調停の長所・短所 【裁判との違い】

調停は、裁判所で、当事者双方が話し合う場です。
一方、訴訟は、裁判所で当事者双方が主張立証を行いどちらの言い分が正しいか、勝敗を決する場です。
いずれも、裁判所の中で行われる手続きですが、両者の違いは何でしょうか?

そこで、今回は、訴訟(裁判)と比較した場合の調停のメリット・デメリットについて、解説します。

目次

メリット

1 当事者間の話合いの場なので、法律に基づいた厳密な主張立証をする必要がない。

調停は、当事者間の話合いの場ですので、法律に基づいた主張立証をする必要はありません。当事者間で納得する結論が得られれば、問題は解決することが出来ます。

 ⇔裁判の場合、証拠に基づいた法的な主張立証をしなければなりません。

2 弁護士に依頼しなくても行うことが出来る

調停は、当事者間の話合いの場ですので、法的な知識を必ずしも必要としません。したがって、弁護士を依頼する必要性は裁判の場合と比べて高くありません。費用の節約になります。

 ⇔裁判の場合、訴状や証拠の作成に法的な知識が必要であり、一般人の知識できちんと作成することは困難です。したがって、裁判で勝つためには弁護士に依頼せざるを得ず、その分費用が掛かります。

3 費用が低額である

調停は、裁判と比べて、低額な費用で申立が出来ます。多くの場合、申立に必要な費用は1万円以下で行うことが出来ます。

 ⇔裁判の場合、訴額(請求額)に応じた印紙代が発生します。(訴額100万円で1万円、200万円で1万5000円、500万円で3万円かかります。)

4 期間が比較的短い

調停は、裁判と比べて解決までの時間が短いです。概ね3か月から半年位で終わります。

 ⇔裁判の場合、解決するまで長期間に及ぶ場合があります。(おおむね半年から2年ほどかかります)

 ※ 解決までの期間は、事件の種類や性質により大きく異なります。

5 調停が成立すれば、判決と同様の効力が得られる。

 調停で話合いがまとまれば、調停調書を作成します。調停調書は、裁判をした場合の判決と同じ効力が得られます。

 他方、調停をせずに、当事者間で話合いで解決する場合の示談書・和解書の効力には、判決と同じ効力はありません。公正証書を作成することで補うことは出来ますが、調停を行うよりも費用が掛かります。

デメリット

1 話合いがまとまなければ、調停は終了する

 調停には、強制力がありませんので、お互いの話合いがまとまらないと、終了してしまいます。問題も未解決のままです。

 ⇔裁判の場合、最終的に裁判所が判決を下すので、相手方は判決に従う義務があります。

2 相手方に話合いに応じる義務はない

調停において、相手方には出席義務はありません。したがって、相手方が調停に出席せずに、話合い自体出来ない場合もあります。

 ⇔裁判の場合、相手方は裁判を無視し続けると、一方的に不利な判決がなされる可能性があります。

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