弁護士費用特約とは? コスパ最強の保険特約

交通事故 人身事故

 あなたの自動車保険に「弁護士費用特約」は付いていますか?

 付いているか分からない? そもそも弁護士費用特約が何かを知らない?

 そういう方は、今回の記事は必見です。

 弁護士費用特約の使いどころやメリットについて、弁護士の視点から説明します。

目次

弁護士費用特約とは?

 弁護士費用特約とは、交通事故の被害にあった場合、相手方との示談交渉や訴訟を弁護士に依頼する費用を補償する特約です。
 弁護士に事件を依頼した場合の着手金や報酬、訴訟費用などは1事故につき300万円まで、相談費用は10万円まで補償となっているのが一般的です。

 交通事故で弁護士費用が300万円を超える場合は、死亡事故の場合か後遺障害等級が5級以上の事案の場合くらいですので、基本的には、自己負担はありません。後遺障害等級がつかない非該当の事案においては、弁護士費用は、通常、裁判をしても60万円以内におさまります。

 保険会社により異なりますが、この特約は、年間2000円程度の費用で付けることが出来ます。

 特約を使用しても、翌年以降の等級ダウンにはなりませんので、保険料が高くなるという心配もありません。

 また、この特約は、保険契約者だけでなく、契約者の家族や車の同乗者にも適用されるものがありますので、家族の1人が弁護士費用特約に加入していれば足ります。

 この特約の存在自体や、自分の保険に特約が付いていることを知らない人も以外と多いです。もらい事故にあって、自分の保険会社の担当者から「弁護士費用特約を使ってはどうですか」と勧められて利用する場合が少なくありません。

弁護士費用特約は、交通事故が起こった時に加入していなければ使用できません。事故にあった後に、特約に加入しても特約は使えません。反対に、事故発生時に加入していれば、事故後に特約を外したり、保険を解約しても使用できます。

弁護士費用特約の使いどころ

1 相手方の過失が100%の事故の場合

 相手方の過失が100%で、自分側の過失が0%の事故の場合、相手方保険会社との示談交渉について、自分の保険会社は相手方と交渉することができません
 自分の保険会社が、間に入って交渉できるのは、自分の側に過失が1パーセントでもなければならないのです。
 なぜなら、自分の保険会社は、相手方に対し損害賠償金を支払う余地のある場合に、その支払金額の確定や妥当性を判断するために交渉するからです。自分の相手方に対する損害賠償請求のためだけに自分の保険会社が示談交渉することは、弁護士法72条に違反するため出来ません。

 このような場合、自分で、相手方保険会社と対等に交渉するのは、中々困難です。損害賠償金の項目や計算方法についての知識・理解がないと、相手保険会社が提示してきた示談金の提示額について、理論的に交渉することが出来ません
 「その金額では納得できない。安すぎる。」等と言っても、保険会社からは「これが当社の基準です。自賠責よりも多い金額です。これ以上の増額は出来ません。」と軽くあしらわれてしまいます。
 結果、よく分からないまま相手保険会社の一方的な言い分で押し切られて、相手保険会社の示談書にサインしてしまうことになりかねません。

 そこで、弁護士費用特約があれば、弁護士費用の心配をせずに、弁護士に交渉や裁判の依頼をすることが出来ますので、妥当な額での解決が可能となるのです。

2 相手方が任意保険に加入していない場合

損害計算を自分で行う必要

 相手方が、任意保険に加入していないと、自賠責保険からしか補償が受けれらず、裁判基準での請求を自分でしなければなりません
 この点、相手方が任意保険に加入している場合は、保険会社が、保険会社基準で、損害項目を計算し、示談案を提示してきます。
 これに対し、相手方は、交通事故の問題に関し素人ですから、保険会社のように、あなたに対し、損害項目ごとに損害金を計算し、積極的に示談案を提示するということはまず期待出来ません

 そうだとすると、あなた自身で、損害項目を把握し、計算をして示談の提示をしなくてはなりません。しかし、あなたも、交通事故の問題については素人ですから、そのような計算は容易ではありません。

 そこで、弁護士費用特約があれば、弁護士費用の心配をせずに、弁護士に交渉や裁判の依頼をすることが出来ますので、妥当な額での解決が可能となるのです。

無視を決め込む相手方

 また、相手方は、示談交渉にすら応じず、無視を決め込むことも多いです。というよりもほとんどの場合、相手方は無視を決め込む傾向にあります。なぜならば、任意保険を支払うお金すら惜しいと考えているような人だから、経済的に余裕のない方が多いのです。

 無視を決め込む相手に対しては、裁判をして争います。裁判は、弁護士に依頼しないで自分で行うのは、困難です。このような場合にも、弁護士費用特約があれば、裁判費用と弁護士費用も気にすることなく、裁判を依頼することが出来ます。

ただ、まことに残念ですが、裁判をして判決を得ても、相手方には、差し押さえる財産もないことが多いです。とはいえ、判決で債務名義を得ておくことはまったく無意味ではありません。

物損事故の場合

 被害者にけががなく、車の修理費などの物損のみの事故の場合、相手方に請求する金額は低額な場合がほとんどです。なぜならば、物損事故は、修理費、代車費用、評価損などの実損害に限られ、精神的慰謝料などは請求できないからです。

 そのため、物損事故は、請求額が、おおむね20万円~100万円以内に収まるケースがほとんどであり、弁護士に依頼するとかえって損してしまうことになりかねません。

 弁護士費用は、示談交渉で最低10万円から、訴訟の場合は最低20万円程度の着手金が必要になります。それ以外に、報酬金10%、印紙代などの訴訟費用が発生しますので、裁判をするとほとんど手元に何も残らない結果となってしまいます

 この点、弁護士費用特約があれば、弁護士費用は特約で賄えますので、弁護士費用で赤字になる心配はなくなり、弁護士に交渉や裁判の依頼をすることが出来ますので、妥当な額での解決が可能となるのです。

人身事故でも、通院期間や日数が極端に短い・少ない場合は、請求額が50万円以下になることがあり、物損事故と同じような状況になります。ですので、通院期間は3か月以上かつ通院は1週間に2日程度は最低でもするようにしてください。

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弁護士費用特約のメリット

 弁護士費用特約を使った場合のメリットは以下の通りです。

1 賠償金の額が増える

  個人で示談交渉を行うよりも、弁護士に依頼して、弁護士の基準(裁判基準)で請求した方が賠償金の受取額は確実に多くなります。

 また、過失割合等の争いがある場合、ある程度の専門的な知識がないと交渉が進展しないおそれもあります。

2 保険料が安い

  弁護士費用特約の年間コストは、2000円程度です。

  他方、弁護士に依頼する場合、おおよそ示談交渉で10万円以上訴訟であれば20万円程度の着手金がかかります。これ以外にも成功報酬が発生します。裁判をする場合には、印紙代などの訴訟費用も発生します。

  10年間で総額2万円程度の出費ですので、1度でも特約を利用すれば、保険料分はペイします。

3 精神的負担の軽減

  相手方(相手保険会社)との交渉は、精神的に疲れることが多いです。弁護士に委任することでストレスの軽減につながる場合もあります。

特約を使って弁護士に依頼する方法

1 インターネットや知人の紹介などで自分で弁護士を探す

  自分の加入する保険会社に対し、弁護士特約を使用することを連絡したうえで了承を得れば、自分で弁護士を探して依頼することが出来ます。

  各保険会社によって、弁護士費用特約の支払基準は異なります

 (なお、下記の協定締結保険会社の場合は、LAC基準での支払いとなります)

  弁護士費用は、依頼する弁護士ごとに異なりますので、自分の加入する弁護士費用特約では弁護士費用の全額をまかなえないこともあります。

  その場合、弁護士費用特約で不足する分の弁護士費用は、自己負担となりますので注意を要します。

2 弁護士会を通じて弁護士を紹介してもらう

  日弁連と特定の保険会社の間では、協定を締結しており、協定を締結している保険会社

の加入者は、弁護士会を通じて弁護士を紹介してもらうことが出来ます

 どうやって弁護士を探したらいいか分からない、面倒な手間は省きたいと考える方は、協定締結保険会社の弁護士費用特約に加入するのが良いでしょう。

 以下は、日弁連と協定を締結している保険会社の一覧です(2121年7月時点)。

               協定締結保険会社一覧
  1. あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
  2. AIG損害保険株式会社
  3. au損害保険株式会社
  4. キャピタル損害保険株式会社
  5. 共栄火災海上保険株式会社
  6. ジェイコム少額短期保険株式会社
  7. セゾン自動車火災保険株式会社
  8. 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)
  9. 全国自動車共済協同組合連合会
  10. 全国労働者共済生活協同組合連合会(こくみん共済 coop〈全労済〉)
  11. ソニー損害保険株式会社
  12. 損害保険ジャパン株式会社
  13. 大同火災海上保険株式会社
  14. Chubb損害保険株式会社(チャブ保険)
  15. 中小企業福祉共済協同組合連合会
  16. チューリッヒ保険会社
  17. プリベント少額短期保険株式会社
  18. 三井住友海上火災保険株式会社
  19. 三井ダイレクト損害保険株式会社
  20. 楽天損害保険株式会社

 大手の保険会社では、東京海上日動火災保険株式会社は、日弁連と協定を締結していません。東京海上は、自社の顧問弁護士を紹介してもらえることがありますが、自分で探してくださいと言われてしまうこともあるようです。

日弁連リーガルアクセスセンター(LAC)基準

 上記締結保険会社の場合、LAC基準での弁護士報酬の支払となります。

 弁護士会を通じて紹介される弁護士の多くは、LAC基準の範囲内での報酬請求をしています。

 したがって、あなたが上記協定締結の保険会社に加入している場合、基本的には、自己負担分は発生しないと考えることができます。

 とはいえ、自己負担分が発生するかどうかは、紹介された弁護士に相談した際に、確認しましょう。仮に、自己負担が発生する場合には、その弁護士には事件の依頼をしないという選択もあります。

 LAC基準を超えて報酬請求する弁護士は、今のご時世そんなに多くはないので、自己負担が発生する弁護士に遭遇する確率は低いと思います(私見)。

 ただし、LAC基準では割に合わない事件だと弁護士が考えた場合、あなたの事件を受任してもらえなことはあり得ます。

 弁護士会を通じた弁護士の紹介は、1事故について2回まで受けられます。2回以上は基本的に紹介はしてもらうことが出来ませんので、3回目以降の相談については、自分でネットや知人を通じて弁護士を探してください。

まとめ

 以上、弁護士費用特約のメリットについて解説しました。以下、ポイントをまとめましたので参考にしてください。

  • 弁護士費用特約は、1事故につき、弁護士費用300万円、相談費用10万円まで負担。
  • 弁護士費用特約は、使用しても、等級ダウンしない。
  • 相手方が過失100%の場合、相手が任意保険未加入の場合、物損事故の場合に特に役に立つ。
  • 弁護士費用特約は、年額2000円程度で価格が安い。
  • 弁護士に依頼することで、示談金の額は高確率でアップし、精神的負担がない。
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