遺留分とは? 遺言で自分だけ遺産が受け取れない場合でも安心

 みなさんは、遺留分ていう言葉を聞いたことはありますか?

 例えば、実の父が、2人兄弟の弟に対し財産をすべて相続させるという遺言を残して亡くなったとします。

 父は、2億円もの預金と広大な土地の財産がありました。 

 兄であるあなたは、自分も父の実の子であり相続権はあるはず、弟だけが優遇されることは不公平だと思いませんか?

 このような場合に、兄にも一定の父の残した財産を分け与えることが出来る制度があります。

 今回は、遺産相続で問題となる、遺留分について解説します。

目次

遺留分とは? 

 遺留分(いりゅうぶん)とは、相続財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、遺言による自由な処分に対して制限が加えられている持分的利益をいいます。

 分かり易く言うと、被相続人(遺言者)が遺言で、相続人の1人にすべての財産を相続させたいと考えても、他の相続人は、遺言者の意思に反して、自分の取り分を一定額確保できる権利です。

1 遺留分を行使できる人

 遺留分を行使できる、相続人は、配偶者、子、直系尊属などです。兄弟姉妹だけは行使できません(民法1042条1項)。

2 遺留分の行使できる遺産の範囲

 遺留分として請求できる遺産の範囲は、相続財産の2分の1です。

 相続人が、直系尊属(実父母、祖父母等の自分よりも前の世代)のみの場合は、相続財産の3分の1です。(民法1042条1項)

3 遺留分の行使できる期間

 遺留分の行使期間は、相続開始及び遺留分を侵害されたことを知った時から1年以内です。

 また、相続開始の時から、10年経った場合も行使できなくなります(民法1048条)。

4 遺留分の行使方法

 遺留分侵害請求の行使方法には、特別の方式は必要ありません。受遺者又は受贈者に対する口頭での意思表示でもできます。
 しかし、後で言った言わないの水掛け論になるのを防止するために、書面で通知した方がよいでしょう。内容証明郵便で通知をすれば、証拠として残りますので安心です。
 もちろん最初から裁判所の手続きをするのでも構いません。

 遺留分を行使する人は、受遺者又は受贈者に対し、金銭での支払請求を行います。被相続人の遺産に、不動産や動産、有価証券がある場合でも、それらの財産を金銭的価値に置き換えて、金銭請求をします(民法1046条)。

遺留分についてのまとめ

  • 遺留分は、相続人が遺産を最低限受け取れる権利である。
  • 遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人が行使できる。
  • 遺留分の行使方法に制限はないが、証拠を残す観点からは、書面で行使するのが良い。
  • 遺留分は、遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内に行使すべし。
  • 遺留分の受取は、金銭での受け取りになる。

【根拠条文】
民法1042条(遺留分の帰属及びその割合)
 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
   直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
 二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

民法1046条 (遺留分侵害額の請求)
  遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる
 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
  遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
  第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
  被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額

民法1048条 (遺留分侵害額請求権の期間の制限)
 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

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