【相続】生前贈与がある場合の遺産分割の仕方について 具体例で解説します

被相続人の父は、1500万円の現金だけを残して亡くなりました。 被相続人の父が、亡くなる前に、長男にだけ、1000万円の家を買ってあげていた場合、遺産分割の際に、長男に贈与した1000万円は考慮されるのでしょうか?
【事例の家族構成:父、母、長男、二男】亡き父の相続人は、母、長男、二男の3人となります 。

目次

【結論】

 長男の受け取った1000万円は、特別受益として、遺産分割の際に考慮されます。

【解説】

1 特別受益とは

  特別受益とは、相続人の誰かが、被相続人から生前に贈与をうけたり、遺贈を受けた場合に、それらを相続分の前渡しとみて、相続財産に含める制度です。

 民法903条で規定されています。

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2 特別受益の扱い方

 特別受益がある場合、被相続人が死亡した時点で現に存在する遺産に特別受益分を加えたものを、相続財産とみなします(みなし相続財産)。

 例えば、上記の例のように、父が長男に家の購入代金として1000万円を生前に贈与しており、死亡時に1500万円の遺産があったとします。

 この場合、遺産分割協議の対象となる相続財産は2500万円とみなします。

3 それぞれの具体的な取り分

 では、次に、相続人間の具体的な取り分について考えていきます。

 この点、法定相続分(民法900条)に従うとそれぞれの取り分は、配偶者は2分の1なので、母は1250万円、子の長男、二男は、4分の1なので、各々625万円となります。

 すると、長男は、すでに家の代金として1000万円を受け取っています。長男は、自分の取り分である625万円よりも多くの遺産を受け取っていることから、長男の取り分は0円となります。

 なお、長男は自分の取り分(625万円)より多くもらっている375万円分については、他の相続人に返す必要はありません。この点で、長男には生前贈与で財産を受け取るメリットはあります。

 次に、1500万円を、母と二男で分けることになります。

 母と二男の取り分の決め方は、実務上は諸説あり1個に定まっていません。

 そこで、ここでは、代表的な計算例2つを紹介します。

 ①具体的相続分基準説

 具体的相続分基準説とは、超過受益者を除いて、他の共同相続人について、具体的相続分で現実の遺産を按分し、共同相続人の現実の取得額を決める説です。

 本件事例によると、超過受益者の長男を除いて、具体的相続分(母は1250万円、二男は625万円)に応じて、父の残した預金1500万円を按分することになります。

 この説によると、母が3分の2、二男が3分の1の相続分になります。

 結果、母が1000万円、二男が500万円を取得します。 

 ②本来的相続分基準説

 本来的相続分基準説とは、超過受益者を除いて、共同相続人で本来の相続分(法定相続分)で相続割合を決める説です。

 本件事例によると、超過受益者の長男を除いて、母と二男で、父の残した預金1500万円を法定相続分で分ける考え方です。

 この説によると、配偶者の母が2分の1 子の二男が2分の1の相続分になります。

 結果、母が750万円、二男が750万円を取得します。

なお、本来的相続分基準説には、超過受益者を含めた相続人で各自の法定相続分を算定した上で、超過受益者を除いた相続人の法定相続分について割合を算定する考え方もあります。この考え方の場合、本事例での母の取り分は1000万円、二男の取り分は500万円になります。

根拠条文:民法903条 (特別受益者の相続分)
 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

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