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	<title>遺言・相続 &#8211; 水戸さくら法律相談ブログ</title>
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	<title>遺言・相続 &#8211; 水戸さくら法律相談ブログ</title>
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		<title>法定相続分について解説  法定相続分に強制力はあるの？具体的な割合は？</title>
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		<pubDate>Sat, 11 Sep 2021 09:28:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[遺言・相続]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2488719.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>皆さんは、遺産相続でもめたことありますか？ 自分は、兄弟姉妹間の仲が良いので、遺産争いなどしないで済むと考えている人もいるかもしれません。 ところが、そう思っていたのに、いざ両親が亡くなると、遺産相続で骨肉の争いとなるケ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2488719.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>皆さんは、遺産相続でもめたことありますか？</p>



<p>自分は、兄弟姉妹間の仲が良いので、遺産争いなどしないで済むと考えている人もいるかもしれません。</p>



<p>ところが、そう思っていたのに、いざ両親が亡くなると、遺産相続で骨肉の争いとなるケースも少なくありません。</p>



<p>遺言がある場合、基本的には、遺言の内容にしたがって、遺産相続することになりますが、遺言が無かった場合、遺産相続は相続人間の遺産分割協議によって決めることになります。</p>



<p>話合いによって、上手く協議がまとまらない場合には、法律の基準に従って、相続分を決めることになります。これを、法定相続分といいます。</p>



<p>そこで、今回は、法定相続分の内容について、弁護士が解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">法定相続分って何？</h2>



<p>　<span class="bold-red">法定相続分</span>（ほうていそうぞくぶん）とは、民法９００条で定められた相続人間の割合のことを言います。</p>



<p>　法定相続分には、<span class="mark_orange">強制力はありません</span>ので、相続人間の話合いで好きなように遺産配分を決めても何ら問題はありません。</p>



<p>　また、被相続人が遺言によって、法定相続分に縛られることなく、自由に相続人間の相続割合を決めることもできます。</p>



<p>　法定相続分が重要になってくる場面は、遺産分割協議がまとまらずに、遺産分割の調停や審判など裁判での争いになった場合です。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-box-1 blank-box bb-tab bb-tips block-box has-border-color has-red-border-color">
<p>遺言によって、被相続人が、相続分を自由に決めることもできます。これを「<span class="bold-red">指定相続分</span>」と言います。</p>
</div>



<p>　法定相続分は、誰が相続人となるかによって、変わります。</p>



<p>　<span class="bold-blue"><span class="bold-red">配偶者</span></span><span class="bold-blue"><span class="bold-red">（妻・夫</span></span><span class="bold-blue"><span class="bold-red">）</span></span><span class="bold-blue"><span class="bold-red">は、常に相続人</span></span>になります。血族は、以下の順位で相続人なるかどうか決まります。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-caption-box-1 caption-box block-box has-border-color has-light-blue-border-color"><div class="caption-box-label block-box-label box-label"><span class="caption-box-label-text block-box-label-text box-label-text">　　　　　　　　　　　　　　　第１順位と配偶者の法定相続分</span></div><div class="caption-box-content block-box-content box-content">
<p>直系卑属（子、孫…）<span class="bold-blue">２分の１　</span>　　　：配偶者　<span class="bold-blue">２分の１　</span></p>
</div></div>



<p>　　　　⇩　直系卑属がいない場合、第２順位へ　</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-caption-box-1 caption-box block-box has-border-color has-light-blue-border-color"><div class="caption-box-label block-box-label box-label"><span class="caption-box-label-text block-box-label-text box-label-text">　　　　　　　　　　　　　　　第２順位と配偶者の法定相続分</span></div><div class="caption-box-content block-box-content box-content">
<p>直系尊属（父母、祖父母…）<span class="bold-blue">３分の１</span>　：配偶者　<span class="bold-blue">３分の２</span></p>
</div></div>



<p>　　　　⇩　直系尊属がいない場合、第３順位へ</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-caption-box-1 caption-box block-box has-border-color has-light-blue-border-color"><div class="caption-box-label block-box-label box-label"><span class="caption-box-label-text block-box-label-text box-label-text">　　　　　　　　　　　　　　　第３順位と配偶者の法定相続分</span></div><div class="caption-box-content block-box-content box-content">
<p>兄弟姉妹　<span class="bold-blue">４分の１　</span>　　　　　　　　：配偶者　<span class="bold-blue">４分の３</span></p>
</div></div>



<p>　※　それぞれ配偶者がいない場合は、当該順位の血族が全て相続します。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-box-1 blank-box bb-tab bb-tips block-box has-border-color has-red-border-color">
<p>配偶者であった者は、相続人にはなりません。離婚した夫婦はお互いに相続権はありません。<br>配偶者の死亡時点で婚姻関係にあれば相続権があります。したがって、配偶者の死亡後に、再婚をしても相続権は失いません。</p>
</div>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>民法９００条（法定相続分）<br> 　同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。<br> <strong>一</strong>　子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 <strong>二</strong>　配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 <br><strong>三</strong>　配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 <br><strong>四</strong>　子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。</p>
</div>



<h2 class="wp-block-heading">相続人になれる者、なれない者</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１　養子</h3>



<p>　養子は、養親の<span class="bold-blue">第１順位の相続人</span>になります。相続分も実子と同じ割合です。</p>



<p>　なお、養子には、普通養子縁組と、特別養子縁組の２つがあります。</p>



<p>　<span class="bold-red">普通養子縁組</span>は、養親と実親の両方との法律上の親子関係が発生する制度です。そのため、普通養子は、<span class="mark_orange">養親と実親の両方の相続人になります</span>。</p>



<p>　<span class="bold-red">特別養子縁組</span>は、<span class="mark_orange">実の親との親子関係を解消</span>し、養親との親子関係にする制度です。したがって、特別養子は、養親との相続関係はありますが、<span class="mark_orange">実親との相続関係はなくなります</span>。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２　胎児</h3>



<p>　　お腹の中の子は、<span class="bold-blue">第１順位の相続人</span>になります。</p>



<p>　　胎児は、まだ生まれていないので、人ではありません。</p>



<p>　　しかし、民法は、相続においては、生まれたものとみなしますので、相続人になります。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>民法８８６条（相続に関する胎児の権利能力）<br> 　胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。<br><strong>２</strong>　前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading">３　内縁の妻</h3>



<p>　　法律上の夫婦ではない、内縁の妻は、相続人にはなりません。</p>



<p>　　<span class="bold-blue">特別縁故者</span>として、財産の分与の請求をする方法はありますが、必ず認められるものではなく、また、満足出来る程の財産を得られる可能性も低いです。</p>



<p>　　特に支障がないのであれば、籍を入れるべきですが、そうでなければ、遺言によって遺贈をしてもらうようにしましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">４　愛人との間の隠し子</h3>



<p>　隠し子は認知されれば、<span class="bold-blue">第１順位の相続人</span>になります。相続分も実子と同じ割合です。</p>



<p>　婚姻中の夫婦に生まれた子を、<span class="blue">嫡出子</span>（ちゃくしゅつし）、婚姻中でない男女の間で生まれた子を<span class="blue">非嫡出子</span>（ひちゃくしゅつし）といいます。愛人との間の隠し子は、被嫡出子ですが、男性が認知すれば実子として扱われます（民法７８４条）。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-box-1 blank-box bb-tab bb-tips block-box has-border-color has-red-border-color">
<p>認知の方法としては、「<span class="red">任意認知</span>」（民法７７９条）と「<span class="red">強制認知</span>」（民法７８７条）の２つがあります。任意認知は、父が自ら行う方法であり、非嫡出子の方から父に対し裁判で認知を求める方法が強制認知です。</p>
</div>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-toggle-box-1 toggle-wrap toggle-box block-box"><input id="toggle-checkbox-20210911181509" class="toggle-checkbox" type="checkbox"/><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20210911181509">民法７７９条以下</label><div class="toggle-content">
<p>民法７７９条（認知） <br>　嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。</p>



<p>民法７８０条（認知能力） <br>　認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。</p>



<p>民法７８１条（認知の方式） <br>　認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。<br> <strong>２</strong>　認知は、遺言によっても、することができる。</p>



<p>民法７８２条（成年の子の認知）<br> 　成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。</p>



<p>民法７８３条（胎児又は死亡した子の認知）<br> 　父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。<br> <strong>２</strong>　父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。</p>



<p>民法７８４条（認知の効力）<br> 　認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。</p>



<p>民法７８５条（認知の取消しの禁止）<br> 　認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。</p>



<p>民法７８６条（認知に対する反対の事実の主張）<br> 　子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。</p>



<p>民法７８７条（認知の訴え） <br>　子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。</p>



<p>民法７８８条（認知後の子の監護に関する事項の定め等） <br>　第七百六十六条の規定は、父が認知する場合について準用する。</p>



<p>民法７８９条（準正）<br> 　父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。<br> <strong>２</strong>　婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。<br> <strong>３</strong>　前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。</p>
</div></div>







<p>　なお、認知された時、すでに遺産分割が行われてしまっている場合は、すでになされた遺産分割は有効のままで、隠し子には、他の相続人に対する遺産の価格による請求が認められます。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>民法９１０条（相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権）<br>　相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。</p>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>遺産分割協議をした後に、遺言書が出てきた場合の対処法</title>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 11:13:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[遺言]]></category>
		<category><![CDATA[遺言・相続]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/4065838_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　 【結論】 　遺言書の効力は有効で、遺産分割協議よりも優先されます。 【解説】 　遺産分割協議をした後になって、遺言書が発見されるケースは少なくありません。　このように遺産分割協議が成立した後に、遺言書が発見された場合 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/4065838_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-caption-box-1 tab-caption-box block-box has-border-color has-orange-border-color"><div class="tab-caption-box-label block-box-label box-label fab-graduation-cap"><span class="tab-caption-box-label-text block-box-label-text box-label-text">問題</span></div><div class="tab-caption-box-content block-box-content box-content">
<p>遺言書がないものと思い、相続人間で話し合って遺産分割協議をしました。それから数年後、古いタンスの中から遺言書が出てきました。<br>　この場合、遺言書の効力はどうなるのでしょうか？また、すでに成立した遺産分割協議の効力はどうなるのでしょうか？</p>
</div></div>



<h2 class="wp-block-heading">【結論】</h2>



<p>　遺言書の効力は有効で、遺産分割協議よりも優先されます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">【解説】</h2>



<p>　遺産分割協議をした後になって、遺言書が発見されるケースは少なくありません。<br>　このように遺産分割協議が成立した後に、遺言書が発見された場合、すでになされた<span class="bold-red"><strong>遺産分割協議は、原則無効</strong>となります。</span></p>



<p>　なぜならば、相続財産は、本来は被相続人の所有であるので、何よりも被相続人の意思が尊重されるべきだからです。</p>



<p>　とはいえ、遺言書の内容と異なる内容の遺産分割協議をすることは、<span class="red">相続人・受遺者全員の同意があれば</span>、可能であると考えられています。この点について、法律に明文の規定はありません。<br>　これは、遺産分割協議をする前に、遺言書の存在がすでに明らかであった場合についても同様です。</p>



<p>　そこで、本件事例でも、遺言書の内容を相続人全員で確認してもなお、すでに行った遺産分割協議の内容通りでよいと、相続人・受遺者<span class="red">全員が同意</span>すれば、<span class="red">例外的に遺産分割協議の効力は有効</span>となります。</p>



<p>　遺言書は、被相続人が相続人間の遺産相続の争いを避けるために作成するものですから、遺言書が被相続人の死後すぐに発見されないことは、相続人間でトラブルの原因になり本末転倒です。</p>



<p>　したがって、遺言書を信頼のおける人に託すか、遺言書を作成したことを親族に周知しておくか、あるいは公正証書遺言を作成しておくことが望ましいでしょう。</p>



<p>　※受遺者とは、相続人以外の人で、遺言によって相続財産を受け取る人です。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>【勘違い注意！】遺産分割協議の相続分の放棄は、相続放棄と同じではありません</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/419/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 10:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[遺言・相続]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2488719.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>【結論】　 　母と二男は、債権者に対する借金の返済を拒むことは出来ません。それぞれ法定相続分に応じた借金の返済義務があります。 【解説】 　割とよくある勘違いですが、「相続放棄」と遺産分割協議での「相続分の放棄」は、法的 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2488719.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>




<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-caption-box-1 tab-caption-box block-box has-background has-border-color has-white-background-color has-orange-border-color"><div class="tab-caption-box-label block-box-label box-label fab-graduation-cap"><span class="tab-caption-box-label-text block-box-label-text box-label-text">問題</span></div><div class="tab-caption-box-content block-box-content box-content">
<p>　 父親の死後、家族（母、長男、二男）で遺産分割協議をしました。父親は、わずかばかりの貯金と自宅の土地建物を所有していましたが、同時に多額の借金もありました。<br>　そこで家族で話し合った結果、父親の相続財産は、<span class="mark_orange">長男がすべて相続することに決め、母と二男は、借金を含め、相続財産を一切相続しない内容の遺産分割協議書を作成しました</span>。<br>　ところが、その後、長男は、父の借金の返済が困難になり、自己破産することになりました。しばらくした後、債権者から、母と二男に対し、父の借金を支払うよう請求書が届きました。</p>



<p>　この場合、母と二男は、遺産分割協議で父の借金について相続しないと決めたから、父の借金を返済する義務はないと言って、借金の支払いを拒むことはできるのでしょうか？ </p>
</div></div>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>【結論】　</strong></h2>



<p>　母と二男は、債権者に対する借金の返済を拒むことは出来ません。それぞれ法定相続分に応じた借金の返済義務があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">【解説】</h2>



<p>　割とよくある勘違いですが、「相続放棄」と遺産分割協議での「相続分の放棄」は、法的に同じではありません。</p>



<p>　相続放棄は、家庭裁判所に申述することで行います。相続放棄した者は、最初から相続人ではなかったことになります。その効力は、第三者に対しても、主張できます。したがって、父の債権者からの借金の請求についても、相続人ではないので支払う義務はありません。</p>



<p>　一方、遺産分割協議での話し合いで、長男だけが財産を相続し、母と二男は借金等のマイナス財産も含めて相続しないという（相続分の放棄）結論に至っても、それは、あくまで相続人間でのみ有効なのです。債権者に対しては、遺産分割協議の効力は主張出来ません。したがって、母と二男は、法定相続分（母は２分の１、二男は４分の１）に従って、借金を返済する義務を負います。</p>



<p>　このような思いもしない事態にならないように、被相続人に多額の借金がある場合には、相続放棄をしておくのが無難です。相続放棄のやり方については、<a href="https://www.mitosakuralaw.site/294/">こちらの記事</a>を参考にしてください。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>相続人の中に行方不明者がいる場合の対処法　～不在者財産管理人とは？</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/375/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 06:52:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[遺言・相続]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/22206754_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>相続人の１人が行方不明の場合、遺産分割協議はどうしたらよいのでしょうか？ 行方不明の相続人を除いて、他の相続人間で遺産分割協議をしてしまうことは可能でしょうか？ そこで、今回は、相続人の１人が行方不明の場合の対処法につい [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/22206754_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>相続人の１人が行方不明の場合、遺産分割協議はどうしたらよいのでしょうか？</p>



<p>行方不明の相続人を除いて、他の相続人間で遺産分割協議をしてしまうことは可能でしょうか？</p>



<p>そこで、今回は、相続人の１人が行方不明の場合の対処法について、弁護士が解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">遺産分割協議は全員で行うのが決まり</h2>



<p>　遺産分割協議は、相続人<span class="red">全員の合意によって成立</span>します。</p>



<p>　したがって、行方不明の相続人を除いて、他の相続人だけで遺産分割協議をしても<span class="red">無効</span>です。</p>



<p>　仮に、１人欠けた状態で遺産分割協議書を作成しても、銀行は預金全額の引き出しに応じないでしょうし（一定の条件を満たすと一部の払戻は認められます）、不動産の登記もすることが出来ません。</p>



<p>　では、相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割協議は出来ずに放っておくしかないのでしょうか？</p>



<p>　大丈夫です、このような場合の解決法として、法は、以下に述べる２種類の制度を設けてあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>１　不在者財産管理人の選任</strong></h2>



<p>　まず１つ目は、行方不明者の代わりに、その人の財産を管理する人を立てることが出来ます。</p>



<p>　行方不明の相続人の代わりに、財産を管理してもらう人を「<span class="bold-red">不在者財産管理人（ふざいしゃざいさんかんりにん）</span>」と言います。</p>



<p>　不在者財産管理人が、行方不明の相続人のかわりに遺産分割協議に加わりますので遺産分割協議が可能になります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">１　申立できる人</h3>



<p>　　不在者管理人の選任を申し立てることが出来るのは、<span class="bold-red">利害関係人または検察官</span>です。</p>



<p>　「利害関係人」とは、不在者の財産管理について、<span class="mark_orange">法律上の利害関係のある者</span>をいいます。<br>　具体的には以下の様な人・団体をさします。</p>



<ul><li>不在者と共に共同相続人になる者</li><li>不在者の債権者・債務者</li><li>不在者が担保提供しているときの担保権者</li><li>境界確定を求める隣地所有者</li><li>国、地方公共団体</li><li>土地区画整理組合</li></ul>



<h3 class="wp-block-heading">２　申立先</h3>



<p>　申立先は、<span class="mark_orange"><span class="mark_orange">不在者の従</span>来の住所地又は居所地</span>を管轄する<span class="red">家庭裁判所</span>です。</p>



<p>　管轄裁判所は、裁判所の<a href="https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html">ホームページ</a>で調べることが出来ます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">３　申立費用</h3>



<p>　裁判所に申し立てをするには、以下の費用が必要です。</p>



<ol><li>収入印紙：８００円</li><li>予納郵券：裁判所により異なります。</li><li>管理費用：不在者財産管理人の報酬等についておおよそ２０万円～５０万円程度（事案の内容や地域差があります。）の<span class="red">予納金を納付</span>する必要があります。ただし、不在者の財産にまとまった現金がある場合は、予納金を納付しなくてよい場合もあります。なお、予納金は、事件が終了した際に残っていれば、申立人に返金されます。</li></ol>



<h3 class="wp-block-heading">４　申立書式</h3>



<p>　家庭裁判所の窓口もしくは<a href="https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_05/index.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">インターネット</a>で申立書式を入手出来ます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">５　申立に必要な書類</h3>



<p>　申し立てに必要な書類は、以下の通りです。<br>　申立人単独で、入手困難な書類については、弁護士や司法書士など専門家に依頼することで取得できるものもあります。</p>



<ul><li>不在者の戸籍謄本（全部事項証明書）</li><li>不在者の戸籍附票</li><li>財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票</li><li>不在の事実を証する資料</li><li>不在者の財産に関する資料（不動産登記事項証明書、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類（通帳写し，残高証明書等）等）</li><li><span class="bold-blue">【利害関係人からの申立ての場合】</span>利害関係を証する資料（戸籍謄本（全部事項証明書）、賃貸借契約書写し、金銭消費貸借契約書写し等）</li></ul>



<p>申立に関する詳しい情報については、裁判所の<a href="https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_05/index.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ホームページ</a>を参照ください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">６　不在者財産管理人は誰がなるの？</h3>



<p>　不在者財産管理人になるのに、法律上、特に資格は必要ありませんが、不在者の財産管理を適切に行える能力が必要です。不在者との関係や利害関係の有無などを考慮して、適格性が判断されます。法律の専門家である弁護士や司法書士が選ばれる場合もあります。<br>　</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p> 根拠条文：民法２５条（不在者の財産の管理）<br> 　従来の住所又は居所を去った者（以下「不在者」という。）がその財産の管理人（以下この節において単に「管理人」という。）を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。<br><strong>２</strong>　前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。</p>



<p>民法２６条（管理人の改任） <br>　不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。</p>



<p>民法２７条（管理人の職務）<br> 　前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。<br> <strong>２</strong>　不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。<br> <strong>３</strong>　前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。</p>



<p>民法２８条（管理人の権限）<br> 　管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。</p>



<p>民法２９条（管理人の担保提供及び報酬）<br> 　家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。 <br><strong>２</strong>　家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。</p>
</div>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>２　失踪宣告</strong></h2>



<p>　２つ目の方法としては、行方不明者を死亡した扱いにして、残りの相続人で遺産分割協議をする方法があります。これを、<span class="bold-red">失踪宣告</span>（しっそうせんこく）といいます。</p>



<p>　行方不明者の生死が<span class="mark_blue">７年以上明らかでないとき</span>は、家庭裁判所に<span class="bold-red">失踪宣告</span>を申し立てることが出来ます。</p>



<p>　失踪宣告の審判がなされた場合、行方不明の相続人は、<span class="mark_blue">７年経過時点で死んだものとして扱われます。</span></p>



<p>　これにより、失踪者は、相続人でなくなりますが、被相続人が死亡する前に失踪者になっていれば、失踪者の子が相続人になります（代襲相続）。　</p>



<h3 class="wp-block-heading">１　申立できる人</h3>



<p>　申し立てできる人は、利害関係人です。</p>



<p>「利害関係人」とは、失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者をいいます。<br>　具体的には以下の様な人を指します。</p>



<ul><li>不在者の配偶者</li><li>相続人にあたる者</li><li>財産管理人</li><li>受遺者</li></ul>



<h3 class="wp-block-heading">２　申立先</h3>



<p>　申立先は、<span class="mark_orange">不在者の従来の住所地又は居所地</span>を管轄する<span class="red">家庭裁判所</span>です。</p>



<p> 管轄裁判所は、裁判所の<a href="https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html">ホームページ</a>で調べることが出来ます。 </p>



<h3 class="wp-block-heading">３　申立費用</h3>



<p> 　裁判所に申し立てをするには、以下の費用が必要です。 </p>



<ul><li>収入印紙：８００円</li><li>予納郵券：裁判所により異なります。</li><li>官報公告料：4816円</li></ul>



<h3 class="wp-block-heading">４　申立書式</h3>



<p>家庭裁判所の窓口もしくは<a href="https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_06/index.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">インターネット</a>で申立書式を入手出来ます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">５　申立に必要な書類</h3>



<p> 　申し立てに必要な書類は、以下の通りです。<br>　申立人単独で、入手困難な書類については、弁護士や司法書士など専門家に依頼することで取得できるものもあります。 </p>



<ul><li>不在者の戸籍謄本（全部事項証明書）</li><li>不在者の戸籍附票</li><li>失踪を証する資料</li><li>申立人の利害関係を証する資料（親族関係であれば戸籍謄本（全部事項証明書））</li></ul>



<p> 申立に関する詳しい情報については、裁判所の<a href="https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_06/index.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ホームページ</a>を参照ください。 </p>



<h3 class="wp-block-heading">６　後日行方不明者が生きていることが判明した場合</h3>



<p>　後日、行方不明者が生きていることが判明した場合、失踪宣告は取り消されます。</p>



<p>　もし、行方不明者が生きていたことを知らずに、相続人が遺産分割協議を済ませてしまった場合、相続財産が残っている範囲で失踪者の請求に応じればよいです。すでに行われた、遺産分割協議は無効にはなりません。反対に、行方不明者が生きていることを知っていた場合は、遺産分割協議は無効になります。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法３０条（失<ruby>踪<rt>そう</rt></ruby>の宣告） <br>　不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失<ruby>踪<rt>そう</rt></ruby>の宣告をすることができる。 <br><strong>２</strong>　戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が<ruby>止<rt>や</rt></ruby>んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。</p>



<p>民法３１条（失踪の宣告の効力） <br>　前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。</p>



<p>民法３２条（失踪の宣告の取消し） <br>　失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。<br> <strong>２</strong>　失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。</p>
</div>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>いかがでしたか。相続人に行方不明者がいる場合には、残りの相続人だけで遺産を分けてしまうことは出来ません。本記事のポイントをまとめましたので参考にしてください。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-box-1 blank-box bb-tab bb-point block-box has-background has-border-color has-watery-blue-background-color has-light-blue-border-color">
<ul><li>相続人の中に行方不明者がいる場合、残りの相続人だけで遺産分割協議は出来ない。</li><li>行方不明者の代わりに不在者財産管理人を立てることで遺産分割協議が出来る。</li><li>行方不明者の生死が７年以上明らかでないときは、失踪宣告できる。</li><li>不在者財産管理人も失踪宣告も家庭裁判所に申し立てることで行う。</li></ul>
</div>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>相続人がいないの場合の対処法　～相続財産管理人とは？　</title>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 03:56:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[遺言・相続]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/22161846_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　被相続人が多額の借金があり債務超過状態で亡くなり、相続人が全員相続放棄した場合、被相続人の自宅など相続財産は誰のものになるのでしょうか？ 　また、被相続人が疎遠で孤立無援で亡くなった場合等、相続人の存在が明らかでないと [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/22161846_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　被相続人が多額の借金があり債務超過状態で亡くなり、相続人が全員相続放棄した場合、被相続人の自宅など相続財産は誰のものになるのでしょうか？</p>



<p>　また、被相続人が疎遠で孤立無援で亡くなった場合等、相続人の存在が明らかでないとき、相続財産はどうしたらよいでしょうか？</p>



<p>　そこで、今回は、被相続人が亡くなった後、相続放棄などによって、誰も相続人がおらず自宅などが長期間にわたり放置されている場合の対処法について、弁護士が解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">相続人がいないことによる弊害</h2>



<p>　相続放棄した親族は、相続人ではなくなり借金の返済義務を負いませんが、被相続人の所有していた自宅など<span class="red">相続財産を管理する義務が残ります</span>（民法９４０条）。<br>　相続放棄した親族は、相続人ではないので、自宅を勝手に売ったり、取り壊したりする権限はありません。あくまでも、現在の状態を維持するように管理する義務があるのみです。<br>　場合によっては、隣家に損害を与えれば、管理義務違反があるとして、隣家の人から損害賠償請求される可能性もゼロではありません。<br>　したがって、相続放棄した親族は、<span class="mark_orange"><span class="red">管理するデメリットしかありません</span></span>。</p>



<p>　また、被相続人の住宅が、長年空き家状態で放置されていると、いたずらによる放火の危険、空き巣被害にあう、知らない人が勝手に住むなど治安の面でも不安があります。</p>



<p>　何か良い対処法はないのでしょうか？</p>



<h2 class="wp-block-heading">相続財産管理人</h2>



<p>　こういった問題に対処する方法として、「<strong><span class="bold-red">相続財産管理人（そうぞくざいさんかんりにん）</span></strong>」の選任の申立をする方法があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">１　相続財産管理人の役割</h3>



<p>　相続財産管理人は、相続人に代わって、相続財産の管理を行い、相続人の捜索を行います。</p>



<p>　相続財産管理人が選任されると、相続財産をこれまで管理していた人は、相続財産管理人に相続財産の管理を引き継ぐことが出来ます。</p>



<p>　捜索の結果、相続人がいない場合には、相続財産を債権者などに分配するなどします。最終的に、残った財産は、<span class="red">国庫に帰属</span>することになります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２　相続財産管理人の選任方法</h3>



<h4 class="wp-block-heading">１　申立できる人</h4>



<p>　申立できる人は、利害関係人または検察官です。</p>



<p>　「利害関係人」とは、相続財産の帰属について法律上の利害関係を有する者をいいます。具体的には以下のような人です。</p>



<ul><li>特別縁故者<br>特別縁故者とは、被相続人の内縁関係にあった者など、被相続人と生計を同じくしていた人や、療養看護に努めた人をいいます。</li><li>相続債権者・相続債務者<br>相続債権者とは、被相続人に金銭等を貸している人、相続債務者とは、被相続人から金銭等を借りている人です。</li><li>担保権者</li><li>事務管理者　⇒相続財産を管理する人などです。</li><li>被相続人の成年後見人であった者</li><li>受遺者</li><li>遺言執行者</li><li>相続財産の共有持分権者</li><li>国・地方公共団体　</li></ul>



<h4 class="wp-block-heading">２　申立先</h4>



<p>　　申立先は、<span class="mark_orange">被相続人の最後の住所地を管轄する</span><span class="red">家庭裁判所</span>です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">３　申立費用</h4>



<p>　申し立てに必要な費用は以下の通りです。</p>



<ol><li>　収入印紙：８００円、</li><li>　予納郵券：（裁判所毎に異なります）</li><li>　管理費用：おおよそ<span class="mark_blue">５０万円程度</span>（事案の内容や地域差があります。）の<span class="red">予納金の納付</span>を求められます。ただし、相続財産にある程度まとまった現金がある場合などは、予納金を納めなくて済む場合もあります。なお、予納金は、事件が終了した際に残っていれば、申立人に返金されます。</li></ol>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-box-1 blank-box bb-tab bb-comment block-box has-border-color has-deep-orange-border-color">
<p>高額の予納金を申立人が納める必要があり、そのことが相続財産管理人制度の利用を妨げる原因になっています。実際、相談者に相続財産管理人の制度の説明をしても、予納金を払うことを躊躇する方が多いです。</p>
</div>



<h4 class="wp-block-heading">４　申立書式</h4>



<p>　　家庭裁判所の窓口もしくは<a href="https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_15/index.html">インターネット</a>で申立書式を入手出来ます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">５　申立に必要な書類</h4>



<p>　　申し立てに必要な書類は、以下の通りです。<br>　　申立人単独で、入手困難な書類については、弁護士や司法書士など専門家に依頼することで取得できるものもあります。</p>



<ul><li>被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍（除籍、改製原戸籍）謄本</li><li>被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍（除籍、改製原戸籍）謄本</li><li><span class="green"><span class="blue"><span class="bold-blue">【被相続人の子（及びその代襲者）で死亡している人がいる場合】</span></span></span>その子（及びその代襲者）の出生時から死亡時までのすべての戸籍（除籍、改製原戸籍）謄本</li><li>被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍（除籍、改製原戸籍）謄本</li><li><span class="bold-blue">【被相続人の兄弟姉妹で死亡している人がいる場合】</span>その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍）謄本</li><li><span class="bold-blue">【代襲者としてのおいめいで死亡している人がいる場合】</span>そのおい又はめいの死亡の記載がある戸籍（除籍、改製原戸籍）謄本</li><li>被相続人の住民票除票又は戸籍附票</li><li>財産を証する資料（不動産登記事項証明書（未登記の場合は固定資産評価証明書）、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類（通帳写し、残高証明書等）等）</li><li><span class="bold-blue">【利害関係人からの申立ての場合】</span>利害関係を証する資料（戸籍謄本（全部事項証明書）、金銭消費貸借契約書写し等）</li><li><span class="bold-blue">【財産管理人の候補者がある場合】</span>候補者の住民票又は戸籍附票　</li></ul>



<p>申立に関する詳しい情報については、裁判所の<a href="https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_15/index.html">ホームページ</a>を参照ください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">相続財産管理人には誰がなるの？</h2>



<p>　相続財産管理人になるのに、法律上、特に資格を求められてはいませんが、法律事務を行うので、第三者が就任する場合は、法律の専門家である<span class="mark_orange">弁護士や司法書士</span>が相続財産管理人になることが多いです。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：</p>



<p>民法９５１条（相続財産法人の成立） 　<br>　相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。</p>



<p>民法９５２条（相続財産の管理人の選任） <br>　前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。<br>　 <strong>２</strong>　前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。</p>



<p>民法９５３条（不在者の財産の管理人に関する規定の準用）<br> 　第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の管理人（以下この章において単に「相続財産の管理人」という。）について準用する。</p>



<p>民法９５４条（相続財産の管理人の報告） <br>　相続財産の管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。</p>



<p>民法９５５条（相続財産法人の不成立）<br> 　相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。</p>



<p>民法９５６条（相続財産の管理人の代理権の消滅） <br>　相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。 <br>　<strong>２</strong>　前項の場合には、相続財産の管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。</p>



<p>民法９５７条（相続債権者及び受遺者に対する弁済）<br> 　第九百五十二条第二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。 <br>　<strong>２</strong>　第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで（第九百三十二条ただし書を除く。）の規定は、前項の場合について準用する。</p>



<p>民法９５８条（相続人の捜索の公告） <br>　前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。</p>



<p>民法９５８条の２（権利を主張する者がない場合） <br>　前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。</p>



<p>民法９５８条の３（特別縁故者に対する相続財産の分与） <br>　前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。<br> <strong>２</strong>　前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。</p>



<p>民法９５９条（残余財産の国庫への帰属）<br> 　前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。</p>
</div>




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		<title>お墓は相続財産になりません　では誰が引き継ぐの？</title>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 03:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[遺言・相続]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2488719.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　大切な人が亡くなり、悲しみに浸るのも束の間、残された親族は、遺産相続の手続きを進める必要があります。 　遺産分割の際、遺産分割の対象となるものを、相続財産（そうぞくざいさん）といいます。 　実は、故人の残した全ての財産 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2488719.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　大切な人が亡くなり、悲しみに浸るのも束の間、残された親族は、遺産相続の手続きを進める必要があります。</p>



<p>　遺産分割の際、遺産分割の対象となるものを、相続財産（そうぞくざいさん）といいます。</p>



<p>　実は、故人の残した全ての財産が、分割の対象になるわけではないことを知っていましたか？</p>



<p>　この点、系譜、祭具、墳墓などの<span class="bold-red">祭祀財産</span>（さいしざいさん）は、相続財産として分割の対象にはならないのです。これは、民法８９７条で規定されています。</p>



<p>　では、誰が、お墓などを引き継ぐのでしょうか？</p>



<p>　そこで、今回は、祭祀財産の取り扱いについて、弁護士が解説します。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>１　祭祀財産とは</strong></h3>



<p>　「系譜」（けいふ）とは、家系図、過去帳な祖先以来の系統を示すものを言います。</p>



<p>　「祭具」（さいぐ）とは、位牌、仏壇、仏具、神棚などです。</p>



<p>　「墳墓」（ふんぼ）とは、墓石、墓牌などです。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>２　祭祀財産は、誰のものか？</strong></h3>



<p>　祭祀財産は、祭祀を主宰すべき者に帰属すると規定されています。</p>



<p>　祭祀を主宰する者は、①まずは、<span class="mark_orange">被相続人の指定により決まり</span>、②指定がないときは、<span class="mark_orange">その地方の慣習により決まり、</span>③慣習もない場合には、<span class="mark_orange">家庭裁判所の審判によって決まる</span>ことになっています。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>３　相続放棄は出来ない</strong></h3>



<p>　祭祀財産については、相続放棄のような規定がありません。</p>



<p>　そのため、祭祀主宰者は、祭祀財産について、相続放棄や辞退をすることは出来ません。</p>



<p>　例えば、父親、母親、長男、次男の４人家族の例で、父親が死去し、妻、長男、次男が、プラス財産よりも借金の方が多いので相続放棄をした場合について考えてみます。</p>



<p>　この場合、長男が、主宰者でもあった場合、相続放棄をして相続人の地位がなくなっても、墓や位牌等の祭祀財産については、主宰者として引き継ぐことになります。</p>







<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法８９７条　（祭祀に関する権利の承継）<br>　系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。 <br><strong>２</strong>　前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。</p>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>遺留分とは？　遺言で自分だけ遺産が受け取れない場合でも安心</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/320/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 10:22:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[遺言]]></category>
		<category><![CDATA[遺言・相続]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitosakuralaw.site/?p=320</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/22177054_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　みなさんは、遺留分ていう言葉を聞いたことはありますか？ 　例えば、実の父が、２人兄弟の弟に対し財産をすべて相続させるという遺言を残して亡くなったとします。 　父は、２億円もの預金と広大な土地の財産がありました。　 　兄 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/22177054_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　みなさんは、遺留分ていう言葉を聞いたことはありますか？</p>



<p>　例えば、実の父が、２人兄弟の弟に対し財産をすべて相続させるという遺言を残して亡くなったとします。</p>



<p>　父は、２億円もの預金と広大な土地の財産がありました。　</p>



<p>　兄であるあなたは、自分も父の実の子であり相続権はあるはず、弟だけが優遇されることは不公平だと思いませんか？</p>



<p>　このような場合に、兄にも一定の父の残した財産を分け与えることが出来る制度があります。</p>



<p>　今回は、遺産相続で問題となる、遺留分について解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>遺留分とは</strong>？　</h2>



<p>　<span class="bold-red"><span class="red">遺留分</span>（いりゅうぶん）</span>とは、相続財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、<strong>遺言</strong>による自由な処分に対して制限が加えられている持分的利益をいいます。</p>



<p>　分かり易く言うと、被相続人（遺言者）が遺言で、相続人の１人にすべての財産を相続させたいと考えても、他の相続人は、<span class="bold-red"><strong>遺言者の意思に反して</strong>、自分の取り分を一定額確保できる権利</span>です。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>１　遺留分を行使できる人</strong></h3>



<p>　遺留分を行使できる、相続人は、配偶者、子、直系尊属などです。兄弟姉妹だけは行使できません（民法１０４２条１項）。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>２　遺留分の行使できる遺産の範囲</strong></h3>



<p>　遺留分として請求できる遺産の範囲は、<span class="mark_blue">相続財産の２分の１</span>です。</p>



<p>　相続人が、直系尊属（実父母、祖父母等の自分よりも前の世代）のみの場合は、<span class="mark_blue">相続財産の３分の１</span>です。（民法１０４２条１項）</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>３　遺留分の行使できる期間</strong></h3>



<p>　遺留分の行使期間は、相続開始及び<span class="mark_blue">遺留分を侵害されたことを</span><span class="mark_blue">知った時から１年以内</span>です。</p>



<p>　また、相続開始の時から、１０年経った場合も行使できなくなります（民法１０４８条）。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>４　遺留分の行使方法</strong></h3>



<p>　遺留分侵害請求の行使方法には、特別の方式は必要ありません。受遺者又は受贈者に対する<span class="mark_blue">口頭での意思表示でも</span>できます。<br>　しかし、後で言った言わないの水掛け論になるのを防止するために、<span class="mark_orange">書面で通知した方がよい</span>でしょう。内容証明郵便で通知をすれば、証拠として残りますので安心です。<br>　もちろん最初から裁判所の手続きをするのでも構いません。</p>



<p>　遺留分を行使する人は、受遺者又は受贈者に対し、<span class="red">金銭での支払請求</span>を行います。被相続人の遺産に、不動産や動産、有価証券がある場合でも、それらの財産を金銭的価値に置き換えて、金銭請求をします（民法１０４６条）。</p>



<h2 class="wp-block-heading">遺留分についてのまとめ</h2>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-box-1 blank-box bb-tab bb-point block-box has-background has-border-color has-watery-blue-background-color has-blue-border-color">
<ul><li><strong>遺留分は、相続人が遺産を最低限受け取れる権利である。</strong></li><li><strong>遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人が行使できる。</strong></li><li><strong>遺留分の行使方法に制限はないが、証拠を残す観点からは、書面で行使するのが良い。</strong></li><li><strong>遺留分は、遺留分が侵害されていることを知った時から１年以内に行使すべし。</strong></li><li><strong>遺留分の受取は、金銭での受け取りになる。</strong></li></ul>




</div>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p class="has-text-align-left">【根拠条文】<br>民法１０４２条（遺留分の帰属及びその割合）<br>　兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。<br>　 <strong>一</strong>　直系尊属のみが相続人である場合　三分の一<br> <strong>　二</strong>　前号に掲げる場合以外の場合　二分の一 <br><strong>２</strong>　相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。<br></p>



<p>民法１０４６条　（遺留分侵害額の請求）<br>　　遺留分権利者及びその承継人は、受遺者（特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。）又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する<span class="mark_orange">金銭の支払を請求することができる</span>。 <br><strong>２</strong>　遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。 <br>　<strong>一</strong>　遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額 <br>　<strong>二</strong>　第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額 <br>　<strong>三</strong>　被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務（次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。）の額</p>



<p>民法１０４８条　（遺留分侵害額請求権の期間の制限）<br>　遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。</p>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>相続人になれない場合　相続欠格事由と被相続人の排除について</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/305/</link>
					<comments>https://www.mitosakuralaw.site/305/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 09:49:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[遺言・相続]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitosakuralaw.site/?p=305</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2488719.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　民法は、886条以下に規定で、相続人になる者の範囲を規定しています。 　配偶者や子、直系尊属、兄弟姉妹等が相続人として規定されています。 　他方で、民法は、本来相続人になるはずの者が相続権を失う場合についても規定してい [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2488719.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　民法は、886条以下に規定で、相続人になる者の範囲を規定しています。</p>



<p>　配偶者や子、直系尊属、兄弟姉妹等が相続人として規定されています。</p>



<p>　他方で、民法は、本来相続人になるはずの者が相続権を失う場合についても規定しています。</p>



<p>　そこで、今回は、民法が規定している相続人になれない場合について、解説します。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-toggle-box-1 toggle-wrap toggle-box block-box"><input id="toggle-checkbox-20210908232945" class="toggle-checkbox" type="checkbox"/><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20210908232945">民法８８６条以下</label><div class="toggle-content">
<p>民法８８６条（相続に関する胎児の権利能力）<br> 　胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 <br><strong>２</strong>　前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。</p>



<p>民法８８７条（子及びその代襲者等の相続権） <br>　被相続人の子は、相続人となる。 <br><strong>２</strong>　被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。<br> <strong>３</strong>　前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。</p>



<p>民法８８９条（直系尊属及び兄弟姉妹の相続権）<br>　次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。<br> <strong>一</strong>　被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 <br><strong>二</strong>　被相続人の兄弟姉妹 <br><strong>２</strong>　第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。</p>



<p>民法８９０条（配偶者の相続権）<br>　被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。</p>
</div></div>



<h2 class="wp-block-heading">相続欠格事由</h2>



<p>　１つ目は、被相続人の意思とは関係なく、当然に相続権を失う場合です。これを<span class="red"><strong>相続欠格事由</strong></span>（そうぞくけっかくじゆう）と言います。　以下の5つの事由がある場合、相続人になることが出来ません。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>１　故意に被相続人または先順位もしくは同順位にある相続人を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者。</strong></h3>



<p>　⇒自分の親や兄弟に対する、殺人事件や殺人未遂事件を起こせば、相続権を失います。殺人によって、相続財産を独り占めしようとすることは出来ません。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>２　被相続人が殺害されたことを知って、これを告発または告訴しなかった者。</strong></h3>



<p><strong>　</strong>例外：ただし判断力がない者または殺害者が自分の配偶者もしくは直系血族であった場合は、除きます。</p>



<p>　⇒自分の親が、叔父さんに殺害されたのを知っているのに、黙っていた場合、相続人になる資格を失います。<br>　しかし、自分の夫（妻）や子供が、自分の親を殺害した場合は、例外的に、相続人の資格を失いません。これは、身近な人を告発、告訴するのは心情的に酷であるからです。<br>　もっとも、告訴告発しなくても犯人が叔父さんなのは明らかで、警察の捜査に何ら支障がない場合には、自ら告訴告発する必要はありません。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>３　詐欺、強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消させ、又は変更することを妨げた者</strong></h3>



<p><strong>　</strong></p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>４　詐欺、強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者</strong></h3>



<p>　⇒遺言は、本人の意思によってなされなければならないので、それを他人がだましたり、おどす行為によって、妨げてはいけません。<br>　したがって、詐欺や強迫行為によって、遺言を作成、撤回、取り消し、変更させたり、逆に作成、撤回、取り消し、変更するのを邪魔する行為をした者は、相続人になる資格を失います。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>５　相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者。</strong></h3>



<p>　⇒遺言書を、①被相続人（父親）名義で相続人（子）が遺言書を作成したり、②被相続人（父）が自己名義で作成した遺言書に、相続人（子）が変更を加えたり、③遺言書を破って捨てたり、④遺言書を発見できないように隠した場合、相続人の資格を失います。</p>



<p>　以上の5つのいずれかに当てはまる場合、当然に相続権を失います。</p>



<p>　<span class="mark_orange">「当然」にとは、裁判などの手続きは不要ということです</span>。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法８９１条　（相続人の欠格事由）</p>



<p>次に掲げる者は、相続人となることができない。<br> 一 　故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者<br> 二 　被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。<br> 三 　詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 <br>四 　詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者<br> 五 　相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者</p>
</div>



<h2 class="wp-block-heading">推定相続人の廃除</h2>



<p>　2つ目は、被相続人の意思によって、相続権を奪うことができる場合です。これを<span class="bold-red">推定相続人の排除</span>（すいていそうぞくにんのはいじょ）といいます。</p>



<p>推定相続人の廃除とは、<span class="mark_orange">被相続人の意思</span>で、特定の相続人の相続権を奪う制度です。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>１　排除対象者</strong></h3>



<p>　排除の対象となる相続人は、遺留分を有する推定相続人です。</p>



<p>　遺留分を有しない、<span class="mark_orange">兄弟姉妹は、排除の対象になりません</span>。兄弟姉妹の相続分は、遺言で彼ら以外の者に全て遺贈することで完全に排除することができるので、排除の対象になっていません。</p>



<p>　遺留分とは、相続人が最低限受け取ることが出来る遺産を言います。</p>



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</div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>２　排除の方法</strong></h3>



<p>　排除は、被相続人の意思で行うことが出来ますが、<span class="red">家庭裁判所の審判手続</span>を申し立てる必要があります。</p>



<p>　また、被相続人は、遺言で排除をすることもできます。遺言で排除の意思を示した時は、遺言執行者が、家庭裁判所に排除の審判申立を行う必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>３　排除事由</strong></h3>



<p>　排除は以下の事由のいずれかがある場合にできます。</p>



<p>⑴　被相続人に虐待、もしくは重大な侮辱を加えたとき。</p>



<p>⑵　その他著しい非行があったとき。</p>



<h3 class="wp-block-heading">４　排除の取消し</h3>



<p>　一度、推定相続人の廃除をした場合でも、被相続人は、いつでも、取り消すことが出来ます。</p>



<p>　排除を取り消す場合も、<span class="red">家庭裁判所の審判手続</span>をする必要があります。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p> 根拠条文：民法８９２条　（推定相続人の廃除）<br>　遺留分を有する推定相続人（相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。）が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。</p>



<p>民法８９３条　（遺言による推定相続人の廃除）<br>　被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。</p>



<p>民法８９４条　（推定相続人の廃除の取消し）<br>　被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。<br>２ 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。</p>
</div>




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			</item>
		<item>
		<title>相続放棄って何？どうやるの？　相続放棄のやり方について解説</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/294/</link>
					<comments>https://www.mitosakuralaw.site/294/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 07:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[遺言・相続]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2488719.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>皆さんは、誰かの遺産を相続したことはありますか？ 実は、相続は、不動産や預金などのプラスの財産だけではなく、借金等のマイナス財産も相続するって知っていましたか？ 被相続人の借金等のマイナスの財産の方が、不動産や預金などの [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2488719.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>皆さんは、誰かの遺産を相続したことはありますか？</p>



<p>実は、相続は、不動産や預金などのプラスの財産だけではなく、借金等のマイナス財産も相続するって知っていましたか？</p>



<p>被相続人の借金等のマイナスの財産の方が、不動産や預金などのプラスの財産よりもはるかに多い場合（債務超過といいます）、相続人には、相続するメリットよりもデメリットの方が上回ってしまいます。</p>



<p>このように相続することでかえって損してしまう場合にまで、相続しなければならないのでしょうか？</p>



<p>このような場合相続人は、相続放棄をするという選択肢があります。</p>



<p>そこで、今回は、相続放棄のやり方について、弁護士が解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">相続放棄のやり方について</h2>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>１　どこの裁判所にするのか？</strong></h3>



<p>　　相続放棄は、<span class="mark_orange">被相続人（亡くなった人）の最後の住所地</span>の<span class="red">家庭裁判所</span>に行います。</p>



<p>　　管轄裁判所は、裁判所の<a rel="noreferrer noopener" href="https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html" target="_blank">ホームページ</a>で調べることが出来ます。</p>



<p>　例えば、被相続人の住民票の住所は東京都だが、茨城県水戸市に住んでいて亡くなった場合は、茨城県の水戸市を管轄する水戸家庭裁判所に相続放棄を行います。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>２　相続放棄できる期間は？</strong></h3>



<p>　相続放棄できる期間は、原則として、<span class="red"><span class="mark_orange">自分が相続人になったことを知った時</span></span>から<strong><span class="mark_blue">3か月間</span></strong>です。</p>



<p>　被相続人の死亡時から3か月間ではありません。</p>



<p>　例えば、疎遠になっていた自分の父が２０２１年３月１０日に死亡したが、死亡の事実を知ったのが２０２１年６月２日だった場合、相続放棄の期間は、６月２日から３か月間です。</p>



<p>　また、この期間を経過してしまった場合でも、例外的な事情がある場合には、相続放棄が認められる場合があります。しかし、この場合は、弁護士などの専門家に一度相談に行った方がよいでしょう。自力で対処するのは難しい場合があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">３　相続放棄のやり方</h3>



<p>　相続放棄は、被相続人の最後の住所地の管轄する家庭裁判所に、必要書類（戸籍謄本、住民票の除票等）を添付して、<strong>相続放棄の申述書</strong>を提出する方法で行います。</p>



<p>　被相続人の最後の住所地が遠方で、家庭裁判所の窓口まで直接出向くことが難しい場合には、<span class="mark_orange">郵送による方法</span>で行うこともできます。</p>



<p>　放棄手続はそれほど複雑ではなく、<span class="red">自分で行うことが出来ます</span>ので、必ずしも、弁護士や司法書士等の専門家に相続放棄手続を依頼する必要はありません。もちろん、法律の専門家に依頼すれば、煩わしい手間を省くことが出来、時間の節約になりますので、費用対効果を考えて決めてください。</p>



<p>　弁護士に依頼した場合の費用の相場は、１人当たり、おおよそ<span class="bold-blue">３万円から１０万円程度</span>です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">申立費用</h4>



<ul><li>収入印紙：８００円</li><li>予納郵券：裁判所により異なります。</li></ul>



<h4 class="wp-block-heading">申立書式</h4>



<p>家庭裁判所の窓口もしくは<a href="https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/index.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">インターネット</a>で申立書式を入手出来ます。</p>



<p>申立人が２０歳未満の場合は、<a href="https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13_02/index.html">こちらの</a>書式。</p>



<h4 class="wp-block-heading">必要書類</h4>



<p><strong><span class="bold-blue">【共通】</span></strong></p>



<p>1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票</p>



<p>2. 申述人（相続放棄する人）の戸籍謄本</p>



<p><strong><span class="bold-blue">【申述人が、被相続人の配偶者の場合】</span></strong></p>



<p>3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍（除籍、改製原戸籍）謄本</p>



<p><strong>第一順位相続人<span class="bold-blue">【申述人が，被相続人の子又はその代襲者（孫、ひ孫等）の場合】</span></strong></p>



<p>3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍（除籍、改製原戸籍）謄本</p>



<p>4. <span class="bold-green">【申述人が代襲相続人（孫、ひ孫等）の場合】　</span><br>　被代襲者（本来の相続人）の死亡の記載のある戸籍（除籍、改製原戸籍）謄本</p>



<p><strong>第二順位相続人<span class="bold-blue">【申述人が、被相続人の父母・祖父母等（直系尊属）の場合】</span></strong><br>　　　(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要）</p>



<p>3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍（除籍、改製原戸籍）謄本</p>



<p>4. <span class="bold-green"><span class="green">【被相続人の子（及びその代襲者）で死亡している方がいる場</span>合】</span><br>　その子（及びその代襲者）の出生時から死亡時までのすべての戸籍（除籍、改製原戸籍）謄本</p>



<p>5. <span class="bold-green">【被相続人の直系尊属に死亡している方（相続人より下の代の直系尊属に限る（例：相続人が祖母の場合，父母））がいる場合】</span><br>　その直系尊属の死亡の記載のある戸籍（除籍、改製原戸籍）謄本</p>



<p><strong>第三順位相続人<span class="bold-blue">【申述人が、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者（おいめい）の場合】</span></strong><br>　　（先順位相続人等から提出済みのものは添付不要）</p>



<p>3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍（除籍、改製原戸籍）謄本</p>



<p>4. <span class="bold-green">【被相続人の子（及びその代襲者）で死亡している方がいる場合】</span><br>　その子（及びその代襲者）の出生時から死亡時までのすべての戸籍（除籍、改製原戸籍）謄本</p>



<p>5. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍（除籍、改製原戸籍）謄本</p>



<p>6. <span class="bold-green">【申述人が代襲相続人（おい、めい）の場合】</span><br>　　被代襲者（本来の相続人）の死亡の記載のある戸籍（除籍、改製原戸籍）謄本</p>



<h2 class="wp-block-heading">被相続人が生きている間の相続放棄は可能か？</h2>



<p>　被相続人がまだ存命中に、相続人になる予定の人は、あらかじめ相続放棄をすることは出来るのでしょうか？<br>　例えば、実父が、多額の借金を抱えており、めぼしい財産も全て売却してしまい手元に何もない状態で、自己破産もしていません。<br>　父の死後、息子の自分は、相続放棄をすることが確実といえるような場合です。</p>



<p><strong>【結論】</strong></p>



<p><strong>　</strong>被相続人が存命中は、相続放棄は出来ません。</p>



<p>　民法915条は、相続開始後、すなわち被相続人が亡くなった後に相続放棄できると規定しており、現行法で、相続開始前（被相続人の存命中）にあらかじめ相続放棄しておくことが出来る法律上の規定はありません。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法９１５条　（相続の承認又は放棄すべき期間）</p>



<ol><li>相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。</li><li>相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。</li></ol>



<p>民法９３８条　（相続の放棄の方式）<br>　相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。</p>



<p>民法９３９条　（相続の放棄の効力）<br>　相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。</p>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>遺言書が２通以上ある場合の対処法　どちらの効力が優先するの？</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/280/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 02:31:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[遺言]]></category>
		<category><![CDATA[遺言・相続]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitosakuralaw.site/?p=280</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/4065838_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>遺言書が、２通以上発見された場合、遺言書の効力はどうなるのでしょうか？ 遺言書は、１通しか作れないというルールはありませんので、何通でも作成可能です。 実際、複数の遺言が発見される事案は、実務ではあります。 遺言を作成し [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/4065838_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>遺言書が、２通以上発見された場合、遺言書の効力はどうなるのでしょうか？</p>



<p>遺言書は、１通しか作れないというルールはありませんので、何通でも作成可能です。</p>



<p>実際、複数の遺言が発見される事案は、実務ではあります。</p>



<p>遺言を作成しない人は一つも作らないけれども、遺言を作成する人は、定期的に作成したりする人もいます。</p>



<p>このような場合、両方とも有効なの？それとも両方とも無効になるの？</p>



<p>そこで、今回は、遺言書が２通以上存在する場合の遺言書の効力と対処法について、弁護士が解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">【結論】後に作成された遺言書の効力が優先する</h2>



<p>　・複数存在する遺言書のうち、内容が<span class="red">抵触（ていしょく）する部分</span>は、<span class="mark_orange">後に書かれた遺言の効力が優先</span>します。</p>



<p>　※抵触とは、矛盾する、衝突するという意味です。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blank-box-1 blank-box block-box has-background has-border-color has-watery-yellow-background-color has-orange-border-color">
<p>例えば、平成３０年作成の遺言①「自宅土地建物を、長男にあげる」、令和２年作成の遺言②「自宅土地建物を、二男にあげる」という２通の遺言がある場合、「自宅土地建物」は１つしかないので、長男と二男の両方に相続させることは出来ません。このように、内容が矛盾する２つの遺言は、後に作成された遺言②が優先され、二男が自宅土地建物を相続することになります。</p>
</div>



<p>　・遺言書の内容が<span class="red">抵触しない（内容がかぶらない）部分</span>は、<span class="mark_orange">どちらの遺言書も有効</span>です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">【解説】</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１　遺言書はいつでも自由に撤回出来る</h3>



<p>遺言者は、遺言書を作成した後、<span class="mark_orange">いつでも自由に遺言の内容を撤回</span>することが出来ます。</p>



<p>公正証書遺言を作成した場合でも撤回することが出来ます。</p>



<p>撤回の方法は、<span class="mark_orange">新しい遺言書で前の遺言内容を書き換える、遺言書を破棄する、遺言書に書いた財産を処分</span>してしまう等です。</p>



<p>公正証書遺言を、自筆証書遺言で上書き（撤回）することも可能です。ただし、自筆証書遺言が、形式要件を満たしており有効であることが前提です。</p>



<p>自筆証書遺言の有効要件については、<a href="https://www.mitosakuralaw.site/263/">こちら</a></p>



<h3 class="wp-block-heading">２　参考例</h3>



<p>　ここでは、遺言①と遺言②の２通があった場合について考えてみます。いずれの遺言も法的に有効な遺言であることを前提に考えます。</p>



<p>　<strong><span class="bold-blue">遺言①２０１９年３月１日作成</span></strong><br>「自宅土地建物は、長男・太郎に相続させる。預金１０００万円は、二男・二郎に相続させる。」</p>



<p>　<span class="bold-blue">遺言②２０２０年２月２日作成　</span><br>「自宅土地建物は、妻ハナコに相続させる。」</p>



<p>　このように、２通の遺言があった場合、後に作成された遺言②の内容が遺言①より優先される結果、自宅土地建物は妻ハナコに、預金１０００万円は二男・二郎に、それぞれ相続されることになります。</p>



<p>　遺言①は、自宅土地建物は、長男・太郎に対する相続させるという部分について、遺言②によって撤回されたとみなされます。</p>



<p>　このように、遺言は、後の遺言によっていつでも撤回することが出来るのです。　</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：<br>民法１０２２条　（遺言の撤回）<br>　遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。</p>



<p>民法１０２３条　（前の遺言と後の遺言との抵触等）</p>



<ol><li>前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。</li><li>前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。</li></ol>



<p>民法１０２４条　（遺言書又は遺贈の目的物の破棄）<br>  遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。</p>
</div>




]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mitosakuralaw.site/280/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>遺言書の検認　封印してある遺言書は裁判所で開封しないといけないって知ってた？</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/270/</link>
					<comments>https://www.mitosakuralaw.site/270/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 01:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[遺言]]></category>
		<category><![CDATA[遺言・相続]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/4065838_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>公正証書遺言以外の遺言書は、相続人だけで開封し、その内容を確認してはいけない決まりなの知っててましたか？ 今回は、遺言書の検認手続きについて、解説します。 遺言書の検認とは 公正証書遺言以外の遺言は、被相続人の死後、すな [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/4065838_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>公正証書遺言以外の遺言書は、相続人だけで開封し、その内容を確認してはいけない決まりなの知っててましたか？</p>



<p>今回は、遺言書の検認手続きについて、解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">遺言書の検認とは</h2>



<p><span class="mark_orange">公正証書遺言以外の遺言</span>は、被相続人の死後、すなわち相続開始後に、「<span class="red">検認（けんにん</span>）」の手続をする必要があります。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blogcard blogcard-type bct-none">
<p>https://www.mitosakuralaw.site/230/</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading">１　検認の方法</h3>



<p>　検認手続きの方法は、以下の通りです。</p>



<h4 class="wp-block-heading">申立人　ー誰が行うの？</h4>



<p>　検認の手続は、<span class="mark_orange">遺言書の保管者</span>が行います。</p>



<p>　遺言書の保管者がいなかった場合、<span class="mark_orange">遺言書を発見した相続人</span>が検認の手続きを行います。</p>



<h4 class="wp-block-heading">申立先　ーどこに？</h4>



<p>　<span class="mark_orange">遺言者の最後の住所地</span>の管轄する<span class="red">家庭裁判所</span>に行います。</p>



<p>　管轄裁判所は、裁判所の<a href="https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html">ホームページ</a>で調べることが出来ます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">期限　ーいつまでに？</h4>



<p>　「遅滞なく」行う必要があります。合理的な理由がない限り、すぐに行うという意味です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">申し立て費用　ーいくらかかるの？</h4>



<ul><li>収入印紙：８００円（遺言書１通）</li><li>予納郵券：裁判所により異なります。</li></ul>



<h4 class="wp-block-heading">申立書式</h4>



<p>家庭裁判所の窓口もしくは<a href="https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_17/index.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">インターネット</a>で申立書式を入手出来ます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">申立てに必要な書類</h4>



<p><strong>【共通】</strong></p>



<p>1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍（除籍、改製原戸籍）謄本</p>



<p>2. 相続人全員の戸籍謄本</p>



<p>3.<span class="bold-blue"> 【遺言者の子（及びその代襲者）で死亡している方がいる場合】</span><br>　　その子（及びその代襲者）の出生時から死亡時までのすべての戸籍（除籍、改製原戸籍）謄本</p>



<p><strong>第二順位相続人【相続人が遺言者の（配偶者と）父母・祖父母等（直系尊属）の場合】</strong></p>



<p>4. <span class="bold-blue">【遺言者の直系尊属（相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る（例：相続人が祖母の場合，父母と祖父））で死亡している方がいる場合】</span><br>　　その直系尊属の死亡の記載のある戸籍（除籍、改製原戸籍）謄本</p>



<p><strong>第三順位相続人【相続人が不存在の場合、遺言者の配偶者のみの場合、又は遺言者の（配偶者と）兄弟姉妹及びその代襲者（おいめい）の場合】</strong></p>



<p>4. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍（除籍、改製原戸籍）謄本</p>



<p>5. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍（除籍、改製原戸籍）謄本</p>



<p>6. <span class="bold-blue">【遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいる場合】</span><br>　その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍（除籍改製原戸籍）謄本</p>



<p>7. <span class="bold-blue">【代襲者としてのおいめいで死亡している方がいる場合】</span><br>　そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍（除籍、改製原戸籍）謄本</p>



<h4 class="wp-block-heading">遺言書が封印されている場合</h4>



<p>　　保管者や発見者は、検認手続をする前に、勝手に開封してはいけません！違反すると<span class="mark_orange">５万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります。</span></p>



<p>　なお、勝手に開封してしまった場合でも、遺言書の効力には何ら影響ありません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２　検認の目的と効果</h3>



<p>　検認は、主に、<span class="mark_orange">遺言書の存在を相続人全員に知らせる目的</span>と、<span class="mark_orange">遺言書の偽造・変造を防いで</span>、その保存を確実にする目的で行われます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">３　よくある誤解</h3>



<p>　相談者によくある誤解ですが、検認の手続は、遺言書の有効・無効を判断する手続ではありません。</p>



<p>　<span class="bold-red">検認手続によって、遺言書の有効性について、裁判所のお墨付きが与えられたわけではありません</span>。</p>



<p>　したがって、遺言書の内容や有効性について争いがある場合は、検認の手続とは別に、遺言無効確認の訴え等を提起して争う必要があります。</p>



<p>　</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法１００４条　（遺言書の検認）</p>



<ol><li>遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。</li><li>前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。</li><li>封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。</li></ol>



<p>民法１００５条（過料）</p>



<p> 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>【自筆証書遺言】作成するうえで守るべき４つのルール</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/263/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 11:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[遺言]]></category>
		<category><![CDATA[遺言・相続]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitosakuralaw.site/?p=263</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/4065838_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>いつでも気軽に作成できる自筆証書遺言。 しかし、作成が簡単そうに思える自筆証書遺言には、法律で作成に関するルールがあるのを知っていましたか？ 実は、書き方を間違えると、せっかく書いた遺言が無効になってしまうのです。 そう [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/4065838_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>いつでも気軽に作成できる自筆証書遺言。</p>



<p>しかし、作成が簡単そうに思える自筆証書遺言には、法律で作成に関するルールがあるのを知っていましたか？</p>



<p>実は、書き方を間違えると、せっかく書いた遺言が<span class="red"><span class="bold-red">無効になってしまう</span></span>のです。</p>



<p>そういった失敗をしないように、自筆証書遺言を作る前に、必ず知っておきたい知識があります。</p>



<p>これから解説する作成に関する知識を押さえておけば、せっかく作った遺言が意味のないものになることを防ぐことが出来ます。</p>



<p>そこで、今回は、自筆証書遺言の作成する際の注意点について、弁護士が解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">自筆証書遺言の有効要件</h2>



<p>自筆証書遺言は、これから述べる4つの条件を必ず満たす必要があります。</p>



<p>この4つの条件を守らないと、遺言は無効となってしまいます。</p>



<p>民法９６８条で自筆証書遺言の要件は規定されています。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>１　全文を自分で書く（自筆）。</strong></h3>



<p>　パソコン等で書くのはダメです。全て、自筆で書いてください。</p>



<p>　なお、財産目録については、自筆する必要はありません。この場合、財産目録の全てのページに署名押印する必要があります（民法９６８条２項）。</p>



<p>　また、１つの用紙に、複数の人が遺言することは出来ません（民法９７５条）。必ず、１つの用紙には、１人で遺言を作成してください。</p>



<p>　たとえ夫婦であっても、連名で遺言を作成するということは法律上禁止されています。違反した場合、遺言は無効となります。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>民法９７５条（共同遺言の禁止）<br> 　遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>２　日付を記載する。</strong></h3>



<p>　遺言書を作成した日を記載してください。</p>



<p>　遺言書を作成した日は、複数遺言書を作成した場合の優先順位を決めるうえでも、重要なものです。</p>



<p>　例：令和３年６月２日</p>



<p>　例：2021年6月2日</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blogcard blogcard-type bct-none">
<p>https://www.mitosakuralaw.site/280/</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>３　署名する。</strong></h3>



<p><strong>　</strong>自分の名前を記載してください。</p>



<p>　例：甲野太郎</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>４　押印する。</strong></h3>



<p>　押印をしてください。</p>



<p>　認印でもＯＫですが、実印の方がいいでしょう。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>民法９６８条（自筆証書遺言） <br>　自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。<br> <strong>２</strong>　前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産（第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。）の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉（自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面）に署名し、印を押さなければならない。<br> <strong>３</strong>　自筆証書（前項の目録を含む。）中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。</p>
</div>
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