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	<title>水戸さくら法律相談ブログ</title>
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	<title>水戸さくら法律相談ブログ</title>
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		<title>法定相続分について解説  法定相続分に強制力はあるの？具体的な割合は？</title>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2021 09:28:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[遺言・相続]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2488719.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>皆さんは、遺産相続でもめたことありますか？ 自分は、兄弟姉妹間の仲が良いので、遺産争いなどしないで済むと考えている人もいるかもしれません。 ところが、そう思っていたのに、いざ両親が亡くなると、遺産相続で骨肉の争いとなるケ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2488719.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>皆さんは、遺産相続でもめたことありますか？</p>



<p>自分は、兄弟姉妹間の仲が良いので、遺産争いなどしないで済むと考えている人もいるかもしれません。</p>



<p>ところが、そう思っていたのに、いざ両親が亡くなると、遺産相続で骨肉の争いとなるケースも少なくありません。</p>



<p>遺言がある場合、基本的には、遺言の内容にしたがって、遺産相続することになりますが、遺言が無かった場合、遺産相続は相続人間の遺産分割協議によって決めることになります。</p>



<p>話合いによって、上手く協議がまとまらない場合には、法律の基準に従って、相続分を決めることになります。これを、法定相続分といいます。</p>



<p>そこで、今回は、法定相続分の内容について、弁護士が解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">法定相続分って何？</h2>



<p>　<span class="bold-red">法定相続分</span>（ほうていそうぞくぶん）とは、民法９００条で定められた相続人間の割合のことを言います。</p>



<p>　法定相続分には、<span class="mark_orange">強制力はありません</span>ので、相続人間の話合いで好きなように遺産配分を決めても何ら問題はありません。</p>



<p>　また、被相続人が遺言によって、法定相続分に縛られることなく、自由に相続人間の相続割合を決めることもできます。</p>



<p>　法定相続分が重要になってくる場面は、遺産分割協議がまとまらずに、遺産分割の調停や審判など裁判での争いになった場合です。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-box-1 blank-box bb-tab bb-tips block-box has-border-color has-red-border-color">
<p>遺言によって、被相続人が、相続分を自由に決めることもできます。これを「<span class="bold-red">指定相続分</span>」と言います。</p>
</div>



<p>　法定相続分は、誰が相続人となるかによって、変わります。</p>



<p>　<span class="bold-blue"><span class="bold-red">配偶者</span></span><span class="bold-blue"><span class="bold-red">（妻・夫</span></span><span class="bold-blue"><span class="bold-red">）</span></span><span class="bold-blue"><span class="bold-red">は、常に相続人</span></span>になります。血族は、以下の順位で相続人なるかどうか決まります。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-caption-box-1 caption-box block-box has-border-color has-light-blue-border-color"><div class="caption-box-label block-box-label box-label"><span class="caption-box-label-text block-box-label-text box-label-text">　　　　　　　　　　　　　　　第１順位と配偶者の法定相続分</span></div><div class="caption-box-content block-box-content box-content">
<p>直系卑属（子、孫…）<span class="bold-blue">２分の１　</span>　　　：配偶者　<span class="bold-blue">２分の１　</span></p>
</div></div>



<p>　　　　⇩　直系卑属がいない場合、第２順位へ　</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-caption-box-1 caption-box block-box has-border-color has-light-blue-border-color"><div class="caption-box-label block-box-label box-label"><span class="caption-box-label-text block-box-label-text box-label-text">　　　　　　　　　　　　　　　第２順位と配偶者の法定相続分</span></div><div class="caption-box-content block-box-content box-content">
<p>直系尊属（父母、祖父母…）<span class="bold-blue">３分の１</span>　：配偶者　<span class="bold-blue">３分の２</span></p>
</div></div>



<p>　　　　⇩　直系尊属がいない場合、第３順位へ</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-caption-box-1 caption-box block-box has-border-color has-light-blue-border-color"><div class="caption-box-label block-box-label box-label"><span class="caption-box-label-text block-box-label-text box-label-text">　　　　　　　　　　　　　　　第３順位と配偶者の法定相続分</span></div><div class="caption-box-content block-box-content box-content">
<p>兄弟姉妹　<span class="bold-blue">４分の１　</span>　　　　　　　　：配偶者　<span class="bold-blue">４分の３</span></p>
</div></div>



<p>　※　それぞれ配偶者がいない場合は、当該順位の血族が全て相続します。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-box-1 blank-box bb-tab bb-tips block-box has-border-color has-red-border-color">
<p>配偶者であった者は、相続人にはなりません。離婚した夫婦はお互いに相続権はありません。<br>配偶者の死亡時点で婚姻関係にあれば相続権があります。したがって、配偶者の死亡後に、再婚をしても相続権は失いません。</p>
</div>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>民法９００条（法定相続分）<br> 　同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。<br> <strong>一</strong>　子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 <strong>二</strong>　配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 <br><strong>三</strong>　配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 <br><strong>四</strong>　子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。</p>
</div>



<h2 class="wp-block-heading">相続人になれる者、なれない者</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１　養子</h3>



<p>　養子は、養親の<span class="bold-blue">第１順位の相続人</span>になります。相続分も実子と同じ割合です。</p>



<p>　なお、養子には、普通養子縁組と、特別養子縁組の２つがあります。</p>



<p>　<span class="bold-red">普通養子縁組</span>は、養親と実親の両方との法律上の親子関係が発生する制度です。そのため、普通養子は、<span class="mark_orange">養親と実親の両方の相続人になります</span>。</p>



<p>　<span class="bold-red">特別養子縁組</span>は、<span class="mark_orange">実の親との親子関係を解消</span>し、養親との親子関係にする制度です。したがって、特別養子は、養親との相続関係はありますが、<span class="mark_orange">実親との相続関係はなくなります</span>。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２　胎児</h3>



<p>　　お腹の中の子は、<span class="bold-blue">第１順位の相続人</span>になります。</p>



<p>　　胎児は、まだ生まれていないので、人ではありません。</p>



<p>　　しかし、民法は、相続においては、生まれたものとみなしますので、相続人になります。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>民法８８６条（相続に関する胎児の権利能力）<br> 　胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。<br><strong>２</strong>　前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading">３　内縁の妻</h3>



<p>　　法律上の夫婦ではない、内縁の妻は、相続人にはなりません。</p>



<p>　　<span class="bold-blue">特別縁故者</span>として、財産の分与の請求をする方法はありますが、必ず認められるものではなく、また、満足出来る程の財産を得られる可能性も低いです。</p>



<p>　　特に支障がないのであれば、籍を入れるべきですが、そうでなければ、遺言によって遺贈をしてもらうようにしましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">４　愛人との間の隠し子</h3>



<p>　隠し子は認知されれば、<span class="bold-blue">第１順位の相続人</span>になります。相続分も実子と同じ割合です。</p>



<p>　婚姻中の夫婦に生まれた子を、<span class="blue">嫡出子</span>（ちゃくしゅつし）、婚姻中でない男女の間で生まれた子を<span class="blue">非嫡出子</span>（ひちゃくしゅつし）といいます。愛人との間の隠し子は、被嫡出子ですが、男性が認知すれば実子として扱われます（民法７８４条）。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-box-1 blank-box bb-tab bb-tips block-box has-border-color has-red-border-color">
<p>認知の方法としては、「<span class="red">任意認知</span>」（民法７７９条）と「<span class="red">強制認知</span>」（民法７８７条）の２つがあります。任意認知は、父が自ら行う方法であり、非嫡出子の方から父に対し裁判で認知を求める方法が強制認知です。</p>
</div>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-toggle-box-1 toggle-wrap toggle-box block-box"><input id="toggle-checkbox-20210911181509" class="toggle-checkbox" type="checkbox"/><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20210911181509">民法７７９条以下</label><div class="toggle-content">
<p>民法７７９条（認知） <br>　嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。</p>



<p>民法７８０条（認知能力） <br>　認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。</p>



<p>民法７８１条（認知の方式） <br>　認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。<br> <strong>２</strong>　認知は、遺言によっても、することができる。</p>



<p>民法７８２条（成年の子の認知）<br> 　成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。</p>



<p>民法７８３条（胎児又は死亡した子の認知）<br> 　父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。<br> <strong>２</strong>　父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。</p>



<p>民法７８４条（認知の効力）<br> 　認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。</p>



<p>民法７８５条（認知の取消しの禁止）<br> 　認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。</p>



<p>民法７８６条（認知に対する反対の事実の主張）<br> 　子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。</p>



<p>民法７８７条（認知の訴え） <br>　子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。</p>



<p>民法７８８条（認知後の子の監護に関する事項の定め等） <br>　第七百六十六条の規定は、父が認知する場合について準用する。</p>



<p>民法７８９条（準正）<br> 　父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。<br> <strong>２</strong>　婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。<br> <strong>３</strong>　前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。</p>
</div></div>







<p>　なお、認知された時、すでに遺産分割が行われてしまっている場合は、すでになされた遺産分割は有効のままで、隠し子には、他の相続人に対する遺産の価格による請求が認められます。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>民法９１０条（相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権）<br>　相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。</p>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>【空き家問題】　土地の借主の行方が分からない場合の対処法</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/1619/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2021 00:16:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産トラブル]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/5080817_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　みなさんの自宅の周辺に空き家はありますか？ 　近年空き家が増加しており、社会問題になっています。 　そして、今後も核家族化の影響により、地方都市の空き家が増加し続けることが予想されています。 　空き家が増えるとどのよう [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/5080817_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　みなさんの自宅の周辺に空き家はありますか？</p>



<p>　近年空き家が増加しており、社会問題になっています。</p>



<p>　そして、今後も核家族化の影響により、地方都市の空き家が増加し続けることが予想されています。</p>



<p>　空き家が増えるとどのような問題があるのでしょうか？</p>



<p>　今回は、空き家問題について、弁護士の視点から解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">深刻な空き家問題</h2>



<p>　近年、社会問題になっている空き家。</p>



<p>　法律上、深刻なのは、借地上に、借主が自分で家を建てて住んでいたケースです。</p>



<p>　以下の２つのケースが今後増えると予想されています。</p>



<p>　<span class="bold-blue">【ケース１】</span><br>  <span class="bold-blue">借主が亡くなってしまい、借主の相続人が不明なまま、空き家が放置されているケース。</span></p>



<p>　<span class="bold-blue">【ケース２】</span><br>  <span class="bold-blue">借主が夜逃げしてしまい、行方不明の状態で空き家が放置されているケース。</span></p>



<p>　いずれのケースにおいても、地代の支払いは、長い間、滞納状態となっています。</p>



<p>　地主（貸主）の要望としては、①<span class="mark_orange">地代の未払い分を請求したい</span>、②<span class="mark_orange">契約を解除して、建物を撤去して</span>更地にして<span class="mark_orange">土地を明け渡してほしい</span>、の２つであることが一般的です。</p>



<p>　このようなケースで、地主は、どのような対処法があるでしょうか？　以下対処法について解説します。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>１　対処法</strong></h3>



<h4 class="wp-block-heading">　問題１の場合の対処法</h4>



<p>　　まず、⑴の場合は、相続人の捜索をします。</p>



<p>　相続人を発見した場合、相続人に対し、未払い地代の請求が出来ます。また、相続人との間で、借地契約の継続するか話合いをし、契約終了となる場合、建物の撤去などを請求できます。</p>



<p>　話合いによっては、建物を地主が買い取る、建物を現状のまま地主に引き渡すという解決もあります。</p>



<p>　一方、相続人となるべき人が、全員相続放棄をしている場合は、勝手に建物を処分することは出来ませんので、<strong>相続財産管理人</strong>選任の申立てを家庭裁判所にすることになります。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blogcard blogcard-type bct-none">
<p>https://www.mitosakuralaw.site/375/</p>
</div>



<h4 class="wp-block-heading">　問題２の場合の対処法</h4>



<p>　地代の不払いが長期間継続する場合、契約を解除し、土地の明け渡しを求めることが出来ます。</p>



<p>　しかし、土地上の<span class="mark_orange">建物や建物内の家財道具は、借主の所有物</span>ですので、勝手に処分することは出来ません。建物や家財道具などの撤去を求めようにも借主が行方不明では、どうしようもありません。</p>



<p>　そこで、このような場合、<strong>不在者財産管理人</strong>を家庭裁判所に申し立てる必要があります。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blogcard blogcard-type bct-none">
<p>https://www.mitosakuralaw.site/345/</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading">２　<strong>問題点</strong> 　</h3>



<p>　上記の対処法を実行した場合でも、実のところ地主の問題は必ずしも解決するとは言えないのが現状です。</p>



<p>　仮に、相続財産管理人や、不在者財産管理人が付いた場合でも、空き家の所有者に現金、証券等の換価可能な財産がない場合（実際ないことの方が多いです。）、<span class="mark_orange">建物の撤去費用がないので、撤去することを求めることは事実上不可能です。</span></p>



<p>　そのため<span class="red">、建物の撤去費用を土地の所有者である地主が負担せざるを得ない事態</span>になります。 当然、滞納している<span class="red">地代の回収も、現実的に困難</span>です。</p>



<p>　法律的には、賃貸借契約を解除した場合には、借主側に原状回復義務があります（民法５４５条１項、同６２１条）。</p>



<p>　しかし、現実的には、建物撤去義務を果たすためには、莫大な撤去費用が掛かります。撤去費用を請求しようにも請求する相手がいない（行方不明）のでは、成す術がありません。</p>



<p> 　さらに、地主には悪いことに、<span class="red">相続財産管理人や不在者財産管理人の報酬や実費も、申立人の負担</span>となります。選任申立時に予納金として裁判所に納付します。 &nbsp; 　</p>



<p>　このように、貸した土地上の建物が放置される問題は、今後増えていくことが予想されています。土地の所有者は、これまで土地を貸して得た利益以上の費用を負担するリスクがある問題です。</p>



<p>　現在、<span class="bold-blue">各市町村（一部除く）では、空き家に関する無料相談会を定期的に開催</span>しています。弁護士や宅地建物取引士、司法書士等の専門家がチームで空き家に関する相談にのっています。</p>



<p>　空き家問題でお困りの方は、空き家の所在地の市町村にお問い合わせください。</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>【弁護士の法律相談を受ける意味】弁護士の法律相談を受けるコツについて解説！</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/1430/</link>
					<comments>https://www.mitosakuralaw.site/1430/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 15:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[弁護士に関する知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitosakuralaw.site/?p=1430</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/22049374_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>法律相談したいけど、弁護士にこんなこと相談してよいの？ 弁護士事務所の無料法律相談には、何か裏があるのでは？　 まだまだ敷居が高いのが一般的な弁護士に対するイメージですね。 そこで、今回は、弁護士の法律相談について、分か [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/22049374_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>法律相談したいけど、弁護士にこんなこと相談してよいの？</p>



<p>弁護士事務所の無料法律相談には、何か裏があるのでは？　</p>



<p>まだまだ敷居が高いのが一般的な弁護士に対するイメージですね。</p>



<p>そこで、今回は、弁護士の法律相談について、分かり易く解説し、効果的な使い方などについてアドバイスします。</p>



<h2 class="wp-block-heading">弁護士の法律相談の内容</h2>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>１　法律相談する意味</strong></h3>



<p>　普段法律に馴染みのない人は、自分の置かれている状況が法律的にみてどういう状態なのか分かりません。それを明らかにするのが、法律相談する意味です。</p>



<p>　例えるのであれば、弁護士に相談することは、病院で健康診断するのと似ています。</p>



<p>　熱が出たり、体調が悪いと感じた場合、まず病院に行ってお医者さんに診断してもらって、病気ではないか確かめますよね。そして、病気である場合は、入通院して治療を行います。</p>



<p>　これと同じように、自分の抱えている経済的・社会的な不安や悩みが病気（事件）にまでなっているかを弁護士に確認してもらうのが、法律相談する意味です。</p>



<p>　法律相談をして、事件にまでなっていない、あるいは、自分で解決できる問題と分かれば、その後は安心して過ごすことが出来ます。</p>



<p>　逆に、事件になっており何らかの対応が必要な場合には、弁護士に依頼することで問題を解決する選択を検討しなくてはなりません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２　法律相談を受ける前に準備しておくと良いこと</h3>



<p>　無料相談の場合、法律事務所や、実施する機関により異なりますが、おおよそ<span class="blue">３０分から１時間以内</span>のことが多いです。</p>



<p>　また、有料相談の場合、価格の相場は<span class="blue">３０分５０００円</span>です。</p>



<p>　したがって、限られた時間を有効に使うためにも、あらかじめ準備をして法律相談にのぞむと良いです。準備しておくと良いことは、以下を参考にしてください。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blank-box-1 blank-box block-box has-background has-border-color has-watery-yellow-background-color has-amber-border-color">
<ul><li>契約のトラブルの場合、<span class="red">契約書や領収書、メモ書きなどの証拠を揃えて持参</span>しましょう。</li><li><span class="red">録音や録画</span>があれば、事件の内容に深く関係があると思う部分について、相談の際すぐに提示できるように準備しましょう。スマホなどで撮影した画像がある場合、可能であれば印刷して書面にしておくと良いでしょう。</li><li>事件の概要について、<span class="red">時系列にA４用紙１，２枚程度で、まとめておく</span>と良いでしょう。なお、４枚以上になると分量が多くなり、弁護士がメモを読み込むのに時間を費やすことになりかえって効率が悪くなります。</li><li><span class="red">弁護士に聞きたいことを</span><span class="blue"><span class="red">リスト化</span></span>しておくと良いでしょう。いざ、弁護士に会うと緊張して聞きたかったことを忘れてしまうことがあります。</li></ul>
</div>



<p>　</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>３　法律相談の限界</strong></h3>



<p>　法律相談を受けて、深刻な状態に陥っていると分かった際に、弁護士に依頼する選択をせずに、どういう対処をすればよいか色々と助言を求める人がいます。</p>



<p>　可能な限り自力で、問題に対処したいと考える気持ちは分かります。　</p>



<p>　しかし、残念ながらその具体的な対処法を求めるのに法律相談では限界があります。</p>



<p>　相談者から求められれば、弁護士は、裁判のやり方や、訴状や契約書など法律文書の書き方を一応助言はしますが、アドバイスされた通りに実行できる人はほとんどいません。</p>



<p>　普段法律に馴染みのない方が、法律を適切に駆使して問題に対処するのは困難です。特に、紛争の相手方に弁護士が就いている場合は、なおさらです。</p>



<p>　例えるならば、明らかに紛争になっている事案について、自力で何とかしようとするのは、お医者さんから手術が必要な状態と言われているのに、手術をしないで民間療法で治そうとするのに似ています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">４　まとめ</h3>



<p>　以上の通りですので、法律相談は、健康診断のようなものと考えるのが良いです。</p>



<p>　自分の病名を知ることは出来ますが、手術して治す能力は獲得できません。　</p>



<p>　弁護士の法律相談を<span class="red">１～２時間受けただけで、法律知識や紛争解決能力が飛躍的に向上することはあまり期待できません</span>。</p>



<h2 class="wp-block-heading">法律相談を断られる場合</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１　断られる理由</h3>



<p>　法テラスを利用して無料相談に来る方や、市役所の無料相談に来る方で、弁護士事務所に無料相談の申し込みの電話をしたら、無料相談を断られたという話を聞くことがあります。</p>



<p> &nbsp; 　どういう理由で断られたか聞くと、「うちではそういう案件は扱っていない。」や「今弁護士が忙しく相談を受ける空きがない。」という理由がほとんどです。 &nbsp; </p>



<p>　これは、本当の理由だと思いますか？ 　</p>



<p>　そもそも、ホームページ上で取扱業務や無料相談の看板を掲げて、２４時間電話メールでの受付をしながら、その案件はやってない？忙しくて相談を受けることが出来ない？ &nbsp;</p>



<p>　断った弁護士の本音は、分かりませんが、相談者の相談内容を聞くと、門前払いされた理由はおおよそ検討は付きます。</p>



<ol><li>&nbsp;相談者の相談内容に事件性がなく、<span class="red">仕事の依頼につながらない</span>と判断された。&nbsp;</li><li>相談者の相談内容が事件性はあるけれども、<span class="red">受任しても割にあわない</span>仕事と判断された。</li><li>電話での口調や内容から、相談者が<span class="red">クレーマーの可能性がある</span>と判断された。 </li></ol>



<p>&nbsp; 　以上３つの理由が、無料相談を断られる主な理由であると想定されます。 　 </p>



<p>　ちなみに、上記理由は、無料相談の場合に限らず、有料相談しか行っていない法律事務所の場合でも、同様に断られる可能性のある理由です。 　　</p>



<p>　弁護士事務所の無料相談は、基本、<span class="bold-red">顧客誘引の手段</span>として行われていますので、仕事の依頼に結びつかない相談は受け付けないとしても、何ら不思議ではありません。 &nbsp;</p>



<p>　電話口で相談内容を確認すれば、仕事の依頼につながる相談か、割にあう仕事かどうかはある程度判別できます。 </p>



<p>　無料相談は、法律問題に悩める全ての人々に門戸が開かれているわけではありません。 </p>



<p>　当然のことですが、市場原理によって、あなたの悩みはふるいにかけられているのです。 　 </p>



<h3 class="wp-block-heading">２　無料相談するなら公的機関がおすすめ</h3>



<p>　断られない無料相談を希望するのであれば、弁護士会、市役所、法テラスなど公的機関の実施している無料相談を利用するのをおすすめします。</p>



<p>　公的機関の実施している無料相談は、<span class="mark_orange">担当弁護士には実施機関から相談料が支払われており</span>、担当弁護士は無報酬で行っているのではありません。ですので、公的機関の無料相談は、もっぱら弁護士の顧客誘引目的で行ってわけではないので<span class="mark_orange">門前払いされることは原則としてありません</span>。</p>



<p>　ただし、定員オーバーになる可能性はあります。また、実施日が決められており、いつでも必要な時に利用できるわけでもありません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>　以上法律相談の意味などについて解説しました。以下、本記事のポイントをまとめたので参考にしてください。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-box-1 blank-box bb-tab bb-point block-box has-background has-border-color has-watery-blue-background-color has-blue-border-color">
<ul><li>法律相談は、健康診断のようなもの、法律相談受けただけでは、自分で事件を解決するのは困難。</li><li>法律事務所の無料相談は、集客目的で行っているので、門前払いされることもある。</li><li>無料相談は、公的機関の実施しているのがおすすめ。</li><li>法律相談前には、質問事項をリスト化したり、事件の概要をメモする、資料を揃えるなどきちんと準備してから臨むべし。</li></ul>
</div>
]]></content:encoded>
					
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		<title>法律上のトラブルになった時どうする？　独断と偏見によるランキング</title>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 14:22:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律知識]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/1178697-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　あなたが、何かのトラブルに巻き込まれた場合、最初にすべきことは何でしょうか？ 　まず第１にすべきこと、それは自分の置かれた状況を正しく理解することです。 　一般の方は、日常生活の中で、法律について意識することはあまりあ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/1178697-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　あなたが、何かのトラブルに巻き込まれた場合、最初にすべきことは何でしょうか？</p>



<p>　まず第１にすべきこと、それは自分の置かれた状況を正しく理解することです。</p>



<p>　一般の方は、日常生活の中で、法律について意識することはあまりありません。</p>



<p>　しかし、いざ法律問題に直面した場合、どこで情報を入手するのがよいでしょうか？</p>



<p>　情報を入手する方法は、おおむね以下の４通りがあるかと思います。</p>



<ol><li>　インターネットで情報を検索する。</li><li>　書籍等の紙媒体で調べる。</li><li>　専門家に相談する。</li><li>　友人知人に相談する。</li></ol>



<p>　そこで、今回は、私の独断と偏見で、以下、それぞれのランク付けを５段階（★が多いほど評価が高い）でしてみました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">情報入手方法４つの特徴と評価　</h2>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>１　インターネット　</strong></h3>



<figure class="wp-block-table is-style-regular"><table class="has-black-color has-watery-yellow-background-color has-text-color has-background"><tbody><tr><td>アクセスのしやすさ</td><td><span class="red">★★★★★</span></td></tr><tr><td>内容の正確性・信頼性</td><td>★★★</td></tr><tr><td>コストパフォーマンス</td><td><span class="red">★★★★★</span></td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading">長所</h4>



<p>　インターネット上にあなたの法律問題を解決するのに必要な情報はそろっています。</p>



<p>　しかも、その情報は<span class="red"><span class="mark_orange">基本的に無料</span></span>で入手出来ます。</p>



<p>　自分に必要な情報を選び出すだけの知識・理解力と、検索力があれば、<span class="mark_orange">一番効率がいい</span>と思います。</p>



<p>　この点、弁護士や司法書士等の法律の専門家が書いてある記事を参考にすれば、情報の確度は上がるでしょう。</p>



<h4 class="wp-block-heading">短所</h4>



<p>　注意点すべき点は、インターネットの情報は、<span class="mark_blue">玉石混交で、間違った情報や不正確な情報も少なくありません</span>ので、正しい情報を見分ける判断力が必要です。</p>



<p>　自分に必要な情報は何かが判断できないと、必要な情報にアクセスするのに時間がかかってしまいます。</p>



<p>　すなわち、法律の知識・理解がある程度ないと、自分の置かれた状況を適切に把握できずに、検索ワードも定まらない結果、<span class="mark_blue">必要な情報にアクセス出来ない</span>ということになります。</p>



<p>　</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>２　書籍などの紙媒体　</strong></h3>



<figure class="wp-block-table is-style-regular"><table><tbody><tr><td>アクセスのしやすさ</td><td>★★★</td></tr><tr><td>内容の正確性・信頼性</td><td>★★★★</td></tr><tr><td>コストパフォーマンス</td><td>★★</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading">長所</h4>



<p>　書籍は、出版会社の推敲がありますので、<span class="mark_orange">情報の正確さは高いと</span>いえます。</p>



<p>　また、著者の属性が分かりますので、インターネットの情報と比べると<span class="mark_orange">信頼度も高い</span>です。</p>



<p>　また、書籍は、<span class="mark_orange">インターネット上の情報よりも特定の分野に関し、より詳細な情報が書かれてい</span>ます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">短所</h4>



<p>　インターネットに比べると、書店やネット店舗で<span class="mark_blue">購入する手間</span>があります。また、書籍の内容を事前に確認する方法が限定されます。</p>



<p>　どの書籍が自分に必要な情報が書かれているかが購入するまで分からないこと（外れを引く可能性がある）、及び<span class="mark_blue">書籍代が発生する</span>ことはインターネットに比べて明確に劣る点です。</p>



<p>　また、法律関係の書籍は、アマゾンのカスタマーレビューでもほとんどレビューがないので<span class="mark_blue">良い書籍かどうかの判断も難しいです。</span></p>



<p>　ちなみに私が、ブログ記事を作成する場合、インターネットの情報も参考にしますが、必ず、法律書や判例等の文献で裏を取るようにしています。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>３　専門家の相談</strong></h3>



<figure class="wp-block-table is-style-regular"><table><tbody><tr><td>アクセスのしやすさ</td><td>★★</td></tr><tr><td>内容の正確性・信頼性</td><td><span class="red">★★★★★</span></td></tr><tr><td>コストパフォーマンス</td><td>★</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading">長所</h4>



<p>　弁護士等の法律の専門家に相談すれば、正確かつ自分に必要な情報が入手出来ます。</p>



<p>　法律の知識・理解が乏しく、<span class="mark_orange">自分の置かれた状況を把握できない人</span>でも、弁護士が丁寧に事情を聴きとることで、<span class="mark_orange">あなたの問題にコミットする</span>ことが出来ます。</p>



<p>　インターネットや書籍の情報では、自分の抱えている問題について、誤った理解をしてしまう人も少なくありません。</p>



<p>　そういった人でも、弁護士に直接自分の問題を相談することで、適切な解決へのアドバイスを得ることが出来るでしょう。</p>



<h4 class="wp-block-heading">短所</h4>



<p>　しかし、その代償として<span class="mark_blue">相応のコストが発生</span>します。</p>



<p>　弁護士の無料相談をハシゴすれば、コスト問題にはある程度対処できるかもしれません。しかし、その場合でも、予約をとって何度も<span class="mark_blue">相談に行く時間の浪費</span>は考えた方がいいです。</p>



<p>　なお、弁護士の無料相談は、弁護士会、市役所、法テラスなどの公的機関で行うのが良いでしょう。なぜなら、個別の法律事務所の無料法律相談は、<span class="mark_blue">あくまでも顧客誘引の</span>目的でしかないからです。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>４　友人や知人に相談する</strong></h3>



<figure class="wp-block-table aligncenter is-style-regular"><table><tbody><tr><td>アクセスのし易さ</td><td>★★★</td></tr><tr><td>内容の正確性・信頼性</td><td>★</td></tr><tr><td>コストパフォーマンス</td><td>★★★★</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading">長所</h4>



<p>　気軽に相談できるので、割と多くの人は、最初に友人知人に相談しているかと思います。</p>



<p>　<span class="mark_orange">精神的な不安を解消する目的では大きな意味</span>があります。</p>



<p>　弁護士にわざわざ相談に行って、精神的な不安や怒りなどの感情ばかり吐き出すのは、非常に時間がもったいないです。</p>



<p>　弁護士も医者と同じで、事件を解決することに意識が集中しているので、依頼者の精神面のケアには全く労力を割く気がない弁護士も一定数います。</p>



<p>　その意味で、親身になってくれる友人や知人に相談することは、精神的な安定を取り戻すのに十分に意味があると考えます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">短所</h4>



<p>　内容の正確性では、他に比べると劣ります。</p>



<p>　友人・知人の知識や経験に頼るのは、非常に危険です。</p>



<p>　友人や知人が弁護士であれば問題ないですが、大学が法学部だったレベルでは、内容の正確性に不安が残ります。法学部では、学問としての法律の学習がメインであり、実務の知識・経験はほとんど学べません。</p>
]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>業者との契約トラブル回避のコツ　業者を簡単に信用して代金の先払いはしないこと！</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/1480/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2021 15:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[契約トラブル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitosakuralaw.site/?p=1480</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2313347_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>契約トラブルは、売買契約、委任契約、請負契約、金銭消費貸借契約、賃貸借契約などあらゆる契約について発生します。 　多くの場合、契約した時点ですでにトラブルの火種は発生しています。 　では、どうすればトラブルを未然に防げる [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2313347_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>契約トラブルは、売買契約、委任契約、請負契約、金銭消費貸借契約、賃貸借契約などあらゆる契約について発生します。</p>



<p>　多くの場合、契約した時点ですでにトラブルの火種は発生しています。</p>



<p>　では、どうすればトラブルを未然に防げるのか？</p>



<p>　そこで、今回は、過去に相談のあった契約トラブルのうち、典型的な場合について、回避の仕方についてアドバイスします。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>全額前払のリスク</strong></h2>



<p>　自宅のリフォーム工事、住宅の建築などの<strong><span class="red">請負契約</span></strong>、クラシックカーや特注品の購入（<strong><span class="red">売買契約</span></strong>）や仲介の依頼（<strong><span class="red">委任契約</span></strong>）など金額の大きな取引はトラブルが発生しやすい事例です。</p>



<p>　このような契約の事例において、事業者側（売主や請負人、受任者）は、材料や品物の仕入れが必要なため、<span class="bold-blue">代金の前払いを要求することがあります</span>。</p>



<p>　手付金として代金の一部１０～２０％程度を支払う内容の契約であれば特に問題ないのですが、<span class="red">全額前払いを要求する業者は要注意です。</span></p>



<p>　依頼した仕事がまだ手付かず、品物がまだ入手の目途が立っていない段階で、代金だけ全額支払うことは、非常にリスクのある行為です。</p>



<p>　どのようなリスクかというと、受注した業者が、<span class="bold-red">経営破たんするリスク</span>です。経営破たんすると、残念ながらあなたの支払った代金はほぼ回収することは出来ません。</p>



<p>　手元資金に余裕のある業者であれば、全額前払いをお願いせずとも、手元にある資金で、材料や商品の発注をすることが出来ます。</p>



<p>　他方、手元資金に余裕のない業者は、<span class="mark_blue">自転車操業状態になっているため</span>、全額前払いを要求することが多いのです。</p>



<p>　「うちは全額前払いだから。他もみんなそれでやってる。これまで問題がおきたことはない。」このような業者の言葉を安易に信用してはいけません。</p>



<p>　あなたの払った現金は、おそらく、あなたよりも先に注文した仕事の支払いや、人件費、固定費の支払い等に使われている可能性があります。仮に、あなたの後に注文者があらわれず、あなたが最後の注文者になると、あなたの契約は履行されないリスクがあります。</p>



<p>　「<span class="blue"><span class="red">全額前払いすれば、通常価格６００万円のところ、今なら特別に５００万円にします」こういう売り文句が業者から出た場合、非常に危険</span></span>です。業者は、資金繰りに窮している可能性があります。</p>



<p>　こういう業者と契約する場合、<span class="mark_orange">相手の資金力を十分に調査してから契約</span>しましょう。調査しても分からない場合は、契約はしないようにしましょう。</p>



<p>　あなたの取引相手がその業者でなければならないか一度冷静に考えてください。リフォーム工事や住宅の建築、クラシックカーの購入・仲介などを取扱う業者は世の中に多くあります。</p>



<p>　他の同業者と比較して、果たして目の前の全額前払いを要求する業者が、あなたにとって唯一無二の業者なのか、それだけの信頼と実績が本当にあるのか？今一度十分に検討してから契約してください。</p>



<p>　<span class="blue">値段が多少高くても、他の全額前払いを要求しない業者を選んだ方</span>が無難です。</p>



<p>　経営破たんしそうな業者に対し、法律でどうにか払ってしまった代金の回収をできないかという相談を受けても、法律で救うことは極めて困難です。</p>



<p>　相談を受けた弁護士の立場としても、何ら有効な解決策を提案できないことは、非常に心苦しいです。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>まとめ</strong></h2>



<p>　大きな金額の動く取引で、全額前払いは非常にリスクのある行為ですので、避けるようにしましょう。</p>



<p>　</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>友人に貸したお金を返してもらえない場合の対処法　金の切れ目は縁の切れ目</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/1434/</link>
					<comments>https://www.mitosakuralaw.site/1434/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2021 13:15:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[契約トラブル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitosakuralaw.site/?p=1434</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/09/997547.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　友人にお金を貸してと何度も頼まれて、断り切れず現金５０万円を貸しました。 　３か月したら必ず返すとの約束でしたが、期限が来た後も、友人は色々理由をつけてお金を返してくれません。 　ついには、友人は「借りたのは、３０万円 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/09/997547.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　友人にお金を貸してと何度も頼まれて、断り切れず現金５０万円を貸しました。</p>



<p>　３か月したら必ず返すとの約束でしたが、期限が来た後も、友人は色々理由をつけてお金を返してくれません。</p>



<p>　ついには、友人は「借りたのは、３０万円のはず。しかもそのうち５万円はすでに返済したでしょ。」等といい加減な事を言い出す始末。</p>



<p>　恩を仇で返すとはこのこと、あなたは、怒り心頭です。</p>



<p>　このように、友人にお金を貸したけど返済してくれないとの相談は、比較的よくある相談の１つです。</p>



<p>　友人からお金を取り戻すには、どうしたらよいでしょうか？</p>



<p>　もう貸したお金は戻ってこないのでしょうか？</p>



<p>　そこで、今回は、貸したお金が返済されない場合の対処法について説明します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">貸したお金が返ってこない場合の対処法</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１　対処法</h3>



<p>　　友人との話し合いでいつまで貸金の返済がなされない場合、法的手段を検討するほかありません。</p>



<p>　とることのできる法的手段としては、<span class="mark_orange">支払督促、調停での話し合い、訴訟を提起する</span>方法などがあります。</p>



<p>　　いずれの方法も、最終的には、債務名義を得て、<span class="red">強制執行</span>できるようにする目的で行います。</p>



<p>　　強制執行とは、給料や預金、自宅などの差し押さえをすることです。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-box-1 blank-box bb-tab bb-tips block-box has-border-color has-red-border-color">
<p>借金の回収のために、<span class="mark_orange">報酬や手数料を払って、弁護士以外の人に</span>相手方との交渉の依頼をすることは弁護士法７２条に違反する行為です。違反すると、<span class="mark_blue">２年以下の懲役又は３００万円以下の罰金</span>に処せられます。また、債務者の財産を、無断で取り上げて換金処分して返済に充てるのも違法な行為です（<span class="red">自力救済の禁止</span>）。</p>
</div>



<p>　　弁護士を依頼せずに、個人でできる方法は、支払督促か、調停での話し合いです。</p>



<p>　　訴訟の提起（裁判）は、個人で行う方法としては、ハードルが高いです。個人で裁判をすることは、１００％不可能とは言いませんが、裁判に関する書籍を何冊か購入し、熟読、理解、実践する能力が必要です。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blogcard blogcard-type bct-none">
<p>https://www.mitosakuralaw.site/174/</p>
</div>



<p>　　もちろん、支払督促、調停、訴訟の提起のいずれも弁護士に依頼したほうが安心確実です。しかし、費用対効果を考えて、弁護士に依頼するかどうか決めた方が良いでしょう。<br>　　弁護士を依頼すべきかは、以下の記事を参考にしてください。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blogcard blogcard-type bct-none">
<p>https://www.mitosakuralaw.site/1382/</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>２　借用書のない場合</strong></h3>



<p>【結論】残念ですが、借用書を作成せずに、口約束で友人にお金を貸した場合、法的手段をとっても勝てる可能性は低いです。</p>



<p>　お金を貸す契約を、<span class="red">金銭消費貸借契約</span>と言い、借用書を作成しなくても、実際にお金の貸し借りがあれば契約は有効に成立します（民法５８７条）。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法５８７条（消費貸借） <br>　消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる</p>
</div>



<p>　しかし、<span class="mark_orange">いつ、いくら貸したのか、いつが返済期限なのか、利息は発生するのか、誰が誰に対し貸したのか</span>等の情報は、契約書やそれに類する書面を残しておかなければ、後になって当事者間で食い違いが生じるリスクがあります。</p>



<p>　手渡した現金は使ってしまえば、残りませんから、貸した事実を証明するのは困難です。</p>



<p>　借用書がないと、本件事例のように、後になって貸した金額に食い違いが生じた場合、<span class="mark_blue">立会人がいたとか、その時の状況を録音・録画していたというような証拠がない限り</span>、全額返済を求めることは非常に難しくなります。</p>



<p>　借用書がないと、金額に争いがあるだけならまだマシです。最悪の場合、「お金を借りた覚えはない。」「あれは、もらったものだよ」等とお金を貸した事実さえ否定されてしまうリスクさえあるのです。</p>



<p>　こうなってしまうと残念ですが、裁判所で争っても、証拠不十分で、友人から貸したお金が返ってくることはないでしょう。友人との縁も切れる結果となります。<span class="blue">金の切れ目が縁の切れ目</span>です。　</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blogcard blogcard-type bct-none">
<p>https://www.mitosakuralaw.site/1196/</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>３　借用書のある場合</strong></h3>



<p>【結論】借用書のある場合、訴訟などの法的手段をとることで、相手方に対し、返済を求めることは可能です。</p>



<p>　借用書に、貸した金額や年月日、貸した人、借りた人の氏名が記載されていれば、「３０万円しか借りてない」などという友人のとぼけた言い分は通らなくなります。</p>



<p>　なお、借用書の作成者は自分じゃない等と言われないように、<span class="mark_orange">借用書の借主欄は、必ず借りた人自身に署名押印させるようにしましょう。</span>後日トラブルになる可能性があるので、代筆などは避けるべきです。</p>



<p>　また、「５万円はすでに返した。」という友人の言い分は、簡単には通りません。<br>　なぜならば、法律上は、お金を返した事実は、借りた側（友人の方）で証明しなくてはならないからです。<br>　すなわち、あなたは、<span class="mark_orange">お金を返済してもらってないことに関する証拠までは必要ありません</span>。</p>



<p>　逆に言えば、返してもらったのに、返してもらってないととぼけることも出来てしまいますが、それはやめておきましょう。</p>



<p>　仮に、裁判で嘘がばれると、あなたの主張全体の信用が著しく損なわれてしまいます。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>４　相手方が返済不能のリスク</strong></h3>



<p>　借用書があるから絶対に大丈夫というわけでもありません。</p>



<p>　ない袖は振れぬということわざがあるように、友人が経済的に困窮し、現金がなく現実に返済できない状況では、どうしようもありません。</p>



<p>　たとえ、裁判で勝訴判決を得ても、相手方に差し押さえる財産がなければ、現実的に貸したお金は戻ってきません。</p>



<p>　最悪の場合、友人が<span class="red">自己破産</span>をして、あなたの貸したお金を法律で返す必要のないものとされてしまう可能性もあります。自己破産で<span class="mark_blue">借金の返済をしなくてよいという裁判所のお墨付き</span>を「<span class="bold-blue">免責</span>」と言います。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blogcard blogcard-type bct-none">
<p>https://www.mitosakuralaw.site/703/</p>
</div>



<p>　そこで、お金を貸す場合は、相手の返済能力をよくよく見極める必要があります。</p>



<p>　ただし、経験上、友人にお金を借りる人の多くは、あなたに借金の依頼をする前に、すでに銀行、消費者金融、親族などから借金をしており、借りる相手がなくったため、友人であるあなたに泣きついている場合が多いです。ですから、友人に借金を依頼するような人は、すでに返済不能の状態であると覚悟してください。すなわち、<span class="mark_orange">自己破産するのは時間の問題</span>なのです。</p>



<p>　そこで、場合によっては、金融機関や質屋のように、お金を貸す際に、不動産や自動車、貴金属など<span class="bold-red"><span class="bold-blue">担保をとる</span></span>のが良いです。担保にとれる財産があればですが…</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>　以上、友人に貸したお金が返済されない場合の対処法について述べました。何だ結局、あきらめるしかないのかと感じた方も多いでしょう。<br>　正直に言って、読者の方に希望を与えるような内容ではないですね。<br>　しかし、金融業者でも、親戚でもない個人に対し、借金の依頼をしてくる人がどんな状況にあるかは冷静に考えてもらえれば分かると思います。</p>



<p>　　以下、本記事のポイントについてまとめてみましたので参考にしてください。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-tab-box-1 blank-box bb-tab bb-point block-box has-background has-border-color has-watery-blue-background-color has-blue-border-color">
<ul><li>人にお金を貸すときは、必ず借用書を作成すべし</li><li>裁判で負けないためには、証拠が重要</li><li>たとえ借用書があっても、貸したお金は返ってこないリスクがあると覚悟すべし </li><li>金融業者でも親戚でもなく、友人に借金の依頼をする人は、すでに返済不能の状況である可能性が高いと心得るべし</li></ul>
</div>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>後遺障害診断書の作成　意味のある診断書を提出するためのヒント</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/1417/</link>
					<comments>https://www.mitosakuralaw.site/1417/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2021 03:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[交通事故]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitosakuralaw.site/?p=1417</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2443298-1024x722.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　みなさんは、後遺障害診断書って知っていますか？ 　あまり聞きなれない言葉だと思います。 　交通事故の被害にあい、後遺障害診断書を作成して提出した人でさえ、良く分からないまま、相手方の保険会社の担当者に促されるまま提出し [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2443298-1024x722.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　みなさんは、後遺障害診断書って知っていますか？</p>



<p>　あまり聞きなれない言葉だと思います。</p>



<p>　交通事故の被害にあい、後遺障害診断書を作成して提出した人でさえ、良く分からないまま、相手方の保険会社の担当者に促されるまま提出していることが少なくありません。</p>



<p>　しかし、これは、結構、交通事故の損害請求のために、重要な書類なんです。</p>



<p>　これの書き方次第では、示談金の額に１００万円以上の差がつくことのあるものなんです。</p>



<p>　そこで、今回は、後遺障害診断書について、弁護士の視点から解説します。交通事故でけがをして治療が終了したけど、いまだに症状が残っている方はこの記事を参考にしてください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">後遺障害診断書について</h2>



<h3 class="wp-block-heading">後遺障害診断書とは</h3>



<p>　後遺障害診断書は、交通事故でけがをした場合、治療が一通り終了した段階<span class="red"></span>で、お医者さんに書いてもらう診断書です。　</p>



<p>　後遺障害診断書は、治療によってこれ以上症状が変わらない段階（<span class="red">症状固定</span>）で、残った症状が後遺症に該当するかを判断するために書いてもらいます。</p>



<p>　後遺障害診断書は、後遺障害等級を認定する上でかなり重要な書類です。</p>



<p>　後遺障害診断書は、所定の書式（記事下の画像参照）があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">後遺障害診断書を書いてもらえない場合　理由と対処法</h3>



<p>　治療が一段落して、担当医に後遺障害診断書の作成を依頼したら、色々理由をつけて書いてくれそうにない。このような相談もたまにあります。</p>



<p>　後遺障害診断書を書いてもらえない場合、以下のような理由が考えられます。</p>



<ol><li>担当医が、後遺障害診断書を書いたことがないので、書き方が分からない</li><li>等級認定されるほどの後遺症がなく、診断書を作成しても意味がないと判断された</li><li>治療がまだ終了しておらず（症状固定になっていない）、まだ後遺障害診断書を作成する段階ではないと判断された</li><li>単純に担当医が後遺障害診断書を書きたくないと考えている</li></ol>



<p>　以上のような理由が考えられますが、１の場合は、担当医に後遺障害診断書の書き方の資料を渡すなどして書いてもらうことが良いでしょう。後遺障害診断書の書き方は、市販の書籍やインターネットで解説されています。</p>



<p>　２や３の理由の場合は、担当医からその旨の説明があると思います。</p>



<p>　２の場合は、担当医が後遺障害診断書を作成しても意味がないと考えている以上、認定申請しても等級が出る可能性は低いと言わざるを得ませんが、１００％無理と決定したわけではないので、作成してもらい等級申請することを検討してもよいかと思います。</p>



<p>　３については、症状固定の時期がきたら、再度、担当医に作成の依頼をすればよいでしょう。</p>



<p>　４の場合は非常に厄介です。診断書を書きたくないから拒否するなんてそんなことあるの？と思う方もいるかもしれませんが、色々理由をつけて書いてくれない医師は実際にいます。<br>　そもそも、後遺障害診断書は、これ以上治療を継続しても改善しないということを証明する診断書ですから、医師としては、自分の治療技術の限界を告白するものと考えて、嫌う人もいるとか。</p>



<p>　４の場合は、他の病院に転院して、別の医師に作成してもらうことも検討してもよいかもしれません。しかし、当初から治療しておらず、交通事故からかなりの期間が経過してからの転院だと、症状の経過が把握できないので、後遺障害診断書を書くことが出来ないと断れる場合もあります。これは、私が実際に依頼した事件であった内容です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">後遺障害診断書の作成上の注意点</h3>



<p>　後遺障害診断書の用紙に空欄や記載漏れ等により不十分な点があると、後遺障害等級が認定されない（非該当）要因となります。</p>



<p>　後遺障害診断書の作成に慣れていない（書いたことがない）医者が担当医の場合、記載が不十分なせいで後遺障害等級が認定されない場合があります。</p>



<p>　一度、自賠責で「非該当」との結果が出てしまうと、新たに後遺障害診断書を作成しなおした上で異議申し立てを行うことで、再審査を求めても、容易に挽回出来ないのが現状です。異議申し立てのハードルは極めて高いです。</p>



<p>　最初が肝心ですので、作成してもらった後遺障害診断書の内容を提出する前に、記載漏れがないかよく確認することをお勧めします。自分でよく分からなければ、弁護士に相談に行くとよいでしょう。</p>



<p>　比較的多く見かけるのは、<span class="mark_blue"><strong>「障害内容の憎悪・緩解の見通し」</strong>を記入する欄が空欄</span>のものです。</p>



<p>　ここは、後遺障害認定の上で重要な項目ですので空欄は、非常に不利になります。</p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default"><img decoding="async" width="1024" height="724" src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/09/20210609184457_001-1024x724.jpg" alt="" class="wp-image-1419" srcset="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/09/20210609184457_001-1024x724.jpg 1024w, https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/09/20210609184457_001-300x212.jpg 300w, https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/09/20210609184457_001-768x543.jpg 768w, https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/09/20210609184457_001-1536x1086.jpg 1536w, https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/09/20210609184457_001-2048x1448.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
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		<item>
		<title>【弁護士】依頼したほうが良い場合・依頼しない方が良い場合　費用対効果の面から解説します　</title>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2021 02:33:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[弁護士に関する知識]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/09/22061811_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　弁護士は、敷居が高い、特に弁護士費用が高いのでは？。 　利用者からみて、弁護士費用が高いと考えるのは否定できません。 　弁護士側も着手金０円や相談料無料などで、費用を安く見せる努力・工夫はしてますが限界はあります。 　 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/09/22061811_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　弁護士は、敷居が高い、特に弁護士費用が高いのでは？。</p>



<p>　利用者からみて、弁護士費用が高いと考えるのは否定できません。</p>



<p>　弁護士側も着手金０円や相談料無料などで、費用を安く見せる努力・工夫はしてますが限界はあります。</p>



<p>　ですので、出来る限り弁護士は利用しないで問題を解決したい。</p>



<p>　しかし、それでも弁護士に依頼、少なくとも法律相談をした方が良い場合というのはあります。</p>



<p>　そこで、今回は、どのようなときに弁護士を依頼すべきかについて、費用対効果も踏まえて、弁護士である筆者が個人的意見を述べたいと思います。</p>



<h2 class="wp-block-heading">弁護士依頼したほうがいい場合</h2>



<p>　弁護士を依頼したほうが良い場合は、以下のような場合が考えられます。</p>



<p>①　相手方から、訴訟で訴えられている場合。<span class="bold-green">【重要度AA】</span></p>



<p>　※　相手方に弁護士が就いている場合<span class="bold-green">【重要度はAAA】</span>です。</p>



<p>②　相手方が、訴訟以外の裁判手続き（調停・審判、支払督促など）をしてきた場合　<span class="bold-green">【重要度A】</span></p>



<p>　※　相手方に弁護士が就いている場合<span class="bold-green">【重要度はAA】</span>です。</p>



<p>③　相手方が、訴訟以外で、弁護士を就けて争ってきている場合。<span class="bold-green">【重要度A】</span></p>



<p>④　相手方から、被った損害額（被害額）が、５００万円以上の場合。<span class="bold-green">【重要度B】</span></p>



<p>　※損害額が上がるにつれて重要度は上がります。</p>



<p>　以上のように、相手方から、あなたに対し、何らかの請求が来ている場合で、相手方に弁護士が就いている場合は、自分も弁護士を依頼することを検討した方が良いです。</p>



<p>　なぜなら、もたもたしていると気付かない間に、取り返しのつかない状況に陥っている危険性があるからです。特に、訴訟の場合は要注意です！相手方弁護士と自分で、裁判である程度やりあった後に、依頼に来られる場合、すでに自分で行ってしまった裁判での主張立証は、覆せない場合があります。</p>



<p>　反対に、自分が相手方に、何らかの請求をする場合は、弁護士費用と得られる利益を天秤にかけて、じっくり検討すればよいと思います。</p>



<h2 class="wp-block-heading">弁護士依頼すべきかの判断基準（費用対効果）</h2>



<p>　　次に、自分が相手方に対し、何らかの請求する場合に弁護士を依頼した方がよいか、それとも自分自身で何とかすべきかの判断基準について説明します。</p>



<p>　どんな事件でも弁護士に依頼するほうが、自分で処理するよりも有利なことには変わりません。</p>



<p>　しかし、いくら有利であるといっても、弁護士費用が高くついて、赤字になってしまっては本末転倒です。費用対効果を考えた場合、の目安を示したいと思います。</p>



<p>　もっぱら弁護士である筆者の私見になりますので、ご参考までに。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>金銭を請求する場合</strong></h3>



<p>　１つの判断基準として、弁護士に支払う費用の総額が、<span class="bold-blue">相手から回収できる金額の２５％以内</span>に収まるかが目安になると考えます。</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>１　１００万円の請求の場合　</strong>〇</h4>



<p>　例えば、相手から１００万円の回収が出来る場合、回収金の２５％、すなわち２５万円以内に弁護士費用が収まるのであれば、依頼してもよいと考えます。</p>



<p>　弁護士によりけりですが、訴訟の場合は、着手金２５万円、報酬は回収金の１０％というのが割とある値段設定です。</p>



<p>　事例にあてはめると、着手金２５万円と、報酬金として、回収金１００万円の１０％の１０万円で総額３５万円の支払いとなります。</p>



<p>　回収金の３５％を弁護士費用として支払うことになるので、若干、割高ですが、回収できないリスクを考えれば、依頼してもいいかもしれません。</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>２　５０万円の請求の場合</strong>　△</h4>



<p>　次に、相手から５０万円の回収が期待出来る場合はどうでしょうか？</p>



<p>　上記と同じ条件だと、着手金２５万円と報酬５万円で、総額３０万円弁護士費用で支払うことになります。</p>



<p>　回収金の６０％を弁護士費用に支払うことになります。これ以外にも、訴訟費用（印紙代や郵券）や消費税が発生します。</p>



<p>　あなたの取り分は１５万円程度になる計算で、あなたの取り分よりも弁護士に払う費用の方が多くなります</p>



<p>　これでも、割にあうと考えれば、弁護士に依頼するのが良いでしょう。</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>３　２５万円の請求の場合</strong>　×</h4>



<p>　上記基準で考えた場合、弁護士に訴訟の依頼をすると、着手金２５万円を弁護士に払った時点で、あなたの取り分は０円になってしまいます。経済的な観点からみると<span class="red">、弁護士に依頼して裁判をするメリットはない</span>といえます。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>注意点</strong>：相手から現実に回収が出来ないリスク</h3>



<p><strong>　</strong>上記の例では、相手から現実に金額を回収できるのを前提にお話ししました。</p>



<p>　しかしながら、現実には、判決であなたの言い分が認められて相手方の支払義務が確定しても、支払わない（支払えない）人は多いです。<br>　そのために、強制執行手続があるのです。しかし、判決が出てもお金を払わない人は、そもそも経済的に余裕のない人が多いので、差し押さえる財産もないこと場合がほとんどです。</p>



<p>　この点、着手金は、裁判の勝敗に関係なく発生する費用です。</p>



<p>　また、報酬金は、成功報酬ですが、現実に相手から回収できなくても請求されることもあります。</p>



<p>　回収できなくても報酬の支払いが発生するかどうかは、弁護士事務所により異なりますので、弁護士と契約する前にきちんと確認すべきです。</p>



<p>　回収できなくても報酬を支払う必要がある場合、あなたは、実質、着手金と報酬分の損失を被ることになります。</p>



<p>　以上の通り、相手方から回収が出来ない場合、請求額がいくら高額でも、割にあわないこともあります。債権回収の可能性も考慮して、弁護士を依頼するか決めるのが良いでしょう。</p>



<p>　　</p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>裁判で証言台に立つのはどんな時？　被告人質問、証人尋問、当事者尋問のそれぞれの特徴。</title>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2021 01:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判に関する知識]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2636707-1024x724.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　裁判で証言台に立って、証言するシーンは、テレビドラマなどで見たことがあるかと思います。 　ちなみにテレビドラマの多くは刑事裁判を題材にしています。 　しかし、民事裁判でも証言台に立って証言することがあります。 　そこで [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2636707-1024x724.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　裁判で証言台に立って、証言するシーンは、テレビドラマなどで見たことがあるかと思います。</p>



<p>　ちなみにテレビドラマの多くは刑事裁判を題材にしています。</p>



<p>　しかし、民事裁判でも証言台に立って証言することがあります。</p>



<p>　そこで、今回は、裁判で証言台に立つ場合について、解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">裁判で証言台に立つ人 </h2>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>１　被告人（刑事裁判）</strong></h3>



<p>　<span class="bold-red">被告人（ひこくにん）</span>とは、犯罪を犯したと疑われて裁判にかけられている人です。</p>



<p>　被告人は、刑事裁判で証言台に立って（座って）、証言をすることが出来ます。</p>



<p>　被告人は、<span class="mark_blue"><span class="bold-blue">黙秘権</span>があるので、宣誓をしません</span>。</p>



<p>　被告人には、黙秘権があるため、<span class="mark_blue">供述する義務はありません</span>ので、任意に発言する機会が与えらています。被人は、答えたくないことは、特に理由なく、黙秘することが出来ます。</p>



<p>　任意とはいえ、被告人が、事件に関して好き勝手に話し始めると収拾がつかないので、基本的には、弁護人や検察官、裁判官からの質問に答える形式で、発言をします。</p>



<p>　これを、<span class="bold-red">「被告人質問」（ひこくにんしつもん）</span>と呼びます。　</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：刑事訴訟法311条<br>　被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。 <br><strong>②</strong>　被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。<br> <strong>③</strong>　陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>２　当事者（民事裁判）</strong></h3>



<p>　民事裁判の当事者である原告や被告も、証言台で供述することがあります。</p>



<p>　これを、<span class="bold-red">「当事者尋問」（とうじしゃじんもん）</span>と呼びます。</p>



<p>　原告と被告は、宣誓をした上で、弁護士と裁判官の質問に答えます。</p>



<p>　当事者尋問を、正当な理由なく、欠席したり、宣誓を拒んだり、供述を拒んだりすると、相手方の言い分が真実と認められてしまうリスクがあります。</p>



<p>　当事者尋問は、当事者が自分が主張したことを自由に述べる場ではありません。あくまでも、質問されたことに、答える場です。勝手な発言を延々と繰り返すと、裁判官から注意されます。</p>



<p>　また、虚偽（きょぎ）の事実を述べたりすると、<span class="bold-blue">１０万円以下の過料</span>の制裁をかされるリスクもあります。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-toggle-box-1 toggle-wrap toggle-box block-box"><input id="toggle-checkbox-20210904103433" class="toggle-checkbox" type="checkbox"/><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20210904103433">根拠条文：民事訴訟法２０７条～２１１条</label><div class="toggle-content">
<p>２０７条（当事者本人の尋問） <br>　裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。<br> <strong>２</strong>　証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。</p>



<p>２０８条（不出頭等の効果）<br> 　当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。</p>



<p>２０９条（虚偽の陳述に対する過料） <br>　宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。<br> <strong>２</strong>　前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。<br> <strong>３</strong>　第一項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中その陳述が虚偽であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。</p>



<p>２１０条（証人尋問の規定の準用）<br> 　第百九十五条、第二百一条第二項、第二百二条から第二百四条まで及び第二百六条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。</p>



<p>２１１条（法定代理人の尋問）<br> 　この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。</p>
</div></div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>３　証人（刑事裁判、民事裁判）</strong></h3>



<p>　裁判の当事者ではない、第三者が裁判に出頭を命じられ、証言を求められることがあります。主に、事件の目撃者や、立会人、関係者など、事件の様子や状況について、見聞きしている人が証人として呼ばれることがあります。</p>



<p>　これを<span class="bold-red">「証人尋問」（しょうにんじんもん）</span>と呼びます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">証人は自由に発言することは出来ません</h4>



<p>　証人は、宣誓をした上で、弁護士弁護人、裁判官、検察官から質問されたことに対し、自分の記憶に沿った事実を話します。</p>



<p>　証人は、あくまでも、<span class="mark_blue">自分の記憶している事実を話す</span>のであって、自分の感想や評価、意見などを述べることは出来ません。</p>



<p>　また、弁護士や検察官から<span class="mark_orange">質問された事についてだけ発言することが許されており</span>、自分の判断で、事件に関する事実を<span class="mark_orange">自由に発言することは出来ません。</span></p>



<h4 class="wp-block-heading">刑事裁判でよくある情状証人とは？</h4>



<p>　また、刑事裁判では、<span class="bold-blue">情状証人</span>（じょうじょうしょうにん）として、被告人の更生をサポートする家族などが証人になることもあります。<br>　情状証人は、事件の真相を明らかにする目的というよりも、社会復帰後の、被告人のサポートを支援する意思を確認し、再犯の可能性がないことを目的として行われます。<br>　情状証人が出ることで、被告人の刑が軽くなったり、執行猶予が付きやすくなったりします。</p>



<h4 class="wp-block-heading">嘘の証言をすると偽証罪で処罰されるリスクがあります</h4>



<p>　証人は、虚偽の事実を述べると<span class="red">偽証罪（ぎしょうざい）</span>という罪に問われるリスクがあります（刑法１６９条）。<span class="mark_blue">３月以上１０年以下の懲役刑</span>に課せられる可能性があり、決して軽い罪ではありません。　</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>刑法１６９条（偽証） <br>　法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。</p>
</div>



<h4 class="wp-block-heading">正当な理由なく出頭しない場合にもペナルティが課せられるリスクがあります</h4>



<p>　また、正当な理由なく証人が<span class="blue">出頭しない場合</span><span class="blue"></span>、刑事裁判、民事裁判いずれも、<span class="red"><span class="bold-blue">過料や罰則のペナルティ</span></span>がかされるリスクがあります。なお、不出頭に対する刑罰は、刑事裁判の場合の方が重いです。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>民事訴訟法１９２条　（不出頭に対する過料等）<br> 　証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、<span class="bold-blue">十万円以下の過料</span>に処する。<br> <strong>２</strong>　前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。</p>



<p>民事訴訟法 １９３条　（不出頭に対する罰金等）<br>　証人が正当な理由なく出頭しないときは、<span class="bold-blue">十万円以下の罰金又は拘留</span>に処する。 <strong>２</strong>　前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。</p>
</div>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>刑事訴訟法１５０条　（不出頭と過料）<br>　①　召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、<span class="bold-blue">十万円以下の過料に</span>処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。<br><strong>　②</strong>　前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。</p>



<p>刑事訴訟法１５１条 　（不出頭と刑罰）<br>　証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、<span class="bold-blue">一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金</span>に処する。</p>
</div>



<h4 class="wp-block-heading">証言を拒むことが出来る場合がある</h4>



<p>　　証人は、証言をすることで、自分と近しい親族等が刑事責任に問われるような場合には、証言を拒むことが出来ます。これは、上記で解説しました被告人に黙秘権があることとも関連しています。</p>



<p>　また、医師や弁護士など一定の職に就く者は、業務上知り得た事実で守秘義務がある事柄について、証言を拒むことが出来ます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">旅費日当は請求できます</h4>



<p>　出頭した場合、旅費・日当を請求することが出来ます。出頭を半ば強制されているのに、流石にただ働きということはありませんので、その点はご安心ください。とはいえ、満足できる金額かはひとによります。裁判所ごとに日当の額は異なります。</p>



<p>　なお、旅費・日当を申請しないで放棄することもできます。例えば、自分と親しい関係にある人から民事事件で証人申請を求められた場合などに放棄する人はいます。<br>　なぜなら、民事事件の場合、証人の旅費日当は、事件の当事者が負担することになるからです。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p> 根拠条文：（民事裁判）民事訴訟法1９０条以下  （刑事裁判）刑事訴訟法143条以下 </p>
</div>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>民事裁判Q＆A　相談者からよくある質問と回答</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/1336/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2021 01:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判に関する知識]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2636707-1024x724.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>みなさん、自分自身が裁判の当事者になることは、一生に一度あるかないかのことです。 ですので、裁判をする場合、色々と不安や分からないことばかりだと思います。 そこで、今回は弁護士に裁判を依頼した際に、依頼者からよくある質問 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/2636707-1024x724.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>みなさん、自分自身が裁判の当事者になることは、一生に一度あるかないかのことです。</p>



<p>ですので、裁判をする場合、色々と不安や分からないことばかりだと思います。</p>



<p>そこで、今回は弁護士に裁判を依頼した際に、依頼者からよくある質問とその回答について、解説します。（質問は随時追加していきます。）</p>



<h2 class="wp-block-heading">民事裁判でよくある質問と回答</h2>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>【質問１】</strong> 裁判は、どれくらいかかりますか？ </h3>



<p><strong>【回　答】　</strong></p>



<p>　これは依頼した事件の種類や難易により異なるので、一概に言えません。</p>



<p>　しかし、通常訴訟の場合、訴訟が提起されてから、おおよそ、<span class="blue">半年から２年程度を目安</span>とみてください。</p>



<p>　また、簡易裁判所が管轄の事件の場合（訴額が１４０万円以下の事件）は、訴訟提起されてから<span class="blue">３か月から半年程度を目安</span>と考えてください。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>【質問２】</strong>裁判は、毎週（毎日）あるのですか？</h3>



<p><strong>【回　答】</strong></p>



<p>　<span class="blue">１か月に１回程度</span>が目安です。毎日裁判をするのは、裁判員裁判のような一部の裁判に限ります。</p>



<p>　裁判所に係属している事件数が多かったり休廷期間を挟むと、２か月に１回程度になる場合があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>【質問３】</strong> 自分も毎回裁判に出席する必要はありますか？ </h3>



<p><strong>【回　答】　</strong></p>



<p>　弁護士に依頼している場合、弁護士が出席しますので、依頼者は、毎回裁判に出席する必要はありません。</p>



<p>　依頼者が必ず出席する必要があるのは、<span class="red">当事者尋問（とうじしゃじんもん）</span>の日です。</p>



<p>　多くの場合、当事者尋問は裁判の最後の方に行います。当事者尋問を行わないで、和解で終了する場合もあります。</p>



<p>　※　当事者尋問とは、当事者が証言台に立って、宣誓をした上で、弁護士や裁判官からの質問に答える場です。質問に対し答える場ですので、自分の言いたいことを自由に述べる機会ではありません。</p>



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<h3 class="wp-block-heading">【質問４】　裁判の傍聴席には多くの見物人がいるのですか？</h3>



<p>【回　答】</p>



<p>　民事裁判も、刑事裁判と同様に、裁判は公開されているのが原則です。そのため、傍聴席で誰でも自由に裁判の様子を見学出来ます。</p>



<p>　しかし、多くの民事裁判の場合、公開されるのは１回目だけで、２回目以降は、弁論準備手続という個室での手続きに移行します。弁論準備手続きは、基本的に非公開で行われます。<br>　ですので、皆さんが、イメージされる傍聴席に一般人がたくさん座っている状況は、非常に限られています。</p>



<p>　また、民事裁判は、<span class="mark_blue">見学に来る人はほとんどいません</span>ので、傍聴席は基本的にガラガラです。<br>　傍聴席に座っている人は、次の裁判で待っている人か、事件の関係者が殆どです。マスコミも、個人の争いには全く興味がないので、取材に来ることも基本ありません。</p>



<p>　　裁判の見学を希望する人が、列をなして抽選券をもらう様子がニュースで放送されていますが、あれは、刑事裁判がほとんどです。もしくは、世間的に関心の高い有名人の裁判などです。</p>



<p>　以上の通りですので、自分が裁判で争っていることを世間に知られたくないと、心配される方もいますが、可能性は０ではありませんが、多くの場合、その心配は杞憂です。</p>
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		<title>離婚の流れと離婚事由について　いきなり離婚裁判をすることは出来ません！</title>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 16:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[離婚]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/5040863_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　やむをえず離婚しなければいけないと思うな状況になった場合、一般的にどのような流れになるのでしょうか。 　また、相手が離婚の話合いに応じてくれない場合、一方的に離婚を要求できるのでしょうか？ 　今回は、離婚手続きの流れと [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/5040863_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　やむをえず離婚しなければいけないと思うな状況になった場合、一般的にどのような流れになるのでしょうか。</p>



<p>　また、相手が離婚の話合いに応じてくれない場合、一方的に離婚を要求できるのでしょうか？</p>



<p>　今回は、離婚手続きの流れと、離婚事由について、弁護士が解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">離婚の流れ</h2>



<p>　離婚のするには、基本的には以下の流れで行うことになります。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blank-box-1 blank-box block-box has-background has-border-color has-watery-yellow-background-color has-orange-border-color">
<p>１話合いで離婚（協議離婚）　⇒２離婚調停　　⇒３離婚訴訟</p>
</div>



<p>　夫婦間で、離婚の話合いを行い、離婚することで合意すれば離婚は成立します。</p>



<p>　しかし、話合いでまとまらない場合、次に、家庭裁判所に、離婚調停を申し立てる必要があります。</p>



<p>　調停をせずにいきなり訴訟提起をすることは、原則出来ません。</p>



<p>　裁判する前に、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があることを、<span class="bold-red">調停前置主義</span>（ちょうていぜんちしゅぎ）と言います。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：家事事件手続法２５７条（調停前置主義）<br> 　第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。 <br><strong>２</strong>　前項の事件について家事調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で、事件を家事調停に付さなければならない。ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りでない。<br> <strong>３</strong>　裁判所は、前項の規定により事件を調停に付する場合においては、事件を管轄権を有する家庭裁判所に処理させなければならない。ただし、家事調停事件を処理するために特に必要があると認めるときは、事件を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に処理させることができる。</p>
</div>



<h2 class="wp-block-heading">離婚事由（りこんじゆう）</h2>



<p>　<span class="bold-red">離婚事由</span>とは、夫婦の間で離婚の合意が出来ない場合に、相手の意思に反して<span class="red">裁判で強制的に離婚するための理由</span>です。</p>



<p>　民法７７０条１項で離婚事由が規定されています。</p>



<p>　民法が規定している離婚事由は、以下の５つです。以下の理由があれば、相手方の意思に反して離婚することが出来ますが、そのためには、<span class="mark_orange">裁判で争わなければなりません</span>。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blank-box-1 blank-box block-box has-background has-border-color has-watery-yellow-background-color has-amber-border-color">
<p>⑴<strong>配偶者に不貞な行為があったとき</strong> ⇒不倫行為のことです。 </p>



<p>⑵<strong>配偶者から悪意で遺棄されたとき　</strong>⇒配偶者を住居から追い出したり、配偶者を置き去りにして家出した場合、生活費の不払い等。</p>



<p>⑶<strong>配偶者の生死が３年以上明らかでないとき</strong></p>



<p>⑷<strong>配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき</strong></p>



<p>⑸<strong>その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき</strong></p>
</div>



<p>　なお、上記５つの離婚事由がない場合でも、<span class="red">夫婦間で離婚することに納得して合意に至れば、離婚が出来ます</span>（協議離婚、民法７６３条）。</p>



<p>　上記の離婚事由は、あくまでも、夫婦の一方が離婚することに反対の意思を示している場合において、もう片方の意思だけで離婚を成立させたい場合の条件です。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法７６３条（協議上の離婚）<br> 　夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。</p>
</div>



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</div>



<p>　</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>離婚する際に決めること一覧　離婚届だけで何も決めないと後々トラブルになるかも⁉</title>
		<link>https://www.mitosakuralaw.site/1298/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[hal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 15:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[離婚]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/5040863_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　協議離婚をしようとしている相談者から、「とりあえず離婚届を書いて役所に提出する予定です。養育費とかは、口頭で合意してます。他は、特に何も決めていません。どうしたらよいですか？」というような相談がたまにあります。 　比較 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.mitosakuralaw.site/wp-content/uploads/2021/08/5040863_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>　協議離婚をしようとしている相談者から、「とりあえず離婚届を書いて役所に提出する予定です。養育費とかは、口頭で合意してます。他は、特に何も決めていません。どうしたらよいですか？」というような相談がたまにあります。</p>



<p>　比較的若い夫婦の離婚に多い相談です。裁判で争うほどでもなく、子供もいるので、後々問題にならないように、きちんと決めておきたいという考えで相談にこられたのだと思います。</p>



<p>　こういう特に親権で争っていないけれど、何を決めておくべきかよく分からないという方のために、今回は、離婚する際に決めておくべきことについて、弁護士の視点から解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">離婚の際に決めておくべきこと</h2>



<p>離婚する際に、決めるべきこと、あるいは決めておいた方が良いことは、以下の通りです。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>１　子供がいる場合</strong></h3>



<h4 class="wp-block-heading">⑴　親権者、監護権者</h4>



<p>　　親権者の定めは、離婚するのに必須事項です（民法８１９条）。</p>



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</div>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法８１９条（離婚又は認知の場合の親権者） <br>　父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。<br> <strong>２</strong>　裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。　　　<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下略</p>
</div>



<h4 class="wp-block-heading">⑵　養育費</h4>



<p>　　養育費は、必須事項ではありませんが、決めておくに越したことはないです。離婚後一番多い問題が養育費の不払いです。<br>　　支払いを確実にするためには、<span class="red">公正証書や、養育費の調停</span>・<span class="red">審判</span>をするのがお勧めです。</p>



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</div>



<h4 class="wp-block-heading">⑶　子との面会交流</h4>



<p>　面会交流とは、子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。<br>　面会交流権は、その法的な性質に争いがありますが、親の権利であるとともに、子の権利でもあります。</p>



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</div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>２　財産分与</strong></h3>



<p>　財産分与は、婚姻期間が長い夫婦が問題になりやすいです。若い夫婦の離婚の場合、婚姻期間が短いことに加えて、財産がほとんどないので、あまり問題になりません。</p>



<p>　離婚に際して、全ての財産が分与の対象になるわけではありません。</p>



<p>　では、財産分与の対象となる財産とはどの範囲なのでしょうか？</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>⑴　分与対象となる財産の範囲</strong></h4>



<p>　財産分与の対象となる財産は、<span class="bold-red">婚姻期間中に、夫婦が協力して得たと評価できる共有財産</span>になります。したがって、婚姻期間が長いほど財産分与の対象となる共有財産は増加します。</p>



<p>　離婚前に別居していた夫婦は、原則として、<span class="red">婚姻時から別居時までの財産</span>が分与の対象になります。</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>⑵　財産分与の対象となならない財産の範囲</strong></h4>



<h5 class="wp-block-heading">　結婚前から持っていた財産</h5>



<p>　夫婦の一方が、結婚前からすでに所持していた現金や不動産、株式等は、夫婦の協力して得たとはいえないので、原則、財産分与の対象になりません。</p>



<p>　また、結婚前の貯金で買った株式が値上がりした場合の利益（果実）も原則として、財産分与の対象にはなりません。</p>



<h5 class="wp-block-heading">　婚姻期間中、自分の名で得た財産</h5>



<p>　自分の親が亡くなり相続した遺産や、第三者から個人的に贈与を受けた金品・物等も夫婦の協力により得たものではないので、原則分与の対象にはなりません。</p>



<p>　このように財産分与の対象とならない財産を、<span class="bold-red"><strong>特有財産</strong>（とくゆうざいさん）</span>と言います。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法762条（夫婦間における財産の帰属） <br>　夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産（夫婦の一方が単独で有する財産をいう。）とする。<br> <strong>２</strong>　夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。</p>
</div>



<h4 class="wp-block-heading">⑶　期間制限</h4>



<p>　　離婚後に話し合って決めることも可能ですが、離婚から２年以上経つと、財産分与請求することは出来なくなります（民法７６８条２項）。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-sticky-box blank-box block-box sticky">
<p>根拠条文：民法７６８条（財産分与）<br> 　協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。<br> <strong>２</strong>　前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。<br> <strong>３</strong>　前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>３　慰謝料</strong></h3>



<p>　　離婚原因が夫婦の一方にある場合に、離婚原因を作った相手方に対し認められます。</p>



<p>　　実務では、財産分与の中で慰謝料分を考慮して財産分与の額を決めるというやり方もとられています。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>４　婚姻費用</strong></h3>



<p>　　離婚が成立するまでの期間の生活費です。離婚調停を申し立てて離婚の協議をしている場合でも、別途、婚費費用分担請求の調停を申し立てる必要があります。</p>
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