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	<title>法律知識 &#8211; 水戸さくら法律相談ブログ</title>
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	<lastBuildDate>Fri, 17 Sep 2021 01:54:34 +0000</lastBuildDate>
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	<title>法律知識 &#8211; 水戸さくら法律相談ブログ</title>
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		<title>法律上のトラブルになった時どうする？　独断と偏見によるランキング</title>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 14:22:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律知識]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/1178697-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　あなたが、何かのトラブルに巻き込まれた場合、最初にすべきことは何でしょうか？ 　まず第１にすべきこと、それは自分の置かれた状況を正しく理解することです。 　一般の方は、日常生活の中で、法律について意識することはあまりあ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/1178697-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　あなたが、何かのトラブルに巻き込まれた場合、最初にすべきことは何でしょうか？</p>



<p>　まず第１にすべきこと、それは自分の置かれた状況を正しく理解することです。</p>



<p>　一般の方は、日常生活の中で、法律について意識することはあまりありません。</p>



<p>　しかし、いざ法律問題に直面した場合、どこで情報を入手するのがよいでしょうか？</p>



<p>　情報を入手する方法は、おおむね以下の４通りがあるかと思います。</p>



<ol><li>　インターネットで情報を検索する。</li><li>　書籍等の紙媒体で調べる。</li><li>　専門家に相談する。</li><li>　友人知人に相談する。</li></ol>



<p>　そこで、今回は、私の独断と偏見で、以下、それぞれのランク付けを５段階（★が多いほど評価が高い）でしてみました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">情報入手方法４つの特徴と評価　</h2>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>１　インターネット　</strong></h3>



<figure class="wp-block-table is-style-regular"><table class="has-black-color has-watery-yellow-background-color has-text-color has-background"><tbody><tr><td>アクセスのしやすさ</td><td><span class="red">★★★★★</span></td></tr><tr><td>内容の正確性・信頼性</td><td>★★★</td></tr><tr><td>コストパフォーマンス</td><td><span class="red">★★★★★</span></td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading">長所</h4>



<p>　インターネット上にあなたの法律問題を解決するのに必要な情報はそろっています。</p>



<p>　しかも、その情報は<span class="red"><span class="mark_orange">基本的に無料</span></span>で入手出来ます。</p>



<p>　自分に必要な情報を選び出すだけの知識・理解力と、検索力があれば、<span class="mark_orange">一番効率がいい</span>と思います。</p>



<p>　この点、弁護士や司法書士等の法律の専門家が書いてある記事を参考にすれば、情報の確度は上がるでしょう。</p>



<h4 class="wp-block-heading">短所</h4>



<p>　注意点すべき点は、インターネットの情報は、<span class="mark_blue">玉石混交で、間違った情報や不正確な情報も少なくありません</span>ので、正しい情報を見分ける判断力が必要です。</p>



<p>　自分に必要な情報は何かが判断できないと、必要な情報にアクセスするのに時間がかかってしまいます。</p>



<p>　すなわち、法律の知識・理解がある程度ないと、自分の置かれた状況を適切に把握できずに、検索ワードも定まらない結果、<span class="mark_blue">必要な情報にアクセス出来ない</span>ということになります。</p>



<p>　</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>２　書籍などの紙媒体　</strong></h3>



<figure class="wp-block-table is-style-regular"><table><tbody><tr><td>アクセスのしやすさ</td><td>★★★</td></tr><tr><td>内容の正確性・信頼性</td><td>★★★★</td></tr><tr><td>コストパフォーマンス</td><td>★★</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading">長所</h4>



<p>　書籍は、出版会社の推敲がありますので、<span class="mark_orange">情報の正確さは高いと</span>いえます。</p>



<p>　また、著者の属性が分かりますので、インターネットの情報と比べると<span class="mark_orange">信頼度も高い</span>です。</p>



<p>　また、書籍は、<span class="mark_orange">インターネット上の情報よりも特定の分野に関し、より詳細な情報が書かれてい</span>ます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">短所</h4>



<p>　インターネットに比べると、書店やネット店舗で<span class="mark_blue">購入する手間</span>があります。また、書籍の内容を事前に確認する方法が限定されます。</p>



<p>　どの書籍が自分に必要な情報が書かれているかが購入するまで分からないこと（外れを引く可能性がある）、及び<span class="mark_blue">書籍代が発生する</span>ことはインターネットに比べて明確に劣る点です。</p>



<p>　また、法律関係の書籍は、アマゾンのカスタマーレビューでもほとんどレビューがないので<span class="mark_blue">良い書籍かどうかの判断も難しいです。</span></p>



<p>　ちなみに私が、ブログ記事を作成する場合、インターネットの情報も参考にしますが、必ず、法律書や判例等の文献で裏を取るようにしています。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>３　専門家の相談</strong></h3>



<figure class="wp-block-table is-style-regular"><table><tbody><tr><td>アクセスのしやすさ</td><td>★★</td></tr><tr><td>内容の正確性・信頼性</td><td><span class="red">★★★★★</span></td></tr><tr><td>コストパフォーマンス</td><td>★</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading">長所</h4>



<p>　弁護士等の法律の専門家に相談すれば、正確かつ自分に必要な情報が入手出来ます。</p>



<p>　法律の知識・理解が乏しく、<span class="mark_orange">自分の置かれた状況を把握できない人</span>でも、弁護士が丁寧に事情を聴きとることで、<span class="mark_orange">あなたの問題にコミットする</span>ことが出来ます。</p>



<p>　インターネットや書籍の情報では、自分の抱えている問題について、誤った理解をしてしまう人も少なくありません。</p>



<p>　そういった人でも、弁護士に直接自分の問題を相談することで、適切な解決へのアドバイスを得ることが出来るでしょう。</p>



<h4 class="wp-block-heading">短所</h4>



<p>　しかし、その代償として<span class="mark_blue">相応のコストが発生</span>します。</p>



<p>　弁護士の無料相談をハシゴすれば、コスト問題にはある程度対処できるかもしれません。しかし、その場合でも、予約をとって何度も<span class="mark_blue">相談に行く時間の浪費</span>は考えた方がいいです。</p>



<p>　なお、弁護士の無料相談は、弁護士会、市役所、法テラスなどの公的機関で行うのが良いでしょう。なぜなら、個別の法律事務所の無料法律相談は、<span class="mark_blue">あくまでも顧客誘引の</span>目的でしかないからです。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>４　友人や知人に相談する</strong></h3>



<figure class="wp-block-table aligncenter is-style-regular"><table><tbody><tr><td>アクセスのし易さ</td><td>★★★</td></tr><tr><td>内容の正確性・信頼性</td><td>★</td></tr><tr><td>コストパフォーマンス</td><td>★★★★</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading">長所</h4>



<p>　気軽に相談できるので、割と多くの人は、最初に友人知人に相談しているかと思います。</p>



<p>　<span class="mark_orange">精神的な不安を解消する目的では大きな意味</span>があります。</p>



<p>　弁護士にわざわざ相談に行って、精神的な不安や怒りなどの感情ばかり吐き出すのは、非常に時間がもったいないです。</p>



<p>　弁護士も医者と同じで、事件を解決することに意識が集中しているので、依頼者の精神面のケアには全く労力を割く気がない弁護士も一定数います。</p>



<p>　その意味で、親身になってくれる友人や知人に相談することは、精神的な安定を取り戻すのに十分に意味があると考えます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">短所</h4>



<p>　内容の正確性では、他に比べると劣ります。</p>



<p>　友人・知人の知識や経験に頼るのは、非常に危険です。</p>



<p>　友人や知人が弁護士であれば問題ないですが、大学が法学部だったレベルでは、内容の正確性に不安が残ります。法学部では、学問としての法律の学習がメインであり、実務の知識・経験はほとんど学べません。</p>
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		<title>民事事件の時効について　知らないと取り返しのつかない結末になることも⁉</title>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 07:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律知識]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/1178697-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　時効とは、ある事実状態が一定期間継続することにより、その事実状態に即した権利関係が確定する制度をいいます。 　時効においてとても重要なことは、①どの程度の期間が経過すると時効が完成するかということ、②時効完成を阻止する [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/1178697-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　時効とは、ある事実状態が一定期間継続することにより、その事実状態に即した権利関係が確定する制度をいいます。</p>



<p>　時効においてとても重要なことは、①どの程度の期間が経過すると時効が完成するかということ、②時効完成を阻止する方法はあるのかということの２つです。</p>



<p>　そこで、今回は、民事事件の時効の期間と時効を阻止する方法について、解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">取得時効の期間</h2>



<p><strong>取得時効</strong>とは、一定の期間が経過することによって権利を取得できる制度をいいます。</p>



<p>　つまり、他人の物や権利を自分の物と思って、長期間占有し続けている場合、一定の条件を満たすと、本当に自分の物になってしまうのです。それは、裏を返せば、本来の権利者は、知らないうちに自分の物が他人の物になってしまうということです。　</p>



<p>　取得時効の期間は、民法で以下のとおり規定されています。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>１　所有権　（民法１６２条）</strong></h3>



<p>　①所有の意思をもって、平穏かつ公然と他人の物を占有した場合は<span class="bold-blue">２０年</span></p>



<p>　②所有の意思をもって、平穏かつ公然と他人の物を占有した場合で、占有の開始時点で善意無過失の場合は<span class="bold-blue">１０年</span></p>



<p>　善意とは、ある事実を知らなかったことをいいます。ここでは、他人の所有物であることを知らなかったことをいいます。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法１６２条（所有権の取得時効）<br> 　二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 <br><strong>２</strong>　十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>２　所有権以外の財産権（民法１６３条）</strong></h3>



<p>　上記した所有権の場合と同じです。　</p>



<p>　※所有権以外の財産権：地上権、永小作権、地役権、質権、不動産賃借権</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法１６３条（所有権以外の財産権の取得時効）<br> 　所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。</p>
</div>



<h2 class="wp-block-heading">消滅時効の期間</h2>



<p><strong>消滅時効</strong>とは、一定の期間権利が行使されないことによって、その権利が消滅する制度をいいます。 　</p>



<p>　つまり、人にお金を貸したり、売買代金をツケにして、いつまでも回収しないで放置すると、法律上、相手方の支払義務がなくなってしまうのです。</p>



<p>　消滅時効の期間は、民法で以下のとおり規定されています。</p>



<p>　なお、以下の解説は、<span class="blue"><span class="mark_blue">令和２年４月１日の民放改正施行後のもの</span></span>になります。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>１　債権</strong>　<strong>（民法１６６条１項）</strong></h3>



<p>　①権利行使を出来ることを知った時から<span class="bold-blue">５年間</span></p>



<p>　②権利を行使できるときから<span class="bold-blue">１０年間</span></p>



<p>　※①か②のいずれか先に到来した期間で時効完成します。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法１６６条１項（債権等の消滅時効）<br> 　債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。<br>　 <strong>一</strong>　債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。<br> <strong>　二</strong>　権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。 </p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>２　債権又は所有権以外の財産権（民法１６６条２項）</strong></h3>



<p>　権利行使できる時から<span class="bold-blue">２０年間</span></p>



<p>　債権又は所有権以外の財産権の例：地上権、地益権</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法１６６条２項<br><strong>２</strong>　債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。 </p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>３　債権：人の生命又は身体による損害賠償請求権　（民法１６７条）</strong></h3>



<p>　①権利行使を出来ることを知った時から<span class="bold-blue">５年間</span></p>



<p>　②権利行使できるときから<span class="bold-blue">２０年間</span></p>



<p>　※①か②のいずれか先に到来した期間で時効完成します。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法１６７条（人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効） <br>　人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>４　不法行為による損害賠償請求権（民法７２４条）</strong></h3>



<p>　①被害者が損害及び加害者を知った時から<span class="bold-blue">３年間</span></p>



<p>　②不法行為の時から<span class="bold-blue">２０年間</span></p>



<p>　※①か②のいずれか先に到来した期間で時効完成します。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法７２４条（不法行為による損害賠償請求権の消滅時効）<br> 　不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。<br>　 <strong>一</strong>　被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。<br>　 <strong>二</strong>　不法行為の時から二十年間行使しないとき。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>５　不法行為による損害賠償請求権：人の生命又は身体を害する場合　（民法７２４条の２）</strong></h3>



<p>　①被害者が損害及び加害者を知った時から<span class="bold-blue">５年間</span></p>



<p>　②不法行為の時から<span class="bold-blue">２０年間</span></p>



<p>　※①か②のいずれか先に到来した期間で時効完成します。　</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法７２４条の２（人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効）<br> 　人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>６　判決で確定した権利（民法１６９条）</strong></h3>



<p>　確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利は、<span class="bold-blue">１０年間</span></p>



<p>　ただし、権利が確定した時点で弁済期が到来していない債権については適用ありません。</p>



<p>　例えば、訴訟を提起する時点で、すでに３年間の時効期間が経過していても、判決確定日から１０年間に延びるのです。</p>



<p>　確定判決と同一の効力を有するものの例：裁判上の和解、支払督促、調停調書</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法１６９条（判決で確定した権利の消滅時効）<br> 　確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。<br> <strong>２</strong>　前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。</p>
</div>



<h2 class="wp-block-heading">時効は援用することで確定する</h2>



<p>　なお、時効の効力は、相手方が<span class="bold-red">援用（えんよう）</span>するまでは確定しません（民法１４５条）。</p>



<p>　援用とは、時効によって利益を受ける者が時効の利益を受けるとの意思表示をすることです。つまり、時効を援用するかどうかは、時効により利益を受ける人の意思次第なのです。</p>



<p>　なので、相手方が時効の期間は完成しているけれども、「時効なんて主張しません。きちんと借りたお金は返します。」などということも自由なのです。しかし、現実には、そのような誠実な人は多くはありません。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法１４５条（時効の援用）<br> 　時効は、当事者（消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。）が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。</p>
</div>



<h2 class="wp-block-heading">時効完成を阻止する方法</h2>



<p>　消滅時効と取得時効は、何もしなければ、一定の期間の経過で時効が完成してしまいます。</p>



<p>　時効が完成すると、自分の権利が消滅したり、他人の権利を取得できてしまいます。</p>



<p>　本来の権利者は、指をくわえて時効が完成するのを待つしかないのでしょうか？その結論は、あまりに不都合、不条理です。</p>



<p>　そこで当然、本来の権利者が、時効の完成を阻止するための制度についても、民法で規定されています。</p>



<p>　①一定の事由がある場合に、時効期間を振り出しに戻す制度が、<span class="bold-red">時効の更新</span>です。</p>



<p>　時効の更新事由があると、もう一度、最初から時効期間をカウントしなおします。</p>



<p>　②また、時効の完成を、一定の期間だけ猶予する制度が、<span class="bold-red">時効の完成猶予</span>です。</p>



<p>　完成猶予は、一時的に、時効期間の完成を猶予するだけですので、猶予期間が経過すれば、時効は完成してしまいます。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-box-1 blank-box bb-tab bb-tips block-box has-background has-border-color has-white-background-color has-red-border-color">
<p>２０２１年４月施行の民法改正前は、時効の中断、停止という制度がありました。民法改正によって、中断、停止の制度は、更新、完成猶予の制度に置きかわりました。</p>
</div>



<p>　時効の更新、完成猶予は、民法で以下の通り規定されています。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>１　時効の更新事由</strong></h3>



<p>　以下のいずれかの事由があると、時効はいったん振出しに戻り、あらためて時効期間が開始します。</p>



<ul><li>　裁判上の請求　⇒訴訟提起をいいます。</li><li>　支払督促</li><li>　民事調停、家事調停</li><li>　破産手続き参加</li><li>　強制執行</li><li>　担保権の実行</li><li>　民事執行法１９５条の競売</li><li>　民事執行法１９５条の財産開示手続、同２０４条の情報取得手続</li><li>　債務者の承認</li></ul>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>２　時効の完成猶予事由</strong></h3>



<p>　以下のいずれかの事由があると、時効期間は、時効の完成が一定期間猶予されます。一定期間が経過すると、時効の更新がない限り、時効は完成します。</p>



<ul><li>　裁判上の請求など（民法１４７条１項）</li><li>　強制執行など（同１４８条１項）</li><li>　仮差押え等（同１４９条）</li><li>　催告（同１５０条）</li><li>　協議を行う旨の合意（同１５１条）</li><li>　未成年者、成年被後見人（同１５８条）</li><li>　夫婦間の権利（同１５９条）</li><li>　相続財産（同１６０条）</li><li>　天災等（１６１条）</li></ul>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>以上、時効の期間と阻止する方法などについて解説しました。今回の記事の内容のポイントを以下にまとめましたので参考にしてください。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-box-1 blank-box bb-tab bb-point block-box has-background has-border-color has-watery-blue-background-color has-blue-border-color">
<ul><li>時効は、権利の種類によって、時効完成に必要な期間が異なる。</li><li>何もしないで放置すると、本来の権利者は、権利を失うリスクがある。</li><li>本来の権利者は、時効の更新、完成の猶予になるアクションをとれば、時効完成を阻止できる。</li><li>時効は、時効により利益を受ける者の、援用の意思表示により効果が確定する。</li></ul>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>時効って何？　どんな種類があるの？　時効には４種類ある。</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/935/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 07:26:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律知識]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/1178697-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　「時効」という言葉は、皆さんよくご存じかと思います。 　しかし、時効の種類まで理解している人は、それほど多くはないはず？　 　そこで、今回は、知っているようで、意外に分からない、時効の種類とそれぞれの意味について説明し [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/1178697-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　「時効」という言葉は、皆さんよくご存じかと思います。</p>



<p>　しかし、時効の種類まで理解している人は、それほど多くはないはず？　</p>



<p>　そこで、今回は、知っているようで、意外に分からない、時効の種類とそれぞれの意味について説明します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">時効の種類は４種類ある</h2>



<p>　時効は、法律で定められており、①<span class="bold-red">取得時効（しゅとくじこう）</span>②<span class="bold-red">消滅時効（しょうめつじこう）</span>、③<span class="bold-red">公訴時効（こうそじこう）</span>、④<span class="bold-red">刑の時効</span>、の４種類があります。</p>



<p>　取得時効と消滅時効は、民事に関するものです。主に、民法で定められています。</p>



<p>　公訴時効と刑の時効は、刑事に関するものです。主に、刑法と刑事訴訟法で定められています。</p>



<p>　以下、それぞれの時効の意味について、説明します。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>民事事件の時効</strong></h2>



<h3 class="wp-block-heading">取得時効</h3>



<p>　<strong>取得時効</strong>とは、一定の期間が経過することによって権利を取得できる制度をいいます。</p>



<p>　取得時効が問題になる場面としては、土地の所有権が一般的です。例えば、隣地との境界線があいまいなため、隣の家の塀がはみ出て自分の土地に侵入しているのを気付かないで長期間放置していると、侵入部分の土地について時効取得されてしまう可能性があります。</p>



<p>　・時効取得できる権利の例：所有権、地上権、永小作権、地役権、質権、不動産賃借権</p>



<p>　・時効取得できない権利の例：留置権、先取特権、抵当権、取消権、解除権</p>



<h3 class="wp-block-heading">消滅時効</h3>



<p>　<strong>消滅時効</strong>とは、一定の期間権利が行使されないことによって、その権利が消滅する制度をいいます。</p>



<p>　一時期、テレビＣＭなどで過払金の時効が迫ってます！などという過払金回収業者の煽りＣＭがたくさん流れていましたが、あれは、この消滅時効のことです。消滅時効が完成すると、相手方に権利を主張できなくなります。</p>



<p>　・時効消滅する権利の例：債権、所有権以外の財産権（地上権、永小作権、地役権）</p>



<p>　・時効消滅しない権利の例：所有権、占有権、留置権、先取特権、質権、抵当権。</p>



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</div>



<h2 class="wp-block-heading">刑事事件の時効</h2>



<h3 class="wp-block-heading">公訴時効</h3>



<p>　<strong>公訴時効</strong>とは、一定の期間の経過により、公訴提起が出来なくなる制度をいいます。</p>



<p>　公訴提起とは、検察官が、特定の刑事事件について裁判所に対し裁判するように求めることを言います。</p>



<p>　昭和の刑事ドラマで、時効ギリギリの犯人逮捕の場面がありましたが、あれは、この公訴時効が問題となっているのです。</p>



<p>　ちなみに<span class="mark_orange">殺人罪については、公訴時効はありません</span>。</p>



<h3 class="wp-block-heading">刑の時効</h3>



<p>　<strong>刑の時効</strong>とは、刑事裁判で刑の言い渡しを受けた後、一定の期間の経過によって、刑の執行が免除される制度をいいます。</p>



<p>　判決が下ったのに、しばらくの間刑が執行されないと、判決で言い渡された刑を受けなくてよくなります。ちなみに、死刑については、刑の時効はありません。</p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>示談書を作成するコツ　【失敗しない示談書の作り方】</title>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 07:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitosakuralaw.site/?p=202</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/1178697-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>今回は、傷害事件、交通事故、不貞行為等の損害賠償請求に関し、被害者との間で示談をする際の注意点について、解説いたします。 　この点を押さえておかないと、折角、相手方との間で話合いがついたと思ったのに、後から紛争が蒸し返さ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/1178697-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>今回は、傷害事件、交通事故、不貞行為等の損害賠償請求に関し、被害者との間で示談をする際の注意点について、解説いたします。</p>



<p>　この点を押さえておかないと、折角、相手方との間で話合いがついたと思ったのに、後から紛争が蒸し返されるリスクがありますので必見です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">示談をする際に注意すべき４つのこと</h2>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>１　示談書を作成する</strong></h3>



<p>　まず、示談をする場合には、<span class="bold-red">必ず示談書を作成</span>することが重要です。</p>



<p>　確かに、法的には<span class="mark_orange">口頭での示談も有効</span>なのですが、後から蒸し返されたりする危険がありますので、示談成立した証拠を残す意味で、書面で示談をすることが重要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>２　示談書は２通作成する</strong></h3>



<p>　次に、示談書は同じものを２通作成し、当事者双方が、１通ずつ保管しましょう。</p>



<p>　原本を１通作成して、写しを当事者の一方が保管するのでも構いませんが、後日トラブルが発生した場合に備えるならば、原本を２通作成しそれぞれが保管する方がよいでしょう。</p>



<p>　<span class="mark_orange">証拠としての価値は、写しよりも原本の方が強い</span>からです。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>３　事件を特定する</strong></h3>



<p>　示談書には、どの事件に関する示談なのか分かるように、<span class="mark_orange">当事者、日時、場所、行為態様等</span>を書いて事件を特定しましょう。</p>



<p>　後日、相手から「あれは別の事件の件での示談で、こっちの件は、まだ終わっていない。」等とトラブルになるのを防ぐために事件を特定するのが良いでしょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>４　清算条項を入れる</strong></h3>



<p>　示談書には、必ず<span class="mark_orange">清算条項</span>（せいさんじょうこう）を入れましょう。　</p>



<p>　清算条項とは、当該示談契約の内容で全て解決して終わりにする目的で記載するものです。</p>



<p>　例えば、「 <span class="bold-blue">甲と乙は、本件に関し、本合意書に定めるもののほか、甲と乙の間に何らの債権債務がないことを相互に確認する。</span> 」などという文言を入れます。</p>



<p>　「本件に関し」と入れる理由は、当事者間に本件事件以外の貸し借り等がある場合に、事件と無関係の貸し借りもすべて清算してしまうのを防止するためです。</p>



<p>　したがって、例えば、交通事故の事案のように被害者と加害者が初対面で、本件事故以外に一切接点がなく、何ら貸し借りもないような場合には、「本件に関し」は入れないでも構いません。</p>



<p>　清算条項を入れ忘れると、後日、被害者側から更なる請求が来る恐れがあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">示談する前に専門家に相談しましょう</h2>



<p>　一度、示談が成立すると法的な効力が発生してしまいますので、簡単に撤回をすることは出来ません。</p>



<p>　示談書のような重要な権利関係に関する法律文書を作成する際には、本来は、弁護士等の法律の専門家の助言を得て作成するのが好ましいです。</p>



<p>　しかし、そのような余裕がない場合でも、上記の注意点を守れば、大失敗を防ぐことは出来るでしょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">示談する際の注意点まとめ</h2>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-box-1 blank-box bb-tab bb-point block-box has-background has-border-color has-watery-blue-background-color has-blue-border-color">
<ul><li><strong>示談をする際は、必ず示談書を作成すべし</strong></li><li><strong>示談書は２通作成すべき</strong></li><li><strong>事件を特定すべし</strong></li><li><strong>示談書には、清算条項を入れるべし</strong></li></ul>
</div>




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			</item>
		<item>
		<title>不法行為責任と債務不履行責任の違い</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/199/</link>
					<comments>https://www.mitosakuralaw.site/199/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 07:42:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitosakuralaw.site/?p=199</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/1178697-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>相手方に損害賠償請求したい、慰謝料請求したいという相談は多いです。 　みなさん、「損害賠償請求」や「慰謝料請求」という言葉は知っていますが、その根拠については意外と知られていません。 そこで、今回は、損害賠償請求や慰謝料 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/1178697-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>相手方に損害賠償請求したい、慰謝料請求したいという相談は多いです。</p>



<p>　みなさん、「損害賠償請求」や「慰謝料請求」という言葉は知っていますが、その根拠については意外と知られていません。</p>



<p>そこで、今回は、損害賠償請求や慰謝料請求の法的根拠について解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">１　損害賠償請求の根拠は大きく２つある</h2>



<p>　損害賠償請求の根拠となる法的責任には、<span class="mark_orange">不法行為責任</span>（ふほうこういせきにん）と<span class="mark_orange">債務不履行責任</span>（さいむふりこうせきにん）の２種類があります。</p>



<p>　どちらも民法に規定されています。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>２　両者の違い</strong></h2>



<h3 class="wp-block-heading">⑴　債務不履行責任は、契約関係にある当事者間に発生する責任です。</h3>



<p>　 契約とは、当事者間の合意により、当事者間に法律上の権利義務を生じさせるものをいいます。</p>



<p>　どのような契約も、契約の相手方に対し、果たすべき義務があります。その義務を自分の落ち度で果たせなくなった場合に、相手方に発生した損害を賠償する責任が生じます。これを債務不履行責任といいます。</p>



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</div>



<p>　民法４１５条に規定されています。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法４１５条（債務不履行による損害賠償）<br> 　債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。<br> <strong>２</strong>　前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。<br> <strong>一</strong>　債務の履行が不能であるとき。<br> <strong>二</strong>　債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。<br> <strong>三</strong>　債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading">⑵　不法行為責任は、契約関係にない当事者間でも発生する責任です。</h3>



<p>　交通事故、傷害事件、ネットの誹謗中傷、不貞行為等の場合に加害者が被害者に対し、負うべき責任です。誤解を恐れずいえば、不法行為責任は、加害者・被害者という構図が成り立つような場合に発生する責任です。</p>



<p>　民法７０９条に規定されています。　</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法７０９条（不法行為による損害賠償）<br>　故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading">⑶　不法行為責任と債務不履行責任がどちらも成立する場合</h3>



<p>　不法行為責任と債務不履行責任は２者択一の関係ではありません。したがって、両方の責任が同時に発生する場合もありえます。</p>



<p>　典型的な例は、<span class="mark_orange">医療過誤の場合</span>です。患者と医者は、診療契約を結び、医者には契約に基づいた医療行為を行う義務があります。　　　</p>



<p>　医者がうっかり手術でミスをして患者が重い後遺症を負ってしまった場合、診療契約に基づいた債務不履行と、医療ミスをしたことで患者の身体を傷付けたことによる加害者としての責任、すなわち不法行為の両方の責任を負います。</p>



<h3 class="wp-block-heading">⑷　消滅時効について</h3>



<p>　現在、<span class="mark_orange">人の生命・身体に関する損害</span>に関する消滅時効期間は、債務不履行責任と不法行為責任のいずれも、現実的に権利行使が可能となった段階から<span class="blue">５年</span>になっていますので、時効の観点から、<span class="mark_orange">どちらを選択した方が有利ということはありません。</span></p>



<p>　２０２０年４月の民法改正が施行される前は、債務不履行責任の消滅時効期間が権利を行使できるときから<span class="mark_blue">１０年</span>であったのに対し、不法行為責任の期間は、原則、損害と加害者を知った時から<span class="mark_blue">３年</span>と短い期間に設定されていました。</p>



<p>　時効期間に関する詳しい解説については、興味のある人は、以下の記事を参考にしてください。</p>



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		<item>
		<title>契約の意味と契約の種類　　民法に規定されている契約１３種類</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/184/</link>
					<comments>https://www.mitosakuralaw.site/184/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 03:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitosakuralaw.site/?p=184</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/1178697-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　皆さんは、契約って言葉を聞いたことはありますか？ 　契約という言葉を普段よく使う人もいるのでは？ 　実は、契約には、何種類もあるって知ってましたか？ 　普段、私たちは、日常生活の中において、契約についてあまり意識せずに [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/1178697-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　皆さんは、契約って言葉を聞いたことはありますか？</p>



<p>　契約という言葉を普段よく使う人もいるのでは？</p>



<p>　実は、契約には、何種類もあるって知ってましたか？</p>



<p>　普段、私たちは、日常生活の中において、契約についてあまり意識せずに、多くの契約を交わしています。</p>



<p>　例えば、スーパーやコンビニで商品を買う行為は、法律上は、<span class="red">売買契約</span>にあたります。レジでいちいち契約書を作成していませんが、口頭での売買契約が成立しているのです。</p>



<p>　また、友人にお土産をあげるのは、<span class="red">贈与契約</span>です。漫画やテレビゲーム等を貸すのは、<span class="red">使用貸借契約</span>といいます。</p>



<p>　民法に規定されている契約の種類は、<span class="mark_orange">１３種類</span>あります。</p>



<p>　そこで、今回は、民法で規定されている契約１３種類について、簡単に解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">　民法で規定されている契約１３種類</h2>



<p>　契約とは、当事者間の合意により、<span class="mark_orange">当事者間に法律上の権利義務を生じさせるもの</span>をいいます。</p>



<p>　典型的な契約は、民法で規定されています。</p>



<p>　民法で規定されている契約の種類は、以下の１３種類です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">　<strong>①　贈与（ぞうよ）</strong></h3>



<p>　贈与とは、当事者の一方が相手方に<span class="mark_orange">無償で</span>財産を与える契約をいいます。</p>



<p>　⇒おじいちゃんからもらうお年玉、友人に贈り物をあげる。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法５４９条<br>　贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>　②　売買（ばいばい）</strong></h3>



<p>　売買とは、当事者の一方（売主）が、ある財産権を相手方に移転することを約束し、これに対し、買主が代金を支払うことを約束する契約をいいます。</p>



<p>　⇒お店での買物全般</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法５５５条　<br>　売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>　③　交換（こうかん）</strong></h3>



<p>　交換とは、当事者が互いに金銭以外の財産権を移転する契約をいいます。</p>



<p>　⇒いわゆる物々交換のことです。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法５８６条１項<br>　交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading">　<strong>④　消費貸借（しょうひたいしゃく）</strong></h3>



<p>　消費貸借とは、金銭その他の代替物を借りて、後にこれと同種・同等・同量の物を返還する契約をいいます。</p>



<p>　⇒消費者金融や銀行からの借金</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法５８７条<br>　消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading">　<strong>⑤　使用貸借（しようたいしゃく）</strong></h3>



<p>　使用貸借とは、当事者の一方（貸主）が、相手方（借主）に、<span class="mark_orange">無償</span>で貸すことにして、目的物を引き渡し、借主が使用収益した後に返還する契約をいいます。</p>



<p>　⇒友人から漫画やゲームを借りる、知人から土地を借りる。　</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法５９３条<br>　使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading">　<strong>⑥　賃貸借（ちんたいしゃく）</strong></h3>



<p>　賃貸借とは、当事者の一方（賃貸人）が、相手方（賃借人）にある物を使用収益させ、これに対し賃借人が使用収益の<span class="mark_orange">対価を支払う</span>（有償）契約をいいます。</p>



<p>　⇒賃貸アパート・マンションを借りる、レンタカー、DVDのレンタルなど。</p>



<p>　※　賃貸借と使用貸借との大きな違いは、有償か、無償かです。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法６０１条<br>　賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading">　<strong>⑦　雇用（こよう）</strong></h3>



<p>　雇用とは、当事者の一方が、相手方に対して労務に服することを約し、相手方がこれに報酬を与えることを約する内容の契約をいいます。</p>



<p>　※　多くの人の勤務会社との間の雇用関係については、労働法が適用されます。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法６２３条<br>　雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading">　<strong>⑧　請負（うけおい）</strong></h3>



<p>　請負とは、当事者の一方が、ある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対し、報酬を与えることを約束する契約をいいます。</p>



<p>　⇒家の建築やリフォーム、洋服や部屋のクリーニング、自動車の修理</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法６３２条<br>　請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading">　<strong>⑨　委任（いにん）</strong></h3>



<p>　委任とは、当事者の一方が、法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することを内容とする契約をいいます。</p>



<p>　⇒弁護士に示談交渉を依頼する。</p>



<p>　※　請負との違いは、結果が求めらているかどうかです。請負は、仕事の完成を目的にしているので、結果を出すのが前提になっている一方、委任は、仕事の完成すなわち結果を出すことは前提になっていません。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法６４３条<br>　委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading">　<strong>⑩　寄託（きたく）</strong></h3>



<p>　寄託とは、当事者の一方（受寄者）が相手方（寄託者）のために保管することを約束して、ある物を受け取ることによって成立する契約をいいます。</p>



<p>　⇒知人に物やペットを預かってもらう。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法６５７条<br>　寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading">　<strong>⑪　組合（くみあい）</strong></h3>



<p>　組合とは、数人の当事者がそれぞれ出資をし、共同の事業を営むことを約する契約をいいます。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法６６７条１項<br>　組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading">　<strong>⑫　終身定期金（しゅうしんていいききん）</strong></h3>



<p>　終身定期金とは、ある人が自己、相手方または第３者の死亡するまで、相手方または第３者に定期に金銭その他の代替物を給付する契約をいいます。</p>



<p>　⇒親が死ぬまで親に生活費を送る</p>



<p>　※　現在は、殆ど利用されいません。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法６８９条<br>　終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading">　<strong>⑬　和解（わかい）</strong></h3>



<p>　和解とは、当事者が互いに譲歩し、その間に存する争いをやめることを約束する契約をいいます。</p>



<p>　⇒交通事故など損害賠償請求事件の示談。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法６９５条<br>　和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。</p>
</div>



<p>　以上が民法に規定されている契約の種類です。上記に規定されている以外の契約をすることも出来ます。民法に規定されていない契約は、<span class="red">非典型契約</span>（ひてんけいけいやく）もしくは<span class="red">無名契約</span>（むめいけいやく）と呼ばれています。</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>【勘違いしやすい法律用語】被告と被告人の違い分かります？</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/179/</link>
					<comments>https://www.mitosakuralaw.site/179/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 10:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitosakuralaw.site/?p=179</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/1178697-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　みなさん、被告（ひこく）と被告人（ひこくにん）の違いを説明できますか？ 　どちらも、裁判の当事者を指す法律用語ですが、両者は同じ意味ではありません。　 　実は、この２つの用語、マスコミは意図的？に使い分けていません。犯 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/1178697-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　みなさん、被告（ひこく）と被告人（ひこくにん）の違いを説明できますか？</p>



<p>　どちらも、裁判の当事者を指す法律用語ですが、両者は同じ意味ではありません。　</p>



<p>　実は、この２つの用語、マスコミは意図的？に使い分けていません。犯罪を犯して刑事裁判になっている人のことを「被告」とマスコミは呼んでいます。</p>



<p>　今回は、勘違いやすい法律用語である、被告と被告人について解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">被告と被告人の意味・違いについて</h2>



<p>　この点、裁判の種類には、ざっくりいうと<span class="red"><strong>民事</strong>裁判</span>と<span class="red"><strong>刑事</strong>裁判</span>の２つがあります。裁判には、この２つの種類があるということを知らないと、被告と被告人の違いが明確に理解できません。</p>



<p>　<span class="red">民事裁判</span>は、当事者間に争いがある場合に、白黒つけるためのものです。例えば、お金の貸し借りで紛争になっている場合、欠陥住宅の修理や賠償金で紛争になっている場合、交通事故の損害賠償請求で争いになっている場合など。</p>



<p>　他方、<span class="red">刑事裁判</span>とは、犯罪を犯したと疑われている人に対し、本当に犯罪を犯したのか、犯したのであればどのような刑罰を与えるべきかについて判断するものです。</p>



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</div>



<h3 class="wp-block-heading">被告の意味</h3>



<p>　民事裁判の当事者のことを、「原告」、「被告」と呼びます。</p>



<p>　原告（げんこく）は、訴えを提起した者を意味し、<span class="mark_orange">被告とは、裁判で訴えられた者</span>を意味します。</p>



<p>　したがって、被告とは、<span class="red">民事裁判で相手方から訴えられている人</span>のことを指す言葉です。</p>



<p>　<span class="bold-blue">民事訴訟法</span>（みんじそしょうほう）という法律で「原告」「被告」という法律用語が出てきます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">被告人の意味</h3>



<p>　他方、<span class="mark_orange">刑事裁判で、起訴された人を「被告人」</span>と呼びます。</p>



<p>　起訴（きそ）とは、検察官が、特定の犯罪について裁判所に対し、裁判を求める手続です。公訴の提起（こうそのていき）と呼んだりもします。</p>



<p>　また、<span class="mark_orange">起訴される前の犯罪を犯したと疑われている段階の人を「被疑者</span>」（ひぎしゃ）と言います。</p>



<p>　このように、被告人とは、<span class="red">特定の犯罪を犯したとして刑事裁判で訴追されている人</span>のことを指します。</p>



<p>　<span class="bold-blue">刑事訴訟法</span>（けいじそしょうほう）という法律で、「被告人」「被疑者」という法律用語が出てきます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">まとめ</h3>



<p>　以上の通り、民事裁判で訴えられた人を「被告」といい、刑事裁判で起訴された人を「被告人」と呼びます。いずれも裁判で訴えられている人ですから、被告にも被告人にも正直なりたくないですよね。</p>



<p>　この点、マスコミは、このような使い分けをしないで、刑事裁判の被告人のことを被告と呼んでいますが、法律的には不正確な言い方です。</p>
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		<title>内容証明郵便の効果とは？法的にどんな効果があるの？受け取ったらどうなってしまうの？【弁護士が簡潔に解説】</title>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2021 11:33:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律知識]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/1178697-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　みなさん、内容証明郵便って聞いたことありますか？ 　もしかしたら、受け取ったことある方、出したことある方もいるかもしれません。 　内容証明郵便という名前から、何かすごい強力な力があるようなイメージを持つ人もいるかもしれ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/1178697-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　みなさん、内容証明郵便って聞いたことありますか？</p>



<p>　もしかしたら、受け取ったことある方、出したことある方もいるかもしれません。</p>



<p>　内容証明郵便という名前から、何かすごい強力な力があるようなイメージを持つ人もいるかもしれません。</p>



<p>　実際、紛争の相手方に対し、内容証明郵便を出してくれと依頼されることもあります。</p>



<p>　そこで、今回は、知っているようで知らない、内容証明郵便の内容について、解説します。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-caption-box-1 tab-caption-box block-box has-border-color has-orange-border-color"><div class="tab-caption-box-label block-box-label box-label fab-graduation-cap"><span class="tab-caption-box-label-text block-box-label-text box-label-text">問題</span></div><div class="tab-caption-box-content block-box-content box-content">
<p>ある日突然、あなたの自宅に弁護士から内容証明郵便が届きました。内容証明郵便には、２週間以内に１００万円を振り込まないと訴訟を提起をすると書いてあります。これに従う義務があるのでしょうか？　内容証明郵便とは、いったいどういう法的な効力があるのでしょうか？</p>
</div></div>



<p>　</p>



<h2 class="wp-block-heading">【結論】</h2>



<p>　内容証明郵便は、文書の内容、差出人と受取人、差出日の日付が日本郵便株式会社によって証明される効力があります。これ以上の効力はありません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">【解説】</h2>



<h3 class="wp-block-heading">内容証明郵便の法的効力</h3>



<p>弁護士から、内容証明郵便が届いたという理由で、法律相談に来られる方がいます。</p>



<p>　皆さん、大変焦っており、出来るだけ早く相談予約を希望します。</p>



<p>　これは、内容証明郵便に、<span class="mark_orange">「２週間以内に１００万円を支払え</span>」等と、期間を制限して、金銭の支払いの要求をしている内容が書かれているからでしょう。</p>



<p>　 しかし、内容証明郵便は、文書の内容、差出人と受取人、差出日の日付が日本郵便株式会社によって証明される効力しかありません。 </p>



<p>　したがって、届いた内容証明郵便の内容に従わないからといって、</p>



<ol><li>　<span class="mark_orange">直ちに、差し押さえなど強制執行されることはありません</span>。</li><li>　<span class="mark_orange">「１００万円支払え」等と要求された金銭の支払義務が確定するわけでもありません。</span></li><li>　<span class="mark_orange">「２週間以内」等という支払期限にも法的拘束力がありません。</span></li><li>　<span class="mark_orange">法的措置すなわち裁判等に自動的に移行するものでもありません。</span></li></ol>



<p>　弁護士からの内容証明郵便は、強い口調で、金銭の支払いなどの要求をしてくることがありますが、判決文のように強い法的拘束力のあるものではありません。</p>



<p>　</p>



<h3 class="wp-block-heading">内容証明郵便を出す目的</h3>



<p>　内容証明郵便を出す主な目的・メリットは、</p>



<p>　⑴　消滅時効に関する「催告」（民法１５０条）のため、</p>



<p>　　催告をすると、消滅時効の完成が<span class="mark_blue">6か月間猶予</span>される効果があります。</p>



<p>　⑵　契約解除の「催告」（民法５４１条）のため、</p>



<p>　⑶　裁判外での紛争の交渉で自分の主張等を「証拠」として残すため、　</p>



<p>　⑷　内容証明郵便を送ることで、相手方を心理的に圧迫させて自分の要求に従ってもらうため、</p>



<p>　などがあります。</p>



<p>　ちなみに、上記⑷の目的は、受取人が内容証明郵便の効力を知らない、もしくは誤解していることを期待している面があるので、多くの人に内容証明郵便の正しい効力が知られてしまったら、意味がなくなってしまうかもしれません。</p>
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