相続人がいないの場合の対処法 ~相続財産管理人とは? 

 被相続人が多額の借金があり債務超過状態で亡くなり、相続人が全員相続放棄した場合、被相続人の自宅など相続財産は誰のものになるのでしょうか?

 また、被相続人が疎遠で孤立無援で亡くなった場合等、相続人の存在が明らかでないとき、相続財産はどうしたらよいでしょうか?

 そこで、今回は、被相続人が亡くなった後、相続放棄などによって、誰も相続人がおらず自宅などが長期間にわたり放置されている場合の対処法について、弁護士が解説します。

目次

相続人がいないことによる弊害

 相続放棄した親族は、相続人ではなくなり借金の返済義務を負いませんが、被相続人の所有していた自宅など相続財産を管理する義務が残ります(民法940条)。
 相続放棄した親族は、相続人ではないので、自宅を勝手に売ったり、取り壊したりする権限はありません。あくまでも、現在の状態を維持するように管理する義務があるのみです。
 場合によっては、隣家に損害を与えれば、管理義務違反があるとして、隣家の人から損害賠償請求される可能性もゼロではありません。
 したがって、相続放棄した親族は、管理するデメリットしかありません

 また、被相続人の住宅が、長年空き家状態で放置されていると、いたずらによる放火の危険、空き巣被害にあう、知らない人が勝手に住むなど治安の面でも不安があります。

 何か良い対処法はないのでしょうか?

相続財産管理人

 こういった問題に対処する方法として、「相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん)」の選任の申立をする方法があります。

1 相続財産管理人の役割

 相続財産管理人は、相続人に代わって、相続財産の管理を行い、相続人の捜索を行います。

 相続財産管理人が選任されると、相続財産をこれまで管理していた人は、相続財産管理人に相続財産の管理を引き継ぐことが出来ます。

 捜索の結果、相続人がいない場合には、相続財産を債権者などに分配するなどします。最終的に、残った財産は、国庫に帰属することになります。

2 相続財産管理人の選任方法

1 申立できる人

 申立できる人は、利害関係人または検察官です。

 「利害関係人」とは、相続財産の帰属について法律上の利害関係を有する者をいいます。具体的には以下のような人です。

  • 特別縁故者
    特別縁故者とは、被相続人の内縁関係にあった者など、被相続人と生計を同じくしていた人や、療養看護に努めた人をいいます。
  • 相続債権者・相続債務者
    相続債権者とは、被相続人に金銭等を貸している人、相続債務者とは、被相続人から金銭等を借りている人です。
  • 担保権者
  • 事務管理者 ⇒相続財産を管理する人などです。
  • 被相続人の成年後見人であった者
  • 受遺者
  • 遺言執行者
  • 相続財産の共有持分権者
  • 国・地方公共団体 

2 申立先

  申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

3 申立費用

 申し立てに必要な費用は以下の通りです。

  1.  収入印紙:800円、
  2.  予納郵券:(裁判所毎に異なります)
  3.  管理費用:おおよそ50万円程度(事案の内容や地域差があります。)の予納金の納付を求められます。ただし、相続財産にある程度まとまった現金がある場合などは、予納金を納めなくて済む場合もあります。なお、予納金は、事件が終了した際に残っていれば、申立人に返金されます。

高額の予納金を申立人が納める必要があり、そのことが相続財産管理人制度の利用を妨げる原因になっています。実際、相談者に相続財産管理人の制度の説明をしても、予納金を払うことを躊躇する方が多いです。

4 申立書式

  家庭裁判所の窓口もしくはインターネットで申立書式を入手出来ます。

5 申立に必要な書類

  申し立てに必要な書類は、以下の通りです。
  申立人単独で、入手困難な書類については、弁護士や司法書士など専門家に依頼することで取得できるものもあります。

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 【被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合】その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 【被相続人の兄弟姉妹で死亡している人がいる場合】その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 【代襲者としてのおいめいで死亡している人がいる場合】そのおい又はめいの死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 財産を証する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し、残高証明書等)等)
  • 【利害関係人からの申立ての場合】利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)、金銭消費貸借契約書写し等)
  • 【財産管理人の候補者がある場合】候補者の住民票又は戸籍附票 

申立に関する詳しい情報については、裁判所のホームページを参照ください。

相続財産管理人には誰がなるの?

 相続財産管理人になるのに、法律上、特に資格を求められてはいませんが、法律事務を行うので、第三者が就任する場合は、法律の専門家である弁護士や司法書士が相続財産管理人になることが多いです。

根拠条文:

民法951条(相続財産法人の成立)  
 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

民法952条(相続財産の管理人の選任)
 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
   前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。

民法953条(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
 第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の管理人(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について準用する。

民法954条(相続財産の管理人の報告)
 相続財産の管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。

民法955条(相続財産法人の不成立)
 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。

民法956条(相続財産の管理人の代理権の消滅)
 相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
  前項の場合には、相続財産の管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。

民法957条(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
 第九百五十二条第二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
  第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。

民法958条(相続人の捜索の公告)
 前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。

民法958条の2(権利を主張する者がない場合)
 前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。

民法958条の3(特別縁故者に対する相続財産の分与)
 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。

民法959条(残余財産の国庫への帰属)
 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。

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