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	<title>交通事故 &#8211; 水戸さくら法律相談ブログ</title>
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	<title>交通事故 &#8211; 水戸さくら法律相談ブログ</title>
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		<title>後遺障害診断書の作成　意味のある診断書を提出するためのヒント</title>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2021 03:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[交通事故]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2443298-1024x722.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　みなさんは、後遺障害診断書って知っていますか？ 　あまり聞きなれない言葉だと思います。 　交通事故の被害にあい、後遺障害診断書を作成して提出した人でさえ、良く分からないまま、相手方の保険会社の担当者に促されるまま提出し [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2443298-1024x722.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　みなさんは、後遺障害診断書って知っていますか？</p>



<p>　あまり聞きなれない言葉だと思います。</p>



<p>　交通事故の被害にあい、後遺障害診断書を作成して提出した人でさえ、良く分からないまま、相手方の保険会社の担当者に促されるまま提出していることが少なくありません。</p>



<p>　しかし、これは、結構、交通事故の損害請求のために、重要な書類なんです。</p>



<p>　これの書き方次第では、示談金の額に１００万円以上の差がつくことのあるものなんです。</p>



<p>　そこで、今回は、後遺障害診断書について、弁護士の視点から解説します。交通事故でけがをして治療が終了したけど、いまだに症状が残っている方はこの記事を参考にしてください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">後遺障害診断書について</h2>



<h3 class="wp-block-heading">後遺障害診断書とは</h3>



<p>　後遺障害診断書は、交通事故でけがをした場合、治療が一通り終了した段階<span class="red"></span>で、お医者さんに書いてもらう診断書です。　</p>



<p>　後遺障害診断書は、治療によってこれ以上症状が変わらない段階（<span class="red">症状固定</span>）で、残った症状が後遺症に該当するかを判断するために書いてもらいます。</p>



<p>　後遺障害診断書は、後遺障害等級を認定する上でかなり重要な書類です。</p>



<p>　後遺障害診断書は、所定の書式（記事下の画像参照）があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">後遺障害診断書を書いてもらえない場合　理由と対処法</h3>



<p>　治療が一段落して、担当医に後遺障害診断書の作成を依頼したら、色々理由をつけて書いてくれそうにない。このような相談もたまにあります。</p>



<p>　後遺障害診断書を書いてもらえない場合、以下のような理由が考えられます。</p>



<ol><li>担当医が、後遺障害診断書を書いたことがないので、書き方が分からない</li><li>等級認定されるほどの後遺症がなく、診断書を作成しても意味がないと判断された</li><li>治療がまだ終了しておらず（症状固定になっていない）、まだ後遺障害診断書を作成する段階ではないと判断された</li><li>単純に担当医が後遺障害診断書を書きたくないと考えている</li></ol>



<p>　以上のような理由が考えられますが、１の場合は、担当医に後遺障害診断書の書き方の資料を渡すなどして書いてもらうことが良いでしょう。後遺障害診断書の書き方は、市販の書籍やインターネットで解説されています。</p>



<p>　２や３の理由の場合は、担当医からその旨の説明があると思います。</p>



<p>　２の場合は、担当医が後遺障害診断書を作成しても意味がないと考えている以上、認定申請しても等級が出る可能性は低いと言わざるを得ませんが、１００％無理と決定したわけではないので、作成してもらい等級申請することを検討してもよいかと思います。</p>



<p>　３については、症状固定の時期がきたら、再度、担当医に作成の依頼をすればよいでしょう。</p>



<p>　４の場合は非常に厄介です。診断書を書きたくないから拒否するなんてそんなことあるの？と思う方もいるかもしれませんが、色々理由をつけて書いてくれない医師は実際にいます。<br>　そもそも、後遺障害診断書は、これ以上治療を継続しても改善しないということを証明する診断書ですから、医師としては、自分の治療技術の限界を告白するものと考えて、嫌う人もいるとか。</p>



<p>　４の場合は、他の病院に転院して、別の医師に作成してもらうことも検討してもよいかもしれません。しかし、当初から治療しておらず、交通事故からかなりの期間が経過してからの転院だと、症状の経過が把握できないので、後遺障害診断書を書くことが出来ないと断れる場合もあります。これは、私が実際に依頼した事件であった内容です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">後遺障害診断書の作成上の注意点</h3>



<p>　後遺障害診断書の用紙に空欄や記載漏れ等により不十分な点があると、後遺障害等級が認定されない（非該当）要因となります。</p>



<p>　後遺障害診断書の作成に慣れていない（書いたことがない）医者が担当医の場合、記載が不十分なせいで後遺障害等級が認定されない場合があります。</p>



<p>　一度、自賠責で「非該当」との結果が出てしまうと、新たに後遺障害診断書を作成しなおした上で異議申し立てを行うことで、再審査を求めても、容易に挽回出来ないのが現状です。異議申し立てのハードルは極めて高いです。</p>



<p>　最初が肝心ですので、作成してもらった後遺障害診断書の内容を提出する前に、記載漏れがないかよく確認することをお勧めします。自分でよく分からなければ、弁護士に相談に行くとよいでしょう。</p>



<p>　比較的多く見かけるのは、<span class="mark_blue"><strong>「障害内容の憎悪・緩解の見通し」</strong>を記入する欄が空欄</span>のものです。</p>



<p>　ここは、後遺障害認定の上で重要な項目ですので空欄は、非常に不利になります。</p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default"><img decoding="async" width="1024" height="724" src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/09/20210609184457_001-1024x724.jpg" alt="" class="wp-image-1419" srcset="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/09/20210609184457_001-1024x724.jpg 1024w, https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/09/20210609184457_001-300x212.jpg 300w, https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/09/20210609184457_001-768x543.jpg 768w, https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/09/20210609184457_001-1536x1086.jpg 1536w, https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/09/20210609184457_001-2048x1448.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
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		<title>弁護士費用特約とは？　コスパ最強の保険特約</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/1256/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 11:36:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[交通事故]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2443298-1024x722.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　あなたの自動車保険に「弁護士費用特約」は付いていますか？ 　付いているか分からない？　そもそも弁護士費用特約が何かを知らない？ 　そういう方は、今回の記事は必見です。 　弁護士費用特約の使いどころやメリットについて、弁 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2443298-1024x722.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　あなたの自動車保険に「弁護士費用特約」は付いていますか？</p>



<p>　付いているか分からない？　そもそも弁護士費用特約が何かを知らない？</p>



<p>　そういう方は、今回の記事は必見です。</p>



<p>　弁護士費用特約の使いどころやメリットについて、弁護士の視点から説明します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">弁護士費用特約とは？</h2>



<p>　弁護士費用特約とは、交通事故の被害にあった場合、相手方との示談交渉や訴訟を<span class="red">弁護士に依頼する費用を補償</span>する特約です。<br>　弁護士に事件を依頼した場合の着手金や報酬、訴訟費用などは<span class="mark_blue"><span class="bold-blue">１事故につき３００万円</span></span>まで、相談費用は<span class="mark_blue"><span class="bold-blue">１０万円</span></span>まで補償となっているのが一般的です。</p>



<p>　交通事故で弁護士費用が３００万円を超える場合は、死亡事故の場合か後遺障害等級が５級以上の事案の場合くらいですので、基本的には、自己負担はありません。後遺障害等級がつかない非該当の事案においては、弁護士費用は、通常、裁判をしても６０万円以内におさまります。</p>



<p>　保険会社により異なりますが、この特約は、<span class="bold-blue">年間２０００円程度の費用</span>で付けることが出来ます。</p>



<p>　特約を使用しても、<span class="mark_orange">翌年以降の等級ダウンにはなりません</span>ので、保険料が高くなるという心配もありません。</p>



<p>　また、この特約は、保険契約者だけでなく<span class="mark_orange">、契約者の家族や車の同乗者にも適用される</span>ものがありますので、家族の1人が弁護士費用特約に加入していれば足ります。</p>



<p>　この特約の存在自体や、自分の保険に特約が付いていることを知らない人も以外と多いです。もらい事故にあって、自分の保険会社の担当者から「弁護士費用特約を使ってはどうですか」と勧められて利用する場合が少なくありません。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-box-1 blank-box bb-tab bb-tips block-box has-border-color has-red-border-color">
<p>弁護士費用特約は、交通事故が起こった時に加入していなければ使用できません。事故にあった後に、特約に加入しても特約は使えません。反対に、事故発生時に加入していれば、事故後に特約を外したり、保険を解約しても使用できます。</p>
</div>



<h2 class="wp-block-heading">弁護士費用特約の使いどころ</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１　相手方の過失が１００％の事故の場合</h3>



<p>　<span class="red">相手方の過失が１００％で、自分側の過失が０％の事故の場合、</span>相手方保険会社との示談交渉について、<span class="mark_orange">自分の保険会社は相手方と交渉することができません</span>。<br>　自分の保険会社が、間に入って交渉できるのは、<span class="mark_orange">自分の側に過失が<span class="blue">１パーセント</span>でもなければならない</span>のです。<br>　なぜなら、自分の保険会社は、相手方に対し損害賠償金を支払う余地のある場合に、その支払金額の確定や妥当性を判断するために交渉するからです。自分の相手方に対する損害賠償請求のためだけに自分の保険会社が示談交渉することは、<span class="mark_orange">弁護士法７２条に違反する</span>ため出来ません。</p>



<p>　このような場合、自分で、相手方保険会社と対等に交渉するのは、中々困難です。<span class="mark_orange">損害賠償金の項目や計算方法についての知識・理解がないと、相手保険会社が提示してきた示談金の提示額について、理論的に交渉することが出来ません</span>。<br>　「その金額では納得できない。安すぎる。」等と言っても、保険会社からは「これが当社の基準です。自賠責よりも多い金額です。これ以上の増額は出来ません。」と軽くあしらわれてしまいます。<br>　結果、よく分からないまま相手保険会社の一方的な言い分で押し切られて、相手保険会社の示談書にサインしてしまうことになりかねません。</p>



<p>　そこで、弁護士費用特約があれば、弁護士費用の心配をせずに、弁護士に交渉や裁判の依頼をすることが出来ますので、<span class="red">妥当な額での解決が可能</span>となるのです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２　相手方が任意保険に加入していない場合</h3>



<h4 class="wp-block-heading">損害計算を自分で行う必要</h4>



<p>　相手方が、任意保険に加入していないと、<span class="mark_orange">自賠責保険からしか補償が受けれらず、<span class="red">裁判基準</span>での請求を自分でしなければなりません</span>。<br>　この点、相手方が任意保険に加入している場合は、保険会社が、<span class="red">保険会社基準</span>で、損害項目を計算し、示談案を提示してきます。<br>　これに対し、<span class="mark_orange">相手方は、交通事故の問題に関し素人</span>ですから、保険会社のように、あなたに対し、損害項目ごとに損害金を計算し、<span class="mark_orange">積極的に示談案を提示するということはまず期待出来ません</span>。</p>



<p>　そうだとすると、あなた自身で、損害項目を把握し、計算をして示談の提示をしなくてはなりません。しかし、あなたも、交通事故の問題については素人ですから、そのような計算は容易ではありません。</p>



<p> 　そこで、弁護士費用特約があれば、弁護士費用の心配をせずに、弁護士に交渉や裁判の依頼をすることが出来ますので<span class="red">、妥当な額での解決が可能</span>となるのです。 </p>



<h4 class="wp-block-heading">無視を決め込む相手方</h4>



<p>　また、相手方は、示談交渉にすら応じず、無視を決め込むことも多いです。というよりもほとんどの場合、相手方は無視を決め込む傾向にあります。なぜならば、任意保険を支払うお金すら惜しいと考えているような人だから<span class="mark_orange">、経済的に余裕のない方が多い</span>のです。</p>



<p>　無視を決め込む相手に対しては、裁判をして争います。裁判は、弁護士に依頼しないで自分で行うのは、困難です。このような場合にも、弁護士費用特約があれば、裁判費用と弁護士費用も気にすることなく、裁判を依頼することが出来ます。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-box-1 blank-box bb-tab bb-tips block-box has-border-color has-red-border-color">
<p>ただ、まことに残念ですが、裁判をして判決を得ても、相手方には、差し押さえる財産もないことが多いです。とはいえ、判決で債務名義を得ておくことはまったく無意味ではありません。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading">物損事故の場合</h3>



<p>　被害者にけががなく、車の修理費などの物損のみの事故の場合、相手方に請求する金額は低額な場合がほとんどです。なぜならば、物損事故は、修理費、代車費用、評価損などの実損害に限られ、精神的慰謝料などは請求できないからです。</p>



<p>　そのため、物損事故は、請求額が、おおむね２０万円～１００万円以内に収まるケースがほとんどであり、弁護士に依頼するとかえって損してしまうことになりかねません。</p>



<p>　弁護士費用は、示談交渉で最低１０万円から、訴訟の場合は最低２０万円程度の着手金が必要になります。それ以外に、報酬金１０％、印紙代などの訴訟費用が発生しますので、<span class="mark_orange">裁判をするとほとんど手元に何も残らない結果となってしまいます</span>。</p>



<p> 　この点、弁護士費用特約があれば、弁護士費用は特約で賄えますので、<span class="mark_orange">弁護士費用で赤字になる心配はなくなり</span>、弁護士に交渉や裁判の依頼をすることが出来ますので<span class="red">、妥当な額での解決が可能</span>となるのです。  </p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-box-1 blank-box bb-tab bb-tips block-box has-border-color has-red-border-color">
<p>人身事故でも、通院期間や日数が極端に短い・少ない場合は、請求額が５０万円以下になることがあり、物損事故と同じような状況になります。ですので、<span class="blue">通院期間は３か月以上かつ通院は１週間に２日程度は最低でもするようにしてください。</span></p>
</div>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blogcard blogcard-type bct-none">
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</div>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>弁護士費用特約のメリット</strong></h2>



<p>　弁護士費用特約を使った場合のメリットは以下の通りです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">１　賠償金の額が増える</h3>



<p>　　個人で示談交渉を行うよりも、弁護士に依頼して、弁護士の基準（裁判基準）で請求した方が賠償金の受取額は確実に多くなります。</p>



<p>　また、過失割合等の争いがある場合、ある程度の専門的な知識がないと交渉が進展しないおそれもあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２　保険料が安い</h3>



<p>　　弁護士費用特約の年間コストは、<span class="blue">２０００円程度</span>です。</p>



<p>　　他方、弁護士に依頼する場合、おおよそ<span class="mark_blue">示談交渉で１０万円以上</span>、<span class="mark_blue">訴訟であれば２０万円程度</span>の着手金がかかります。これ以外にも成功報酬が発生します。裁判をする場合には、印紙代などの訴訟費用も発生します。</p>



<p>　　１０年間で総額２万円程度の出費ですので、１度でも特約を利用すれば、保険料分はペイします。</p>



<h3 class="wp-block-heading">３　精神的負担の軽減</h3>



<p>　　相手方（相手保険会社）との交渉は、精神的に疲れることが多いです。弁護士に委任することでストレスの軽減につながる場合もあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">特約を使って弁護士に依頼する方法</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１　インターネットや知人の紹介などで自分で弁護士を探す</h3>



<p>　　自分の加入する保険会社に対し、弁護士特約を使用することを連絡したうえで了承を得れば、自分で弁護士を探して依頼することが出来ます。</p>



<p>　　各保険会社によって、<span class="red">弁護士費用特約の支払基準は異なります</span>。</p>



<p>　（なお、下記の協定締結保険会社の場合は、LAC基準での支払いとなります）</p>



<p>　　弁護士費用は、依頼する弁護士ごとに異なりますので、<span class="mark_blue">自分の加入する弁護士費用特約では弁護士費用の全額をまかなえないこともあります。</span></p>



<p>　　その場合<span class="mark_blue">、弁護士費用特約で不足する分の弁護士費用は、自己負担</span>となりますので注意を要します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２　弁護士会を通じて弁護士を紹介してもらう</h3>



<p>　　日弁連と特定の保険会社の間では、協定を締結しており、協定を締結している保険会社</p>



<p>の加入者は、<span class="mark_orange">弁護士会を通じて弁護士を紹介してもらうことが出来ます</span>。</p>



<p>　どうやって弁護士を探したらいいか分からない、面倒な手間は省きたいと考える方は、協定締結保険会社の弁護士費用特約に加入するのが良いでしょう。</p>



<p>　以下は、日弁連と協定を締結している保険会社の一覧です（２１２１年７月時点）。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-caption-box-1 caption-box block-box has-background has-border-color has-watery-green-background-color has-light-green-border-color"><div class="caption-box-label block-box-label box-label"><span class="caption-box-label-text block-box-label-text box-label-text">　　　　　　　　　　　　　　　協定締結保険会社一覧</span></div><div class="caption-box-content block-box-content box-content">
<ol><li>あいおいニッセイ同和損害保険株式会社</li><li>ＡＩＧ損害保険株式会社</li><li>ａｕ損害保険株式会社</li><li>キャピタル損害保険株式会社</li><li>共栄火災海上保険株式会社</li><li>ジェイコム少額短期保険株式会社</li><li>セゾン自動車火災保険株式会社</li><li>全国共済農業協同組合連合会（ＪＡ共済連）</li><li>全国自動車共済協同組合連合会</li><li>全国労働者共済生活協同組合連合会（こくみん共済 coop〈全労済〉）</li><li>ソニー損害保険株式会社</li><li>損害保険ジャパン株式会社</li><li>大同火災海上保険株式会社</li><li>Chubb損害保険株式会社（チャブ保険）</li><li>中小企業福祉共済協同組合連合会</li><li>チューリッヒ保険会社</li><li>プリベント少額短期保険株式会社</li><li>三井住友海上火災保険株式会社</li><li>三井ダイレクト損害保険株式会社</li><li>楽天損害保険株式会社</li></ol>
</div></div>



<p>　大手の保険会社では、東京海上日動火災保険株式会社は、日弁連と協定を締結していません。東京海上は、自社の顧問弁護士を紹介してもらえることがありますが、自分で探してくださいと言われてしまうこともあるようです。</p>



<h4 class="wp-block-heading">日弁連リーガルアクセスセンター（LAC）基準</h4>



<p>　上記締結保険会社の場合、<span class="red">ＬＡＣ基準での弁護士報酬の支払</span>となります。</p>



<p>　弁護士会を通じて紹介される弁護士の多くは、LAC基準の範囲内での報酬請求をしています。</p>



<p>　したがって、あなたが上記協定締結の保険会社に加入している場合、基本的には、自己負担分は発生しないと考えることができます。</p>



<p>　とはいえ、自己負担分が発生するかどうかは、紹介された弁護士に相談した際に、確認しましょう。仮に、自己負担が発生する場合には、その弁護士には事件の依頼をしないという選択もあります。</p>



<p>　LAC基準を超えて報酬請求する弁護士は、今のご時世そんなに多くはないので、自己負担が発生する弁護士に遭遇する確率は低いと思います（私見）。</p>



<p>　ただし、LAC基準では割に合わない事件だと弁護士が考えた場合、あなたの事件を受任してもらえなことはあり得ます。</p>



<p>　弁護士会を通じた弁護士の紹介は、１事故について２回まで受けられます。２回以上は基本的に紹介はしてもらうことが出来ませんので、３回目以降の相談については、自分でネットや知人を通じて弁護士を探してください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>　以上、弁護士費用特約のメリットについて解説しました。以下、ポイントをまとめましたので参考にしてください。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-box-1 blank-box bb-tab bb-point block-box has-background has-border-color has-watery-blue-background-color has-blue-border-color">
<ul><li>弁護士費用特約は、１事故につき、弁護士費用３００万円、相談費用１０万円まで負担。</li><li>弁護士費用特約は、使用しても、等級ダウンしない。</li><li>相手方が過失１００％の場合、相手が任意保険未加入の場合、物損事故の場合に特に役に立つ。</li><li>弁護士費用特約は、年額２０００円程度で価格が安い。</li><li>弁護士に依頼することで、示談金の額は高確率でアップし、精神的負担がない。</li></ul>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>まだドライブレコーダー付けてない？　ドライブレコーダーは重要な証拠になります</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/1227/</link>
					<comments>https://www.mitosakuralaw.site/1227/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 02:48:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[交通事故]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/09/1451907-1024x997.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　みなさんは、自分の車にドライブレコーダーを搭載していますか？ 　昨今、あおり運転が問題になる中で、ドライブレコーダーを搭載した車の数は年々増えています。　国土交通省の調査結果（「自動車用の映像記録型ドライブレコーダー装 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/09/1451907-1024x997.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　みなさんは、自分の車にドライブレコーダーを搭載していますか？</p>



<p>　昨今、あおり運転が問題になる中で、ドライブレコーダーを搭載した車の数は年々増えています。<br>　国土交通省の調査結果（「自動車用の映像記録型ドライブレコーダー装置について令和２年１０月１３日～１０月２６日実施」のアンケート）によると、令和２年時点で、<span class="bold-blue">約５３％</span>の自動車がドライブレコーダーを搭載しているとのことです。</p>



<p>　ドライブレコーダーが初めて世に出たのは、２００６年頃ですから、ものすごい普及スピードです。</p>



<p>　発売当初は高額だったドライブレコーダーも、今では、アマゾン等のネット通販で、かなり安価（１万円以下）で販売されており、搭載のハードルは低くなっています。</p>



<p>　ドライブレコーダーは、あおり運転対策だけではなく、交通事故の示談交渉の場面においても、極めて重要な役割を果たすのを知っていましたか？</p>



<p>　今回は、交通事故におけるドライブレコーダーの役割と重要性について解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">ドライブレコーダーは証拠として重要</h2>



<p>　交通事故でドライブレコーダーが重要な役割を果たす場面、それは、事故の態様が争いになっている場合（<strong><span class="bold-blue">過失割合</span>）</strong>です。</p>



<p>　<span class="mark_orange">センターラインオーバー</span>の事実が問題になっている事故や、<span class="mark_orange">赤信号無視</span>が問題になっている事故、<span class="mark_orange">制限速度オーバー</span>の事実が問題になっている事故、<span class="mark_orange">歩行者の飛び出し</span>の有無が問題になっている事故、<span class="mark_orange">駐車場</span>での事故等、事故態様で当事者の言い分が食い違う場面は多いです。</p>



<p>　こういう場合に、ドライブレコーダーで事故状況を録画していれば、真実を明らかにすることが出来ます。</p>



<p>　もっとも、真実は、いつも自分に有利とは限りませんが。</p>



<p>　事故態様に関し、当事者の主張が食い違い、過失割合で折り合いがつかずに<span class="red">裁判にまで発展するケースは少なくありません。</span></p>



<p>　数十万円の修理費用等のために、わざわざ弁護士を依頼して、時間をかけて裁判するのは非常に不効率ですので、ドライブレコーダーを搭載するメリットは大きいと言えます。</p>



<p>　ドライブレコーダーを搭載しておくだけで、無用な争いを防げる可能性が高まりますので、是非とも搭載することをお勧めします。</p>



<p>　ちなみにドライブレコーダーは、前側だけでなく、後側も撮影するものがお勧めです。今後は、技術の進化・普及によって、全方位型のドライブレコーダーが主流になる可能性もあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">相手方がドライブレコーダーの映像を開示しない場合</h2>



<p>　交通事故の相手の車にドライブレコーダーは搭載されている場合、その映像を開示するよう求めることは出来るのでしょうか？反対に、自分の車のドライブレコーダーの映像を相手に開示する義務はあるのでしょうか？</p>



<h3 class="wp-block-heading">結論：基本的には、開示義務はない</h3>



<p>　結論としては、相手に開示する義務はありません。自分にとって不利な状況が録画されている場合、相手方に提出しないこともできます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">例外：文書提出命令</h3>



<p>　もっとも、裁判で争いになっている場合、裁判所から<span class="bold-red">文書提出命令</span>（民事訴訟法２２３条１項）が出されると、ドライブレコーダーの映像を提出しなければなりません。もし、裁判所の命令に従わないと、相手の言っていることが真実と認められてしまうリスクがあります（民事訴訟法２２４条）。<br>　すなわち、自分に不利な映像が記録されているから開示しないという選択をしても、結局、相手の言っている事故態様が真実として扱われてしまうので、自分に不利な結論になることに変わりがないのです。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>民事訴訟法２２３条１項（文書提出命令等） <br>　裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。 </p>



<p>民事訴訟法２２４条（当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果） <br>　当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。<br> <strong>２</strong>　当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。<br> <strong>３</strong>　前二項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading">例外：令状に基づく捜索差押え</h3>



<p>　また、人身事故の場合、警察からドライブレコーダーの映像の任意開示を求められた場合、拒否することもできますが、その場合、<span class="bold-red">令状に基づく捜索差押え</span>（刑事訴訟法２１８条）がなされてしまう可能性が高いです。結局、強制的に映像の開示を強いられます。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>刑事訴訟法２１８条（令状による差押え・記録命令付差押え・捜索検証）　<br>　①　検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。<br>　 <strong>②</strong>　差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。 <br>　<strong>③　</strong>（省略）<br>　 <strong>④</strong>　第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。<br>　</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
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		<title>示談あっせんのすすめ、弁護士費用特約ない場合の選択肢　長所と短所について</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/681/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 09:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[交通事故]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/447083-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>交通事故の被害にあったが、相手方保険会社と示談の話合いで折り合いがつかない。 　こういう状況になった場合、自分の加入している保険に弁護士費用特約がついていれば、弁護士に示談交渉を依頼するのが、精神的、経済的、時間効率的に [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/447083-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>交通事故の被害にあったが、相手方保険会社と示談の話合いで折り合いがつかない。</p>



<p>　こういう状況になった場合、自分の加入している保険に<span class="mark_orange">弁護士費用特約がついていれば</span>、弁護士に示談交渉を依頼するのが、精神的、経済的、時間効率的にもベストな選択です。</p>



<p>　一方、自分の保険に<span class="mark_orange">弁護士費用特約を付けていない場合</span>、弁護士費用を支払うとトーナル利益でマイナスになるような損害額の事案では、弁護士に依頼するメリットはありません。</p>



<p>　一般的に、損害額が１００万円に満たない場合は、自分で弁護士費用を支払うと損する可能性が高いといえます。</p>



<p>　このような場合において、過失割合や、損害額の計算などについて、相手方と対立していて、一歩も交渉が進まないとすれば、個人では何もする方法はないのでしょうか？</p>



<p>　相手方の言いなりになるしかないのでしょうか？</p>



<h2 class="wp-block-heading">示談あっせんとは</h2>



<p>　このような場合に、<strong>「示談あっせん」</strong>を利用する選択があります。</p>



<p>　示談あっせんは、①<strong>公益財団法人日弁連交通事故センター</strong>と、②<strong>公益財団法人交通事故紛争処理センターという組織</strong>が、行っています<strong>。</strong></p>



<p>　裁判手続とは異なり、個人でも比較的容易に行うことが出来る手続きです。</p>



<p>示談あっせんについて、裁判と比較した場合の、長所と短所を説明します。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>【長所】</strong></h3>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>１　費用が掛からない</strong></h4>



<p>　　交通事故の示談あっせんについては、以下の２組織は、<span class="bold-red">無料で利用</span>できます。</p>



<p>　裁判手続きは、印紙代が請求額に応じて支払う必要があります。</p>



<p>　　⑴詳しい内容は、<a rel="noreferrer noopener" href="https://n-tacc.or.jp/jidan" target="_blank">日弁連交通事故相談センターのHPへ</a></p>



<p>　　⑵詳しい内容は、<a rel="noreferrer noopener" href="https://www.jcstad.or.jp/" target="_blank">公益財団法人交通事故紛争処理センター</a>のHPへ</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>２　申立の手続が簡単</strong></h4>



<p>　申立の手続きが、裁判手続に比べると、簡単であり、個人でも出来ます。とはいえ、ある程度の国語力は、必要です。</p>



<p>　他方、裁判の場合、弁護士に依頼しないで、訴状と証拠を作成するのは、法律を勉強したことのない方では、至難の業です。</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>３　弁護士が担当するので裁判基準に近い金額での解決が期待できる</strong></h4>



<p>　示談あっせん手続は、交通事故に詳しい弁護士が双方の言分を聞いた上で、示談のあっせんをしてくれますので、損害賠償額について、裁判基準に近い金額での解決が個人でも期待できます。個人で相手保険会社と交渉するよりも有利な条件で交渉できます。</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>４　比較的短期間での解決が期待できる</strong></h4>



<p>　示談あっせんは、おおよそ<span class="blue">3回から5回の期日で解決</span>します。<span class="blue">申立から約半年以内</span>での解決が期待できます。</p>



<p>　他方、裁判手続きの場合、事件の内容により異なりますが、おおよそ半年から1年位かかります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">５　裁定は、相手方保険会社を拘束する</h4>



<p>　　示談あっせんの話合いで当事者間の合意に至らない場合、審査の申立てが出来ます。審査は、審査会（弁護士、裁判官経験者等の審査員３名以上で構成）で行われ、裁定案が出ます。<br>　　被害者側は、裁定案を拒否することが出来ますが、相手方保険会社は、裁定案を拒否することは出来ず、拘束されます。<br>　　したがって、審査会の出した裁定案に被害者が納得すれば、それで和解が成立するのです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">【短所】</h3>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>１　時効中断の効力がない</strong></h4>



<p>　交通事故の消滅時効の期間は、原則として、人身事故で事故発生日から5年間、物損事故で3年間です（民法724条、同724条の2）。</p>



<p>　訴訟提起では、時効の完成猶予・更新の効力がありますが、示談あっせんには時効の完成猶予・更新の効力はありません。</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>２　全ての紛争に利用できるわけではない</strong></h4>



<p>　あっせんは、それぞれの組織で、利用できる場合が決められています。紛争の内容によっては、利用を拒絶される場合があります。詳細は、各組織のホームページで確認ください。</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>３　指定の場所に出向く必要がある</strong></h4>



<p>　示談交渉は、書面や電話でのやりとりで出来ますが、示談あっせんは、指定された期日に、開催場所に出席する必要があります。全国各地にあるわけではないので、お住まいの場所によっては、移動時間・費用がかかります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>　　以上が、示談あっせん手続の長所と短所になります。<span class="bold-red">弁護士費用特約が付いておらず、かつ請求額が１００万円にも満たない事故で、相手方保険会社との交渉に行き詰まっている場合</span>には、検討する価値のある制度です。</p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>過失相殺とは？【交通事故のよくある争点】</title>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 09:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[交通事故]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/447083-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　被害者側に、落ち度がある場合、加害者側との過失の割合に応じて損害額が減額されます。 　これを過失相殺といいます。 　交通事故で、相手方保険会社から、過失割合が２０対８０だから、８割分しか修理代金を支払えないなどと一方的 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/447083-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　被害者側に、落ち度がある場合、加害者側との過失の割合に応じて損害額が減額されます。</p>



<p>　これを過失相殺といいます。</p>



<p>　交通事故で、相手方保険会社から、過失割合が２０対８０だから、８割分しか修理代金を支払えないなどと一方的に言われ、納得いかないと言って、弁護士に相談に来る方がいます。</p>



<p>　そこで、今回は、過失相殺についてその考え方・根拠、対応方法などについて解説します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">過失相殺の趣旨</h3>



<p>　交通事故に限らず、相手方に対して、損害賠償請求を求める事件については、過失相殺が問題となることがあります。過失相殺は、事故の原因が１００％相手方にある場合には、問題になりません。</p>



<p>　被害者にも、一定の落ち度があり、それが事故の一因になっている場合に、１００％加害者の責任とするのは不公平です。そこで、過失相殺は、<span class="mark_orange">当事者間の公平を図る</span>観点から認められているのです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">過失割合の判断基準</h3>



<p>　交通事故の場合、判例タイムズ社が発行している<span class="red">、別冊判例タイムズ３８の「民事訴訟法における過失相殺率の認定基準」</span>という本が、過失割合の判断基準として<span class="mark_orange">実務で定着</span>しています。</p>



<p>　裁判所も上記本を、過失相殺の一般的な判断基準として採用しています。</p>



<p>　上記本には、歩行者と自動車の事故、自動車同士の事故、横断歩道での事故、信号のある交差点での事故等、発生した事故の状況に応じた基準が掲載されています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">過失相殺の法律上の根拠</h3>



<p>　交通事故の過失相殺の根拠は、民法722条2項です。</p>



<p>　民法722条2項は、「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」と規定しています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">相手方と過失割合についてもめている場合</h3>



<p>　インターネットや書籍で調べて、過失割合について勉強して、相手方の保険会社と交渉するのもよいですが、一度、弁護士の法律相談を受けるのをお勧めします。<br>　あなたの加入している自動車保険に<strong>弁護士費用特約</strong>が付いていれば、無料で法律相談を受けることが出来ます。</p>



<p>　過失割合は、 別冊判例タイムズ３８の「民事訴訟法における過失相殺率の認定基準」 を入手すれば、最低限の武器は揃えたことになります。しかし、上記本の内容を正確に理解して使いこなすには、それなりの経験と知識が必要になります。交通事故を扱っている弁護士であれば、上記本を知らない人はいないですから、事故の状況を説明すれば、妥当な過失割合を助言してくれるでしょう。</p>
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		<item>
		<title>後遺障害慰等級の認定と慰謝料の額</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/643/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 07:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[交通事故]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitosakuralaw.site/?p=643</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2443298-1024x722.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　後遺障害に該当する場合、等級に応じて後遺症慰謝料を請求できます。 後遺障害の認定の仕方 　交通事故で、症状固定と医師に診断された後も、痛みやしびれ、その他の症状が残っている場合、自賠責保険に対し、後遺障害の認定の申請を [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2443298-1024x722.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　後遺障害に該当する場合、等級に応じて後遺症慰謝料を請求できます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">後遺障害の認定の仕方</h2>



<p>　交通事故で、症状固定と医師に診断された後も、痛みやしびれ、その他の症状が残っている場合、自賠責保険に対し、後遺障害の認定の申請をすることで、後遺障害等級が認定される場合があります。</p>



<p>　後遺障害の認定申請をするには、<strong><span class="red">後遺障害診断書</span></strong>を担当医に作成してもらい、その他の書類と併せて、自賠責保険会社に提出する方法で行います。<br>　加害者が任意保険に加入しており、任意保険会社が治療費等の支払対応をしている場合、任意保険会社を通じて提出する方法もありますが、個人的にはあまりお勧めしません。後遺障害認定の妨げになる余計な資料を添付されてしまう可能性があります。</p>



<p>　認定結果が出るまでには、おおよそ１～２か月かかります。被害者の状態や治療状況によっては、これよりも長い期間認定にかかる場合もあります。</p>



<p>　後遺障害等級が認定されると、等級に応じた<span class="red">慰謝料、逸失利益</span>が損害として認められます。</p>



<p>　等級は、重いものから順に1級から14級まであります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">後遺障害慰謝料の額</h2>



<p>　後遺症慰謝料の額の基準については、以下の通りです。</p>



<div class="wp-block-columns is-layout-flex wp-container-2">
<div class="wp-block-column is-layout-flow" style="flex-basis:100%">
<figure class="wp-block-table alignwide is-style-regular"><table class="has-brown-color has-white-background-color has-text-color has-background"><thead><tr><th>等級</th><th class="has-text-align-right" data-align="right">裁判基準</th><th class="has-text-align-right" data-align="right">自賠責基準<br>（令和２年３月３１日以前の事故）</th><th class="has-text-align-right" data-align="right">自賠責基準<br>（令和２年４月１日以降の事故）</th></tr></thead><tbody><tr><td>１級</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">２８００万円</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">１１００万円（別表１は１６００万円）</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">１１５０万円（別表１は１６５０万円）</td></tr><tr><td>２級</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">２３７０万円</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">９５８万円（別表１は１１６３万円）</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">９９８万円（別表１は１２０３万円）</td></tr><tr><td>３級</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">１９９０万円</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">８２９万円</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">８６１万円</td></tr><tr><td>４級</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">１６７０万円</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">７１２万円</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">７３７万円</td></tr><tr><td>５級</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">１４００万円</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">５９９万円</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">６１８万円</td></tr><tr><td>６級</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">１１８０万円</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">４９８万円</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">５１２万円</td></tr><tr><td>７級</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">１０００万円</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">４０９万円</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">４１９万円</td></tr><tr><td>８級</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">８３０万円</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">３２４万円</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">３３１万円</td></tr><tr><td>９級</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">６９０万円</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">２４５万円</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">２４９万円</td></tr><tr><td>１０級</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">５５０万円</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">１８７万円</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">１９０万円</td></tr><tr><td>１１級</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">４２０万円</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">１３５万円</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">１３６万円</td></tr><tr><td>１２級</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">２９０万円</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">９３万円</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">９４万円</td></tr><tr><td>１３級</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">１８０万円</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">５７万円</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">５７万円</td></tr><tr><td>１４級</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">１１０万円</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">３２万円</td><td class="has-text-align-right" data-align="right">３２万円</td></tr></tbody></table></figure>
</div>
</div>



<p>　自賠責の額よりも、裁判所の認知する額の方が多い金額になっています。</p>



<p>　まず、自賠責から自賠責の支払額を受け取ったうえで、裁判所基準と自賠責基準の差額を相手方に対し請求する方法がお勧めです。</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>人身事故の損害の種類【示談する際に最低押さえておきたい知識】</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/220/</link>
					<comments>https://www.mitosakuralaw.site/220/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 11:26:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[交通事故]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitosakuralaw.site/?p=220</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2443298-1024x722.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　人身事故の被害にあった場合、相手方に請求できる損害は、何があるでしょうか？ 　今回は、人身事故の被害者に生じる可能性のある損害について解説します。 通常のけがで発生する損害項目 １　入通院慰謝料 　　入通院期間や日数に [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2443298-1024x722.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p><strong>　</strong>人身事故の被害にあった場合、相手方に請求できる損害は、何があるでしょうか？</p>



<p>　今回は、人身事故の被害者に生じる可能性のある損害について解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">通常のけがで発生する損害項目</h2>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>１　入通院慰謝料</strong></h3>



<p>　　入通院期間や日数に応じた慰謝料が請求できます。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>２　休業損害</strong></h3>



<p>　　事故による受傷のため、休業せざるを得ず、減収した場合に請求できます。</p>



<p>　　また、主婦は、家事従事者として休業損害を請求できます。</p>



<p>　　無職者は、例外的な場合を除いて、原則認められません。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>３　治療費</strong></h3>



<p>　　相手方が任意保険に加入している場合、保険会社が、病院に直接支払う対応をしてくれるのが一般的です。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>４　通院費用</strong></h3>



<p>　　通院に要した交通費を請求できます。　</p>



<p>　　タクシー代、バス代、ガソリン代、高速代、駐車場代など。</p>



<p>　　タクシー代、バス代、高速代、駐車料金は、領収書を保管しておいてください。</p>



<p>　　自家用車の場合は、ガソリン代を請求できます。実務上1㎞当たり15円で計算します。　</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>５　入院雑費</strong></h3>



<p>おむつ代、日常雑貨購入費用等です。</p>



<p>実務上、<span class="mark_blue">日額１５００円で</span>算定するのが一般的です。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>６　付添費用</strong></h3>



<p>　入院付添費と通院付添費があります。付き添いの<span class="mark_orange">必要性が認められる</span>場合に発生するものであり、どんな場合でも請求できるわけではありません。</p>



<p>　入院付添費用は、近親者の場合、<span class="mark_blue">日額６５００円</span>が相場です。</p>



<p>　通院付添費用は、近親者の場合、<span class="mark_blue">日額３３００円</span>が相場です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">障害が残った場合に発生する損害項目</h2>



<p><strong>　</strong>事故により後遺障害が発生した場合は、上記に加えて以下の損害が発生します。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>１　後遺障害慰謝料</strong></h3>



<p>　後遺障害には等級があり、１級から１４級まであります。障害等級に応じた慰謝料が請求できます。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>２　逸失利益</strong></h3>



<p>　事故にあわなければ、得られたであろう利益を請求できます。</p>



<p>　休業損害が、原則、現実に減収した分だけ請求できるのに対し、逸失利益は、将来的に減収するであろう利益であり、フィクションの意味合いを有しています。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>３　将来介護費用</strong></h3>



<p>　将来にわたって介護が必要な障害を負った場合に発生します。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>４　将来治療費</strong></h3>



<p><strong>　</strong>将来にわたって治療の必要性がある障害を負った場合に発生します。</p>



<p>　通常の場合、治療が完全に終了した段階で、損害計算をしますので、将来治療費は発生しません。</p>



<p>　しかし、事故により寝たきり状態になったような重度の後遺障害を負った事案においては、将来にわたって治療が必要となるので、将来治療費が請求できます。</p>



<p>　</p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>物損事故で慰謝料は請求できるか？</title>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 09:06:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[交通事故]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/447083-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　買ったばかりの新車が事故にあったので、非常に精神的なショックを受けている。相手方に対し、慰謝料を請求できないか？という相談を受けることがあります。 　このような場合、物損事故の慰謝料の請求はできるのでしょうか？ 【結論 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/447083-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　買ったばかりの新車が事故にあったので、非常に精神的なショックを受けている。相手方に対し、慰謝料を請求できないか？という相談を受けることがあります。</p>



<p>　このような場合、物損事故の慰謝料の請求はできるのでしょうか？</p>



<h2 class="wp-block-heading">【結論】</h2>



<p>　原則、物損事故で慰謝料の請求はできません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">【解説】</h2>



<p>　相談者の気持ちはもっともです。</p>



<p>　しかし、残念ながら、物損事故については、原則、慰謝料は請求できないのが実務の流れとなっています。</p>



<p>　被害者の受けた精神的な苦痛は、修理等によって車が修復されれば、回復すると考えられているからです。</p>



<p>　この考え方は、自動車の場合だけでなく、金銭被害にあった場合にも同様です。</p>



<p>　詐欺や恐喝で金銭の損害が出た場合でも、損害金額が戻ってくれば、原則として、精神的苦痛も回復したとみなされています。</p>



<p>　もちろん例外はありますが、例外に該当する場合は、非常に限られています。</p>
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		<title>保険会社が提示する示談金の額の妥当性</title>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 08:42:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[交通事故]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2443298-1024x722.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　交通事故の被害者は、加害者に対し、生じた損害に関し損害賠償請求をすることが出来ます。 　加害者が自動車保険に加入していた場合、基本的に保険会社が加害者に代わって示談交渉の相手方になります。 　そして、治療が終了した後、 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2443298-1024x722.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　交通事故の被害者は、加害者に対し、生じた損害に関し損害賠償請求をすることが出来ます。</p>



<p>　加害者が自動車保険に加入していた場合、基本的に保険会社が加害者に代わって示談交渉の相手方になります。</p>



<p>　そして、治療が終了した後、保険会社から示談金の額が書面で提示されます。</p>



<p>　この金額は果たして妥当な金額なのでしょうか？</p>



<p>　今回は、人身事故の示談金額の基準やその妥当性について解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">示談金の基準は３つある</h2>



<p>一般的に人身事故の示談金額には、３つの基準があるのをみなさん知っていましたか？</p>



<ol><li>自賠責基準　　　　　　　少ない</li><li>保険会社基準　　　　　　中間</li><li>裁判基準（赤本基準）　　多い</li></ol>



<p>　上記１から３の基準は、下にいく程金額が大きくなります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">自賠責基準</h3>



<p>　<span class="bold-red">自賠責基準</span>とは、強制保険である自賠責保険から支払われる損害金の額です。自賠責保険は、<span class="mark_blue">支払限度額が定められており</span>、実際にそれ以上の損害が発生していても、限度額までしか支払われません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">保険会社基準</h3>



<p>　<span class="bold-red">保険会社基準</span>とは、任意保険会社が、独自に定めた損害賠償金の支払い基準です。保険加入者は、対物対人無制限の保険に入っている場合が多いですが、保険会社は、独自の基準でしか支払いに応じません。しかし、これは<span class="mark_blue">絶対的な基準ではなく</span>、個人で交渉した場合、弁護士を依頼して交渉した場合、裁判で和解する場合では、支払金額に差異が出ます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">裁判基準</h3>



<p>　<span class="bold-red">裁判基準</span>とは、裁判所が、一般的に認定している基準です。別名、<span class="red">赤い本基準</span>とも言います。なぜ、赤い本基準と言うかといえば、公益財団法人日弁連交通事故相談センターが毎年発刊している「損害賠償額算定基準」の表紙が赤い色をしているからです。この本に記載された基準に従って、裁判所も判断しているのです。しかし、これも<span class="mark_blue">絶対的な基準ではなく</span>、個々の裁判官が、それぞれの事案に応じて個別に判断をしており、赤い本基準とは異なる場合があります。</p>



<p>　ですので、保険会社から示談案が提示された後に、弁護士に相談に来られる方が多いです。</p>



<p>　弁護士は、裁判基準で相手方に請求します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">個人で交渉する場合</h2>



<p>　保険会社ごとに基準は異なりますが、多くの保険会社は、<span class="mark_orange">自賠責基準</span>にわずかに上乗せした額を提示することがほとんどです。</p>



<p>　個人で、加害者の保険会社と交渉しても、保険会社が最初に提示した金額に少しだけ上乗せが期待できますが、大幅な増額は期待できません。</p>



<p>　いくら時間をかけて、粘って交渉してみたところで、保険会社の担当からは、「これ以上は無理です。これ以上を望むのであれば裁判をしてください。」とか「弁護士を依頼してください」等と言われてしまいます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">弁護士に依頼した場合</h2>



<p>　これに対し、弁護士に依頼した場合、弁護士は、<span class="mark_orange">裁判基準</span>（赤本基準とも言います。）で加害者側に請求します。</p>



<p>　当然ですが、裁判基準の方が保険会社の基準よりも多い金額になります。</p>



<p>　もっとも、弁護士を依頼した場合でも、裁判基準の満額を示談交渉の段階で支払ってもらえる場合はそう多くありません。おおよそ<span class="mark_blue">裁判基準の９０％前後</span>が示談の基準です。</p>



<p>　裁判基準の満額を支払ってもらいたい場合は、原則、裁判をすることになります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">どちらが妥当か？</h2>



<p>　示談金額の面だけみれば、弁護士に依頼した方が正解といえます。</p>



<p>　事件の種類によりますが、弁護士費用を支払ってもプラスになる場合があります。また、弁護士費用特約に加入している場合、基本的に弁護士費用や裁判費用は保険で賄えますので、増額分は全て自分が受け取ることが出来ます。</p>



<p>　しかし、裁判までする場合、示談金の受け取りまでにそれなりの<span class="mark_orange">時間がかかります</span>。時間をどの程度かけてもよいかも、示談で決着するか、あるいは裁判までするかの重要な考慮要素になります。</p>
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		<title>人身事故の被害者になったら最初にすべきこと　後々後悔しないために</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/137/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 09:13:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[交通事故]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2443298-1024x722.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>あなたが、突然、不慮の交通事故の被害に遇ってしまった場合に、最初にすべきこととは？ すぐに警察に通報する、人身事故の被害届け出をする、病院に通院するなどは、当然、誰でもやることと思います。しかし、これ以外にも意外と見落と [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2443298-1024x722.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>あなたが、突然、不慮の交通事故の被害に遇ってしまった場合に、最初にすべきこととは？</p>



<p>すぐに警察に通報する、人身事故の被害届け出をする、病院に通院するなどは、当然、誰でもやることと思います。しかし、これ以外にも意外と見落としがちだけれども、損害賠償請求をする上で重要な事があります。</p>



<p>今回は、あなたが、人身事故の被害者になってしまった場合に、後々後悔しないために、最初にすべきことについて解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">最初にすべきこと</h2>



<p>１　交通事故の被害者になった場合に最初にすべきこと、それは<span class="red">被害部位の詳細な画像を撮影しておくこと</span>です。レントゲンだけではなく、<span class="mark_orange">CTやMRI画像まで撮影</span>しておくことを強くお勧めします。</p>



<p>２ 　事故の目撃者がいる場合、できれば目撃者の方とも連絡先を交換しておくこと、また事故当時、現場周辺を走行していた車にドライブレコーダーが搭載されている場合、ドライブレコーダーの映像を提供してもらえるように協力をお願いして連絡先を交換しておくこと。</p>



<h2 class="wp-block-heading">【解説】</h2>



<h3 class="wp-block-heading"> CTやMRI画像の撮影が必要な理由 </h3>



<p>　人身事故の被害者が負う傷害でもっとも多いのが、「むちうち」という症状です。頚椎捻挫（けいついねんざ）、腰椎捻挫（ようついねんざ）と診断書に書かれているものです。</p>



<p>　治療終了後に、むちうち症の相談者で多い相談が、まだ痛みが治まらないけど、相手保険会社から治療を打ち切られた。どうしたらよいか？というものです。</p>



<p>　痛みが半年以上続く場合、後遺症の等級認定の申請をします。</p>



<p>　後遺症の等級認定に際し、重要になるの資料といえば、医師が作成する「<a rel="noreferrer noopener" href="https://ameblo.jp/mitosakura-law/entry-12679609882.html" target="_blank">後遺障害診断書</a>」であることはよく知られています。<br>　しかし、後遺障害診断書に加えて、もう1つ重要な資料があります。それは、レントゲン、CT、 MRI等の画像資料なのです。</p>



<p>　担当医も、後遺障害診断書の「他覚症状及び検査結果」欄に、レントゲン画像の結果などを記入します。</p>



<p>　この点、レントゲンは、ほとんどの整形外科で撮影しますが、CTや MRI まで撮影する病院は多くありません。</p>



<p>　これは、レントゲン検査装置しか街の整形外科には設置されていないことが要因かと思われます。CTや MRI は、設備のある大病院に紹介状を書いてもらい撮影に行きます。</p>



<p>　レントゲン画像では判明しなかった損傷が、CTや MRI画像で判明するケースがあります。</p>



<p>　後遺障害の等級認定において、重要なのは、<span class="mark_orange">事故発生直後</span>の傷害部位の画像所見です。</p>



<p>　事故発生から半年以上経過してからCTや MRI 画像を撮影して異常が発見されても、因果関係不明、あるいは因果関係なしとして、後遺障害認定されない可能性が高くなります。</p>



<p>　ですので、<span class="mark_orange">事故発生直後、可能であれば2週間（遅くとも1か月）以内</span>に、CTや MRI 画像を撮っておくことが、後遺障害の等級認定の点からは重要となります。</p>



<p>　通院している整形外科の担当医が、レントゲンしか撮影しない場合、CTや MRI での検査もして欲しいと頼めば、念のため検査してくれるお医者さんが多いので、後遺症が不安な方は、遠慮せずに頼んでみることをおすすめします。</p>



<p>　ちなみに、むち打ち症の場合、画像所見あり（画像で痛みの原因となる異常が認められる場合）の場合、12級に認定される可能性が高まります。</p>



<p>　等級認定には、 受傷態様、症状の内容及び程度、症状経過、神経学的異常所見の有無等の 様々な要素が考慮されています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">目撃者とも連絡先を交換する必要性</h3>



<p>　交通事故の原因が、主に相手方にあり、相手方も自分が全て悪いと非を認めているような場合でも、相手の保険会社との話し合いになると、あなたにも過失があると主張してくる場合は、よくあることです。</p>



<p>　相手の保険会社が過失割合について、あなたの方にも過失があると主張している場合、加害者本人が100％自分が悪いと言っているとあなたは反論するでしょう。</p>



<p>　しかし、相手保険会社は、自分の契約者に対し、被害者に対し１００％での賠償は出来ませんので、仮に１００％での支払いをするのであれば、全額保険からの支払いは出来ないので自己負担が発生すると言われてしまいます。そうすると、多くの加害者は、自分が全て悪いという最初の主張を引っ込めてしまうでしょう。多くの加害者は、自分の保険で全額賠償するつもりで、あなたに対し自分が悪いと言ったに過ぎません。</p>



<p>　こういう場合、<span class="mark_blue">相手方と過失割合が問題となり、あなたに何％の過失があるかが争点になります</span>。過失割合は、<span class="blue">事故の状況によって異なります</span>ので、事故の起こった状況を証拠で明らかにする必要があります。</p>



<p>　事故の状況を明らかにする証拠は、主に、<span class="red">ドライブレコーダーの画像、目撃者の供述内容、監視カメラの画像、当事者の供述内容、自動車の破損状況</span>等です。</p>



<p>　この中で信頼度が高いものは、ドライブレコーダーの画像と、目撃者の供述内容、監視カメラの画像です。</p>



<p>　あなたの車か、加害者の車にドライブレコーダーが搭載されていれば、それでよいのですが、あなたが歩行者であったり、ドライブレコーダーを搭載していなかった場合、事故現場付近を走行していた第三者の車のドライブレコーダーの映像や、目撃者の供述、監視カメラの画像が重要な証拠になります。</p>



<p>　事故の目撃者や、事故当時付近を走行していた車は、その場できちんと把握しておかないと、後から探すのは極めて困難です。その場から立ち去ってしまうと、誰なのか分からない場合が殆どです。</p>



<p>　ですので、後々、過失割合が問題になった際の重要な証拠を確保する見地から、事故発生直後に目撃者や、ドライブレコーダーを搭載している車が現場付近にいた場合、すぐに協力をお願いをして、連絡先を交換しておくことが重要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">まとめ</h3>



<p>　今回の事故の被害者になったら最初にすべきこと２つは、交通事故の被害にあう前に、事前知識として持っていないと、中々うまく対処することは出来ません。</p>



<p>　実際に、この２つの問題に対処できずに、弁護士に相談に来る方が多いのです。この2つは、後から挽回することは難しいのが現状です。</p>



<p>　いつあなたが事故の被害者になるかは分かりません。そうならないのが一番ですば、仮に、運悪く事故の被害者になった場合には、今回の記事を思い出し、最善の行動をしてください。</p>



<p>　　</p>



<p>　</p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>交通事故の損害賠償請求の相手・実は運転者だけではない</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/111/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 07:07:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[交通事故]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2443298-1024x722.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　交通事故の被害にあったとき、皆さんは、誰に対し、修理費や治療費等を請求すればよいか分かりますか？ 　「車の運転手でしょ？それ以外にいるの？」 　そう思われた方は、ぜひ今回の記事を読んで参考にしてください。 　交通事故の [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2443298-1024x722.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　交通事故の被害にあったとき、皆さんは、誰に対し、修理費や治療費等を請求すればよいか分かりますか？</p>



<p>　「車の運転手でしょ？それ以外にいるの？」</p>



<p>　そう思われた方は、ぜひ今回の記事を読んで参考にしてください。</p>



<p>　交通事故の損害賠償請求する相手は、実は、運転手だけではありません。</p>



<p>　今回は、交通事故に遇った場合に損害賠償請求する相手方は誰かについて、典型的な場合について説明します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">損害賠償請求できる相手方</h2>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>運転者</strong></h3>



<p>　自動車を運転していた人が、請求の相手方となることは、特に問題ないかと思います。</p>



<p>　運転者の責任は、<span class="mark_orange">「<strong>不法行為責任」</strong></span>（ふほうこういせきにん）といいます。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p> 　根拠条文：民法７０９条 （不法行為による損害賠償）<br> 　故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>運転者の雇用主（会社）</strong></h3>



<p>　運転者が、勤務中に起こした事故だった場合、運転手を雇用している会社も、請求の相手方となります。</p>



<p>　会社の責任を、<span class="mark_orange">「<strong>使用者責任</strong>」</span>（しようしゃせきにん）といいます。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p> 根拠条文：民法７１５条　（使用者等の責任）<br> 　ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 <br><strong>２</strong>　使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。<br> <strong>３</strong>　前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>自動車の所有者</strong></h3>



<p>　自動車を運転者に貸していた所有者も、盗まれた車の所有者など一部例外的な場合を除けば、請求の相手方となります。</p>



<p>　所有者の責任を、<span class="mark_orange">「<strong>運行供用者責任</strong>」（</span>うんこうきょうようしゃせきにん）といいます。</p>



<p>　ちなみに、運行供用者の負う責任は、<span class="mark_orange">治療費や慰謝料などの<strong>対人賠償のみ</strong></span>です。</p>



<p>　車の修理費などの対物賠償責任は含みません。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：自動車損害賠償保障法３条　（自動車損害賠償責任） 　<br>　自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。</p>
</div>



<p>　上記以外にも、損害賠償請求の相手方となりうる者は存在しますが、それぞれの事案によって異なりますので、ここでは割愛します。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-caption-box-1 caption-box block-box has-border-color has-orange-border-color"><div class="caption-box-label block-box-label box-label fab-lightbulb"><span class="caption-box-label-text block-box-label-text box-label-text"> 複数の者に請求できるのは被害者の救済のため</span></div><div class="caption-box-content block-box-content box-content">
<p>運転者の資力が乏しく、また任意保険にも加入していなかった場合、被害者は、損害金を全額回収できず、泣き寝入りになってしまいます。 <br> そういう場合に、雇用主や、車の所有者が請求の相手方になれば、彼らに損害賠償請求をすることで、被害救済が図ることができます。 </p>
</div></div>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-caption-box-1 caption-box block-box has-border-color has-orange-border-color"><div class="caption-box-label block-box-label box-label fab-lightbulb"><span class="caption-box-label-text block-box-label-text box-label-text"> 安易に自動車を他人に貸すのは要注意！ </span></div><div class="caption-box-content block-box-content box-content">
<p> 昨今、カーシェアリングが徐々に浸透してきています。 <br> しかし、安易に他人に自動車を貸したりすると、運行供用者責任を負うリスクがありますので、貸す相手の属性、貸す場合の条件等、慎重に検討することをお勧めします。 </p>
</div></div>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>交通事故の加害者に成立する犯罪一覧　場合によっては刑務所に入ることもあります</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/98/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2021 08:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[交通事故]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitosakuralaw.site/?p=98</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2443298-1024x722.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　交通事故を起こして、相手方にけがを負わせてしまった場合、人身事故として警察に扱われると、刑事処分される可能性があります。 　刑事処分とは、罰金や懲役刑と言いった、刑罰を与える処分のことです。 　刑事処分以外に、減点や、 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2443298-1024x722.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　交通事故を起こして、相手方にけがを負わせてしまった場合、人身事故として警察に扱われると、刑事処分される可能性があります。</p>



<p>　刑事処分とは、罰金や懲役刑と言いった、刑罰を与える処分のことです。</p>



<p>　刑事処分以外に、減点や、免許停止等の行政処分も下される場合があります。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-caption-box-1 tab-caption-box block-box has-border-color has-indigo-border-color"><div class="tab-caption-box-label block-box-label box-label fab-lightbulb"><span class="tab-caption-box-label-text block-box-label-text box-label-text">point</span></div><div class="tab-caption-box-content block-box-content box-content">
<p> 刑事処分以外に、減点や、免許停止等の<span class="mark_orange">行政処分</span>も下される場合があります。 </p>
</div></div>



<p>　交通事故の加害者について問題になりそうな犯罪は、以下のものになります。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>危険運転致死傷罪（きけんうんてんちししょうざい）</strong> 　 　</h2>



<p>自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 （以下「自動車運転処罰法」といいます）２条、３条に規定されています。　 　</p>



<p>危険運転致死傷罪は、飲酒運転やスピード違反、赤信号無視等の悪質な運転行為により、人を死傷させた場合に適用されます。 　 　</p>



<p>刑罰は、同法２条の罪の場合、人にけがを負わせた場合<span class="mark_blue">１５年以下の懲役刑</span>、死亡させた場合は、<span class="mark_blue"><strong>１年以上</strong>の有期懲役刑</span>になります。 　</p>



<p>同法３条の罪の場合、人にけがを負わせた場合<span class="mark_blue">１２年以下の懲役刑</span>、死亡させた場合は、<span class="mark_blue">１５年以下の懲役刑</span>になります。 　 </p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-caption-box-1 tab-caption-box block-box has-border-color has-indigo-border-color"><div class="tab-caption-box-label block-box-label box-label fab-lightbulb"><span class="tab-caption-box-label-text block-box-label-text box-label-text">point</span></div><div class="tab-caption-box-content block-box-content box-content">
<p> 有期懲役刑は、刑法１２条で、１月以上２０年以下と規定されています。 </p>
</div></div>



<p>　したがって、上記の１５年以下の懲役の場合、１月～１５年の間の範囲の刑が、１年以上の懲役の場合は、１年～２０年の間の範囲の刑が下される可能性があります。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-toggle-box-1 toggle-wrap toggle-box block-box"><input id="toggle-checkbox-20210830192719" class="toggle-checkbox" type="checkbox"/><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20210830192719"> 自動車運転処罰法２条、３条 </label><div class="toggle-content">
<p>２条（危険運転致死傷）<br> 　次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。<br>　<strong>一</strong>　アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為<br> <strong>　二</strong>　その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為<br>　 <strong>三</strong>　その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為<br>　 <strong>四</strong>　人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 <br>　<strong>五</strong>　車の通行を妨害する目的で、走行中の車（重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。）の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為<br>　 <strong>六</strong>　高速自動車国道（高速自動車国道法（昭和三十二年法律第七十九号）第四条第一項に規定する道路をいう。）又は自動車専用道路（道路法（昭和二十七年法律第百八十号）第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。）において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行（自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。）をさせる行為 <br>　<strong>七</strong>　赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為<br>　 <strong>八</strong>　通行禁止道路（道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。）を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為<br> <strong>３条</strong>　アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。 <br><strong>２</strong>　自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。</p>
</div></div>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>過失運転致死傷罪（かしつうんてんちししょうざい）</strong></h2>



<p>　自動車運転処罰法５条に規定されています。</p>



<p>　過失運転致死傷罪は、運転中の不注意によって、事故を起こしその結果、人を死傷させた場合に適用されます。</p>



<p>　刑罰は、<span class="mark_blue">７年以下の懲役刑もしくは禁錮、または１００万円以下の罰金</span>になります。　</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-caption-box-1 tab-caption-box block-box has-border-color has-orange-border-color"><div class="tab-caption-box-label block-box-label box-label fab-lightbulb"><span class="tab-caption-box-label-text block-box-label-text box-label-text">point</span></div><div class="tab-caption-box-content block-box-content box-content">
<p> 懲役刑と禁錮刑の違いは、刑務作業（労働）の義務があるかどうかです。 </p>
</div></div>



<p>懲役刑は、刑務作業が義務付けられていますが、禁錮刑は、刑務作業が義務付けられていません。</p>



<p>禁錮刑でも、希望すれば労働を行うことは出来ます。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-toggle-box-1 toggle-wrap toggle-box block-box"><input id="toggle-checkbox-20210830193157" class="toggle-checkbox" type="checkbox"/><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20210830193157">自動車運転処罰法５条</label><div class="toggle-content">
<p>５条（過失運転致死傷） <br>　自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。</p>
</div></div>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>保護責任者遺棄罪（ほごせきにんしゃいきざい）、保護責任者遺棄致死傷罪（ほごせきにんしゃいきちししょうざい）</strong></h2>



<p>　刑法２１８条で保護責任者遺棄罪が、刑法２１９条で保護責任者遺棄致死傷罪が規定されています。</p>



<p>　保護責任者遺棄致死傷罪は、人通りが少ない場所で、歩行者に衝突し、けがを負わせた結果、相手方が意識不明状態になったような場合に、救護措置を取らずに放置して現場を立ち去ると成立します。</p>



<p>　刑罰は、人にけがを負わせた場合<span class="mark_blue">３月以上１５年以下の懲役刑</span>、死亡させた場合は、<span class="mark_blue">３年以上の有期懲役刑になります。</span></p>



<p>　</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-toggle-box-1 toggle-wrap toggle-box block-box"><input id="toggle-checkbox-20210830193506" class="toggle-checkbox" type="checkbox"/><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20210830193506">刑法２１８条、２１９条、２０４条、２０５条</label><div class="toggle-content">
<p>２１８条（保護責任者遺棄等） <br>　老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。</p>



<p>２１９条（遺棄等致死傷） <br>　前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。</p>



<p>２０４条（傷害） <br>　人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。</p>



<p>２０５条（傷害致死） <br>　身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。</p>
</div></div>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>不保護罪</strong></h2>



<p>　不保護罪は、道路交通法７２条１項で規定されています。</p>



<p>　人身事故を起こした際、加害車両の運転者などは、直ちに車両を停止し、負傷者を救護し、危険を防止する措置を講じなければならず、かかる義務に違反すると不保護罪が成立します。</p>



<p>　刑罰は、死傷が運転者の運転に起因するものである場合は、<span class="mark_blue">１０年以下の懲役または１００万円以下の罰金、</span>それ以外の場合は、<span class="mark_blue">５年以下の懲役または５０万円以下の罰金</span>になります。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-toggle-box-1 toggle-wrap toggle-box block-box"><input id="toggle-checkbox-20210830193955" class="toggle-checkbox" type="checkbox"/><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20210830193955">道交法７２条１項、同１１７条</label><div class="toggle-content">
<p>７２条（交通事故の場合の措置） <br>　交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員（以下この節において「運転者等」という。）は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者（運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。）は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署（派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。）の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。</p>



<p>１１７条　車両等（軽車両を除く。以下この項において同じ。）の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条（交通事故の場合の措置）第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br> <strong>２</strong>　前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。</p>
</div></div>




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