人身事故の損害の種類【示談する際に最低押さえておきたい知識】

 人身事故の被害にあった場合、相手方に請求できる損害は、何があるでしょうか?

 今回は、人身事故の被害者に生じる可能性のある損害について解説します。

目次

通常のけがで発生する損害項目

1 入通院慰謝料

  入通院期間や日数に応じた慰謝料が請求できます。

2 休業損害

  事故による受傷のため、休業せざるを得ず、減収した場合に請求できます。

  また、主婦は、家事従事者として休業損害を請求できます。

  無職者は、例外的な場合を除いて、原則認められません。

3 治療費

  相手方が任意保険に加入している場合、保険会社が、病院に直接支払う対応をしてくれるのが一般的です。

4 通院費用

  通院に要した交通費を請求できます。 

  タクシー代、バス代、ガソリン代、高速代、駐車場代など。

  タクシー代、バス代、高速代、駐車料金は、領収書を保管しておいてください。

  自家用車の場合は、ガソリン代を請求できます。実務上1㎞当たり15円で計算します。 

5 入院雑費

おむつ代、日常雑貨購入費用等です。

実務上、日額1500円で算定するのが一般的です。

6 付添費用

 入院付添費と通院付添費があります。付き添いの必要性が認められる場合に発生するものであり、どんな場合でも請求できるわけではありません。

 入院付添費用は、近親者の場合、日額6500円が相場です。

 通院付添費用は、近親者の場合、日額3300円が相場です。

障害が残った場合に発生する損害項目

 事故により後遺障害が発生した場合は、上記に加えて以下の損害が発生します。

1 後遺障害慰謝料

 後遺障害には等級があり、1級から14級まであります。障害等級に応じた慰謝料が請求できます。

2 逸失利益

 事故にあわなければ、得られたであろう利益を請求できます。

 休業損害が、原則、現実に減収した分だけ請求できるのに対し、逸失利益は、将来的に減収するであろう利益であり、フィクションの意味合いを有しています。

3 将来介護費用

 将来にわたって介護が必要な障害を負った場合に発生します。

4 将来治療費

 将来にわたって治療の必要性がある障害を負った場合に発生します。

 通常の場合、治療が完全に終了した段階で、損害計算をしますので、将来治療費は発生しません。

 しかし、事故により寝たきり状態になったような重度の後遺障害を負った事案においては、将来にわたって治療が必要となるので、将来治療費が請求できます。

 

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