あなたが、弁護士に依頼していない状況で、相手弁護士にやり込まれていると感じている方が、まだ状況は良いのです。</p>



<p>なぜならば、裁判の争点に対する理解があまりに乏しいと、相手弁護士から、何を言われているのか、なぜその証拠を提出されているのか理解出来ないために、自分がかなり形勢が不利な状況におかれていることに最後まで気付けないからです。</p>



<p>こういう場合、おそらくあなたは、「訳が分からない判決が出た」、「裁判官は相手の言い分を一方的に聞いて自分の主張を聞かずに判決した、極めて不公平な裁判だ！」と憤ることになります。</p>



<p>この段階に至って、弁護士に相談に来られる方がいますが、判決内容を拝見しますと、相談者の言っていることは全く裁判ではお門違いの主張のことが多いのです。残念ですが、もはや取り返しのつかない状況です。</p>



<p>したがって、相手方に弁護士が就いて裁判になっている場合、弁護士を依頼せざるを得ない状況であると考えてください。放置すると、弁護士費用以上の損失を被る可能性があります。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mitosakuralaw.site/174/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>支払督促のやり方、メリット・デメリットについて</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/170/</link>
					<comments>https://www.mitosakuralaw.site/170/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 10:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判に関する知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitosakuralaw.site/?p=170</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/1181768-1024x780.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　支払督促（しはらいとくそく）とは、金銭その他の代替物または有価証券の一定数量の給付請求について、簡易迅速に、低額の費用で、債務名義（強制執行を可能にする効力）を得る手続です。 　すなわち、裁判するよりも、簡単に早く、安 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/1181768-1024x780.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　支払督促（しはらいとくそく）とは、金銭その他の代替物または有価証券の一定数量の給付請求について、簡易迅速に、低額の費用で、債務名義（強制執行を可能にする効力）を得る手続です。</p>



<p>　すなわち、裁判するよりも、簡単に早く、安く、債権回収が出来る制度です。</p>



<p>　民事訴訟法３８２条以下で規定されています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">支払督促のやり方</h2>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>１　利用できる</strong>場合</h3>



<p><strong>　</strong><span class="mark_blue">金銭の支払</span>又は<span class="mark_blue">有価証券</span>若しくは<span class="mark_blue">代替物の引渡し</span>を求める場合に限ります。</p>



<p>　上記以外の動産や、不動産の引き渡しの請求には使えません。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>２　申立先・方法</strong></h3>



<p>　相手の住所地を管轄する<span class="red">簡易裁判所</span>の<span class="mark_orange">裁判所書記官</span>に<span class="red">書面</span>で申し立てます。</p>



<p>　管轄裁判所は、裁判所の<a href="https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html">ホームページ</a>で調べることが出来ます。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>３　手続</strong></h3>



<p>　<span class="mark_orange">書類審査のみ</span>です。</p>



<p>　訴訟や調停の場合のように審理のために何度も裁判所に行く必要はありません。</p>



<p>　申立書式は、裁判所のホームページで<a rel="noreferrer noopener" href="https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_siharai_tokusoku/siharai_tokusoku/index.html" target="_blank">ダウンロード</a>する方法、または簡易裁判所の窓口で受け取ることができます。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>４　手数料</strong></h3>



<p>　手数料は，訴訟の場合の半額です。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>５　効力</strong></h3>



<p>　相手方から異議がなければ、<span class="mark_orange">判決と同様の効力</span>（債務名義）が発生し、強制執行できるようになります（民事訴訟３９６条）。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>６　相手方から異議が出た場合</strong></h3>



<p>　債務者が支払督促に対し異議を申し立てると，請求額に応じ，地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します（民事訴訟法３９５条）。</p>



<p>　すなわち、<span class="mark_orange">相手方から異議があると通常の裁判をしなくてはなりません</span>。</p>



<h2 class="wp-block-heading">支払督促の手続の流れ</h2>



<p>　次に、支払督促を申し立てた後の手続きの流れについて、説明します。</p>



<p>　支払督促の手続を行う債権者は、以下の手順を踏むことが必要です。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-caption-box-1 caption-box block-box has-background has-border-color has-white-background-color has-orange-border-color"><div class="caption-box-label block-box-label box-label"><span class="caption-box-label-text block-box-label-text box-label-text">支払督促手続きの流れ</span></div><div class="caption-box-content block-box-content box-content">
<p class="has-text-align-left"> １<strong>　<span class="bold-blue">支払督促の申立</span></strong><br>　　　　　⇓　相手方に書面が送達される　　　⇒相手方の異議がある<span class="bold-green"></span><br>　　　　　⇓　<span class="red">２週間以内に相手方の異議がない</span>　　　 ⇓ <br>　　　　　⇓ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 <span class="bold-green">通常の訴訟手続に移行</span> <br> ２　<strong><span class="bold-blue">仮執行宣言付支払督促</span></strong><br>　　　　　⇓　相手方に書面が送達される　　　⇒相手方の異議がある<span class="bold-green"></span><br>　　　　　⇓　<span class="red">２週間以内に相手方の異議がない</span>　　　 ⇓  　<br>　　　　　⇓　　　　　　　　　　　　　　　　　　 <span class="bold-green">通常の訴訟手続に移行</span> 　　　　　　　　　　　　　　　<br>３　<span class="bold-blue"><strong>確定判決と同様の効力発生</strong>　</span><br>　　　（債務名義取得） </p>
</div></div>



<p>　このように債権者は、１支払い督促の申立と、２仮執行宣言付支払督促の２回、簡易裁判所に対し、申立手続をする必要があります。　<br>　相手方の異議が２回とも出ない場合、確定判決と同じ効力（債務名義といいます）が発生します。これにより、給料や預金の差し押さえなどの強制執行をすることが出来ます。</p>



<p>　他方、相手方から異議が出た場合は、通常の裁判手続に移行します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">支払督促のメリット・デメリット</h2>



<h3 class="wp-block-heading">支払督促のメリット</h3>



<p>　支払督促をするメリットは、通常の裁判をするよりも、<span class="red">簡易・迅速に低額で</span>、強制執行できるようになる点にあります。<br>　期間としては、支払督促はスムーズに手続きが進めば<span class="blue">２か月程度</span>で終了します。他方、裁判をする場合、おおよそ<span class="blue">半年から２年程度</span>かかります。<br>　支払督促の申し立てを弁護士などの専門家に依頼する場合、裁判を依頼するよりも低額で依頼することができます。一般的相場として、おおよそ<span class="blue">５万円から１０万円</span>の費用で依頼することが出来ます。他方、裁判を弁護士に依頼する場合、着手金２０万円～と別途報酬金が発生します。<br>　ある程度法律の知識がある人であれば、自分で支払督促の申し立てを行うことも可能です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">支払督促のデメリット</h3>



<p>　支払督促は、相手方から異議が出ると、通常の裁判手続に移行するため、上記に挙げたメリットは失われます.<br>   そればかりか、最初から訴訟提起をした場合と比べて、<span class="red">支払督促の手続を行った分だけ、手間と時間がかかってしまう</span>ので、デメリットが大きくなります。</p>



<p>　従って、相手方が、<span class="bold-red">請求内容について争わないことが明白な場合に</span>利用すべき手続といえます。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mitosakuralaw.site/170/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>調停の長所・短所　【裁判との違い】</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/162/</link>
					<comments>https://www.mitosakuralaw.site/162/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 09:47:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判に関する知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitosakuralaw.site/?p=162</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2636707-1024x724.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>調停は、裁判所で、当事者双方が話し合う場です。一方、訴訟は、裁判所で当事者双方が主張立証を行いどちらの言い分が正しいか、勝敗を決する場です。いずれも、裁判所の中で行われる手続きですが、両者の違いは何でしょうか？ そこで、 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2636707-1024x724.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>調停は、裁判所で、当事者双方が話し合う場です。<br>一方、訴訟は、裁判所で当事者双方が主張立証を行いどちらの言い分が正しいか、勝敗を決する場です。<br>いずれも、裁判所の中で行われる手続きですが、両者の違いは何でしょうか？<br></p>



<p>そこで、今回は、訴訟（裁判）と比較した場合の調停のメリット・デメリットについて、解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>メリット</strong></h2>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>１　当事者間の話合いの場なので、法律に基づいた厳密な主張立証をする必要がない。</strong></h3>



<p>調停は、当事者間の話合いの場ですので、法律に基づいた主張立証をする必要はありません。当事者間で納得する結論が得られれば、問題は解決することが出来ます。</p>



<p><strong>　⇔</strong>裁判の場合、証拠に基づいた法的な主張立証をしなければなりません。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>２　弁護士に依頼しなくても</strong>行うことが出来る</h3>



<p>調停は、当事者間の話合いの場ですので、法的な知識を必ずしも必要としません。したがって、弁護士を依頼する必要性は裁判の場合と比べて高くありません。<span class="mark_orange">費用の節約になります。</span></p>



<p><strong>　⇔</strong>裁判の場合、訴状や証拠の作成に法的な知識が必要であり、一般人の知識できちんと作成することは困難です。したがって、裁判で勝つためには弁護士に依頼せざるを得ず、その分費用が掛かります。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>３　費用が低額である</strong></h3>



<p>調停は、裁判と比べて、低額な費用で申立が出来ます。多くの場合、申立に必要な費用は<span class="blue">１万円以下</span>で行うことが出来ます。</p>



<p><strong>　⇔</strong>裁判の場合、訴額（請求額）に応じた印紙代が発生します。（訴額100万円で1万円、200万円で1万5000円、５００万円で3万円かかります。）</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>４　期間が比較的短い</strong></h3>



<p>調停は、裁判と比べて解決までの時間が短いです。概ね<span class="mark_orange">３か月から半年位</span>で終わります。</p>



<p><strong>　⇔</strong>裁判の場合、解決するまで長期間に及ぶ場合があります。（おおむね半年から2年ほどかかります）</p>



<p>　※　解決までの期間は、事件の種類や性質により大きく異なります。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>５　調停が成立すれば、判決と同様の効力が得られる。</strong></h3>



<p><strong>　</strong>調停で話合いがまとまれば、調停調書を作成します。調停調書は、裁判をした場合の<span class="mark_orange">判決と同じ効</span>力が得られます。</p>



<p>　他方、調停をせずに、当事者間で話合いで解決する場合の示談書・和解書の効力には、判決と同じ効力はありません。公正証書を作成することで補うことは出来ますが、調停を行うよりも費用が掛かります。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>デメリット</strong></h2>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>１　話合いがまとまなければ、調停は終了する</strong></h3>



<p>　調停には、強制力がありませんので、お互いの話合いがまとまらないと、終了してしまいます。問題も未解決のままです。</p>



<p><strong>　⇔</strong>裁判の場合、最終的に裁判所が判決を下すので、相手方は判決に従う義務があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>２　相手方に話合いに応じる義務はない</strong></h3>



<p>調停において、相手方には出席義務はありません。したがって、相手方が調停に出席せずに、話合い自体出来ない場合もあります。</p>



<p><strong>　⇔</strong>裁判の場合、相手方は裁判を無視し続けると、一方的に不利な判決がなされる可能性があります。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mitosakuralaw.site/162/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>裁判所で扱っている事件の種類について　民事？刑事？</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/160/</link>
					<comments>https://www.mitosakuralaw.site/160/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 09:43:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判に関する知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitosakuralaw.site/?p=160</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2636707-1024x724.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>みなさんは、裁判所で扱っている事件には種類があるのはご存じですか？ テレビドラマのイメージが強い人は、裁判といえば、殺人事件の犯人や目撃者などの証人が証言台に立っている場面をイメージするかもしれません。 裁判所は、殺人事 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2636707-1024x724.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>みなさんは、裁判所で扱っている事件には種類があるのはご存じですか？</p>



<p>テレビドラマのイメージが強い人は、裁判といえば、殺人事件の犯人や目撃者などの証人が証言台に立っている場面をイメージするかもしれません。</p>



<p>裁判所は、殺人事件や窃盗事件などの刑事事件以外にも様々な種類の事件を扱っています。</p>



<p>そこで、今回は、裁判所で扱っている事件の種類について、解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">裁判所で扱う事件の種類</h2>



<p>裁判所で扱う事件には、以下の種類があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>１　民事事件</strong></h3>



<p>　民事事件は、当事者間の法律上の争いを扱います。</p>



<p>　民事事件の目的は、相手方に対し、金銭や物の引き渡し等の請求をするものです。</p>



<p>　⇒交通事故等の損害賠償請求、請負代金請求、売買代金請求、慰謝料請求など個人間の争いや会社と個人の争いなど私人間の紛争全般です。</p>



<p>　裁判所では、<span class="red">裁判</span>により解決する方法、<span class="red">民事調停</span>により解決する方法、<span class="red">支払督促</span>により解決する方法などがあります。また、裁判には、<span class="red">通常訴訟、少額訴訟、手形小切手訴訟</span>などがあります。</p>



<p>　民事事件は、弁護士に依頼せずに、自分で行うことは法律的には可能ですが、現実的には難しいです。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blogcard blogcard-type bct-none">
<p>https://www.mitosakuralaw.site/174/</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>２　刑事事件</strong></h3>



<p>　刑事事件は、犯罪を犯したと疑われる人に対し、有罪か無罪か、有罪である場合にはどのような刑事罰を与えるかを判断するものです。</p>



<p>　刑事裁判の目的は、被告人に有罪か無罪かを決めて、有罪の場合には刑事罰を与えることです。</p>



<p>　⇒詐欺、傷害、恐喝、殺人、窃盗など犯罪の種類によって、刑罰の重さが異なります。</p>



<p>　刑事事件の被告人は、<span class="mark_orange">原則として、弁護人がいなければ裁判を行うことが出来ません</span>（刑事訴訟法２８９条１項）。</p>



<p>　これは、被告人という弱い立場に置かれた個人が、国家権力という強大な力によって、一方的に裁かれる不利益に配慮する目的です。</p>



<p>　自分で弁護士を依頼する経済的な余裕のない場合や、弁護士を依頼することが出来ない一定の場合は、<span class="bold-red"><span class="bold-blue">国選弁護人</span></span>がつきます（刑事訴訟法３６条、３７条）。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：刑事訴訟法２８９条<br>　死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。 <br>　２　弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないとき若しくは在廷しなくなつたとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。 <br>　３　弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。</p>



<p>刑事訴訟法３６条<br>　被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。</p>



<p>刑事訴訟法３７条<br>　左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。<br> <strong>一</strong>　被告人が未成年者であるとき。<br> <strong>二</strong>　被告人が年齢七十年以上の者であるとき。 <br><strong>三</strong>　被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。 <br><strong>四</strong>　被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。<br> <strong>五</strong>　その他必要と認めるとき。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>３　家事事件</strong></h3>



<p>　家事事件とは、家庭内の紛争を扱う事件をいいます。家事事件には、離婚、相続問題、成年後見人などがあります。<br>　家庭内の紛争は、感情的な対立が強いことが多く、プライバシーにも配慮する必要もあることから、裁判所において、民事事件とは、区別した扱いがなされています。</p>



<p>　家事事件は、<span class="bold-red">家庭裁判所</span>での取り扱いとなります。</p>



<p>　家事事件は、裁判ではなく、主に<span class="blue"><span class="bold-blue">調停・審判手続</span></span>がとられます。<span class="mark_orange">調停と審判はプライバシーに配慮して非公開</span>で行われます。</p>



<p>　裁判が出来る場合でも、いきなり裁判ではなく、まずは調停での話し合いをすることが原則になっています（<span class="bold-red">調停前置主義</span>）。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>４　行政事件</strong></h3>



<p>　行政事件は、国や公共団体のした処分等について、処分の取り消しや変更を求めるものです。</p>



<p>　行政事件としては、原発の設置許可処分の取消訴訟、運転免許取消処分取消請求、情報公開請求却下処分取消訴訟、労災認定却下処分取消訴訟などがあります。</p>



<p>　行政事件には、行政事件手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法などの法律（これらの法律をひとくくりにして<span class="bold-red">行政法</span>といいます）が適用されます。</p>



<p>　あくまでも、行政事件は、行政の処分（公権力の行使）が問題になっている事案に限られます。</p>



<p>　例えば、市の所有する公用車に一般の人が轢かれた交通事故の事件の場合、行政の処分が問題にはなっていないので、行政事件ではありません。この場合、一般の人の間の交通事故の事件の場合と同様に、民法など<span class="bold-red">私法</span>が適用されます。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>５　少年事件</strong></h3>



<p>　少年事件とは、<span class="red">２０歳未満</span>の少年の犯した犯罪（非行）に対し、刑罰ではなく、処分をするものです。</p>



<p>　少年法が適用されます。少年は、以下の３通りに区別されます。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blank-box-1 blank-box block-box has-background has-border-color has-white-background-color has-orange-border-color">
<ol><li>犯罪少年<br>⇒罪を犯した<span class="blue">１４歳以上２０歳未満</span>の少年をいいます。（少年法３条１項１号）</li><li>触法(しょくほう)少年<br>⇒刑罰法令に触れる行為をしたが、その行為の時<span class="blue">１４歳未満</span>であったため、法律上、罪を犯したことにならない少年をいいます。（少年法３条１項２号）</li><li>ぐ犯少年<br>⇒保護者の正当な監督に従わない、犯罪性のある人と交際するなどの不良行為があり、その性格や環境からみて、将来罪を犯すおそれのある少年をいいます。（少年法３条１項３号）</li></ol>
</div>



<p>　<span class="bold-red">家庭裁判所</span>で行います。</p>



<p>　少年事件は、原則として、裁判ではなく、<span class="red">少年審判</span>を行います。審判の結果、<span class="mark_orange">保護観察処分や、少年院送致</span>などの処分が行われます。殺人、強盗殺人などの一定の重大事件の場合は、逆送措置がとられ、刑事裁判になる場合もあります（少年法２０条）。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>少年法３条（審判に付すべき少年）　<br>　次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。<br><strong>一</strong>　罪を犯した少年<br><strong>二</strong>　十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年 <br><strong>三</strong>　次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年 <br>　<strong>イ</strong>　保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。<br>　<strong>ロ</strong>　正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。 <br>　<strong>ハ</strong>　犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。<br>　<strong>ニ</strong>　自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。<br><strong>２</strong>　家庭裁判所は、前項第二号に掲げる少年及び同項第三号に掲げる少年で十四歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。</p>
</div>




]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mitosakuralaw.site/160/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
